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(回答先: nXxqW1Vdxsさんへ:個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、行使はできないというのが現在の日本国憲法 投稿者 あっしら 日時 2015 年 6 月 17 日 21:54:27)
自衛権の概念にかかわることなので、貴殿のように“誤解”しているかたもいるかもしれないと思い、フォローアップ形式でレスポンスさせてもらいます。
【引用】
「3. 2015年6月18日 02:06:42 : 6NC7VxWvE2
「あっしら」さんが、自分で自分の投稿に
> 個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、行使はできないというのが現在の日本国憲法
ってタイトルを付けておきながら、当の「あっしら」さん自身の意見が、それとは真逆の
> 日本国憲法は個別自衛を含む自衛権の行使も認めていないというのが持論です。
では、さすがにみんな ヽ(・ω・)/ズコー ってなるだろ。」
【コメント】
直前のコメント欄の02.に「念のため、「権利がある」ことと「権利を行使する」こととは法理として全く違う概念ですよ」と書いたので、貴殿のようなコメントがそのあとに投稿されているとは思っていませんでした。
「個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、行使はできない」と説明と「日本国憲法は個別自衛を含む自衛権の行使も認めていない」という説明のどこが“真逆”と思われるのですか?
国家の大小・強弱はあっても主権は平等、自衛の権利は個別・集団の分け隔てなく認めるが、国際紛争を武力で解決するため戦争を仕掛けること(先制攻撃)は認めないというのが戦後国際秩序(UN)の基礎です。
日本に自衛権があることは、サンフランシスコ講和条約第5条とUN憲章第51条に拠って明らかだと考えています。
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サンフランシスコ講和条約
第5条
(c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
UN憲章
第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
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しかし、国家としての日本に自衛権があるからといって、国策として自衛権の行使を認めているかどうかは別の問題になります。
日本は、憲法第9条で、陸海空軍その他の戦力を保持しないと規定することで、保有はしている自衛の権利を行使しないと表明しています。
UN憲章第51条に即して言うなら、日本は、外国から警察活動(海上及び陸上)で制御できないレベルの攻撃を受けたとき、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとる」のを待つことになります。
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第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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戦力さえ保持できないと規定した現在の憲法はおかしいと多くの国民が判断するのなら、憲法を改正すればいいのです。
むろん、UN憲章第33条の「いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない」という規定を遵守し、その規定を踏みにじって日本に攻撃を仕掛ける国があったとしても非戦は貫くという現在の第9条的対応も有効だと思っています。
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