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総連本部の「売却許可」一時停止認める 最高裁:二番札への破格の安売りだから理屈は成り立つが??
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/236.html
投稿者 あっしら 日時 2014 年 6 月 20 日 19:25:01: Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 売却決定、一時停止も=朝鮮総連本部の競売−1億円供託が条件・最高裁(時事通信) 投稿者 かさっこ地蔵 日時 2014 年 6 月 20 日 18:02:43)


総連本部の「売却許可」一時停止認める 最高裁[日経新聞]
2014/6/20 18:06

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部の土地建物の競売を巡り、落札した不動産投資業者への売却許可決定に対し総連側が不服を申し立てていた問題で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は20日までに、総連側の訴えを一部認め、売却許可の効力を停止する決定をした。

 売却手続きが進むのを一時的に止めるもので、総連が供託金として1億円を納めることが条件。最高裁は競売手続き自体に法的問題がなかったかについて現在も審理中で、その間に落札業者が第三者に転売するなどして権利関係が複雑化するのを防ぐ目的があるとみられる。

 東京地裁は今年3月、総連本部を落札したマルナカホールディングス(高松市)への売却を許可。総連側は執行抗告を申し立てたが、東京高裁が5月に棄却したため、総連側が最高裁に特別抗告などを申し立てていた。
 売却手続きがいったん止まったことで、総連は当面、中央本部を使い続けることが可能。ただ、今後の最高裁の審理で「競売手続きに問題はない」と判断されれば、マルナカへの売却手続きが再開する見通しだ。

 総連中央本部は東京都千代田区の約2390平方メートルの土地と、地上10階地下2階建ての建物。整理回収機構が2012年7月に強制競売を申し立てた。

 昨年3月の1回目の入札では、鹿児島県の宗教法人が約45億円で落札したものの、代金を納付できず購入を断念。昨年10月の再入札でモンゴル企業が約50億円で落札したが、書類不備から売却が認められなかった。再入札の開札をやり直した結果、次点のマルナカが落札。総連側は入札自体のやり直しを求めている。

 総連ビルを巡っては、日本人拉致被害者などの安否調査に関する日朝合意に「中央本部の問題も含まれる」と北朝鮮側が主張。日本側は「政府は裁判の過程に介入できない」との認識を示している。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG20046_Q4A620C1000000/?dg=1

 

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コメント
 
01. 恥識人 2014年6月20日 19:51:55 : AXB.JPVpzQwKE : ambTq2fwvM
日経は、相変わらず読者、世論を誤導させるよね。

民事執行法における次順位と次点の意味さえ知らんのなら経済専門誌の看板を外せば良い。

まあ日経でこの体たらくなら、これの投稿者が間違っても恥ずかしくはないですよ。
二番札、記事で言う次点と、競売手順を定める民事執行法上の次順位とは、全く意味合いが異なるのよ。

二番札或は次点とは、単なる比較第二位にしか過ぎず、次順位とは、最低入札額や一番札との定められた%以上であってはじめて、次に入札資格が委譲されるのですね。

四国のこの田舎企業は、法に定められた%以下だから、次順位では無い訳だ。つまり、権利を委譲される資格が無いの。 何処が、高裁はこの点をスルーして法律論を無視した素人のような判決を下してしまったから、まあ最高裁は内心焦ってる訳だ。

そりゃそうだ、地裁や高裁の判断では、今後の競売執行に悪例を残してしまうことになるのだからね。

まあそれもあるだろうけど、実は単なる政治力学では無いのです。



02. あっしら 2014年6月20日 21:35:38 : Mo7ApAlflbQ6s : BjXYeKwuSI

恥識人さん、コメントありがとうございます。

 貴殿が説明されていることは、50億1千万円で落札した「アヴァールLLC」が代金を納付しなかった場合には当てはまりますが、「アヴァールLLC」への売却が不許可になった今回の場合にもそのまま適用できるのかは疑問です。

 今回のケースで問題になるのは、「アヴァールLLC」が購入の権利を失った事由です。民事執行法第八十条でいう代金の不納付で権利を失ったわけではありません。「アヴァールLLC」は、そもそも競売に参加する資格がなかったとも言えます。

 次順位者は、民事執行法第六十七条で「最高価買受申出人に次いで高額の買受けの申出をした者は、その買受けの申出の額が、買受可能価額以上で、かつ、最高価買受申出人の申出の額から買受けの申出の保証の額を控除した額以上である場合に限り」、“最高価買受申出人に係る売却許可決定が第八十条第一項の規定により効力を失うとき”、購入を申し込めるとなっています。

 不勉強なので、代金不納付ではなく売却不許可のケースでも、この規定が有効かどうかわかりません。(有効なら後述する理由で、マルナカへの売却決定は誤り)

 次順位者であるマルナカホールディングスの提示価格は、22億1千万円ですから、買受可能価額(約21億3440万円)以上です。

 残る基準は、「最高価買受申出人の申出の額から買受けの申出の保証の額を控除した額以上」(保証額は一般的に売却基準額の20%)です。
 保証金が20%だとすれば、「最高価買受申出人の申出の額から買受けの申出の保証の額を控除した額」は、「アヴァールLLC」の提示額50億1千万円から5億3360万円を差し引いた44億7640万円です。

 この規定が有効であれば、マルナカの提示額は22億1千万円ですから、「アヴァールLLC」への売却が不許可になったからといって、マルナカに購入の権利は発生しません。
 というより、マルナカに売却を許可した決定そのものがおかしいということになります。

 「アヴァールLLC」への売却不許可の事由が、入札の資格そのものがないことに由来するのなら、「アヴァールLLC」が提示した価格そのものが無効と考えることもできます。
 


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