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新配偶者控除「150万円の壁」で世帯の手取り収入はこう変化する!(ダイヤモンド・オンライン)
http://www.asyura2.com/16/hasan116/msg/674.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 12 月 14 日 12:19:25: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


新配偶者控除「150万円の壁」で世帯の手取り収入はこう変化する!
http://diamond.jp/articles/-/111230
2016年12月14日 深田晶恵 ダイヤモンド・オンライン


■「新配偶者控除」は再来年からの実施!
知っておきたい3つのポイント

 先週、12月8日に来年度の税制改正大綱が発表になった。今回の目玉は「配偶者控除」。当初は「多様な働き方に『中立的な仕組み』を作る必要がある」として、財務省と自民党税制調査会から「配偶者控除の廃止、夫婦控除の創設」の案が出ていた。

 ところが、9月中旬頃に与党から「選挙への影響を考えないといけない」という慎重論が急浮上し、結局当初案は消えてなくなり、「配偶者控除の拡大」と「高所得者の増税」となった。目指していた『中立的な仕組み作り』からずいぶん後退した感が否めないが、決まってしまったことなので、気を取り直してみなさんにとっての具体的な影響をお伝えすることにする。

 改正で知っておきたいポイントは、大きく3つ。1つめは、新しい配偶者控除が適用されるのは「2018年1月から」であること。2017年の税制改正であるが、実施は翌年なのである。2017年1月(来月!)から実施となると、給与や年金からの源泉徴収の作業に混乱が起こる可能性が大きいので、システム変更などに猶予期間を設けることにしたのだろう。

 2つめは、2017年1月から夫が受ける「配偶者控除(厳密には配偶者特別控除)」が、大きく拡大したこと(高所得者は縮小)。配偶者控除や配偶者特別控除は、妻の収入によって控除が変わるが、今回の改正で「103万円の壁」はなくなり、代わりに「150万円の壁」ができた。ただし、妻の年収が150万円を超えたとしても、年収201万円まで段階的に配偶者特別控除が受けられるので、壁を超えたとたんに世帯収入が激減するわけでない。のちほど、グラフで見てみよう。

 3つめは、夫は自分の年収によって、受けられる配偶者控除(と配偶者特別控除)の額が変わるようになったこと。これは、減税になる世帯の財源捻出のため導入された新たな仕組みである。

 夫の年収は4段階に区分され、影響は次の通り(パート主婦は年収103万〜201万円)。

・1120万円以下…パート主婦家庭は減税、専業主婦世帯は変化なし
・1120万円超〜1170万円以下…パート主婦家庭は減税が多いが一部増税、専業主婦世帯は増税
・1170万円超〜1220万円以下…パート主婦家庭は減税が多いが一部増税、専業主婦世帯は増税
・1220万円超…パート主婦家庭は変化なし、専業主婦世帯は増税

 今週のこの欄で配偶者控除の改正を取り上げようと考えていたので、12月9日は朝刊5紙に目を通し、もちろん「与党税制改正大綱」も読み込んだ。今回の改正により配偶者控除は、税金の基礎知識のない普通の人には、すぐには理解しにくい、複雑なものになったと痛感している。

■知りたいのは、「わが家の場合」
壁ごとに世帯の手取り収入の推移を見よう

 みなさんが知りたいのは「わが家の場合はどうなるのか」という点だろう。今回の改正の是非についての私のコメントはちょっと置いておいて、まずは妻の「パート収入の壁」ごとに家計への影響をグラフで見てみよう。

 膨大な量の試算を繰り返しながら、3つのケースにおいて「旧配偶者控除」と「新配偶者控除」を比較し、「世帯手取り収入の推移」を作ってみた。夫の年収はいずれも700万円とした。手取りとは、額面の年収から所得税・住民税、社会保険料を差し引いたものである。

ケース(1) 妻が「106万円の壁」を超えて働き、勤務先の社会保険に加入した場合
ケース(2) 妻が「130万円の壁」を超えて働き、勤務先の社会保険に加入した場合
ケース(3) 妻が「130万円の壁」を超えて働き、国民年金と国民健康保険に加入した場合

「106万円の壁」とは、今年10月よりできた新たな壁である。従業員501人以上の企業で、月8万8000円(年収約106万円)以上の収入で1年以上働く見込みの人は、社会保険に加入し、厚生年金・健康保険・介護保険の保険料を負担することになった。

「130万円の壁」は従来からあるパート収入の壁で、この額を超えると夫の社会保険の被扶養者でいられなくなるため、妻自身に社会保険料の負担が発生する。勤務先で社会保険に加入したケースと、国民年金・国民健康保険に加入したケースとそれぞれ試算した。

 まずケース1のグラフから見てみよう。

      

 新配偶者控除は「150万円の壁」と言われていているが、実際には妻の年収が150万円を超えても、夫は配偶者特別控除が段階的に使えるため「ガクン」と世帯手取り収入が減るわけでない。従来からの「103万円の壁」も同様で、配偶者特別控除のおかげで世帯手取り収入は激減しない。グラフを見ても明らかだろう。

 社会保険料の負担が発生すると、その支出分だけ手取りが減るため妻の年収が106万円を超えると、世帯手取り収入はガクンと減る。収入が増えたとしてもしばらくは「ソン」が続くことになる。

 グラフの手取り回復分岐点(壁を超える前の世帯手取りが回復する妻の収入額)に注目してほしい。新配偶者控除の分岐点は125万円で、旧配偶者控除は133万円。配偶者控除が拡大したことにより、手取り回復分岐点が引き下がっている。これはいいことだ。

 いつもお伝えしていることだが、パートで働くならいつか壁を超えて収入アップを目指したほうがいい。超えると「ソン」する時期もあるが、数年かけて分岐点を超えるプランを立てることをお勧めしている。今回、手取り回復分岐点が引き下がったのなら、2018年に向けて準備を始めてもいいのではないか。

 次は「130万円の壁」。ケース2と3を比べながらみてみよう。

         


         

 従業員501人といった大企業ではなく、小規模な事業所で働いているパート主婦のほうが多数派だ。彼女たちにとって悩ましいのが「130万円の壁」。壁を超え、自分で保険料を負担する場合、勤務先の社会保険に加入するのと、国民年金・国民健康保険に加入するのとでは、保険料の額が大きく異なる。

 それは2つのグラフの手取り回復分岐点の位置を見ると一目瞭然だ。ケース2は、153万〜160万円が回復分岐点。妻がこれを超えて働くと「働きゾン」の期間を抜けることになる。

 一方、ケース3は171万〜174万円まで「働きゾン」が続く。今後、妻が壁を超えて働く準備をするなら、社会保険に加入できそうな会社を選ぶのもいいと思う。厚生年金に加入すると、わずかであるが将来の年金額が増えるメリットもある。

 繰り返しになるが「新配偶者控除」の実施は、2018年1月から。実施以降は、「世帯の手取り回復分岐点」が引き下がるので、パートで働く妻は就業調整をやめて「壁」を超えるチャンスなのである。来年はその準備期間にあてるといいだろう。

 夫婦で戦略的に「世帯手取り収入」をアップさせる秘訣は、本連載第47回『パート主婦「106万円の壁」に夫も積極関与すべき理由』で書いているので、こちらもぜひ参考にしてほしい。



 

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コメント
 
1. 2016年12月14日 13:52:06 : nJF6kGWndY : n7GottskVWw[3420]

>「106万円の壁」とは、今年10月よりできた新たな壁である。従業員501人以上の企業で、月8万8000円(年収約106万円)以上の収入で1年以上働く見込みの人は、社会保険に加入し、厚生年金・健康保険・介護保険の保険料を負担

現実には、その金額を超えると、手取りが20万も減るのだから壁というより崖だな

ただし、以前は30万くらい余計に働いて、やっと崖から落ちた分を補てんできた

つまり労働時間が3割も伸びたのが、今回は2割程度になったというのが救いではあるが

この崖を無くすには、今の3号被保険者制度という巨大な既得権を無くし、

専業主婦(夫)であっても、厚生年金・健康保険・介護保険の保険料を負担させるしかないだろう

そうなれば結婚の意義自体が、ほとんど無くなるから、ムダな結婚式や入籍といったものも不要になり、同棲や事実婚がより普及することになるだろう

その場合、子供は社会で育てるという方向に意識を転換し、子育ての基本費用は高卒までは、ほぼ全額、国が保障するのが望ましいだろう

ただし、低知能者や人格障害者などが増えないように、遺伝子検査で問題が検出されたり、一定の水準を満たさない場合は、中絶を義務付ける必要がでてくるだろう



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