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8月25日 最高裁は国民を巧妙に騙す!「検察審査会Q&A」の中に、誰も気づかぬ一文変更!
http://civilopinions.main.jp/2014/08/825qa.html
2014年8月25日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
<偶然、「検察審査会Q&A」の一文が書き換えられているのを発見!>
7月18日、東京地裁で、「森裕子vs志岐武彦裁判」の判決があり、私達は「原告の請求のいずれも棄却する」という完全勝訴の判決を聴いた。
その帰り際、東京地裁裏玄関のロビーに設置された棚に、「検察審査会Q&A」が置いてあるのを見つけた。私達はそれを数冊持ち帰った。 その後、この「検察審査会Q&A」とこれまでに得た小沢検察審情報とを対比検討する作業を始めた。検討した結果はhttp://civilopinions.main.jp/2014/08/823a.htmlに記した。
私は、検討作業の中で、持ち帰った「検察審査会Q&A」を数冊めくっているうち、とんでもないことに気づいた。一か所だけ記述の異なるパンフレットが混じっていたのだ。
「事件審査の手順は?」の項の最終2行で、「起訴議決をするときは、あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」と書かれたものと、「起訴議決の前には、検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」と書かれたものの2種類の存在が確認できた(「検察審査会Q&A」旧版、
http://civilopinions.main.jp/items/%E3%80%8C%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9AQ%EF%BC%86A%E3%80%8D%E6%97%A7%E7%89%88.pdf
「検察審査会Q&A」新版)。
http://civilopinions.main.jp/items/%E3%80%8C%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9AQ%EF%BC%86A%E3%80%8D%E6%96%B0%E7%89%88.pdf
偶然の発見だった。
以前小沢起訴議決直後に、私が入手した「検察審査会Q&A」を見直してみると、「起訴議決をするときは、あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」の記述になっていたので、そのように書かれているものが旧い版で、「起訴議決の前には、検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」の記述があるものが、新しく作られた版なのだろう。
最高裁は、この一文を変えるために新しい版を作成したとみられる。だが、最高裁はこの変更を各検察審査会事務局にも伝えていないので、旧版と新版が一緒の棚に置かれる事態が発生したものと思われる。
「あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」という説明が間違っているわけではない。「検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」に替える必要はないように思う。審査員や国民に制度を正確に伝える記述としては、前者の方が適切である。
何故最高裁はこの一文のみを書き換えたのか?このことについて考えてみたい。
<審査員がいて「あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」と教えられれば、検察官説明なしの"起訴議決"はない>
「市民が掘り起こした最高裁の闇」の2.を参照頂きたい。
以下の2つの情報を得たことでそれに基づく私の判断を示した。
@ 東京地検から出張管理簿を取り寄せ、検察審査員に対する説明を担当したとされる斎藤隆博検察官の出張記録を確認したところ、斉藤検察官が9月14日以前に検審のある東京地裁に行ったとする記録はなかった。
A 森裕子前議員のブレーンだった民間人の]氏から次のような話を聞いた。
『 9月28日、東京地検庁舎の1階で斉藤検察官に会った。その時斉藤検察官は「これから検審に小沢さんの不起訴理由の説明に行く」と話した。また、検審から帰ってきた斉藤検察官が周囲に「検察審査員からは何の質問もなかった」と不審そうに語った話も聞いた。9月28日といえば、起訴議決がなされた後だが、斉藤検察官はそれを知らされずに説明に行ったのではないか。だから私達にも躊躇なく話したと思う。彼は間違いなく起訴議決前に説明に行っていない。』
この2つの情報から私は以下の判断をした。
もし審査員がいたら、その審査員は「起訴議決するときは、あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」と定められているから、斉藤検察官が9月14日までに説明できない場合、代わりの検察官に説明してもらうか、議決日を延ばして斉藤検察官の説明を受けてから議決するかのどちらかを選ぶはずである。審査員がいたら検察官の説明なしに9月14日に起訴議決することはありえない。小沢検察審で9月14日に起訴議決したというなら、それは架空議決ということになる。
<「起訴議決の前には、検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」となると、異なる解釈が可能>
検察審査会法41条は「検察審査会は起訴議決するときは、あらかじめ、検察官に対し検察審査会議に出席し意見を述べる機会を与えなければならない」となっている。「検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」は、検察審査会法41条の後半部分を引用したとみられるが、「検察審査会議に出席し」のフレーズが外された。単に「検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」なら、「レポート等で意見を述べてもよい」という解釈も可能である。
実際、]氏は以前私に「斉藤検察官が起訴議決後に説明に行ったことがばれて、最高裁は慌てだした。"事前にレポートを出させて議決後に説明に行った"などと議員に説明したようだ」と私に語った。
最高裁は、検察官の説明が起訴議決後になったのは、事前にレポートを出していたから問題はないと言い逃れたかったようだ。そして、最高裁は、審査員がそのような判断をしたと思わせたいため、こっそりパンフレットを「検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」と変更したと思われる。
この変更こそ、斉藤検察官の件が問題になってからこっそり行われたに違いない。
最高裁は、小細工をして架空議決をごまかそうとしてきた。
やっていない(開催していない)ことを、やっていた(開催していた)如く見せかけるのは難しい。
多くのアリバイ作りが必要である。ところがそのアリバイを作れば作るほど、矛盾が生じる。どんどんボロを出しているのだ。
- 「説明会の流会と議決後の説明U」 カッサンドラ 2014/8/31 11:04:41
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- 「説明会の流会と議決後の説明」 カッサンドラ 2014/8/30 12:01:46
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