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【核心】東電元会長ら強制起訴 過失立証ハードル高く
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kakushin/list/CK2016030102000130.html
http://ameblo.jp/heiwabokenosanbutsu/entry-12134611395.html
2016年3月1日 東京新聞 大友涼介です。
東京電力福島第一原発事故で、東電の勝俣恒久元会長(75)ら旧経営陣三人が二十九日に業務上過失致死傷罪で強制起訴され、原発事故の刑事責任の有無が初めて法廷で争われることになった。公判の争点は、福島第一原発に押し寄せたような巨大津波を三人が事前に予測でき、適切に対策を取っていれば事故を防げたかどうか。ただ、自然災害に伴う事故をめぐる過失責任の認定には高いハードルがあり、指定弁護士の立証が注目される。 (清水祐樹、岡本太)
■困難な追及
なぜ、原発事故の刑事責任追及が困難なのか。それは、刑法が原則、個人の責任追及を目的とし、福島第一原発事故のような自然災害に伴う大規模事故で個人の過失責任を問うには、そもそも限界があるからだ。
刑法の業務上過失致死傷罪は、適用の対象を「業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた者」と定める。罰則は五年以下の懲役か禁錮、または百万円以下の罰金。勝俣元会長らについては「巨大津波の襲来を予測できたのに対策を怠り、人を死傷させた」と、同罪の構成要件に該当しているようにみえる。
ただ、現実には、検察が同罪を適用するのは、業務上過失致死罪で有罪判決が出た薬害エイズ事件の製薬会社「旧ミドリ十字」の元社長や、東京・渋谷の温泉施設の爆発事故の施設の設計担当者などのように、当事者に明らかに過失があったり、悪質性を示す証拠が見つかったりした場合に限定してきた。
それでも、今回の強制起訴によって、過失の証拠につながる非公開の東京電力資料が新たに法廷に提出される可能性がある。
被災者らでつくる「福島原発告訴団」の代理人弁護士によると、地検が保管し、これまで表に出ていなかった資料として@東京電力の「地震対応打ち合わせ」で三人に配布された資料A津波が最大十五・七メートルになるとの試算を元副社長に報告した際の説明資料・・・などが存在するとみられる。
検察官役の指定弁護士は、これらを証拠として東京地検に求める見通しだ。
■有罪は2件
強制起訴制度は二〇〇九年五月、裁判員裁判と同時期に導入された。検察による不起訴の判断が正しいかどうかをチェックし、裁判員裁判と同様、市民が参加する検察審査会が「有罪の可能性があり、裁判を開く必要がある」と判断した場合に、強制的に起訴される制度だ。
強制起訴は今回で九件目(計十三人)。これまでに有罪が確定したのは二件で、三件は無罪が確定。業務上の過失が問われた事件で強制起訴され、有罪が確定したのは、長野県の柔道教室事故の元指導者一人にとどまる。元検事の高井康行弁護士は「組織の業務だった原発の事故の責任を東京電力ではなく、元役人個人に負わせようとするのは間違いだ」と指摘。「強制起訴の対象は、検察が起訴猶予(証拠はあるが総合的に判断して起訴を見送ること)にしたケースのみにするべきだ」と話す。
■本来の意味
一方、兵庫県明石市の歩道橋事故で、明石署元副署長が業務上過失致死傷罪で強制起訴された事件で、指定弁護士を務める安原浩弁護士は「司法の運用主体は本来、国民。検察官による起訴の在り方をチェックする仕組みは必要だ」と指摘。制度の改善として「検査の審査段階で、その後に被告となる見込みの当事者に陳述する権利を与えるべきではではないか」と提案する。
国学院大法科大学院教授の四宮啓(しのみやさとる)弁護士は「強制起訴は有罪にするための制度でない。検察官には本来、有罪か無罪かを決める権限はなく、これだけ証拠があるなら、裁判所で決めてくださいという制度。公開の法廷で何が国民に明らかにされたかで評価すべきだ」と強調した。
=== 起訴内容の要旨 ===
三人は東京電力の役員として福島第一原発の運転、安全保全義務などに従事していた。想定される自然現象で同発電所の原子炉の安全性を損なう恐れがある場合、適切な防護措置を講じる業務上の注意義務があった。
原発に十メートルの高さの敷地を越える津波が襲来し、非常用電源設備があるタービン建屋へ浸入することなどにより電源が失われ、冷却設備などの機能が喪失し、原子炉の炉心が損傷してガス爆発などの事故が起きる可能性を予見できた。これを未然に防止すべき注意義務があったのに怠って、漫然と原発の運転を継続した過失がある。
その結果、二〇一一年三月十一日午後二時四十六分に発生した東日本大震災による津波で原発の全交流電源などが喪失し、原子炉の炉心が損傷するなどした。
これにより、三月十二日午後三時三十六分頃、1号機の原子炉建屋で水素ガス爆発などを起こし、飛び散った瓦礫などで三人にケガを負わせた。同十四日午前十一時一分頃には、3号機の原子炉建屋で水素ガス爆発などを起こし、十人にケガを負わせた。
このほか、長時間の搬送、待機などを伴う避難を余儀なくさせるなどし、四十四人を死亡させた。
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