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中国、南シナ海問題で戦略転換 「岩」に焦点 国務院が白書発表、周辺海域でなく「固有の領土」を主張 江蘇省南京市の教育施
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投稿者 軽毛 日時 2016 年 7 月 13 日 19:38:22: pa/Xvdnb8K3Zc jHmW0Q
 

中国、南シナ海問題で戦略転換 「岩」に焦点
国務院が白書発表、周辺海域でなく「固有の領土」を主張

江蘇省南京市の教育施設に展示されている地図には「九段線」が描かれている PHOTO: ASSOCIATED PRESS
By JEREMY PAGE AND CHUN HAN WONG
2016 年 7 月 13 日 18:56 JST

 【北京】オランダ・ハーグの仲裁裁判所が南シナ海のほぼ全域に主権が及ぶという中国の主張を認めない判決を下した翌日、中国は「周辺海域」ではなく「島嶼(とうしょ)や岩礁、環礁に対する主権」に争点を移そうと試みた。

 フィリピンが提訴した重要な裁判の判決に対し、中国はこれまででもっとも詳細な反応を示した。中国国務院(内閣)は13日に発表した白書で、これらの島などが「中国固有の領土」だと述べ、フィリピンがその一部を違法に占拠していると非難した。

 専門家によると、中国がフィリピン政府などとの交渉で自国の立場を有利にするため、法的権利を明確にしようとする姿勢が白書から透けて見えるという。

 国際危機グループ(ICG)の上級アナリスト、謝艶梅氏は「良いニュースは中国が明確さを求める方向に進み、あいまいな部分を減らそうとしていることだ。悪いニュースは、この明確さが中国の立場を硬化させかねないことだ」と述べた。

 謝氏によると、中国は南シナ海に浮かぶ全島と「周辺海域」に対する明白な主権を持つと長年訴え続けてきたが、白書ではこの法的にあいまいな立場を繰り返さなかった。

 中国は白書で、スプラトリー(南沙)諸島に対する主権は、仲裁裁判がよりどころとした国連海洋法条約によって規定されないと指摘。同条約は周辺海域の権利のみに適用されるためだと主張した。

 また、海洋権益の境界策定は国連海洋法条約を含む「国際法にのっとり、当事者による交渉を通じて公平に解決されるべきだ」と指摘している。

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