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写真はイメージ(C)日刊ゲンダイ
マイナンバー時代の知恵 副業分の住民税は自分で納付する
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/172520
2016年1月2日 日刊ゲンダイ
サラリーマンやOLにとって、気になるのが「副業は本当に会社バレするのか」ということだろう。「夜の銀座からホステスが一斉に消える」なんて指摘もあるが、実はそんなに恐れることはないのだ。
会社バレする流れは、ざっと次の通りだ。
ホステスなどの副業で得た収入で所得総額がアップ→給料から天引きされる(特別徴収)住民税額が多くなる→経理担当者に「怪しい」とにらまれる――。だが、ここには“抜け道”がある。「マイナンバー制度」に詳しい公認会計士の小澤善哉氏はこう解説する。
「まず、副業収入が年間20万円以内であれば申告の必要はなく、会社バレはまずありません(給与所得2000万円以下の場合)。それ以上の副業収入があった場合も、住民税額は配偶者控除や扶養控除、生命保険控除など人によってバラバラ。よほど副業収入が突出しているならともかく、いきなり会社バレという可能性は少ないと思います」
■風俗嬢はいなくなる?
とはいえ、やはり副業は内緒にしておきたい。どうすればいいのか。
「副業分の住民税を自分で納付(普通徴収)すればいいのです。確定申告書の右下に『給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択』という欄があり、その選択で『給与から差引き』ではなく、『自分で納付』を選ぶのです。ただし、給与以外の所得、つまり『事業所得』や『雑所得』などに限られるため、副業は給与所得にならないものを選ぶか、ならないような形態で契約する必要があります。例えば、出版社が外部ライターに支払う報酬の場合、その人が給与所得者の大学教授などであれば『雑所得』になるし、プロとして独立してやっている人であれば『事業所得』です」
ほかにも「個人輸出」や「卒論代行」など、個人事業主であれば給与以外にできる。ただし、ガソリンスタンドやコンビニなどのアルバイトは「給与所得」になるので注意が必要だ。
さて、風俗嬢はいなくなってしまうのか。
「現在の勤務形態を見ていると、本名も住所もデタラメという人が少なくない。店側も携帯電話で連絡が取れればいいという発想です。本来は店側がマイナンバーを把握しないといけませんが、店側が聞かなくても、あるいは本人が店に申告しなくても、両者に罰則規定はありません。私は今と変わらないと思います」
ど〜しても心配な人は店側と「プロ契約」を結んで「雑所得」や「事業所得」に切り替えた方がいい。
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