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清瀬市のごみカレンダー
収集された不燃ごみ、大半が焼却処理…東京で蔓延、危険な有害化学物質を空気中排出
http://biz-journal.jp/2017/01/post_17654.html
2017.01.07 文=青木泰/環境ジャーナリスト Business Journal
家庭から出されるごみは、分別(ぶんべつ)して資源化されるようになっている。ごみ出しのルールは市町村ごとに決められているが、このルールを自治体行政が自ら破っていたとしたら、由々しき事態といえよう。
一般家庭向けに配布される「ごみカレンダー」では、「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ」などと分別され、地域・曜日ごとのごみ出しルールが定められている。収集場所に出されたごみは、通常は市町村のごみ収集車が集めて、焼却炉を備えた清掃工場などに運んで燃やす。しかし曜日を間違えて出したり、可燃ごみの中に不燃ごみが混入していたりすると、収集されず放置され、場合によってはペナルティーシールが貼られる。
ごみは焼却処理や埋め立て処分されるが、焼却すれば煙突から有害物が排出され、埋め立て処分も自然環境破壊につながるため、ごみ処理の基本は、資源として再利用してごみの量をできるだけ減らすということである。市民もこの点を理解しているから、ごみの分別・リサイクルに協力している。
しかし、「不燃ごみ」、つまり「燃やしてはいけないごみ」として市民が分別し収集されたプラスティックごみを、行政が誤って焼却するという事件が起こっていた。実際に事件を起こした柳泉園組合を例にとりながら、この問題を報告する。
■不燃ごみの8割弱の焼却
不燃ごみ焼却問題を起こしたのは、東京都三多摩地域である東久留米市、清瀬市、西東京市の合計約40万人から出される可燃ごみを焼却する清掃工場である柳泉園組合【注1】。柳泉園組合には、3市から可燃ごみだけでなく、不燃ごみも運ばれてくる。再資源化するために分別したり、最終処分場に運ぶために破砕・減容化するためである。
写真2は、西東京市が不燃ごみの分別方法を示したガイド資料だが、不燃ごみの中に金属、ガラス等の陶磁器などのほか、プラスティック製品類も含めるように指示している。3市では、このようにプラスティック製品類は不燃ごみとして出すように定められている。
ところが柳泉園組合は、その不燃ごみの大半を焼却していたのである。柳泉園組合に3市から運ばれてくる不燃ごみの総量は年間約7000トンに上る。その内5000トン以上を焼却していたことがわかった。
「多摩地域ごみ実態調査」 平成27年度統計 東京市町村自治調査会発行
この不燃ごみ焼却問題は2016年夏、西東京市の1市民からの通報でわかり、その後、NPO法人ごみ問題5市連絡会などの市民団体による調査の結果、柳泉園組合の「一般廃棄物処理基本計画」や「多摩地域ごみ実態調査」などのデータ(図表1)上、不燃ごみの約8割弱が焼却されていることがわかった。
市民が不燃ごみとして分別したものが焼却されていれば、ルール違反である。市民団体が交渉を求める抗議書を柳泉園組合に提出して約2カ月経過した2016年10月24日、話し合いが行われた。
構成3市(西東京市、東久留米市、清瀬市)の市民と、柳泉園組合が所在する東村山市の市民、そして周辺自治会からも参加した。市議会議員は、西東京市の森てるお市議、清瀬市の布施由女市議が参加した。
これに対して柳泉園組合は、宮寺克己資源化課長と佐藤元昭技術課課長が対応した。交渉の中で柳泉園組合は、不燃ごみとして集められてきた約8割弱(76〜77%)を焼却している事実、実質プラスティック類はほぼ全量焼却していたことを認めたのである。
ところが、この交渉に参加した宮寺課長と佐藤課長は、現状のやり方について反省を示すどころか、今後も続けて行くことが柳泉園組合としての方針であると、驚くべき見解を述べた。
8月29日、抗議書を提出するNPOなどの市民や市議会議員(「ひばりタイムス」より)
■「不燃ごみロンダリング」
柳泉園組合に運ばれてきた不燃ごみは、破砕・選別の工程を通すことによって、大半を可燃ごみにしてしまう「不燃ごみロンダリング」とでも呼ぶべき措置によって焼却していたことがわかった。このような手立てを使ったのは、もちろん「不燃ごみ」は燃やさない、燃やしてはいけないごみとして収集されていることをわかっていたからであろう。
では、なぜ不燃ごみの大半が可燃ごみに化けるのか。不燃ごみロンダリングとはどのような仕組みなのか。その仕組みを以下に明らかにしたい。
柳泉園組合の不燃ごみ処理は、主担当の宮寺課長によると、図表2に示したような流れで処理されていた。
柳泉園組合に運ばれてきた不燃ごみは、全量をコンベアに乗せる。コンベアで流れる不燃ごみの中から作業員がフライパンや鍋などの金属類や電池などの有害物を手作業で抜き取る。しかし、この工程でプラスティック類は抜き取らない。
トロンメルの実例(新居浜鉄工所HPより)
次に破砕機にコンベアから運ばれてくるプラスティック、陶磁器、ガラス類などを、一緒に入れる。破砕されたものは、選別機であるトロンメルに送る。トロンメルに送られる前に、磁選機で粉砕物の中から小型電池や金属板や針金、釘などの金属分を除去する。
トロンメルは、破砕されたものを「大」と「小」に分ける大きなふるいといえる。直径1.5mほどの円柱状の回転体を横に寝かせたトロンメルは、回転側面の一部が網目状になっており、その中を通すと、回転によって網目の穴より小さいものは落下する。落下した「小」は民間の資源再生会社に運ばれて資源利用されていた。
一方その網目状の穴から落下しない「大」は、そのまま回転体の中に残り、焼却炉に運ばれ焼却されていた。トロンメルに運ばれてくるものは、前述のとおりプラスティック類も陶磁器もガラスも、すべて混ぜて破砕したものである。プラスティック類を、破砕機を使って破砕しても、レジ袋などの軟質系のものは細かく壊れることはなく、製品類などの硬質系のプラスティックも粘りがあり、細かく砕かれることはない。結果としてプラスティックのほとんどが「大」に区分けされ、焼却されていた。
一方、ガラスや陶磁器などの不燃ごみは破砕機で粉々に砕けるため「小」になり、網目の振るいから落下していた。
つまり柳泉園組合では、この破砕機とトロンメルによって、不燃ごみとして運ばれてきたプラスティック類を可燃ごみとし、焼却していたのである。
柳泉園組合は市民団体との話し合いのなかで、不燃ごみとして分別され運ばれてきたプラスティック類を焼却していたことを認めたうえで、居直るように「焼却炉でごみを燃やすための助燃材として使った」と話した【注2】。
ではなぜ、このような手の込んだ方法で、不燃ごみとして集められてきたプラスティックごみを焼却していたのか。もし助燃材として使うことで燃料費を節約することを正当に主張できるならば、なぜそうしなかったのか。
市民が不燃ごみとして分けたプラスティック類を、焼却していると表立っていうことができず、破砕機とトロンメルを使い、隠密裏にプラスティックのほぼ全量を焼却するというロンダリング方法をとってきたと推察できる。
■自治体のルール違反は見逃せるのか
本来、柳泉園組合での不燃ごみ処理工程での役割は、資源化できるものは資源化し、その他のものは破砕・減容化するということである。その目的を果たすためには、不燃ごみとして運ばれてきたものをコンベアに流した時に、大きな鍋釜などの金属類と同じように、製品プラスティック類を手選別で抜き取り、それぞれ資源再生会社に運ぶべきだったのである。
プラスティック類は焼却した時にダイオキシンやその他の有害化学物質を出す。また高温燃焼のせいで、ごみの焼却炉からは、重金属や「PM2.5(ピーエム2.5)」も排出されている。そのため、焼却炉周辺住民への影響を無視できず、自分の住まいのそばに焼却炉が建設されることを歓迎する人はいない。
昨年、日本も水銀水俣国際条約を受諾し、ごみ焼却炉から水銀の排ガス規制が始まり、PM2.5が焼却炉から排出される影響で、ごみ焼却炉やエコセメント工場周辺の児童・生徒の喘息の罹患率が高いことが廃棄物資源循環学会でも発表されている【注3】。
このように、ごみの焼却炉がもたらす環境や健康への影響を削減しなければならないとする声が高まっていた。しかも柳泉組合の周辺には、都市型焼却施設の事例に漏れず、数千人が住む団地や戸建て集合住宅、学校、福祉施設などがあり、「プラスティックを燃やさない」という約束事は、住民への影響を考えても守られなければならないものであった。
■すべての影響は未来に
不燃ごみとして集めながらその大半を焼却している自治体は、実は、柳泉園組合だけではない。東京三多摩地域の「多摩地域ごみ実態調査」に報告が掲載されている30自治体のうち、15年度の報告データ(16年8月作成)では、不燃ごみの7割以上を焼却している自治体が3市を含め20市町村に達している(図表1参照)【注4】。
日本には、世界の3分の2のごみ焼却炉があり、ごみを燃やすのは当たり前のようにごみ処理が進められてきたため、85〜95%が水分である生ごみすら焼却されている。『生ごみは可燃ごみか?』(幻冬舎/福渡和子著)という、そのおかしさを問いかける本さえ出ている。
日本の焼却炉では、このように水をかけながらごみを燃やすようなことを行っている。そのために補助燃料が必要になり、その費用を節約するためにプラスティックを燃やしているのである。プラスティックを燃やすなら、燃やす生ごみを減らしたり、なくす算段をすればよい。
もともとごみの分別は、プラスティックごみを焼却すれば有害物を環境中に排出するため、それらを「不燃ごみ」として分けることから始まった。それがいつの間にか、こっそりと助燃材代わりに使い、有害性については蓋がかぶせられていたのである。
しかもプラスティック焼却は、気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)パリ協定でも約束された地球温暖化防止に逆行する。すべての影響は、未来に、そして子供たちに押し付けられてゆく。私たち大人が、今回のルール破りの不燃ごみ焼却をチェックしていくことが問われている。
(文=青木泰/環境ジャーナリスト)
【注1】家庭から出されるごみの処理は、市区町村が行うことが法律で決まっている。市民の協力を得るために、最も身近な市区町村で決めるようにし、分別の方法や生ごみのリサイクルなど、すべて市町村で決める。一方、焼却炉を備えた清掃工場を小さな市町村ごとに持つのは大変ということもあり、いくつかの市町村が共同で運営するのが、柳泉園組合のような一部事務組合である。市町村が行う事務(業務)の内の一部を担うという意味で、一部事務組合という。
【注2】柳泉園組合では、「大」を軟質プラスティック(レジ袋や容器包装などの軽量プラスティック)、「小」を硬質プラスティックと呼んでいる。「大」は軟質プラスティックなので焼却してよいとこれまで説明し、「大」には製品プラスティックなどの硬質プラスティックは含まれないと説明してきた。しかし、この説明に論理的合理性はない。むしろ無理やり「大」を軟質と呼ぶことにより、実態を隠し不燃ごみを可燃ごみに「ロンダリング」していたといえる。
【注3】「都市ごみ焼却炉等から排出されるPM2.5による生徒・児童の喘息発症への影響」
【注4】三多摩地域の30自治体の内、不燃ごみの7割以上を焼却している自治体は、西東京市、東久留米市、清瀬市の今回の自治体のほか、武蔵野市、町田市、小平市、日野市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町の各市である。
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