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認知症の親に遺言書かせ遺産独占&きょうだい排除が横行!手助けする弁護士・司法書士が続出(Business Journa)
http://www.asyura2.com/16/hasan108/msg/896.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 5 月 24 日 01:57:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

認知症の親に遺言書かせ遺産独占&きょうだい排除が横行!手助けする弁護士・司法書士が続出
http://biz-journal.jp/2016/05/post_15205.html
2016.05.24 文=神樹兵輔/マネーコンサルタント Business Journal


■法書士・弁護士増加で競争激化

 人口3億2100万人のアメリカには、弁護士が現在約130万人もいます。もっとも、日本でいう司法書士や行政書士、社労士、弁理士に当たる資格はなく、弁護士が法務業を独占しているという事情もあります。アメリカ陸海空軍の現役総兵員数が約145万人(中国の230万人に次ぐ2位)といいますから、どれだけ多いのかとびっくりさせられます。

 人口1億2700万人の日本には、弁護士が3万6415人、司法書士が2万1658人です。アメリカでは人口247人に1人が弁護士、日本では人口3488人に1人が弁護士、5864人に1人が司法書士です。アメリカでは毎年5.5万人も新たな登録弁護士が増えています。ちなみに日本におけるその数は2000人前後、司法書士が480人前後です。

 すでにコンビニエンスストア(5万3000店)より数が多くなった歯科医師(約10万4000人)の4人に1人が年収300万円以下といわれ、歯科医大卒業にかかったコストも回収できなくなって久しいのですが、サムライ業全般(弁護士、公認会計士など資格に士がつく職業)においても、登録者数の増加とともに「食えない現実」がひろがってきています。

 すでにアメリカでは、マッチポンプ(マッチで火をつけ自分で消す)のような業務でシノギを削る訴訟社会が現実化しています。大企業の特許などに難癖をつけるパテントトロールや、2組に1件にもおよぶ離婚訴訟などの代理、被害に遭った少数者のみで大企業を訴えるクラスアクション(集団訴訟)など、「クレーム」や「訴え」をつくればつくるほど弁護士が儲かる仕組みですから、争い大歓迎のお国柄ともなるわけです。

 当然ですが、日本も次第にアメリカの現状にだんだん近づきます。すでに倫理感の欠片もない弁護士や司法書士などの横行が目に余るようになってきているのは、ニュースでもよく報じられています。

■過払い金請求バブルの終焉

 2006年1月に最高裁が、それまで利息制限法の上限を超える金利と出資法の上限金利の間までのグレーゾーン金利での貸し出しを無効とする「奇妙な」判決を出して以来、消費者金融やカードローン、商工ローンなどへの「過払い金請求」が続出しました。納得づくで高金利で金を借りていながら、あとから金利が高かったから返せ――と請求できるのですから奇妙です。

 リスクコントロールの上に成り立っていた「金利水準」を一方的にチャラにするというのは、消費者利益優先というより、単なるモラルハザード助長ではないかと首を傾げざるを得ないものでした。とまれ、この過払い金請求は、一部の金に敏い弁護士や司法書士にとっては、時ならぬ「金儲けのバブルチャンス」となりました。

 一部の弁護士や司法書士が、この過払い金請求をめぐって多重債務者の代理を流れ作業で請け負い、多額のピンハネや不当な高額手数料で懲戒処分を受けましたが、いよいよこのシノギも10年の時効で終焉を迎えることになったのです。

 さて、次なる「儲けのタネ」はなんなのでしょうか。

 ズバリ、「家族信託」「後見人」「公正証書遺言」がらみでの「相続」「争族」業務といわれています。

■相続を「争続」にする事例続発

 15年9月時点で、65歳以上高齢者は約3400万人です(人口比26.7%)。4人に1人が高齢者で、この比率は今後さらに上昇し、20年には29.1%、30年に31.6%、40年には36.1%と国民の3人に1人が65歳以上高齢者になります。ものすごい数の高齢者数なのですが、ちなみに40年の人口は今より約2000万人減ってほぼ1億700万人になっています。

 ちなみに現在の平均寿命は男性80歳、女性87歳なので、この年齢になった人の半分の人が生存しています。ただし、平均健康寿命は男性71歳、女性74歳なので、この年齢を超えた人の半分の人は、身体の諸器官に不具合が生じ、歩行に困難をきたしたり、認知症や寝たきりなどになります。平均寿命までに男性で9年、女性で13年の「不健康期間」があるともいえるでしょう。

 そうなると介護の問題が出てくるわけですが、自分の親の囲い込みを行って相続する財産を独り占めしようとしている人に接近営業する、「遺産独り占めのお手伝い業」が増えています。ここ数年、「被相続人の死亡後も相続人が揉めないように」というキャッチフレーズで、「家族信託」を売り込む司法書士や弁護士が増えています。

 ところが、そのなかにはわざわざ認知症にかかり始めた高齢者に対し公正証書遺言をデッチあげる作業のお手伝いをするケースもあり、「むしろ相続を争いにするビジネス」との批判も数多くなされています。

■いいかげんな公証人と法律専門職との馴れ合い

 そもそも公正証書遺言をつくるというのは、かえって揉め事を起こす可能性を秘めています。現行では、誰か特定の相続人の法定遺留分まで侵害するような公正証書遺言がつくられているのですから、そのことを裁判で訴える「排除された相続人」も大勢いるのです。 

 たとえば長男が、ひとり残された認知症の親を自宅介護している場合、親の預金から金を引き出し自分で使っていても、親の公正証書遺言には「次男には○○万円生前贈与したから、自分の遺産は長男と三男にこういう配分で譲る」といった内容を「読み聞かせ式」でつくらせるといった事例がよくあるのです。

 生殺与奪の権力を握られたも同然の被介護の親は、悪辣な長男の企みに正面切って逆らうことなど到底できないわけです。抵抗すれば自分の介護の扱いにまで直結するのですから、命にもかかわります。たとえば、長男と三男が結託して、仲のよくない次男を排除すれば、それだけ自分たちの取り分も増えますし、法定遺留分さえ生前贈与があったからとしてゼロにすることも可能になってしまいます。

 ちなみに認知症でも、遺言する意思能力があれば公正証書遺言はつくれてしまいます。司法書士や弁護士のなかには、邪悪な相続だということがわかっていても、またいいかげんな公証人も薄々気づいていても、金のためなら顧客の希望や企みに容易に加担してしまうわけです。認知症が重度に進行してからではさすがに不可能ですが、認知症初期の寝たきりの親なら、大いに可能になるのです。

 認知症の老人の枕もとで、司法書士や弁護士が配下の事務職員2名の証人を同席させ、かねて文言作成の打ち合わせで見知ったいいかげんな公証人に出張してきてもらい、老人に遺言文書を読み聞かせて、「うん、うん」と親に頷かせるだけで遺産の独り占めや兄弟の法定遺留分さえ排除できてしまうのです。遺産のある親を持つ人は、兄弟姉妹の誰かが親を囲い込んでいないか、十分留意しておいたほうがよいでしょう。ちなみに親の生存中に公正証書遺言がつくられたかどうかを調べる手立てはありません。

 ゆえに、介護する親を自分の家へと奪い、次々ときょうだいで公正証書遺言の書き換えを行い、生前から「相続戦争」が勃発している事例まであります。

■公正証書遺言を覆すには多大な労力とコスト

 公証人は判事や検事の引退後の天下り先で、年収3000万円の者もいるオイシイ職務です。まともな公証人ばかりとも限らず、いいかげんな仕事をする公証人もおり、日本にはこうした公証制度の被害者の会や、公証制度廃止を求める団体もあります。このような、非常に欠陥のあるいいかげんな公証人制度を利用して、一部の司法書士や弁護士が、悪辣な企みの公正証書遺言作成に加担している事例があるわけです。公証人制度を利用した悪事は、容易に行えることを知っておきましょう。

 特定の相続人に不利益な公正証書遺言が作成されてしまうと、それを覆す作業(訴訟)は時間も金もかかり大変です。公証人は裁判官などの天下り先ですから、裁判官も「公証人がいいかげん」などと指摘するのは難しく、もとより公証人自身は一切自分の過ちや非を認めることはありません。ただし、具体的な証拠提出により、訴訟で公正証書遺言の内容に虚偽が見つかり覆った事例は多数あります。

 財産のある親がいる人は、兄弟姉妹の誰が主導して親の介護を行っているのか、しっかり把握していないと、「きょうだいは他人の始まり」ゆえに兄弟姉妹の悪辣な企みによって、親の死後に遺産が一銭ももらえなくなるかもしれない時代になっているわけです。

 司法書士、弁護士、公証人も金次第で、どうにでもなる時代の幕開けでしょう。十分お気を付けになっておいてください。

(文=神樹兵輔/マネーコンサルタント)
 

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