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6NC7VxWvE2さんへ:「自衛の権利」と「自衛の権利行使」は法的概念として異なるもの
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/875.html
投稿者 あっしら 日時 2015 年 6 月 18 日 03:42:26: Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: nXxqW1Vdxsさんへ:個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、行使はできないというのが現在の日本国憲法 投稿者 あっしら 日時 2015 年 6 月 17 日 21:54:27)


自衛権の概念にかかわることなので、貴殿のように“誤解”しているかたもいるかもしれないと思い、フォローアップ形式でレスポンスさせてもらいます。

【引用】
「3. 2015年6月18日 02:06:42 : 6NC7VxWvE2
「あっしら」さんが、自分で自分の投稿に

> 個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、行使はできないというのが現在の日本国憲法

ってタイトルを付けておきながら、当の「あっしら」さん自身の意見が、それとは真逆の

> 日本国憲法は個別自衛を含む自衛権の行使も認めていないというのが持論です。

では、さすがにみんな ヽ(・ω・)/ズコー ってなるだろ。」


【コメント】
 直前のコメント欄の02.に「念のため、「権利がある」ことと「権利を行使する」こととは法理として全く違う概念ですよ」と書いたので、貴殿のようなコメントがそのあとに投稿されているとは思っていませんでした。

 「個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、行使はできない」と説明と「日本国憲法は個別自衛を含む自衛権の行使も認めていない」という説明のどこが“真逆”と思われるのですか?


 国家の大小・強弱はあっても主権は平等、自衛の権利は個別・集団の分け隔てなく認めるが、国際紛争を武力で解決するため戦争を仕掛けること(先制攻撃)は認めないというのが戦後国際秩序(UN)の基礎です。

 日本に自衛権があることは、サンフランシスコ講和条約第5条とUN憲章第51条に拠って明らかだと考えています。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
サンフランシスコ講和条約

第5条

 (c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。

UN憲章

第51条

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 しかし、国家としての日本に自衛権があるからといって、国策として自衛権の行使を認めているかどうかは別の問題になります。

 日本は、憲法第9条で、陸海空軍その他の戦力を保持しないと規定することで、保有はしている自衛の権利を行使しないと表明しています。

 UN憲章第51条に即して言うなら、日本は、外国から警察活動(海上及び陸上)で制御できないレベルの攻撃を受けたとき、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとる」のを待つことになります。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 戦力さえ保持できないと規定した現在の憲法はおかしいと多くの国民が判断するのなら、憲法を改正すればいいのです。

 むろん、UN憲章第33条の「いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない」という規定を遵守し、その規定を踏みにじって日本に攻撃を仕掛ける国があったとしても非戦は貫くという現在の第9条的対応も有効だと思っています。


 

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コメント
 
1. 2015年6月18日 06:32:02 : 6NC7VxWvE2
そういうことではなくて、「あっしら」さんがどのような考えを持っているか不案内な読者にとって、

> 個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、行使はできないというのが現在の日本国憲法

というタイトルがどのように解釈されるかという問題なんですけど。

「あっしら」さんの難しそうな投稿も読んでやろうなんて意識の高い読者ほど、上のタイトルを

> 個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、(集団的自衛権は)行使はできないというのが現在の日本国憲法

って脳内補完するでしょうね。

だって「現在の日本国憲法」って書いてあるんだから。「現在の」ってのを一度も改正されたことのない「日本国憲法」って言葉に被せるとしたら「現行の解釈による」ぐらいの意味にとる以外ないわけですし。

このように脳内補完の行われた意識で「あっしら」さんの考え

> > 日本国憲法は個別自衛を含む自衛権の行使も認めていないというのが持論です。

を読んだら ヽ(・ω・)/ズコー となるのは当然ですよね?

だって、みんな「現在の日本国憲法」の話だと思って、個別的自衛権が行使できるのは当然のこととしているのだから。

「あっしら」さん的には、そんなのは読解力のないバカ野郎の自業自得だと思われるのでしょうが、それだけだったら読者が発狂するわけがないと思いますよ。

読者を完全に発狂させるのは、本文に書かれた考えを読んで理解した後で、改めてタイトルを読むと二発目の ヽ(・ω・)/ズコー を喰らうからではないでしょうか。

「『というのが現在の日本国憲法』ってまったく要らねえだろ!」っとね。

さらに読者の発狂の度合いを高めるのは、本文の説明を読み、改めてタイトルを読み返し、はじめて投稿の全体像をつかんでみると、まるで「あっしら」説が通説であるかのような傲岸不遜さまでも感じさせるからではないでしょうかね。

だから、元のタイトルを、ご自分でもこのスレッドでそうしているように

> 「個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、行使はできない」

にすればよかっただけではないですか? (ご自身で『というのが現在の日本国憲法』を省かれてますね?)

読者が怒るのは、その人に読解力がないからでなくて、むしろちゃんと読解力があるせいですよ。

「あっしら」さんの投稿を「あっしら」さんと同じように理解するのは、日本国憲法の内容やその解釈の経緯についてまったく無知な人だけですよ。そういう方々をターゲットにして「あっしら」説を布教しているのでしたら上に書いたコメントなんか無用のことですから忘れて下さい。

昨日の長谷部教授についてのスレの私のコメントの直後に、論文の書き方を勉強すべきだという趣旨のコメントををされた方がおられましたが、まったくその方の仰るとおりだと思いますよ。


2. 2015年6月18日 07:59:20 : 1E6abiU4bs
>日本に自衛権があることは、サンフランシスコ講和条約第5条とUN憲章第51条に拠って明らかだと考えています。

むつかしい日本語だな。
1.まずこれを一般的な解釈をするとすれば、一国の自衛権は他の組織や国によっ付与されるような性質のものではないから、講和条約や憲章でなんといおうと、自衛したければどこの国でもかってに自衛するのだから、意味不明である。

2.しかし、日本が敗戦国であり、連合軍によって交戦権や自衛権を奪われていた状態から現状復帰したという意味で使うのなら「日本に自衛権があること」ではなく「日本が自衛権を取り戻したことは」としたほうが歴史軸がはっきりしてよろしい。

要するにいまの憲法解釈論争は1と2がごっちゃになっている。
憲法も自衛隊もじつは米国の都合によって(平和憲法は日本脅威論から、自衛隊は朝鮮戦争勃発による国際情勢の変化から)押し付けたものであるという歴史的な経緯と、独立独歩の国家における一般的な憲法解釈とが二重写しになって語られている。

あっしらさんはこのあたりちゃんと整理されたほうがよろしいかと存じます。

このような二重性のなかで平和憲法を生きるということは条文解釈だけではどうしょうもないわけですから。


3. 2015年6月18日 08:17:40 : 7IZkaSBwM6
あっしらは問題を穿り返して、自分だけが正しく理解していると偉ぶりたいだけなのさ。

> 個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、行使はできないというのが現在の日本国憲法

日本国憲法を普通に読めば交戦権も軍隊も持たないと明記してある以上、権利もないから行使という概念すら無意味と思うのが当然。
あるができないのではなく、ないから無意味。

だが政府は国民の幸福を保証する義務を負っており、国土保全や治安維持を国家として管理しなくてはならない。
だから日本の主権をどう守っていくかを国際法規や外交的手段によって構築し、それを憲法条文と照らし解釈ですり合わせ、半ば強引ともいえる論理で合憲だとしてきたのが自衛隊であり専守防衛論。
だから歴代の内閣は憲法と日米安保を使い分けて、できることとできないことを線引きしてきた。

これ以上は書く必要もないだろう。


IDは変わっているがnXxqW1Vdxs



4. あっしら 2015年6月19日 05:27:09 : Mo7ApAlflbQ6s : raK8N6SB3c

6NC7VxWvE2さんへ:

レスポンスを下記のように投稿しました。


「6NC7VxWvE2さんへ:「集団的自衛権の行使」を隠してきた状況を指摘した投稿への奇妙な批判」
http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/102.html


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