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会社員に「がん保険」はいらない?
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160509-00010000-php_t-bus_all
PHP Online 衆知(THE21) 5月9日(月)17時10分配信
■療養しながら働き続けるための選択肢とは?
治療法などの進歩により、がんは今や「長く付き合う病気」になりつつある。だが、だからこそ問題となるのが長期にわたる治療の金銭負担だ。しかも、職場復帰をしたからといって、今までと同じように働くのはなかなか難しい。
それに備えるために「がん保険」に入る人も多いが、実はその前に考えるべき方法があるという。病気になる前に知っておきたい「いざというとき」の知識を、『税理士ツチヤの相続事件簿』シリーズで知られるファイナンシャルプランナーの佐藤敦規氏に教えてもらった。
■死亡より「長期療養」のほうが負担が大きい現実
がんは死なない病気になってきている。今年の1月に公表された国立がん研究センターのデータによれば、がんと診断された患者が10年後も生きている「10年生存確率」は58.2%である。それに伴いがんの治療は、入院から通院中心に変化している。嬉しい知らせだが、新たな問題が発生している。
FPとして世帯主のお客様と面談していると「がんなどの難病にかかり長期に治療するケースが一番困る」と口にされる人は多い。不謹慎な話だが、持ち家がある公務員や会社員の世帯主が亡くなっても、残された家族は意外と困らない。住宅ローンは団体信用生命保険で相殺される。国からは遺族年金が支給される。会社からも死亡退職金や弔慰金が支給される場合もある。さらに保険会社の生命保険に加入している人は、死亡保険金も出るからだ。
一方、病気などで離職しても住宅ローンは払い続けなければならない(三大疾病特約などによりカバーされる団体信用生命保険商品もあるが)。一家の大黒柱であるあなたの収入が途絶えた。遺族年金や生命保険はもちろん支給されない。子供の教育費もある。心配するのは当然だ。
■「がん保険」の加入者は増えているが……
こうした中、加入者を増やしているのが「がん保険」だ。がん保険に加入している人、または生命保険や医療保険に特約を付けている人の割合は平成16年、25.3%であった。
平成19年は31.2%、平成22年は33.1%、平成25年は37.3%と上昇し続けている(生命保険文化センター調べ)。がんと診断されたときに給付金が支給される、通院した日に給付金を支給される等の特約が用意され、内容的にも豊富なものとなっている。
「国の健康保険には高額療養費制度があるので医療保険は不要」と言いつつも、がん保険には加入している人がいる。粒子線治療など健康保険の対象外となる高価な治療に備えるためということもあるが、離職による収入減を補ってくれることを期待している。
たしかに診断されたときに100万円ほどの金額を受け取れれば、当面の生活費にはなる。しかし、100万円で足りるかという問題もある。そこで200万円、300万円と給付金を増額すれば、毎月支払う保険料も高くなる。
もし、あなたが会社員(公務員)であれば、「がん保険に加入しない」という選択肢もある。実は、仕事とがんの治療を両立できる仕組みが整備されつつあるのだ。以下のような制度があることを確認した上で、加入するか検討してもよい。
■国は「病気による離職」を減らそうとしている
まず、知っておきたいのは、国の主導で「離職しなくてもいい仕組み作り」が勧められていることだ。
今年の2月、厚生労働省は「事業所における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を公表した。すでに仕事をしながらがんの治療を続けている人は32.5万人にものぼるが(平成22年国民生活基礎調査)、意に反して退職する人も多い。このガイドラインは、がんにかかった従業員を解雇しないよう努力することを事業主に対して求めるものである。脳卒中、肝炎、糖尿病などがん以外の難病も対象としている。一方、労働者に対しても同僚や上司に一時的に負荷がかかることから、可能な限り情報を開示することを求めている。
短時間制度、時差出勤制度、在宅勤務などの手段により、がんなどの難病にかかった人の職務負担を軽くするしくみを職場で導入するように示している。職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施した事業主へ支給する“事業障害者職場復帰支援助成金”のような金銭的なサポートもある。
■現実を見据えれば「障害年金」という選択肢も
離職しないで済むといっても、現実的には治療に専念するため一旦、休職。回復したら負担の少ない職務に復活というのが一般的な流れであろう。復職したとしても体力的な面や通院があるため、離職前のように働くのは難しい。給料面でも復職前の水準どころか、休職時に支給されていた傷病手当金の額をも下回り、新入社員と同じレベルになってしまう恐れがある。そこで検討して欲しいのが「障害年金」である。
障害年金とは、老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金の一つである。障害基礎年金と障害厚生年金からなり、病気や怪我で働けなくなったときに支給される。ただし、請求して認定されることが必要である。
心情的に「障害年金なんてとんでもない。障害者手帳など絶対に持ちたくない」と考える人も多いであろう。
ただ、障害年金と障害者手張の有無は、基本的に関係がない。障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給できる(逆もあり)。また民間の就業不能保険などと混同して、障害年金をもらうと働けなくなると思いこんでいる人がいるが、働きながらでももらえる。特に障害厚生年金の3級は、障害基礎年金にない制度で会社員だけの特権である。労働に著しい支障や制限がある。職場の理解や援助などの配慮の元で就労できる(短時間労働など)状態であるときに支給される。まさにがん治療のため、短時間勤務で職場復帰したときのような状況があてはまる。
障害厚生年金の支給額は、就職してから25年以内であれば勤務年数を300月分とみなして計算される。障害厚生年金3級の平均月額受給額は5.9万円。1月、6万では全然足りないかもしれないが、全額非課税だ。職場から月20万の給料を貰えれば、なんとか生活できる。それが4〜5年にわたって支給されれば、300万円を越える。300万円の給付金をがん保険で賄うには、それなりの保険料を支払わなければならない。
■会社に報告しない人が意外に多いという現実
がんの治療を受けながら働き続けるために重要なことがある。それは会社(上司)に報告することである。解雇を恐れてか、意外とがんにかかったことを報告しない会社員は多い。アフラック(アメリカンファミリー生命保険株式会社)の調査によれば、役職者ほどがんと診断されたとき会社に報告しない傾向があり、3割の人が報告しないという。
しかし、私は早めに会社へ報告したほうがよいと考えている。がんにかかれば、今までのようなパフォーマンスができるとは限らない。かといって仕事を優先し、治療がおろそかになっては元も子もない。会社の命運を左右するようなプロジェクトのリーダーを任されている場合、適切な後任者の選定や引継ぎが必要になる場合もある。それを円滑に進めるためにも、早めに正確な状況を伝えたほうがよい。
正直に会社へ報告して厳しい結果になった場合でも、支援してくれる人は必ずいる。繰り返すが、がんは不治の病から長く付き合う病気へと変化している。治療して直すことができれば、再び仕事で活躍できるときがくるはずだ。
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