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火葬後の金歯・銀歯はどう扱われる?
火葬後の金歯・銀歯は市の予算に 名古屋市の収益4880万円
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161002-00000003-pseven-life
週刊ポスト2016年10月7日号
葬儀の簡略化が進み、火葬場から遺骨を持ち帰らない遺族も増えているという。残された遺骨が、その後どう処理されるかご存じだろうか。実は遺骨の中に眠る“お宝”が「市の予算」になっていたのだ。
火葬場で、職員に「これがのど仏ですよ」などと説明されながら、焼却間もない故人の遺骨を拾い集める。誰もが一度は経験したことのある場面だろう。
この時、骨壷に入らなかった細かな遺骨などを「残骨灰」と呼ぶ。基本的に行政が処分するが、その中には思わぬ「お宝」が隠されている。故人の「金歯」「銀歯」などの有価金属である。
その処理については様々で、業者が骨から有価金属を回収して売却する自治体や、残骨灰そのものを業者に売却する自治体もある。
東京都では残骨灰を引き取った業者が有価金属を選別して都に返納。それを都が貴金属業者に売却する。東京都建設局公園緑地部公園課の担当者がいう。
「収骨後、残骨灰に含まれる貴金属を塊にして、業者に売却する。昨年度の都の収益は約644万円でした」
国内最大級の火葬場を持つ名古屋市も東京同様、処理業者から返却された貴金属を売却する。その金額は桁違いだ。
「昨年度は金、銀、プラチナ、パラジウムを約4880万円で売却した」(名古屋市健康福祉局環境薬務課)
昨年度の名古屋市の火葬件数は約2万4000件で東京都(約7500件)の3倍以上。火葬件数の多さが莫大な売却額をもたらしたと考えられる。
過去には残骨灰の売却益を見込んだ処理業者が行政の業務委託を落札し、「遺灰ビジネス」と批判されたこともある。このため、残骨灰の適正な処理をめざす自治体もある。例えば北九州市は1991年に残骨灰の売却を中止した。
「残骨灰から有害物質を取り除いて市の収蔵施設に収めている。市民から『人体を換金するのは不遜』と声が上がり、有価金属の換金は一切していない」(北九州市保健福祉局保健衛生課)
大阪市環境局事業管理課も「残った骨については、金歯などもご遺体の一部ということでそのまま遺骨と一緒に埋葬している」と話す。
遺族からすればもっともな対応だが、こうした自治体は限られている。
残骨灰の所有権に関して、1939年に「収骨前は遺族の所有、収骨後は市町村の所有」という大審院(現在の最高裁)の判決があり、多くの自治体は、「残骨灰の所有権は自治体にある」との立場だ。
つまり、金歯などを引き取るには収骨の段階で確保する必要があるが、焼却直後の遺灰に包まれた状態では現実的に難しい。行政には思わぬ「ボーナス」だが、遺族感情としては複雑である。
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