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著者・井戸美枝さんの最新刊『ズボラな人のための確定拠出年金入門』(プレジデント社)が発売中。
1分で理解 働けなくなった人が「もらえるお金」
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170109-00021078-president-bus_all
プレジデント 1/9(月) 11:15配信
■「長期間働けなくなる」状態は、急にやってくる
もしも病気やケガをして長期間働けなくなり、収入が減少したら……。
そんなときでも、余計な心配をせずに治療に専念したいですよね。収入が減少しても、子供の教育費や、住宅ローンは急には減らすことは難しいものです。もちろん、衣食住の生活費も治療費もかかります。
休業中の生活費をどう確保するか。現在、健康であるからこそ考えておくべきでしょう(働けなくなってからでは手遅れなのです)。
著者・井戸美枝さんの最新刊『ズボラな人のための確定拠出年金入門』(プレジデント社)が発売中。
▼ステップ1:公的な保障はどのくらい出るのか?
まずは、病気やケガで働けなくなったとき、公的な保障がどの程度出るか確認しておきましょう。この保障額や支給期間を知ったうえで、足りない分を民間の保険で補うことが基本的な考え方です。
【会社員の場合】
会社員が業務外の病気やケガで休業する場合、健康保険から「傷病手当金」が給付されます。支給額は、休業前の収入の3分の2程度。もらえる期間は最長で1年6カ月です。
病気やケガの原因が業務災害や通勤災害だった場合は、労災保険から「休業補償給付」が給付されます(通勤災害の場合は「休業給付」)。
この業務災害は、残業を含む勤務時間内の仕事上の行為や仕事場の施設・設備の管理状況が原因となったものなどを指します。ケガだけでなく、業務との因果関係が認められる病気も対象となります。支給額は休業前の収入の8割程度。もらえる期間に制限はなく、働けない状態が続けばずっと支給されます。
ただし、1年半の時点でも病気やケガが治らない場合は「傷病補償年金」に移行します。障害が残った場合は、「障害補償給付」が支給されます。傷病補償年金と障害補償年金のいずれかになります。
また公的年金からは、要件を満たせば「障害年金」が受け取れます。障害年金は、初診日(障害の原因となった病気・ケガで初めて医師の診療を受けた日)から1年6カ月経過した後、障害等級1級・2級・3級に該当すると認定された場合に支給されます。
傷病名は問われず、精神の障害も対象です(障害等級1級とは、両上肢もしくは両下肢の機能に著しい障害を有するものなどが該当)。
例えば(平成28年度)
●平均年収450万円で配偶者と子どもが1人いる会社員の場合……
1級 221万1625円(月額約18万4000円)
2級 185万9100円(月額約15万5000円)
3級 63万円(月額約5万3000円)
支給期間は、障害が続く限り支給されます。※障害年金と傷病補償年金の両方を受け取る場合は、文末に記します。
■就業不能保険に入ったほうがいい人入らなくていい人
【フリーランスや自営業者の場合】
フリーランスや自営業の方は、会社員のような保障はありません。自営業の方が加入する国民健康保険には「傷病手当金」がないため、事業内容によっては、働けなくなるとすぐに収入減になる可能性があります。
障害が残った場合は、会社員の方と同様に「障害年金」が支給されますが「障害基礎年金」のみの支給となります。厚生年金には加入していないため、障害厚生年金は支給されないのですね。年収に関わらず、定額の年金です。
●配偶者と子どもが1人いる自営業の場合……
1級 119万9625円(月額約10万円)
2級 100万4600円(月額約8万4000円)
▼ステップ2:〈独身〉〈子育て中〉〈老年〉どんなリスクに備えるべきか
以上の公的保障を鑑みて、民間の保険に加入するかどうかを考えましょう。
保険と一言でいっても、生命保険(死亡保障)、医療保険、就業不能保険……などさまざまな種類の商品があります。
また、それぞれの年齢や家族構成、自分のライフステージによって、必要な保障も異なってきます。今回は、「独身」「結婚して子育中」「老年期」の3つから、一般的に必要だと思われる保障内容をご紹介しましょう。
▼ケース1〈独身の人〉
独身で、養う家族がいない場合、死亡保障は必要ないでしょう。心配なことは、病気やケガで働けなくなることです。
働けなくなった場合の収入をカバーする保険商品に「就業不能保険」があります。これは一定の免責期間を超えて働けない状態になったとき、保険金を受け取れるというもの。業務上・業務外は問いません。入院はもちろん医師の指示による自宅療養中も保険金が支払われます。
保険期間は3年、5年定期で更新するもの、長期契約が可能なものなど様々な商品があります。ただし、前述した通り、会社員は傷病手当金などの保障があります。足りない保障部分はどのくらいかを確認します。
医療保険は、年齢が若い方はそれ程必要ないかもしれません。というのも、健康保険に加入しているので治療費の自己負担は3割です。高額になる場合も、1カ月当たりの自己負担額を一定程度に抑える高額療養費制度もあります。ただし、保険適用外の治療を受ける場合は、全額自己負担になります。
結論:ケース1〈独身〉 加入するなら 「就業不能保険」「医療保険」
■子育て世代は「長期間働けない」と、かなり厳しい
▼ケース2〈結婚して子育て中の人〉
子育て中の家庭の最大のリスクは、働き手の収入が途絶えることです。収入が途切れるのは、死亡する場合と長期間働けない場合があります。
平成26年の簡易生命表によると、40歳男性の死亡率(人口1000人あたりの死亡者数)は、1.09人。つまり、1000人に約1人亡くなるということです。(女性は0.66人)
しかし、万が一のことを考え死亡を保障する生命保険に入るのであれば、子供が生まれたときに加入しましょう。子供が成長するまでの保障期間を限った定期保険などに入っておくといいでしょう。住宅ローンを借りてマイホームを購入している方は、契約者が亡くなった場合、団体信用生命保険でローンは完済されます。
むしろリスクが大きいのは、長期間働けなくなった場合でしょう。住宅ローンはそのまま払い続けなければなりません。教育費なども考えると就業不能保険を検討したいものです。
子どもが成長し教育費などの支払いが必要なくなれば、加入している保険を一度見直しましょう。必要保障額は家族の状況に応じて変わるため、定期的に見直すことが重要です。
結論:ケース2〈結婚して子育て中〉加入するなら 「就業不能保険」「医療保険」「生命保険」
▼ケース3〈老年の人〉
老後は、働いている間の保障である就業不能保険、死亡保障は不要でしょう。
病気やケガは公的制度と貯蓄で対応するのが基本です。70歳以降になると、医療費の自己負担の割合も減っていきますが、貯蓄が不十分で不安であれば医療保険に加入しても良いかもしれません。
結論:ケース3〈老年〉 加入するなら「医療保険」
■収入が途絶えたときの手段を常に考えるべし
会社員は、比較的手厚い公的な保障があります。自分にとって必要でない保障の保険に加入して保険料を支払うのであれば、そのお金を運用や貯金に回した方が賢明です。
一方で、フリーランスや自営業者は、働けなくなった場合のリスクが会社員よりも大きいといえます。国民健康保険には傷病手当金制度がなく、障害年金も会社員より少なくなります。
就業不能保険や医療保険に加入するなど、収入が途絶えたときの手段を考えておきましょう。それに加え、生活費を補填する予備費として2年分程度の生活費を預貯金で準備しておくと安心です。
なお、就業不能保険に加入する場合、確認しておきたいことは以下の通りです。
◯支払い事由がわかりやすいこと(働いていないことの条件、障害年金と連動しているなどなど)
◯保険料が割安であること(保険料が更新などで上がらないほうが生活設計立てやすい)
◯特約ではなく単体で加入したい(保険の見直しなど必要な時に必要な分だけ入りたい)
※1Pの【障害年金と傷病補償年金の両方を受け取る場合】についての解説
障害厚生年金と傷病補償年金の両方を受け取る場合、傷病補償年金の支給額が減額されます(障害厚生年金はそのまま全額支給されます)。これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されると、受け取る支給額の合計が休業前の賃金よりも高額になってしまうからです。
また、保険料負担について、厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で、労災保険は事業主が全額負担していることから事業主の二重負担の問題が生じてしまうためです。
ただし、この減額に当たっては、調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が、調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されます。
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