http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/865.html
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(回答先: なぜ、憲法学は集団的自衛権違憲説で一致するのか? 木村草太・憲法学者:わざと穴のある議論を展開しアメリカの要請を断ろうと 投稿者 あっしら 日時 2015 年 6 月 17 日 21:02:41)
長谷部批判問題を持ち出して私を批判するのなら、日本国憲法は個別自衛権を行使するための軍隊(軍事組織)保持を認めているということや「日米安全保障条約」は集団的自衛権の行使ではないということの説明が必要だと思いますよ。
【引用】
「あっしらという人は舌の根も乾かぬうちに・・・そのものだな。
長谷部教授を「長谷部教授のデタラメな説明:「日米安全保障条約」は集団的自衛権の行使、最高裁は日米安保に関する違憲審査を放棄http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/824.html」とスレまで立てて自説でコキ下しておいて、その自説がまったく穴ぼこぼこの駄説に過ぎないことを論理的に説明したともいえる木村草太氏でスレ立てですか。
恥を知らないあっしらよ、長谷部教授をコキ下したように木村草太氏もコキ下したらどうかね?
呆れたね。」
【コメント】
日本国憲法は個別自衛を含む自衛権の行使も認めていないというのが持論です。
よって、 自衛隊も違憲の存在であり、集団的自衛権の行使である日米安全保障条約も合憲ではないと考えている。
このような立場から、木村草太氏の憲法論にも異論があるが、新安保法制絡みではそれほど焦って取り上げるような問題ではないと思っているから、ことさら取り上げなかっただけです。
「長谷部教授のデタラメな説明:「日米安全保障条約」は集団的自衛権の行使、最高裁は日米安保に関する違憲審査を放棄」
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/824.html
のコメント欄でいただいた内容については追ってレスポンスをさせていただくつもりです。
- 6NC7VxWvE2さんへ:「自衛の権利」と「自衛の権利行使」は法的概念として異なるもの あっしら 2015/6/18 03:42:26
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