http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/753.html
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放射線リスクに関する基礎的情報 まとめ by政府見解 H27年5月版
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/20150626_basic_information.pdf
この国家が国民にこうと見せたい姿勢がこの冊子に詰まってます。
疑念を持つ相手(国家)がこう見せたいは認知していたほうがいい。
例えば【13 放射線の健康への影響】には
100ミリシーベルと以下では発ガンリスクは他の影響で隠れてしまうと記載している。
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では「福島甲状腺ガン」の二巡目はどう説明するのか?不思議だね
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それに、この日本て国家は
こんな法律を以前から有しています。
電離放射線障害防止規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html
(放射線業務従事者の被ばく限度)
第四条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射
線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超
えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性
がないと診断されたもの及び第六条に規定するものを除く。)の受ける実効線量につ
いては、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるもの
については一年間につき百五十ミリシーベルト、皮膚に受けるものについては一年間
につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
第六条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊
娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号
に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしな
ければならない。
一 内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト
二 腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト
(緊急作業時における被ばく限度)
第七条 事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同
項の区域が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応
急の作業(以下「緊急作業」という。)を行うときは、当該緊急作業に従事する男
性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の放射線業務従事者については、第
四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて
放射線を受けさせることができる。
2 前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に
掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなけ
ればならない。
一 実効線量については、百ミリシーベルト
二 眼の水晶体に受ける等価線量については、三百ミリシーベルト
三 皮膚に受ける等価線量については、一シーベルト
3 前項の規定は、放射線業務従事者以外の男性及び妊娠する可能性がないと診
断された女性の労働者で、緊急作業に従事するものについて準用する。
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