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大学生の息子のアルバイト代もしっかり把握(C)日刊ゲンダイ
新年度から始める節税テク&知恵袋 <1>「住宅ローン控除」は借り換えした人も対象になる
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/177820
2016年3月23日 日刊ゲンダイ
確定申告が終わった。サラリーマンの大半は「オレには関係ない」と思っているだろうが、実はそうでもない。税金の知識を知らずに、受けることができる控除を受けていなかったりするケースは意外に多いのだ。今週は知らないと損する節税テクと知恵を探る。新年度に備えよう。
マイナス金利導入の影響で住宅ローンの金利が下がり、ローンの借り換え需要がグ〜ンと増えている。手数料を払っても返済総額が減るのであれば、手をこまねいて見ているのは損だろう。
では、借り換えをすると、住宅ローン控除はどうなるのか?
「知れば知るほど得する税金の本」(三笠書房)の著者で、税理士の出口秀樹氏がこう言う。
「驚いたことに、借り換えをすると住宅ローン控除が受けられないと思っている人がいます。ですが、そんなことはありません。控除は受けられるのです。ローンの残高によって微妙に対象金額が違ってくるものの、きちんと銀行から証明書を出してもらえば、通算10年間控除を受けることができます。借り換える前のローン残高と借り換え後のローン残高で案分計算するルールがあるので、銀行に聞いてみてください。親切な銀行ならすぐに教えてくれると思います」
計算式を教えてくれない銀行はペケだ。
また、今年の4月から3世代同居の住宅の改修工事でも住宅ローン控除を申請できる。これまで改装の控除額は工事費用の1%だったが、4月以降、同居を前提としたものは2%になる。申告が必要なので覚えておこう。
■息子のバイト代を知らなくて「追徴課税」が…
マイナンバー制度のスタートで、税金と大きく関係してくるのが扶養控除だ。28年度から源泉徴収票とリンクし収入がキッチリ把握されるため、扶養している人の所得金額を把握していないと、痛い目に遭いかねない。
「たとえば父親の扶養に入っている大学生の息子が、アルバイトで年収103万円超を稼ぎ、父親がそれを知らずに扶養に入れたケースです。この場合、父親はその年は息子を扶養から外さなければなりません。知らないまま、扶養に入れていると、来年からマイナンバーでキッチリ把握され、追徴課税をされる羽目になります。大学生の息子は特定扶養親族ですから控除額は63万円。所得税率10%の人だと、会社の経理から呼び出されて、“6万3000円を納めなさい”と宣告されます。所得税、住民税など全部に影響してくるので息子のバイト代は把握しておくべきです」(出口秀樹税理士)
年金暮らしの老親を扶養に入れている場合も同様だ。
「親に生命保険の満期返戻金がポンと数百万円入ったりした場合は、扶養を外さないといけない。息子同様、知らないと後から追徴されるので注意が必要です」(出口税理士)
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