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電通、何度も何人も社員が過労死しても変わらず…経営陣&社員の怖すぎる「鈍感力」
http://biz-journal.jp/2016/12/post_17383.html
2016.12.06 構成=吉田典史/ジャーナリスト Business Journal
大手広告会社・電通で昨年12月、新入社員の女性・高橋まつりさんが過労自殺をした。今年9月、長時間労働によるものとして労災認定された。厚生労働省は、電通では長時間労働が常態化していた可能性が高いとして、強制捜査に踏み込んでいる。
日本社会に広くはびこる長時間労働を撲滅しようと、安倍晋三首相が「今後3年間の最大のチャレンジ」と位置付け、「働き方改革」を提唱している。「残業ゼロ」を公約に掲げて当選した小池百合子東京都知事は、働き方改革の一環として都庁職員を午後8時までに退庁させる取り組みを始めた。
長時間労働が根付いている日本で、残業を減らすことは簡単ではない。だが、過労死をなくすためにも、極力残業しない働き方を模索することは不可欠だ。悲惨な過労死の実態をあらためて認識すべく、過労死遺族の馬渕郁子氏に話を聞いた。
馬渕氏は1988年、夫を過労死で亡くした。その後、遺族として中央労働基準監督署で労災認定を勝ち取る。「全国過労死を考える会」を結成し、代表として10年にわたり過労死・過労自殺の撲滅に取り組んできた。
■過労死事件が起きても体質が変わらない電通
--電通の過労自殺事件について、過労死遺族としてどのように思いますか。
馬渕郁子氏(以下、馬渕) 三田労働基準監督署がここまで動くのですから、すごいことが起きているのです。これは、高橋まつりさんたちが長時間労働に加え、多大なノルマやパワハラなどに苦しんでいたことの表れだと思います。
私は、過労死遺族としてそのことに猛烈な怒りを感じています。今なお、電通の社長からは社会に向けて、事件の説明もお詫びもないのです。責任を感じているようには到底、思えません。
電通は1991年にも、24歳の男性社員が過労自殺をしています。この事件は最高裁判所まで争われ、遺族側の勝訴となっています。私は夫を過労死で亡くしたこともあり、この裁判の行方を注意深く見ていました。
しかし、この判決を受けても電通は会社の体質を変えることはないと考えていました。労務管理のあり方を変えるとして遺族側と和解をしましたが、電通ほど大きな会社は、ひとりやふたりの社員の死では変わらないのです。電通は2013年にも30歳の男性社員が過労死しました。経営陣も社員たちも、過労死や過労自殺を他人事のように考えているのでしょう。
だからこそ、社長以下、多くの社員が社員の死に無関心で無責任となり、何度も悲劇を繰り返すのです。失った人は帰ってこないという意味をわかっていないのです。
本来、過労死を民事事件として扱うだけでなく、刑事事件としても扱うべきだと私は考えています。殺人に近いことが行われているのですから、警察や検察が動くべきです。そのようにしないと、無関心な人は今後も無関心で責任を感じないままです。
--なぜ、会社員は今回のような事件に強い関心を払わないのだと思いますか。
馬渕 電通の社員に限らず、多くの会社員が過労死を他人事と考えているためだと思います。過労死や過労自殺の前の段階で起きる、いじめやパワハラ、セクハラにも、自分は巻き込まれるわけがないと思っているようです。過労死や過労自殺には前段階があるのですが、そのことに疎く、想像力があまりにも乏しいといわざるを得ません。
本心でどう思っているかわかりませんが、多くの社員が表向きは冷静で素直な「いい子」を演じています。そのほうが楽だからです。
ほとんどの人が、社内で自分がいる小さなエリアを守り、そこで認められ、人事評価が上がり、出世をすることを求めています。特に、男性社員にその傾向が強いと感じます。電通では、非人道的な仕事ぶりを求める「鬼十則」がありますが、それすらも受け入れ、家族のためにも活躍をしたい、出世をしたいというのが多くの社員の本音でしょう。
こういう考え方をする人が多数を占めている限り、会社は何も変わりません。そして、社会がこのような生き方をする会社員を黙認しています。そのため、過労死事件に関心を示す社会人が増えないのです。
■厳しい法規制が必要
--過労死・過労自殺を防ぐために、まず何をするべきだとお考えですか。
馬渕 残業時間を厳しく規制できていないことが、ひとつの問題です。たとえば、「月の残業は50時間まで」など、今より減らした上限を法律で定め、守れない会社には思いペナルティーを与えるべきです。労働基準監督署からの是正勧告程度では、過労死を防ぐことはできません。
法律の上限を無視して、サービス残業として社員たちにそれ以上働かせるように仕向ける会社もあります。そこで、実労働の時間をきちんと残すように、法律で決めないといけません。すでに、実労働時間を隠そうとする会社は多数あります。そうすると労働基準監督署は実労働時間を把握できず、過労死があっても労災として認定されない可能性があります。過労死の遺族たちの多くは、この壁の前で無念の涙をのむのです。
この問題を解決するために、それぞれの会社の労使間の話し合いに委ねようとするのは誤りです。報道によると、電通の企業内労組は経営側と労使協定を結び、月間の時間外労働時間を最長70時間としていました。しかし、亡くなった高橋さんは、月の残業が100時間を超えています。労働組合は、経営側に対して協定を守るように迫ることができないのではないかと思います。
会社の外から力を加えなければ、会社自身で変わることはできません。会社の消灯時間や、連続11時間の「勤務間インターバル制度」の設定などを法律で定め、厳しい罰則を設けること。そして、これらの法律を守らず、社員に法定外の残業をさせている会社名を厚生労働省は公にするべきです。
これらをすべて実施しても、過労死・過労自殺を完全に防ぐことはできないかもしれませんが、はじめの1歩の対策として必要なのです。
電通は、今回の事件の詳細を公にするべきです。そして、過労死・過労自殺を繰り返さない社会をつくるための先頭に立つべきです。それがせめてもの償いであり、社会的な責任の遂行といえます。「ディーセント・ワーク」(働きがいのある人間らしい仕事)」を実現するべきです。
さらに、遺族に対しては、なぜこのような問題が起きたのかという丁寧な説明をしたうえでお詫びをするべきです。金銭的な償いも当然、しないといけません。遺族の願いを可能な限り実現することが、許しを請う前提となります。
--ありがとうございました。
次に、労働事件を多数扱ってきた弁護士に、電通に関して話を聞いた。
「電通は、社内での調査は終えているはずです。特に、高橋さんの所属部署の上司やその上の管理職などには、人事部などが複数回にわたりヒアリングをした可能性が高いです。それらすべてを公にすることはできないし、今後もしないでしょう。
社長や労務担当役員などは遺族が今後、裁判に訴えることを警戒し、穏便に解決をしたいと顧問弁護士に依頼している可能性が高いです。すでにそれが遺族側の弁護士に伝えられている可能性もあります。遺族は、それをどう受け止めるか、その判断を迫られているともいえます。
電通としては、裁判に訴えられると、世論を一段と敵に回すことになりかねません。メディアも盛んに報じるでしょう。それを防ぐためには、通常の相場よりも高いお金を払ってでも、遺族の怒りを抑え込もうとすることも考えられます。
仮に裁判になった場合、電通の弁護団は、高橋さんの過去にさかのぼり、10代の頃の精神疾患の有無や成育歴を調べるなど、電通側に有利になる材料を集めて裁判のプロセスで提示してくることもあるでしょう。会社側のこれらの主張の多くは、法廷闘争において説得力のあるものではありませんが、遺族にとっても裁判はつらい戦いになるかもしれません」
裁判になれば、過労死によって家族を失った悲しみだけでなく、遺族は長くつらい戦いが新たに始まることになる。悲劇を減らすためにも、国には実効性のある規制強化をしてもらいたい。
(構成=吉田典史/ジャーナリスト)
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