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2015/06/09 10:36
<安倍晋三首相は8日の内外記者会見で、衆院憲法審査会で参考人全員が集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案は「憲法違反」と明言したことに対し、「憲法の基本的な論理は貫かれていると確信している」と反論した。
首相は、自国の存立のために必要な自衛措置は認められるとした1959年の最高裁判決(砂川判決)に触れた上で、安保法案で武力行使が新3要件により厳格に制限されていると強調。「他国の防衛を目的とするのではなく、最高裁判決に沿ったものであることは明確だ」と強調した>(以上「時事通信」引用)
いかに見苦しい詭弁を弄しているか、安倍氏は自覚しているのだろうか。砂川判決とは米軍が国内に駐留するのが合憲か否かを最高裁が判断したものだ。その際に国家として「自衛権」があるとして自衛のための武力保持を容認したものであって、自衛隊が「自衛のため」との屁理屈をつけて地球の裏側まで出かけて「後方支援」しても良い、と拡大解釈まで認めるものではない。
あくまでも日本に差し迫った危機が及び、国民の生命財産が侵害される場合にのみ「自衛権」発動による武力行使が認められるとしている、というのは中学生でも知っている理屈だ。
それが米国の1%の石油利権のために米軍が大統領命令で中東へ出撃し、それに「友軍」として日本も武装した自衛隊を派遣し、後方支援と称する戦闘行為に参加する場合のどこが「自衛のため」の武力行使だというのだろうか。無理があるにも程がある。
憲法第九条に賛否があるにしろ、それが日本国憲法である限り、日本の近海や領空を出て、遥か彼方の異国で自衛隊が武力行使することは出来ない。それを可能にするには「解釈改憲」ではなく、正当な憲法に定められた手続きにより憲法改正して行うべきだ。それが立憲主義というものだ、ということを安倍氏は承知していないのだろうか。
たとえ憲法第九条が「悪法」だとしても、悪法もまた法である。日本国民は日本国憲法に従うべきだ。ことに国会議員は憲法遵守義務がある。安倍氏も頭を低くして、日本国憲法の文言に従うべきだ。
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