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安保法案と内閣法制局、そして最高裁の違憲立法審査権。なぜ安保反対政党は訴訟に訴えないのか
http://www.asyura2.com/15/senkyo192/msg/573.html
投稿者 taked4700 日時 2015 年 9 月 11 日 23:53:33: 9XFNe/BiX575U
 

http://blogs.yahoo.co.jp/taked4700/13296441.html
安保法案と内閣法制局、そして最高裁の違憲立法審査権。なぜ安保反対政党は訴訟に訴えないのか。

 安保法案の成立が近づいている様子です。今の内閣法制局は合憲と言っていますが、以前の内閣法制局長官は違憲だと述べています。最高裁は違憲立法審査権を持っていますが、判断をするのでしょうか。

 また、安保法案が違憲だと訴訟を起こしている人たちはいないのですか?一般市民が訴訟を起こしても今のマスコミは報道しないでしょうから、分かりませんが、それなりに立場がある人たちが訴訟を起こせば報道に挙がるはずです。そもそも、安保法案反対の、民主党や共産党は、なぜ、訴訟に訴えないのですか。

 岡田克也民主党代表は、国会闘争も大事ですが、一刻も早く裁判所に訴状を出して、違憲判決を勝ち取ることが大事ではないのですか????

 安保法案は、まさに国の体制を左右する影響力を持っています。しかも、憲法の解釈にかかわることです。なぜ、国会だけで審議して終わりにするのでしょうか。政治家の方たちは、きちんと最高裁に判断を出させるべきですよ。国会としてはこう考えるが司法としてはどう考えるのかと、判断を出させるべきです。民主党の枝野幹事長は弁護士でもあるのですから、岡田克也代表は至急、枝野氏に訴状作製を指示するべきです。

2015年09月11日23時45分 武田信弘  

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コメント
 
1. 2015年9月11日 23:57:13 : tHIVKuZsdo
忠犬と化した最高裁に判例を作られたら後が無い…
…てな事じゃ無かろうか

2. 2015年9月12日 00:06:42 : G9pRncd5P6
いや、法案が成立してしまったら、反対派の学者たちや弁護士など、複数のグループが次々に違憲訴訟を起こす予定だとか何処かに書いていました。よく知らないが、法案が成立しないうちはその手は使えないんじゃないですか?
まあ、個人的には民主党なんかよりそっちに期待しますけどね。

3. taked4700 2015年9月12日 00:08:10 : 9XFNe/BiX575U : lmLeEUQjgs
>>01

>忠犬と化した最高裁に判例を作られたら後が無い…

その時には、それこそ、最高裁の裁判官に対する一般市民の最高裁判所裁判官国民審査で罷免を求めればいいのです。

民主党・共産党がそこまでの覚悟があるかどうかが問題であるだけです。選挙で、罷免を求めるとすればいいのです。

要するに民主党・共産党が見せかけだけの本質はアメリカ軍産複合体のお先棒担ぎかどうかがここで分かるのです。


4. taked4700 2015年9月12日 00:12:02 : 9XFNe/BiX575U : lmLeEUQjgs
>>02

>法案が成立しないうちはその手は使えないんじゃないですか?

そんなことはありません。実際に成立してしまえばそれなりにいろいろなことが起こってしまいますから、事前に違憲だと判断を求めることは十分な利益があります。


5. あつあつくん 2015年9月12日 00:16:28 : 0omL4VzuE38LM : hYDvQP5tEY
法案が成立する前に合憲の判決が出てしまったら、裁判所のお墨付きをもらったことになるからでは。
特定秘密保護法の方は、裁判中だったはず。

6. taked4700 2015年9月12日 00:46:27 : 9XFNe/BiX575U : lmLeEUQjgs
>>05

>法案が成立する前に合憲の判決が出てしまったら、裁判所のお墨付きをもらったことになるからでは。

では、成立後ン合憲の判断が出たらどうするのですか。なぜ、結果が出ていないうちに「合憲という判断が出たら」という負け戦を予想するのですか。

どちらにしても最高裁に判断を出させるべきなのです。


7. taked4700 2015年9月12日 00:51:37 : 9XFNe/BiX575U : lmLeEUQjgs
参考になる記事をはっておきます。

http://www.h-matsukaze.com/category/1529523.html
最高法規・違憲立法審査権
市民公開講座
司会者:本日の公開市民講座は、前回に引き続いて松風大学の満点教授から、憲法の最高法規性と違憲(いけん)立法審査権についてお話いただきます。それでは、満点教授、よろしくお願いします。」
満点教授:「憲法が最高法規であることは、皆さんおわかりになっていると思いますが、単に『最高法規』と書いてあるだけで最高法規の役割を果たしてくれるのでしょうか?
 らい(ハンセン病)予防法という法律がありました。ハンセン病という病気は感染力が弱く、感染しても発病しにくく、発病しても完全に治る病気です。しかし、以前は、らい予防法により、ハンセン病に感染した人は人里はなれた療養所に強制的に入院させられ、社会から完全に隔離(かくり)されました。子どもを生むことも許されませんでした。隔離(かくり)の必要がなかったのに隔離(かくり)したというのは、人格権【注:憲法13条】人身の自由【憲法31条】と居住・移転の自由【憲法22条】に反するし、差別を助長した意味では、法の下の平等【憲法14条】に反します。そのような法律が平成8年にやっと廃止されるまで存続してしまったのです。
 この問題につき、熊本地方裁判所は、平成11年に、この法律は明らかに憲法に違反しており、そのような法律を長年放置して、廃止しなかったのは、立法権を持つ国会議員の過失であったと判断して、国家賠償を認めました。裁判所には、このように、法律や政令、行政行為などが憲法に違反しているかいないかを具体的な事件の解決に際して判断する権限が与えられています。これまで法律が憲法に違反していると判断されたのは、親を殺した場合は、親以外の人を殺した場合よりも重く罰せられると規定された刑法200条の尊属(そんぞく)殺人(さつじん)罪(ざい)の刑罰が重すぎると判断された場合や、薬局を開店する際に、他の既存の薬局と一定の距離を置かなければならないと定められていた薬事法の規定が、不必要な規制で、営業の自由に反すると判断された事件などがあります。
 憲法が最高法規であっても、憲法に反する法律や政令が制定されたり、憲法に違反する行政行為が行われてしまっては、憲法が最高法規である意味がなくなってしまいます。そこで、憲法は、憲法が守られるように、そして最高法規であり続けるように、裁判所に、法律、政令、行政行為等が憲法に違反するかしないかを判断し、憲法に違反する場合は無効を宣言する権限を与えています。そのようにして憲法が最高法規であり続けられるのです。
 それでは、私の話はここまでにして、皆さんから何かご質問はありませんか?」
市民A:「裁判所は憲法に違反する法律の無効を宣言することができるといわれましたが、裁判所がある法律を『違憲無効』と宣言したら、その法律は廃止されるのですか?」
満点教授:「『裁判所が違憲無効を宣言した法律は効力を停止される』という見解もありますが、そうなると、裁判所が法律を廃止するという立法行為をすることになってしまい、国会の立法権(憲法41条「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」)を侵すことになってしまいますので、裁判所の判決に法律の廃止の効力までは認めず、当該判決に関する事件についてのみ、その違憲とされた法律の部分を適用しない、と考える見解が多数説です。しかし、裁判所によって違憲と判断された法律は国会によって速やかに廃止されるべきですし、行政機関もその法律の適用をするべきではないと考えられています。刑法200条の尊属殺人の重罰規定が違憲とされたのは、1973年でしたが、刑法200条が削除されたのは、刑法が文語体から現代文に書き改められた1995年まで、22年間待たなければなりませんでした。その間検察官は、親を殺した事件でも刑法200条を適用しないで、刑法199条の普通殺人罪で起訴していました。
市民B:「最高裁長官は内閣が指名して天皇が任命する【憲法6条】のだし、最高裁長官以外の最高裁の裁判官は、内閣が任命する【憲法79条1項】となっているのですから、内閣は自分たちの政策に対する違憲判決を書きそうな裁判官を指名もしくは任命しないのではないでしょうか?そうなると、裁判所の違憲立法審査権もあまり機能しないという恐れもあるのですが。」
満点教授:「そういう恐れもないとはいえません。そこで、最高裁判所の裁判官を国民が審査して、最高裁判所の裁判官にふさわしくないと思った裁判官に、やめさせたいという投票をして、やめさせたいという投票が過半数になったら、その裁判官はやめさせられるという、国民審査【憲法79条2項】という制度があります。しかし、これまでやめさせたいという投票はせいぜい1割くらいしかなく、今まで国民審査でやめさせられた裁判官はいません。私たちも、もっと最高裁の判決のことを一般の人たちにわかるように解説しなければならないと思いますが、皆さんも是非最高裁の判決には関心を持っていただき、国民審査が機能するようにしていきたいと思います。」
市民C:「憲法は最高法規ですが、時代に合わなくなったら改正すべきだと思います。全部書き換えることもできるのですか?」
満点教授:「憲法改正の手続きは、憲法96条に規定されていますが、その改正手続きで憲法を無制限に改正できるという説(無限解説)もありますが、憲法改正手続きで改正できる範囲には限界があるとする説(限界説)が多数説です。たとえば、国民主権をやめて、天皇主権に変えるということは、日本国憲法の基本原理に反することをこの憲法の改正手続きでやろうとすることになり、自己否定になるからできない、と考えられています。『全部書き換える』ということが、基本原理の変更まで含んでいるのでしたら、できない、という答えになると思います。基本原理を変えない範囲で全文を書き換える改正ができるという見解と、全文の書き換えは現行憲法との同一性を失わせるので、『憲法改正』手続きで予定されていないと考える見解とがあります。」
司会者:「それでは、これで時間になりましたので、本日の公開市民講座を終了させていただきます。活発なご質問、ありがとうございました。」


8. 知る大切さ 2015年9月12日 06:19:52 : wlmZvu/t95VP. : rXmQVSTR26
確か実害が出て初めて日本の裁判は(訴え受理)動く仕組みでは無かったでしょうか?

なので幾ら多くの方がそれ違憲でしょ!と考えても門前払ではなかったですか。


でも仮処分申請はできそうな気がします。 阿修羅に法曹界の方ていませんかね?


9. 2015年9月12日 07:01:55 : m6fNfd7SIA
日本には憲法裁判所がありませんから、法律が成立してからしか、違憲か合憲かの裁判判決は出ません。

小林節教授も言っていましたが、訴訟を起こす場合は、具体的事実が発生し、これの違憲か合憲かを問う裁判となります。

例えば、法律が成立後、実際に自衛隊員が海外で後方支援したとか、戦闘が発生したとかという事実について争うことになります。

小林節教授が言っていたのは、その事実発生を待っていたのでは遅いので、例えば自衛隊員が、「勤務条件の変更があったのに服務宣誓を変えていない」といった、やや抽象的な訴訟を起こそうかというものです。とにかく大訴訟団を組んで臨むそうです。


10. 2015年9月12日 07:43:38 : HL0Tnh1ZXA
2氏に同意。

門前払いされないように訴状を吟味して欲しいもんだ。
と言うか、合憲判決が出るのが嫌だから、腰が引けてるのかも。


11. 2015年9月12日 10:06:00 : m4m7LK6WXU
法案審議の段階で司法に判断をゆだねるのは、
立法の自殺行為だと思います。

12. taked4700 2015年9月12日 10:57:07 : 9XFNe/BiX575U : yLuHqOGO9I
>>11

>法案審議の段階で司法に判断をゆだねるのは、
>立法の自殺行為だと思います。

なぜですか?

既に内閣法制局の意見を求めているのですから、法案が国会に提出された段階で司法の判断を求めるのは特に問題ではないと思いますが、どうして「立法の自殺行為」になるのですか??

一度法律が出来てしまうと、それに伴っていろいろなことが実行されてしまいます。それが起こる前に違憲判断を求めることは、特に、今回の様な場合は当然のことだと考えるのですが、違うでしょうか。


13. ダイナモ 2015年9月12日 11:37:19 : mY9T/8MdR98ug : Kr2S1L17Og
>>12

>>9 のコメントにあるように、法律成立後にその法律に沿った具体的行為が起きてからでないと、訴訟は例外なくすべて門前払いになります。

ですから taked4700 氏の主張は成り立ちません。
 



14. taked4700 2015年9月12日 13:12:18 : 9XFNe/BiX575U : dlm5KpB49g
>>13

>>9 のコメントにあるように、法律成立後にその法律に沿った具体的行為が起きてからでないと、訴訟は例外なくすべて門前払いになります。

しかし、09では

>小林節教授が言っていたのは、その事実発生を待っていたのでは遅いので、例えば自衛隊員が、「勤務条件の変更があったのに服務宣誓を変えていない」といった、やや抽象的な訴訟を起こそうかというものです。

となっていますよ。

ともかく、実態が変化すれば、形式も変わる必要があります。今回はそういった事例のはずです。


15. ダイナモ 2015年9月12日 14:44:59 : mY9T/8MdR98ug : Kr2S1L17Og

>>14

>>>>9 のコメントにあるように、法律成立後にその法律に沿った具体的行為が起きてからでないと、訴訟は例外なくすべて門前払いになります。

>しかし、09では

>>小林節教授が言っていたのは、その事実発生を待っていたのでは遅いので、例えば自衛隊員が、「勤務条件の変更があったのに服務宣誓を変えていない」といった、やや抽象的な訴訟を起こそうかというものです。

>となっていますよ。

小林節教授が言っていたのは、法案成立後でなければ門前払いされる。だから法案成立後にその法律と現状の自衛隊の服務規定などに矛盾が生じてから訴訟を起こそうか、ということです。

最高裁判所の違憲立法審査権は、個別の法律などについて抽象的に憲法違反を訴えることはできないとされており、具体的な争いの中で合憲・違憲が判断される仕組みになっています。

法律が存在していない段階では、「具体的な争い」そのものがまだ存在しえないので、最高裁判所に訴えても門前払いされるだけです。

taked4700 さん。あなたの主張は、完全な間違いです。
 


16. 知る大切さ 2015年9月12日 15:00:43 : wlmZvu/t95VP. : rXmQVSTR26
法案成立前に憲法違反を判断する必要がある事態が今回、
明らかに発生した訳ですから、今後は憲法裁判所を設ける
必要がある事が認識されました。


風通しが良い時代になったら憲法裁判所を設けましょう。


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