★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK202 > 269.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
「高市氏言及の停波は違憲」 憲法学者ら見解表明(朝日新聞)
http://www.asyura2.com/16/senkyo202/msg/269.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 3 月 03 日 02:40:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

見解を発表する立憲デモクラシーの会のメンバー。左から千葉真・国際基督教大特任教授、小森陽一・東大教授、阪口正二郎・一橋大教授、樋口陽一・東大名誉教授、西谷修・立教大特任教授=東京都千代田区永田町2丁目


「高市氏言及の停波は違憲」 憲法学者ら見解表明
http://www.asahi.com/articles/ASJ32569KJ32UTIL02X.html?iref=comtop_6_03
2016年3月3日01時15分 朝日新聞


 高市早苗総務相が放送法違反を理由に放送局へ「停波」を命じる可能性に言及したことについて、憲法学者らが2日、東京都内で記者会見し、「政治的公平」などを定めた放送法4条を根拠に処分を行うことは憲法違反にあたるとする見解を発表した。


 会見したのは樋口陽一・東大名誉教授(憲法)ら5人で、法学や政治学などの専門家でつくる「立憲デモクラシーの会」の会員。見解は「総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入が行われれば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮しかねず、権限乱用のリスクも大きい」とし、漠然とした放送法4条の文言だけを根拠に処分することは「違憲との判断は免れがたい」と指摘している。


 樋口氏は「何人も自分自身がかかわっている事柄について裁判官になってはならないという、自由民主主義社会の基本原則が肝心な点だ」と述べ、政治的公平を政治家自身が判断することの問題点を指摘した。


 西谷修・立教大特任教授(哲学)は、「政府を批判することは偏向であり、政治的だとされる風潮が広がるなかでの大臣の発言。言論に携わる者は深刻に考えてほしい」と語った。(編集委員・豊秀一)


     ◇


 立憲デモクラシーの会が出した見解は以下の通り(原文のまま)。


放送規制問題に関する見解


                   2016年3月2日


T 放送法の4条1項は、国内放送の番組は、いくつかの原則に即して編集されるべきことを求めている。その中には、「政治的に公平であること」(同項2号)および「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(同項4号。「論点の多角的解明義務」と呼ばれる)が含まれる。


 テレビ局を含む放送事業者にも、憲法21条の規定する表現の自由は保障される。表現活動への規制が全く許されないわけではないが、表現の自由が民主的政治過程の不可欠の要素であること等から、表現活動の規制は慎重になされるべきであるし、とりわけ表現の内容に基づく規制は、原則として認められないと考えられている。


 第一に、表現の内容に基づく規制を政府が行う場合、特定の立場からの表現(政治的言論や宗教的宣伝)を抑圧・促進するという、不当な動機を隠している蓋然(がいぜん)性が高く、第二に、表現活動の内容に基づく規制は、言論の自由な流通と競争の過程を歪曲(わいきょく)する効果を持つからである。


 放送法が定める政治的公平性と論点の多角的解明の要請は、明らかに表現の内容に基づく規制である。しかし、放送法上のこうした表現の内容に基づく規制は、日本国憲法の下でも、一貫して合憲であるとの前提の下に運用されてきた。そして、新聞・雑誌・図書といった紙媒体のメディア(プリント・メディアと呼ばれる)と異なり、放送については特殊な規制が認められるとの考え方は、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国を含めて、多くの国々で採用されている。


 伝統的には、放送の二つの性格──放送の使用する周波数帯の稀少(きしょう)性と放送の特殊な社会的影響力(impact)──から、放送については特殊な規制が許されると考えられてきた。ただ、こうした伝統的な規制根拠論には、今日、さまざまな疑問が提起されている。第一に、技術の高度化にともなって放送メディアが増大するとともにきわめて多様化しており、すべての放送が同じように特殊な影響力を持つとも、インターネットをはじめとする他のメディアに比べて強い影響力を持つとも、言えなくなっている。また、テレビの総合編成のチャンネルに限っても、地上波・衛星波を含めるとその数が総合編成の新聞の数に比べて稀少であるとは必ずしも言えない。


 さらに、そもそもの問題として、ある財が稀少であることは、その財を公的に配分しなければならないとか、使用法を公的に規制しなければならないことを必ずしも意味しない。市場で取引される財はすべて稀少であるし(だからこそ価格に基づいて取引される)、自他の身体や家財への損害をもたらさない限り、使用方法がとくに公的に規制されるわけでもない。


 こうした背景から、規制された放送と自由な新聞とを併存させることで、マスメディア全体が、社会に広く多様で豊かな情報を偏りなく提供する環境を整えるとの議論など、伝統的規制根拠に代わる新たな規制根拠を探る動きもあるが、稀少性と社会的影響力の点で他のメディアと区別が困難となった以上、放送固有の規制は撤廃し、表現の自由の基本原則に復帰すべきであるとの議論も有力である。放送規制の将来は、定まっているとは言い難い。


U Tで述べた議論は、日本に限らずリベラル・デモクラシーと言い得る国に一般的にあてはまる。これに加えて、国それぞれの特殊性もある。日本の特殊性は、放送法制の企画立案にあたる政府の官庁(総務省)が、同時に放送事業者に対する規制監督機関でもあるという点にある。アメリカやヨーロッパ諸国では、放送法制の企画・立案にあたるのは政府直属の官庁であるが、監督権限を行使するのは、政府から独立した立場にあり、政府の指揮命令を受けることなく独立して職権を行使する機関である。これは、放送メディアに対する規制権限の行使が特定の党派の利害に影響されないようにするための工夫である。


 そうした制度上の工夫がなされていない日本では、放送規制のうち、とりわけ番組内容にかかわる政治的公平性や論点の多角的解明義務について、果たして十全の法規範と考えてよいのか、という問題が議論されてきた。学界の通説は、放送事業者の自主規律の原則を定めるという色彩が極めて強いと考えざるを得ないというものである。


 放送法4条1項の条文は、そのままでは政治的公平性や論点の多角的解明という抽象的な要請を定めているにすぎず、具体的場面においてこの原則をどのように具体化すべきかは、ただちには判明しない。人によって、それこそ見解は多岐に分かれるであろう。それにもかかわらず、こうした抽象的原則を具体化した規定をあらかじめ設けることもなく、議会与党によって構成され連帯責任を負う内閣に属する総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入がなされるならば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮することは免れないし、権限濫用(らんよう)のリスクも大きい。漠然とした放送法4条の文言のみを根拠として、政党政治からの独立性が担保されていない主務大臣が放送事業者に対して処分を行えば、適用上違憲との判断は免れがたいであろう。


 2016年2月8日の衆院予算委員会で、高市早苗総務大臣は、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命ずる可能性に言及した。「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の反応もしないと約束するわけにいかない」と述べたと伝えられている。


 電波法76条は、条文上は放送法違反の場合に停波を命ずることができるようにも読めるが、憲法上の表現の自由の保障にかんがみるならば、放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことには躊躇(ちゅうちょ)があってしかるべきである。高市大臣は、政治的公平性に反する放送が繰り返された場合に限定することで、きわめて例外的な措置であることを示したつもりかも知れないが、公平性に反すると判断するのが政党政治家たる閣僚であるという深刻な問題は依然として残る。


 放送法自体、その1条2号で、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を放送法の根本原則として掲げている。放送事業者の自律性の確保の重要性は、最高裁判所の先例も度々、これを強調してきた。このことも忘れてはならない。


V さらに高市総務大臣は、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」を、政治的公平性に反する事例とした具体的に挙げたと伝えられている。国論が現に二分されている以上、一方のみの見解を報道し、他方の見解の存在を報道しないという選択は、実際上、想定不可能である。大臣が言わんとするのは、一方の見解のみを支持し、他方の見解を支持しないことが、政治的公平性に反するということであるとしか考えにくい。


 放送法4条が要求しているのは、党派政治の対立における公平性──不偏不党──であって、個々の政治的論点について、放送事業者が一定の立場を支持する報道をしてはならないということではない。論点の多角的解明義務に即して多様な立場を紹介した上で、特定の立場を放送事業者が支持することは、当然あり得る。これを否定することは、憲法21条違反である以前に、放送法の解釈として誤りを犯している。


 「国論を二分する政治課題」で一方の政治的見解のみを支持する内容を相当時間にわたって繰り返すことは、政治的公平性を求める放送法に違反すると高市大臣は主張するが、そこでの国論を二分する政治課題なるものが、違憲の疑いのきわめて強い法案を国会で可決・制定すべきか否かという論点であり、しかも、その違憲性が、日本国憲法の根幹にかかわる原理原則にかかわる場合はどうだろう。そこでも、単純・機械的に賛成論と反対論を紹介し、自分自身は何らの見解も示さないのが、報道機関たる放送事業者のあるべき態度であろうか。


 放送事業者のよって立つべき憲法自体が攻撃されているとき、放送事業者に対しても、憲法の敵と味方を単純・機械的に対等に扱うよう法的に強制すること、憲法の基本原理への攻撃をも、それを擁護する主張と対等・公平に扱うよう強制すべきだとの主張は、憲法の基本原理自体と齟齬(そご)を来す。


以上














関連記事
威圧的政治家・高市早苗総務相の「テレビ局電波停止」脅し発言、実行すれば憲法違反か(Business Journal)
http://www.asyura2.com/16/senkyo202/msg/231.html


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 2016年3月03日 03:10:14 : w9iKuDotme : S@BYVdB2dgc[921]
「放送固有の規制は撤廃し、表現の自由の基本原則に復帰すべきであるとの議論も有力である。」

公平原則をなくせと。確かに、それなら政府からのいちゃもんはつけられない。


2. 2016年3月03日 03:33:49 : KzvqvqZdMU : OureYyu9fng[444]
もはゃ憲法しか頼るものがなぃ没論理な糞サヨ
憲法、つまり占領基本法だな。


[32初期非表示理由]:担当:アラシコメント多数のため全部削除
3. 2016年3月03日 05:00:13 : tHIVKuZsdo : _YgkBQOb_8U[318]
>>2
憲法に頼るのが立憲民主主義なんだよ。
北の常識じゃぁ理解も出来んかったかねネット紅衛兵クン。

4. 2016年3月03日 05:20:02 : KzvqvqZdMU : OureYyu9fng[446]

占領基本法に頼るのが立憲民主主義なんか?

   なんかあればマニュアルを開いてみる、そこには、考えなくてもよぃやう
   にちゃんと書いてある。 これをマニュアル主義といふ。

   GHQは、日本人に日本国憲法ってゆぅマニュアルを与えたのだね。

  勧化ることをせずに、ただただ反対反対を叫び続けるパブロフの犬に
  成り下がった敗戦国民としての日本人。

 


[32初期非表示理由]:担当:アラシコメント多数のため全部削除

5. 2016年3月03日 05:50:23 : tHIVKuZsdo : _YgkBQOb_8U[319]
>   なんかあればマニュアルを開いてみる、そこには、考えなくてもよぃやう
>   にちゃんと書いてある。 これをマニュアル主義といふ。

おまえさんの今迄一連の書込文は、漫画的に極端な程の其れなんだがね。マニュアルと云うかテンプレと云うか…。
>>4速読した瞬間盛大に吹いたよ。「こいつのおつむの構造はどうなってんだ(爆)」って、
(茶を口に含んでたら大変だったなぁ)


6. じょんまん[389] graC5YLxgtyC8Q 2016年3月03日 06:22:18 : 5yUJTjTsnM : N6G9xx3i3bU[191]

どたまの逝かれた>>2.KZ=クズ(安倍ちんのゲリ拭き紙)が頓珍漢なことを書き込んでいるぞ(怒)





[32初期非表示理由]:担当:言葉使い

7. じょんまん[390] graC5YLxgtyC8Q 2016年3月03日 06:30:16 : 5yUJTjTsnM : N6G9xx3i3bU[192]

>>4.のKZ=クズは、逝かれ具合が格段に進んでいるな(怒)


最早、救いようがありません(哀)





[32初期非表示理由]:担当:言葉使い

8. 2016年3月03日 10:58:43 : 46au376vfM : ZYM7DDGC_rw[146]
憲法を守らない政治家は、犯罪だよな。

許せないね! 絶対に。

これを許すと、暗黒国家に成り下がる。

ハイルヒットラ-;安倍ちゃま。


9. 2016年3月03日 16:05:20 : gR4SMCzFM2 : N5d4qi5go7c[2]
立憲デモクラシーの会のメンバーの人達、本当に大学教授なの?

放送法を根拠法として、総務大臣が停波に言及できることを身を
もってデモンストレーションしているのですから、

その根拠法である放送法は、政府による検閲行為を禁じている
憲法21条2項に明確に違反していることになります。

言い換えると、放送法が存在し続ける限り、政府は何時でも
合法的に(合憲的ではない)検閲行為ができることになります。

ですから、野党は、放送法の違憲審査を裁判所に委ねる手続き
を執るべきです。

なぜなら、放送法は憲法21条違反法の可能性が非常に高いから
です。

ですから、日本を除く全OECD諸国は、この様な放送法に頼らず、
日本と同様に「言論の自由」条項を持つ憲法を保有しているので、

通信・放送を独立行政委員会で規制する方式を採用しています。

要するに、「言論の自由」を担保するには、官僚様から独立した
組織(例えば、電波管理委員会の様な独立行政委員会)を創立
する必要があるということです。

因みに、この大学教授達は、憲法23条違反の文部省洗脳大学教育
の末路の一例です。

言い換えると、「放送法ありき」で論を進めるから、訳の分から
ない議論展開になります(学者の常識である全てを疑う事から
始めないからこういう末路になる訳です)。

要するに、その放送法自体が憲法21条違反、あるいは、そもそも
放送法は不必要ではと考えた事がないことになります。

本来なら、大学では、憲法23条が保障する自由(大学の先生は
何をどの様な方法で教える自由が担保されている)を享受する

大学の先生間の競争とその自由を謳歌する先生を評価する学生
との緊張関係、及び先生の学生評価を仲裁する組織があり、

学生の自治組織や卒業生を含む学生に投票権を付与した学長選挙
などの民主大学運営が実践されていなければ、

憲法23条が保障するもう一つの自由である大学の自治を担保する
ことはできません。


10. 2016年3月03日 16:17:41 : 4pI9tsIFjY : 3u_jG30bNac[19]
放送する側も停波を怖がるな
この政権下で停波になれば、最高の栄誉ではないか?
死ぬのを怖がるな
生きていないのを恐れよ

11. 2016年3月03日 20:18:42 : cfEXT28DzY : wP4v2C9Cl60[179]
>>5 tHIVKuZsdo : _YgkBQOb_8U[319] さん
>   なんかあればマニュアルを開いてみる、そこには、考えなくてもよぃやう
>   にちゃんと書いてある。 これをマニュアル主義といふ。

っていつもながら面白いから誰が言ったのかと思ったら消された4さんだったのね。

この人これだけ馬鹿にされたら、普通は意地でも現代かな使いを覚えるだろうに、脳みそが古過ぎて、もう最適化は出来ないんだね、気の毒に。

4さん、お勉強の時間ですよ、「よぃやうに」を漢字変換してみなさい。


12. 2016年3月04日 02:46:00 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[288]
  10さんの言うとおりであるが、そこは日本の風土であるから、戦後70年に亘って行政機構による行政罰と補助金という飴と鞭の統治が効いており、国民は押し並べて「長いものには巻かれろ」「寄らば大樹の陰」を処世術とし、それが出来ない者は「空気の読めない奴」として国民同志で異端視して来たのである。
   従って、彼ら政官の二人三脚は、行政指導を主として利用するのであるから、国民が官による行政指導主義に疑問を持たずに従う限りは、通達や行政指導が疑似法律として、社会でどんどん独り歩きして行くのである。
   行政指導というのは、主に官僚や幹部公務員の胸先三寸であり、そもそも憲法や基本法の法的根拠などが示されることなく発せられ、従う者には補助金や厚遇が与えられ、従わない者には陰に陽に冷遇が待っている仕組みである。
   よって、日本国民は、通達が出た、行政指導がある、と聞くだけで、官僚の意向を慮り、自粛し始める。官僚が、黒い石も白だと言えば素直に従ってしまうところが有る。「どう見てもこの石は黒い」などとして行政指導に逆らう者は、周囲が「空気の読めない奴」とレッテルを貼り、次第に孤立するのである。
  今回は閣僚までもが行政指導で規制する旨言明したため騒然としているのであるが、これまでもこのような、法的根拠も示されない行政指導によって多くの国民生活が萎縮、自粛を強いられて来た事を考えれば、やはり法治主義国と称しても、国民が法廷闘争までを視野に入れる事により、行政指導や通達と憲法理念、基本法原則との精査が試みられるのであって、それを面倒がっていては、与党と官僚の意向を忖度して自粛するしか道が無いのである。
  いずれにしても、行政指導には従わなければならない、という意識が一層政官を傲岸不遜にするのであり、何らかの不合理な事件が起きてから始めて告発されるのが現代法治主義であり、事前の取り締まりは予防拘禁として許されない事である。
   行政指導の段階でメディアの萎縮、自粛などは、もっての他であろう。
   法的根拠も示さず、最高責任者である所轄大臣の署名も無いような通達や行政指導文書はそもそも有効性が無いが、長年に亘って政官の権力欲を満たす為の道具となっており、かつ、彼らの築いた血税の流れという既成の秩序を維持するためには、欠かせない手段なのであろう。
   今回閣僚までもが行政指導を伝家の宝刀扱いするのであれば、メディアは役所が作った行政指導文書に大臣の署名が有るかを確認し、「公平な報道の義務とは何か」を争うための訴訟の構えだけは、怠り無くしておくのが良いと思う。
  
  
   


  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK202掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
政治・選挙・NHK202掲示板  
次へ