http://www.asyura2.com/14/senkyo172/msg/344.html
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http://31634308.at.webry.info/201410/article_2.html
2014/10/03 21:38
前回の記事において、石川前議員には最高裁の控訴棄却にめげず、捲土重来を期してほしいと書いたが、石川氏は「やましいことは一切していない。二度と特捜部の国策捜査の犠牲者は出てほしくない」と、検察を批判したと言う。
その続編の情報がわかってきた。最高裁への異議を申し立てはせず、今後再審請求を準備するということである。
石川前議員、再審請求の意向 陸山会事件 異議申し立てはせず
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/566559.html
【帯広】小沢一郎・生活の党代表の資金管理団体「陸山会」をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪に問われ、最高裁で上告を棄却された元秘書の石川知裕前衆院議員は3日、帯広市内で記者会見し、最高裁の決定に不服としながらも異議申し立ては行わず、今後再審請求を準備する意向を明らかにした。
禁錮2年、執行猶予3年とした一、二審判決が確定する。石川前議員は今後3年間、公民権が停止され、次期衆院選など各種選挙に立候補できない。石川前議員は会見で「再審請求を準備する」と表明。その上で「国政復帰の意思は変わらない」とし、再び国会議員を目指す考えを強調した。公民権停止中の次期衆院選については「誰がベストの候補か相談して、全力で応援したい」と述べた。
異議申し立てをしないで刑を確定させたことは、このままずるずると審議が継続しても、選挙に出られないからだと思う。刑期を終えれば、選挙に出られる。次期総選挙の次の選挙に出馬するということである。そして、刑を受けながら、再審請求を行うということである。刑事訴訟の場合、再審請求の条件で関係ありそうなのは、以下の条件である。
刑事訴訟法第435条に定められている、有罪判決を受けた者の利益になる場合だけである。具体的には以下の通り。
1.証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり、偽造・変造されたものであったことが証明されたとき。
2.有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
3.有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見されたとき。
4.証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明されたとき。
再審請求の理由は、1項、3項が現実的である。1項は明らかに水谷元社長の証言を認めた「トンデモ」登石裁判長の推認を問うこと、また2審では、証拠採用もされなかった証拠を、再度提出することが考えられる。再審は選挙運動、議員活動をしながらも活動出来る。もう長期戦である。石川氏の後には、石川氏を信じしっかりと支援している人達がいる。石川氏の選挙区ではないので1票は入れることが出来ないが、せめてブログレベルではあるが支援して行きたい。いすれにしても、決して風化させてはならない。
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