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<休眠預金活用法成立>配分に課題 NPOなど歓迎
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161202-00000116-mai-bus_all
毎日新聞 12/2(金) 21:38配信
金融機関に眠ったままの預金を福祉などに利用する「休眠預金活用法」が2日、成立した。年間約500億円の資金が、貧困児童の支援などの活動に振り向けられる。NPO法人などから歓迎の声が上がる一方で、預金者のお金を無断で使う形となるだけに、使い道の妥当性や、配分の公平性も厳しく求められそうだ。【中島和哉、山崎友記子】
「国では事業化まで何年もかかるが、民間だとよりきめ細かい支援が迅速にできる。まだ認知されていない活動に資金が行き渡れば、新しいセーフティーネットにもなる」。病児保育などに取り組む認定NPO法人「フローレンス」の駒崎弘樹代表理事は歓迎した。
同法によると、休眠預金は▽子どもや若者▽日常生活が困難な者▽地域活性化−−の3分野への支援に充てる。具体的には、金融機関が、政府と日銀などが出資する預金保険機構に休眠預金を移す。首相は、具体的なお金の使い方など事業計画を決める「指定活用団体」を選定して、そのお金を交付。個別のNPO法人などへの助成や出資は、公募で選んだ財団法人などの「資金分配団体」が行い、国や市区町村では対応が難しい社会課題に取り組む民間団体などに配分する。各団体にお金が届くのは2019年ごろになりそうだ。
休眠預金は現在、銀行など金融機関の収益になっている。海外では、休眠預金を政府予算に組み入れたり、福祉事業に活用したりする例があり、国内でも数年前から超党派で議論が進んでいた。実現まで時間がかかったのは、預金者のお金を使うだけに、公平性や透明性を確保できる制度が求められるためだ。
お金を配分する過程で政治家などの介入がないか懸念が残るほか、NPOや福祉団体が公平にお金を配分し、不正を行っていないか報告を受けチェックする必要がある。駒崎代表理事は「指定活用団体が天下り先になったり利権が生じたりしないよう、ガラス張りにすることも必要だ」と指摘。同法は国が「指定活用団体」の事業計画を検証し、「活用団体」は「分配団体」を、「分配団体」は現場のNPOなどを監督する形にした。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの水谷衣里・副主任研究員は「資金を受け取る側も含め、どのような成果を生み出せたか説明する仕組みも具体化する必要がある」と話し、助成に見合う効果を検証する仕組みも求められる。
一方、金融機関は、1万円以上の預金があるのに9年以上出し入れが無い預金者には通知した上で、休眠預金扱いとなっても、請求があれば払い戻しに応じる。「預金者の財産権を侵害する」として反対論があった銀行業界も、こうした仕組みが整備されたことで「現在は反対していない」(全国銀行協会の国部毅会長)立場だ。
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