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マスゴミ情報操作が日本政治歪めている元凶−(植草一秀氏)
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2nd Feb 2016 市村 悦延 · @hellotomhanks
昨日掲載記事に記したように、安倍内閣支持率が上昇したというのは、
虚偽情報=創作(ねつ造)された情報
である疑いが濃厚である。
日本経済新聞元経済部長でテレビ東京副社長の池内正人氏は、
インターネット上のサイト「あらたにす」に、
次のように記述した。
「大新聞が得意の世論調査をやればいい」
「これが国政選挙の場合だったら、この種の世論調査は不可能だ。選挙法に触れるかもしれない。
しかし一政党内の選挙ならば、規制する法律はないと思う」
これは、2010年9月14日に実施された民主党代表選に関して述べられたものだ。
この代表選は、小沢一郎氏と菅直人氏による決戦だった。
小沢一郎氏が当選する状況にあったが、菅直人氏が選出された。
この民主党代表選は歴史に残る不正選挙であった疑いが濃厚である。
民主党の党員・サポーター票は茨城県のつくば学園局に郵送され、これを
株式会社ムサシ
が集計した。
驚くことに、投票用紙にプライバシーシールが貼られていなかった。
恐らく、小沢一郎票が大規模に廃棄処分されたのだと考えられる。
また、小沢一郎氏に対する検察審査会の2度目の起訴相当議決が
9月14日に行われたという情報も極めて不可解である。
日本政治史の重大な転換点になったのが、この2010年9月14日である。
この民主党代表選に向けて、メディアは恐るべき偏向報道を展開した。
偏向報道の先頭に立ったのはNHKで、大越健介氏が小沢攻撃偏向報道の陣頭に立った。
そして、この流れのなかで、テレビ東京副社長が上記の記述を示したのである。
池内正人氏は、
民主党代表選で小沢一郎氏が代表に選出されないように、
「大新聞が得意の世論調査をやればいい」
と述べているのであり、
「国政選挙の場合だったら、選挙法に触れるかもしれない」
が、
「一政党内の選挙ならば、規制する法律はないと思う」
として、世論調査で小沢一郎氏を当選させないように行動するべきだと主張したのである。
唖然とするほかない。
「世論調査」
を規制する法律は存在しないのである。
「世論調査」が「世論」を正しく反映する保証など、どこにもないのである。
これを逆手に取って、世論調査の数値をねつ造して、流布したとしても、それを正せるものは存在しない。
甘利明氏が現金受領を認めて閣僚を辞任して支持率が上がるわけがないのである。
だからこそ、支持率が上昇したことにして、世論の流れを人為的に誘導しているのだ。
テレビ番組では、今週の10大ニュースに、この問題を取り上げない。
取り上げた番組では、お笑い芸人が、甘利明氏が辞めたらTPPとの関連で損失、などの発言を示す。
商業主義とは恐ろしいものである。
弁護士の郷原信郎氏がテレビで起用されることは激減したが、郷原氏が2月2日付で
「甘利問題、UR「『口利き』を否定」の“怪”」
と題するブログ記事を掲載された。
この記事のなかで、
マスメディアが口を揃えたように「URが「口利き」を否定」と報じていることについて、
「あまりに不可解な新聞の見出しが並んでいるのを見て、朝から、眩暈がしそうだ」
と記述している。
また、郷原氏は、1月30日付ブログ記事
「甘利問題、検察が捜査着手を躊躇する理由はない 」
に、多数のメディアで、
「あっせん利得罪は不成立」
のコメントを掲載している高井康行弁護士ら検察OB法律専門家の見解が誤りであることを指摘している。
情報を統制して国民を騙す手口は、戦前そのものである。
郷原氏は次の主張を示す。
「とりわけ多数のメディアで、「甘利経済財政・再生担当大臣には、
国交省所管のURに対しては直接的な影響力はないので、違反は成立しない」と
半ば断定的に述べているのが高井康行弁護士だ。」
「しかし、あっせん利得処罰法で処罰の対象としているのは、
「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」及びその秘書であり、
国務大臣は含まれていない。
つまり、自治体の首長が主体とされている一方で、総理大臣や国務大臣は除外されているのだ。」
「同法違反は「権限に基づく影響力の行使」を要件としているが、
甘利氏や秘書の場合であれば、
「衆議院議員としての権限に基づく影響力」が問題になるのであり、
国務大臣としての権限や所管は問題にならない。
高井弁護士の見解は、法律の条文自体を読み違えている。
職務権限との関連が問題となる贈収賄罪と混同しているのではないか。」
世論調査で、支持率が上昇したとしたのは、
共同通信、読売新聞、毎日新聞
などである。
政権の狗(いぬ)的な存在を示している後藤謙次氏は共同通信社OBとして、
いまも同社との関係が深いと見られる。
毎日新聞の山田孝男特別編集委員は1月25日朝刊のコラム「風知草」で、
「告発の意図と手法に疑問がある」
と書いた。
甘利明氏を被害者に見立てるような政権べったりの記述である。
自民党の高村正彦副総裁による1月23日の、
「録音されていたり写真を撮られていたり、罠(わな)を仕掛けられたという感がある」
を後追いする記述である。
毎日新聞社が経営危機に直面した際、
公明党の支持母体である創価学会の機関紙である聖教新聞の印刷が
毎日新聞社に委託されたと伝えられている。
これで、毎日新聞社は危機を回避したのだという。
爾来、毎日新聞は自公政権に対して足を向けて眠ることすらできないのだろう。
郷原信郎氏は
1月30日付ブログ記事
「甘利問題、検察が捜査着手を躊躇する理由はない 」
のなかで、後述の見解を示している。
「あっせん利得処罰法」においては同法違反の構成要件を、
「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」及びその秘書の
「権限に基づく影響力の行使」
としている。
甘利氏や秘書の場合、
「衆議院議員としての権限に基づく影響力」
が問題になる。
この場合の「権限に基づく影響力の行使」について郷原氏は次のように指摘する。
「「国会議員の権限」とは、議院における議案発議権、評決権、委員会における質疑権等である。
議員立法で成立したこの法律の立案者が国会審議で行った答弁では、
国会議員の「権限に基づく影響力」とは、
「権限に直接又は間接に由来する影響力、
すなわち職務権限から生ずる影響力なみならず、
法令に基づく職務権限の遂行に当たって当然に随伴する事実上の職務行為から生ずる影響力をも含む」
逐条解説では、
「影響力を行使して」とは、
「権限に基づく影響力を積極的に利用すること」であり、
「被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形で、
被あっせん公務員に影響を有する権限の行使・不行使を明示的又は黙示的に示すこと」
だとされている。
国会議員は、議員個人の権限として、「質問」「表決」を行うことができるが、
それだけでは、「影響力」は限られる。
それ以上に重要なのは、議院において法律・予算等を多数決で成立させることに関して、
他の議員への働きかけを行い、多数の意思を形成することである。
法律や予算は、通常は、議会において多数を占める与党の賛成で成立するのであり、
その点に関しては、議員が、与党議員であり、
与党内で影響力を持つ有力議員であることは、
「国会議員としての権限に基づく影響力」の大きさの要素だと言える。
そして、有力閣僚であることは、与党の有力議員として与党内における意見形成においても、
他の国会議員よりも大きな影響力があり、それだけ「権限に基づく影響力」も大きいと言える。
与党の有力議員やその秘書が、
与党として法律・予算の議決や主要人事への同意等に影響を与え得る立場にあることを、
話題に持ち出したり、ほのめかしたりして、
あっせんを受ける公務員に職務を行わせようとする場合にも、
「権限に基づく影響力の行使」があったと認められる余地がある。」
郷原氏は、高井弁護士が
「議員としてUR側に『何とかしなければ国会で質問する』などと言った場合は
抵触する可能性があるが、閣僚の甘利氏は国会で質問する立場にない」
と述べたことのついて、
「「国会での質問をちらつかせて要求する」というような行為で報酬を得るのは、
国会議員の職務に関連する「収賄」の典型事例であり、
そのような場合しか適用できないとすれば、あっせん利得処罰法を制定した意味は全くない」
と指摘する。そのうえで、
「あっせん利得処罰法は、
国会議員の職務権限と直接関係がないために収賄罪による処罰の対象とならなかった
「政治活動と密接な関係があるあっせん行為(口利き)」による利得の獲得を
一定の範囲で処罰の対象にするために制定されたものだ。」
と指摘するのだ。
ここで問題になる「口利き」について、郷原氏は、
辞書によると、「口利き」とは「談判・相談などをまとめようと、あいだをとりもつこと」とあることを示し、
URが「『口利き』はなかった」と説明していることを、
「UR側は『口利き』は否定」
と報道するメディアに対して、
「新聞記事を書く前に、まず中学校レベルの日本語の勉強をした方が良いのではないか」
と指摘している。
郷原氏は、
「UR側が「『口利き』ではない」と言っているから、その通りに書いたということなのだろうか。
そうであれば、例えば、「相談」という言葉に関して、
「いろいろ事情を説明して、対応について助言してもらいました。
でも『相談』ではありません。」と言ったら、「『相談』は否定」と書くのだろうか」
と記述する。
世の中が乱れ切っている。
このなかで、日本が針路を誤らないためには、主権者が目を醒まして、
ニセモノとホンモノを見分ける力を養う以外に道はない。
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