http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/438.html
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安倍首相が答えられなかった「表現の自由の優越的地位」と、高市総務相の電波停止発言の関係。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/31cb15b2832d2d649d0547d5b1eef6cb
2016年02月17日 | 日本国憲法の先進性 Everyone says I love you !
2016年2月15日の衆院予算委員会で、元検察官だという民主党の山尾志桜里議員が、
安倍首相「安倍政権こそ、与党こそ言論の自由を大事にしている!」。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/4e837c369c740c8ea984b6a96f7465c4
と豪語した安倍首相に、表現の自由の優越的地位とはどういう意味か知っているか、と追及する場面がありました。
う〜ん、法学部出身とは言うものの、安倍首相にこんな「難しい」=基本的な質問をするのは無理かなという気がします。
大事なスピーチや国会の質疑を書き起こしてくださることで有名な小原美由紀さんのフェイスブックでの書き起こしによると、山尾議員が
『総理、このまえ、大串議員に、「表現の自由の優越的地位ってなんですか?」と問われました。
この時、総理の答弁は、「表現の自由は最も大切な権利であり、民主主義を担保するものであり、自由の証。」という、かみ合わない、謎の答弁をされました。法律の話をしていて、『自由の証』という言葉を私は、聴いたことありません。』
と質問したのに対し(自由の証 笑)、安倍首相は事務方の官僚に教えてもらって
「ま、これは、あの、ま、いわば、法的に 正確にお答えをすればですね、経済的自由、そして、えー、精神的自由より優越をするという意味においてですね、えー、この表現の自由が重視をされている、ということでございます。」
と答えました。
正確にお答えすれば、って言いながら、経済的自由が表現の自由が含まれる精神的自由より優越する、って真逆のことを答えてしまっています(笑)。
【2/15 予算委員会】 山尾志桜里 放送法4条「政治的公平」について安倍総理に質問
この件のやり取りは20分過ぎから。自民党の怒号のようなヤジを叱責する山尾議員の元検察官ぶりが凄い。
その後、安倍首相は
「ま、いわば、表現の自由がですね、この優越的な地位であるということについてはですね、これは、まさにですね、えー、経済的な自由よりもですね、精神的自由がですね、優越をされるということであり、いわば、表現の自由が優越をしているということでありますが、
いずれにせよ、ですね、それをですね、そうしたことを今、この予算委員会でですね、私にクイズのように聴くということ自体が、意味がないじゃあないですか。」
と、いつもの「クイズはやめろ」回答で降参しました。
さらに、安倍首相は開き直って
「そしてですね、もうひとこと言わさせていただきますとですね、先ほど、電波を止めるということについてですが、これは 菅政権においてですね、当時の平岡副大臣が全く同じ答弁をしているのでして、その同じ答弁をしているものをですね、これを高市大臣が言ったからと言ってそれがおかしいということについては、間違っているのではないか、このように思うわけであります。」
と、表現の自由の優越的地位とはまるで関係ない逆襲を試みるのですが、山尾議員から
「普段は民主党政権より良くなったと自慢して、困ったときは、民主党政権でもこうだった、と 都合よく使い分けるのは、やめていただけませんか?
ちなみに民主党政権では、「個別の番組でも政治的公平性を判断しうる」などと言う解釈はしたことはありませんし、放送法4条に基づく 行政指導もしたことはございません。
明らかに安倍政権に比べて、人権に対して謙虚に、謙抑的に、おだやか向き合ってきました。」
と逆襲されて、黙らされてしまいました。
そのうえで、山尾議員が
「総理、もう一度お伺いします。精神的自由が経済的自由より優越される理由、総理は今、優越されるから、優越されるんだ、といま、おっしゃいました。これは、理由になっておりません。これがわからないと、大変心配です。もう一度お答えください。どうぞ。」
と問い詰めると、安倍首相は
「内心の自由、これはですね、いわば、思想、考え方の自由を我々は もっているわけでございます。」
と支離滅裂なことを言ってしまいました。
内心の自由というのは、思想良心の自由や信仰の自由のように、人の内心にとどまる自由のことですから、自分の意見を外部に言う表現の自由とは違います。
というわけで、安倍首相を散々やり込めた山尾議員は、やっと答えを教えてくれました。
「・・総理は、知らないんですね。
(やいやい言ってた外野の声が、しん、となる。)
なぜ、内心の自由や、それを発露する表現の自由が、経済的自由よりも、優越的地位にあるのか。
憲法の最初に習う、基本の「き」です。
経済的自由は、たいへん重要な権利ですけれども、国がおかしいことをすれば、選挙を通じて、これは直すことができるんです。
でも、精神的自由とくに表現の自由は、そもそも選挙の前提となる、国民の知る権利が阻害されるから、選挙で直すことができないから、優越的な地位にある。
これが、憲法で最初に習うことです。
それも知らずに、言論の自由を最も大切にする安倍政権だと胸を張るのは、やめていただきたいと思います。」
もう少し解説しますと、報道機関が自由に取材や報道が出来て、国民が自由に情報を取得し、自分の意見も言える自由が表現の自由です。
この表現の自由が保障されることによって、国民は自分の政治的な意見を持つことができ、自分たちの代表者である国会議員を選ぶことができます。
逆に言うと、表現の自由が憲法違反の法律や行政処分で違憲状態にまで制限されると、国民の政治的意見が損なわれてしまい、国会議員の構成まで本来と違うメンバーが選ばれてしまうことになります。
このような違憲状態で選ばれた国会議員は憲法違反の法律を改めようとは絶対にしないでしょう。なぜならそういう違憲な法律でこそ、自分は選ばれたんですから。
これが、山尾議員が
「精神的自由とくに表現の自由は、そもそも選挙の前提となる、国民の知る権利が阻害されるから、選挙で直すことができない」
と言った意味です。
これに対して、財産権とか営業の自由のような経済的自由権も重要な基本的人権ではありますが、これが違憲な法律で侵害されたとしても、国会議員の構成を歪めてしまうということはないので、国会でこの法律を改正しなおすことが可能です。
このように、表現の自由はいったん侵害されてしまうと、選挙という民主政の過程では回復不可能な人権なので、国会や内閣がこれを制約する立法や行政をした場合には、裁判所が経済的自由権の場合よりも厳しい基準で違憲審査をします。
いわば、表現の自由の規制に関しては、経済的自由権の場合よりも裁判所が立法権・行政権よりも広い判断権限を有することにより、表現の自由という、いったん侵害されたら取り返しのつかない権利を保護しています。
これが表現の自由が経済的自由権より優越的地位を持つと呼ばれる性質です。
そして、もうお分かりいただけると思うのですが、高市総務相が言ったような電波の停止という、放送局の報道の自由という表現の自由をもっとも制限するような行政処分は、この表現の自由の優越的地位に基づき裁判所が厳しい違憲審査基準で臨むことを考えると、憲法違反であると判断される可能性が非常に高いということになります。
山尾議員はこれが言いたかったんでしょうね。安倍首相が時間を無駄に使うのでここまで行きつけなかったようですが。
ちなみに、弁護士である稲田朋美自民党政調会長が2015年8月の記者会見で、表現の自由の優越的地位という言葉を使っているのですが、それが、ヘイトスピーチを規制するのが難しいという話の中ででした。
政府を批判する報道の自由を制限するときには表現の自由の重要さを忘れ、ヘイトスピーチを擁護するときには表現の自由の優越的地位を持ち出す安倍政権のアベコベぶりには驚くばかりです。
関連記事
放送局の電波停止問題、政府が統一見解を発表。言えば言うほど余計に憲法違反になっている。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/fd6e0025d1605eea6f12e62b8a84fabd
なぜ放送法4条は倫理規範なのか(どうして総務大臣の電波停止・業務停止は許されないのか)。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/6f48fec2637d9fbdce9f8745a743732a
高市総務相が放送法4条違反の放送局の電波停止の可能性を明言。これで「行政指導」も取消訴訟の対象に。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/755c0843633b7d1a9d901171fee94662
・
言論の自由はガラスの城か―マスメディアの自由と責任
清水 英夫 (著)
三省堂
行き過ぎた報道にブレーキはかけられるのか?またその方策は?報道の自由と人権との調和に心を砕いてきた著者が、マスコミ倫理のあり方を語る。
表現の自由と第三者機関 (小学館101新書)
清水 英夫 (著)
小学館
表現の自由、言論の自由は尊重されなければならないが、一方で名誉毀損、人権侵害などメディアによる問題事例が後を絶たない。また、損害賠償額の高額化によるメディアの萎縮など、言論の自由が危ぶまれる状況に陥りつつある。長年、新聞、放送、出版、映画などの世界に関係してきた著者は、表現の自由を守り抜くためには、いまこそ第三者機関による公正な判断とメディアの透明性、説明責任が必要であることを訴える。
マス・メディアの法と倫理 (言論法研究)
清水 英夫 (著)
学陽書房
言論法にいま、何が問われているのか!私たちの法律論は、常識論的な見方を無視するものではない。しかし、常識がすべてであるなら、法律論はいらないし、まして法哲学的考察など無用の作業であろう。真に必要なのは、巨視的な立場であり、憲法論の上に立った冷静で合理的な評価・判断である。
メディアの法と倫理
大石 泰彦 (著)
嵯峨野書院
マス・メディアやジャーナリストによる取材・報道活動を「法」と「倫理」という2つの社会的ルールの観点から分析し、批判する学問分野である「メディア倫理法制」の概説書。
放送法を読みとく
鈴木 秀美 (著), 砂川 浩慶 (著), 山田 健太 (著)
商事法務
放送番組の編集は、放送事業者の「自律」(=自らにルールを課し、守る)に任されている。
もう少し詳しく知りたい方は伊藤真先生の「憲法入門」をどうぞ。
自分の知らないことは何でもクイズだと思ってしまう安倍首相もぜひ。
小原美由紀さんのフェイスブックより
https://www.facebook.com/miyuki.kohara.7?fref=ts
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2月15日 衆議院予算委員会 民主党 山尾志桜里議員VS安倍総理 の一部を書き起こしました!
・・高市大臣が、3分以上にわたり、長々と答弁をする。
山尾議員
「(高市議員に)委員長が三回注意されて、私が尋ねてもいないことを延々と述べられて、それを与党が大拍手でその質疑を遮る、というこの運営、委員長、どうなっているんですか? 質疑妨害もいい加減にしてください。
私は、憲法の21条、表現の自由、これに対する総理の認識を問うているんです。
総理がちゃんと憲法21条を、わかっているかどうか、国民のみなさんのまえで説明していただきたいと思っているんです。
尋ねます。
総理このまえ、大串議員に、「表現の自由の優越的地位ってなんですか?」と問われました。
この時、総理の答弁は、「表現の自由は最も大切な権利であり、民主主義を担保するものであり、自由の証。」という、かみ合わない、謎の答弁をされました。法律の話をしていて、『自由の証』という言葉を私は、聴いたことありません。
もう一度たずねます。「優越的地位」というのは、どういう意味ですか?
・・私が聴きたいのは、総理が知らなかったからごまかしたのか、知っていても勘違いしたのかを知りたいんです。どっちですか?
「表現の自由の優越的地位」って、なんですか?総理。
言論の自由をもっとも大切にする安倍政権、なんですか?
事務方がどんどんどんどん後ろから出てくるの、やめてください。」
安倍総理
「ま、これは、あの、ま、いわば、法的に 正確にお答えをすればですね、経済的自由、そして、えー、精神的自由より優越をするという意味においてですね、えー、この表現の自由が重視をされている、ということでございます。」
山尾議員
「今、事務方の方から教わったんだと思います。
なぜ、精神的自由は、経済的自由に優越するのですか?
優越的地位だということは、なにをもたらすのですか?」
安倍総理
「ま、いわば、表現の自由がですね、この優越的な地位であるということについてはですね、これは、まさにですね、えー、経済的な自由よりもですね、精神的自由がですね、優越をされるということであり、いわば、表現の自由が優越をしているということでありますが、
いずれにせよ、ですね、それをですね、そうしたことを今、この予算委員会でですね、私にクイズのように聴くということ自体が、意味がないじゃあないですか。
そしてですね、もうひとこと言わさせていただきますとですね、先ほど、電波を止めるということについてですが、これは 菅政権においてですね、当時の平岡副大臣が全く同じ答弁をしているのでして、その同じ答弁をしているものをですね、これを高市大臣が言ったからと言ってそれがおかしいということについては、間違っているのではないか、このように思うわけであります。
山尾議員
「普段は民主党政権より良くなったと自慢して、困ったときは、民主党政権でもこうだった、と 都合よく使い分けるのは、やめていただけませんか?
(外野、とってもうるさい)
ちなみに民主党政権では、「個別の番組でも政治的公平性を判断しうる」などと言う解釈はしたことはありませんし、
放送法4条に基づく 行政指導もしたことはございません。
明らかに安倍政権に比べて、人権に対して謙虚に、謙抑的に、おだやか向き合ってきました。
総理、もう一度お伺いします。
精神的自由が経済的自由より優越される理由、総理は今、優越されるから、優越されるんだ、といま、おっしゃいました。これは、理由になっておりません。
これがわからないと、大変心配です。
もう一度お答えください。どうぞ。」
安倍総理
「内心の自由、これはですね、いわば、思想、考え方の自由を我々は もっているわけでございます。」
山尾議員
「・・総理は、知らないんですね。
(やいやい言ってた外野の声が、しん、となる。)
なぜ、内心の自由や、それを発露する表現の自由が、経済的自由よりも、優越的地位にあるのか。
憲法の最初に習う、基本の「き」です。
経済的自由は、たいへん重要な権利ですけれども、
国がおかしいことをすれば、選挙を通じて、これは直すことができるんです。
でも、精神的自由とくに表現の自由は、そもそも選挙の前提となる、国民の知る権利が阻害されるから、選挙で直すことができないから、優越的な地位にある。
これが、憲法で最初に習うことです。
それも知らずに、言論の自由を最も大切にする安倍政権だと胸を張るのは、やめていただきたいと思います。
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2月15日の報道ステーションでも一部とりあげられましたが、前後を含め、書き起こしました。 文責・小原美由紀
議場の騒然とした様子など、 動画もぜひご覧ください。
【衆院予算委】放送法4条の総理答弁「表現の自由との抵触度合い強めた」山尾議員
http://blogos.com/article/160928/
民主党2016年02月15日 22:11
衆院予算委員会で15日、経済・地方創生等をテーマに集中審議が行われ、山尾志桜里議員が民主党の5番手として質疑に立ち、放送法4条と憲法21条との関係について報道の自由やメディア規制の観点から安倍総理らの見解をただした。
山尾議員は高市総務大臣が1つの番組でも政治的公平性を欠く放送をしたと政府が判断する放送局に電波の停止を命じる可能性があることを繰り返し答弁していることをめぐって、政府が提出した統一見解を取り上げて質問した。高市大臣は局へ電波の停止を命じる可能性に関連して、「選挙期間中に特定の候補者のみを相当の時間取り上げる特別番組を放送した場合」などを例に挙げ、「1つの番組でも認められない場合がある」と述べている。山尾議員は高市総務大臣のこの間の発言について「報道を萎縮させ、国民の知る権利を害し、憲法21条に違反しているのではないかという深刻な問題が提起されている」と指摘した。
山尾議員は、「1つの番組でも認められない場合がある」とした高市総務大臣と「放送事業者の番組全体を見て判断する」と従来の政府見解を述べる安倍総理との答弁の不一致を整理するために求めた統一見解だったが、「あろうことか高市大臣の見解に揃えてきた」ことを驚きを持って受け止めたと述べ、「第1次安倍政権を含め、これまでどの政権でも『1つの番組でも判断し得る』という強権的な拡大解釈を示した政権はない」と指摘。解釈を変えた理由を総理にただしたが、安倍総理は「従来から番組全体を見て判断するとしてきた。何ら変更はない」などと述べ、高市総務大臣の答弁について「どういう状況になれば放送法が適用されるという、一般論的な話をした」「番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、番組全体を見て判断する際に一つひとつの番組を見て全体を判断することになるのは当然のこと」などと擁護した。
山尾議員は「高市大臣が答弁した通り」とする安倍総理の答弁を、「大幅な拡大解釈で、憲法21条の表現の自由との抵触度合いをさらに強めるものだ」と断じた。
憲法21条の表現の自由に関する安倍総理の認識を確認するために「表現の自由の優越的地位」について山尾議員は質問したが、安倍総理は次々に事務方の答弁補助を受けながらも支離滅裂な答弁しかできないまま最後には「こうした予算委員会の場で私にクイズのように聞くこと自体が意味がない」と開き直る始末だった。山尾議員は「経済的自由はたいへん重要な権利だが、国がおかしいことをすれば選挙を通じて直すことができる。でも、精神的自由、特に内心の自由はそもそも選挙の前提となる国民の知る権利が阻害されるから、選挙で直すことができないから優越的な地位にある。これは憲法で最初に習う基本だ」と安倍総理に説明。「それも知らずに言論の自由を最も大切にする安倍政権だなどと胸を張るのはやめていただきたい」と苦言を呈した。
放送法4条と憲法21条との関係について安倍総理らの見解をただす山尾議員
稲田朋美 政務調査会長 記者会見
http://blogos.com/article/129860/
自由民主2015年08月24日 11:15
(前略)
東京新聞の大杉と申します。ヘイトスピーチの関係で伺いたいのですけれども、参議院の方で4党の協議会が立ち上げになりましたけれども、今後国会で何らかの法律を作っていくとか、対策を取ることは自民党としてはお考えなのでしょうか。
まず、このヘイトスピーチ、差別的な言動であったり、行動であったり、これは本当に悪であるということは、国民全体の意識として持たなければならないというふうに思っております。その上で自民党でも、平沢勝栄先生の下のヘイトスピーチ対策等に関する検討プロジェクトチームで、議論を進めているところです。ただ、このヘイトスピーチに限らず、人権の問題、そして表現の自由にかかわる問題でもあります。現在の法整備で解決できない問題はどこなのかということも、きちんと見極めながら、議論を進めているところです。
私は、表現の自由というのは、憲法の保障する人権の中でも、大変優越的な地位を占めていると思います。それは、表現の自由を保障することで、自由な言論が活発化することによって、民主主義が守られるという非常に重要な権利であります。このヘイトスピーチに関しても、その規制の是非をめぐってでも、色々な考え方があるかというふうに思います。
いずれに致しましても、参議院での法務委員会の理事を中心に引き続き協議をしていただき、あわせて与党内でもしっかりと議論をしていきたいと思います。
(後略)
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