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威圧的政治家・高市早苗総務相の「テレビ局電波停止」脅し発言、実行すれば憲法違反か(Business Journal)
http://www.asyura2.com/16/senkyo202/msg/231.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 3 月 02 日 00:44:06: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

               「高市早苗総務大臣 HP」より


威圧的政治家・高市早苗総務相の「テレビ局電波停止」脅し発言、実行すれば憲法違反か
http://biz-journal.jp/2016/03/post_14058.html
2016.03.02 文=Legal Edition Business Journal


高市総務大臣、また問題発言!違憲ギリギリ、電波停止仄めかしテレビ局を支配する狙いか

 2月8日の衆院予算委員会で高市早苗総務大臣が、放送局が「政治的に公平であること」と定めた放送法4条1項2号違反を繰り返した場合、電波法76条1項に基づき電波停止を命じる可能性に言及し波紋を呼んでいる。

 高市総務相は、「行政が何度要請してもまったく改善しない放送局に、なんの対応もしないとは約束できない。将来にわたり可能性がまったくないとは言えない」と発言したが、これが「言論の自由」や「報道の自由」を侵害するのではないかと問題視されているのだ。

 そもそも、放送法4条1項2号は何を目的として、「政治的に公平であること」と定めているのか。メディアの法律問題に詳しい田村勇人弁護士は、次のように話す。

「報道の自由は、憲法21条で保障される表現の自由のひとつのかたちであり、表現の自由は民主主義の過程に直接的な影響を与えることから、特に重要な人権です。ただ、放送という手段は、さまざまな情報を安価かつ大量に提供することができる上に、社会的影響力が大きいといえます。また、新聞等の紙媒体の報道機関と異なり、有限である電波帯を独占的にテレビ局に占有させるという特権的地位を与えることから、放送事業者に対しては『政治的に公平』な放送を行うことを求めているのです」

 特権的な地位を与えられているテレビ局は、「政治的公平性」という利益を守るために番組の内容について国から介入を受けることもやむを得ないのだろうか。

「そういうわけではありません。勘違いしないでほしいのは、そもそも報道の自由があることが大前提で、その自由を放送の影響力の大きさや放送局の公共的地位に鑑みて、必要最小限度の制限ができる可能性があるということです。著しく『政治的公平性』が失われた場合に、その必要最小限度の制限が可能という論理構造になっています」(同)

■電波停止をちらつかせて威圧か

 やはり報道の自由が極めて重要であることに変わりはないようだ。では、どのような場合に、国が電波停止処分を行う可能性が出てくるだろうか。

「過去にテレビ朝日の報道局長が『自民党政権を倒すために報道を行った』と明言し、明らかに政治的公平性を害する意図で番組を制作したようなケースがありました。これは当時大問題になりましたが、実際には厳重注意という行政指導のみにとどまっています。たとえば、行政指導が度重ねられたにもかかわらず、こうした発言が繰り返された場合に初めて電波停止が検討されるべきといえるでしょう」(同)

 このように考えると、すぐに電波停止が行われる可能性は低く、その前に行政指導や放送番組審議機関による自主規制を促すという方法がとられることになるのだろう。

「仮に、放送事業者に対して影響力が小さい手段での警告をせずに電波停止を行えば、さすがに裁判所は違憲と判断するでしょう。そのようなことは、感情的になった政治家が周囲の助言を無視し、自分の政治生命をなげうって行うような場合しか想定できません」(同)

 実際のところ、国側としてもリスクをとって実際に電波停止をするとは考えにくく、電波停止をちらつかせて政権に不都合な情報を流させないようにしているのではないか。

 それにしても、行政指導が何度も行われているような状況下でもないのに、総務相が国会という場において、いきなり電波停止をちらつかせる発言をすることは、放送業者に対する威圧とも受け取れる。このような威圧的発言は、憲法の中でも特に重要な表現の自由の一内容である「言論の自由」や「報道の自由」に対して、萎縮効果を与えることにもなりかねない。

 憲法が表現の自由を特に重要視して保護していることを考えると、このように軽はずみな発言は問題視されて当然なのではないだろうか。
(文=Legal Edition)

【取材協力】
田村勇人(たむら・はやと)弁護士(http://ameblo.jp/tamurahayato1976/
フラクタル法律事務所代表弁護士。テレビ・雑誌・メディアに出演多数。根本的な深い問題点に気付かせる語り口が好評。法的アドバイスのみならず、経営アドバイスにも対応できる弁護士として顧問を多数有する。その一方最高裁判決を勝ち取るなど困難な案件にも挑戦している。法律だけでなく人間への洞察を生かして事件を解決してきた経験から、幅広い講演を行う。
 

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コメント
 
1. 2016年3月02日 02:28:44 : w9iKuDotme : S@BYVdB2dgc[907]
やれるものなら、やってみろ。
マスゴミの一つが消えても、国民には何の痛痒もない。
芸能人の方々にはあるのかな?

2. 2016年3月02日 13:34:07 : 0KqoVHGsTQ : @7k0cx1I@Yo[159]

>マスゴミの一つが消えても、国民には何の痛痒もない。

全くそのとおり

[32初期非表示理由]:担当:要点がまとまっていない長文が非常に多いので全部初期非表示

3. 2016年3月02日 16:53:23 : MPcxhsBOyo : YoYEUY8OKEM[22]
一般国民から税金のようにお札を取っている放送局を、先ずやり玉にせよ。

報道stationがあれば、他局のnews見なくても良い。

真田○の現代語セリフ、期待に反し余りに安っぽい。

日本に2局もあれば、それで十分、もっと止めたいのなら、無くても済む。

高市早苗総務相、好きに止めてくれ。

自公の宣伝放送局もいらない。

ネットで何でも、不自由なく知識を得、生きてゆける。

ただし、電波法と放送法を、理解してからものを言った方が良い。

電気通信事業法もあるぞ。

国民はテレビが無ければ、時間を有意義に使うし、何より電気が余る、良いことずくめ。


4. 2016年3月02日 23:06:34 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[286]
  行政指導に従わない事業者に対して鞭を当てるという、従来の手法をメディアにも取る、ということを言っているのだろう。
  従って、彼らが戦後70年来行っている手法であり、通達行政という手法の一環に過ぎない、というつもりだろう。
  通達行政の下で行う行政指導というものは、そもそも為政者から法的根拠は示されなくても国民生活を陰に陽に拘束するのであり、国民としても、行政機構が通達を出せばその時点で憲法理念との整合性や基本法原則との合理性などに思いを致す事なく、役所から指導が出た、通達が出た、ということで、国民にとっては法律と同様の重みを持っていたのである。
  かくして、憲法理念や基本法原則に関わりなく、行政指導に従えるか否かで、冷遇や行政罰が課されたり規制があえて掛けられたり、逆に素直に従うことにより、手厚い補助金や交付金が宛がわれるのは、原発立地県の対応が証明しているのである。
  行政機構と政権党が一体化した護送船団方式においては、彼らの手前勝手な意向が行政指導となって疑似法律化するのであり、その時点で日本は無法国家の体を為しているのである。
  メディアへも同様にやれる、やらなければならない、と彼らは思いこんでいるのであろう。
  とすると、やはり憲法理念との整合性、基本法原則との整合性については法的手段を取り、最終的には法廷闘争を繰り広げるより他は無い。
  これまでの業界や農業者、土地を収用される国民らが泣き寝入りしたために行政指導や通達が法律と化して国民生活を席捲して来た無法主義が跋扈していた事を考えると、訴訟にて闘う覚悟が如何に重要かが分かるのである。


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