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消された年金問題 社保庁が経営難企業に指示し保険料改竄か(週刊ポスト)
http://www.asyura2.com/16/hasan115/msg/716.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 11 月 16 日 19:26:10: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

             「消された年金」を取り戻すのは困難
 

消された年金問題 社保庁が経営難企業に指示し保険料改竄か
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161116-00010001-moneypost-bus_all
週刊ポスト2016年11月18日号


 週刊ポスト11月11日号では、年金計算のコンピューターには、同じ給料でも、「64歳11か月」で会社を退職した人の厚生年金の支給額が、「64歳10か月」で退職(保険料支払いは1か月少ない)した人より減額されるという問題が隠されていたことを報じた。

 年金受給者が年金事務所のオンラインで算定された年金見込額と、年金コンピューターが出した厚労大臣名の年金決定額が違うことから“プログラム・ミス”に気づいて説明を求めたところ、厚労省・日本年金機構は法令の解釈を変えて「大臣決定額が正しい」と主張した。

 納得できない受給者が提訴し、東京地裁は〈不合理な法解釈により不利益が生じるのは、その額の大小にかかわらず看過できない〉と判決、国は敗訴し、昨年9月、東京高裁も1審判決を支持した。

 これに対し厚労省は〈年金給付システムは、法令解釈に基づき正しい年金額を計算しています。したがって、記事中、「厚労大臣の年金決定額が間違っていた」「年金額を正しく計算していたオンラインのシステムを、年金コンピューターの間違った計算式に合わせる」等とあるのは、事実誤認であり、誤った情報を伝えるものです〉と反論してきた。

 そのうえで同様の減額ケースが争われた2つの訴訟のうち、1つは最高裁で国が勝訴していることを取り上げて、一方の地裁・高裁判決のみ説明するのは〈誤った情報を伝えるもの〉と指摘するのだ。

 厚労省が訴訟に神経質になっているのは、この7月、東京高裁でもう一つの重大な年金訴訟の判決が下されたからだ。それが、「消された年金」である。

 10年前に発覚した5000万件の持ち主が不明の年金記録、いわゆる「消えた年金」は時の安倍政権を揺るがす政治問題に発展したが、実は、その過程で年金官僚によるもっと悪質な「消された年金」があることが浮かび上がった。

 社会保険庁の役人たちが、経営難などで厚生年金の保険料を滞納している企業の経営者に対し、「社員の給料を低く見せかければ納める保険料は少なくて済む」とそそのかして年金記録を訂正させ、厚生年金脱退まで勧めていたのだ。

 会社が社員の給料(標準報酬月額)を実際より低く申告すれば、当然、社員が将来受け取る年金は減る。まさに年金官僚の都合で「消された年金」といえるが、年金記録に国民の関心が集中し、より事件性が高かった年金記録改竄問題は現在も闇に包まれたままほとんど解消されていない。社会保険労務士の北村庄吾氏が語る。

「消えた年金は社保庁の作業ミスですが、消された年金は意図的な年金記録の改竄です。原因は社会保険料が高いこと。消された年金問題が発覚した当時、月給30万円の社員の場合、保険料は本人と会社が3万6000円ずつでした。この保険料負担が会社には重く、業績が悪くなると滞納してしまう。

 そうすると社会保険庁は会社の資産を差し押さえなければならないが、現金の回収にはつながらない。そこで、社保庁の職員が会社に支払えるだけ保険料を払ってもらい、経営者に社員の給料の改竄を提案して全額払ったように辻褄を合わせる不正が横行していた」

 具体的にはどんなケースがあるのか。本誌は年金記録の修正を審査するために総務省に設置された『年金記録確認中央第三者委員会』(平成27年2月末に閉鎖)の内部資料を入手した。

「一般(非公開)資料」と印字された文書は、年金記録が訂正されるか否かのポイントをまとめた“判例集”で、この中に「消された年金」の典型的な事例が出てくる。

 一つは給料の大幅減額ケース。A氏は平成3年からほぼ1年半の間、月給約47万円でその分の年金保険料も天引きされていた。だが、会社は平成5年に厚生年金を脱退(資格喪失)し、その際に平成3年まで遡ってA氏の月給は「8万円」だったと修正していた。その結果、A氏の支払った年金保険料は実際より少なく記録され、もらえる年金は減る。滞納した保険料を穴埋めする手口である。

 なんと50年前から年金記録の改竄が行なわれていたことがわかる事案もあった。Bさんは昭和43年4月末まで会社に勤務し、社会保険料も納めていた。ところが、社会保険事務所の記録では会社は昭和42年9月に厚生年金を脱退(資格喪失)したことになっており、半年分の年金加入歴が消されていた。

 第三者委員会はBさんの「雇用保険」(失業保険)の離職日の記録から半年分の厚生年金加入期間は「あった」と判断した。

 2つの事例は給与明細や雇用保険が証拠となって救済された。しかし、証拠があっても安心はできない。

 文書のBさんの事例の項には、〈申立人の記録のみでは、遡及改訂がなされたとは判断できないが、他に多く遡及訂正がなされた記録があり、申立人についても認められた〉と書かれている。要は“他にも似たような申し立てがあったからBさんも救済した”という、何ともいい加減な理由だったのだ。

「消された年金」を取り戻すのは難しく、救済されたのはごく一部だ。

 

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