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アマゾン本社は消費税をなぜ申告せずに済むのか?:消費税は法人課税の一形態:法人税が不申告で済むなら消費税も不申告
http://www.asyura2.com/14/kokusai9/msg/198.html
投稿者 あっしら 日時 2014 年 7 月 27 日 04:16:14: Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: フランスの法にも盾突くアマゾンの格安配送:納付しないのにするふりして消費税転嫁のアマゾン:書店だけが保護対象というのも? 投稿者 あっしら 日時 2014 年 7 月 26 日 02:50:35)


みなさん、コメントありがとうございます。

 01. のnJF6kGWndYさん、03.のkUn6cc4IQEさん、04. のPq68fFX1mkさんには、貴重な資料をご紹介いただきありがとうございます。

 ご紹介いただいた資料を読みましたが、どれも、消費税を“消費に課する税”と思わせたいのならそのように説明するしかないだろうという建前論で、アマゾン本社(Amazon.com Int'l Sales, Inc.)が日本のサイト(Amazon.co.jp)を通じて日本居住者向けに販売している部分について消費税を申告・納付する義務があるのか、はたまた、申告しない場合に税務当局による追徴課税が可能なのかについての明確な答えになっていないように思われます。

 まず、末尾に示す参照投稿でも書いたように、アマゾンジャパンやアマゾンジャパン・ロジスティクスは、Amazon.com Int'l Sales, Incから支払われた委託料を売上、外部から調達するものを仕入として、消費税税額の計算を行い、プラスであれば納付、マイナスであれば還付という処理を行っていると考えています。しかし、その納税額は、Amazon.co.jpが書籍などの販売で“預かっている”消費税額のトータルに較べればずっと小さいはずです。


 参照投稿では気を遣いながら説明したのでわかりにくくなっていますが、消費税は、法人税と課税ベース(課税標準)が異なるとしても同じ法人課税カテゴリーに属すものなので、タイトルで示したように、法人税が不申告で済むなら消費税も不申告で済むはずだから、アマゾン本社は消費税を申告していないと判断しています。

 わかりやすく言えば、日本で法人税を申告していないアマゾン本社が、日本の税務当局(東京国税庁)に消費税“だけ”を申告することはありえないという考えです。

 消費税についてよくある誤解は、ある商品の売上にかかわる消費税額からその商品の仕入に関わる消費税額が納付すべき消費税で、それを売上全体に適用することで納税額が決まるという見方です。

 このような見方であれば、Amazon.co.jpが日本居住者向けに売り上げている金額とその売上を実現するために仕入を行った金額がわかれば、Amazon.com Int'l Sales, Incが日本の税務当局に納付すべき消費税額は決まります。
 しかし、付加価値税である消費税は、売ったときに預かった消費税額から仕入れたときに負担した消費税額を差し引けば算出できるというものではありません。

 消費税率を10%と想定し、ある事業者の売上が110億円でその売上に必要な仕入の金額が77億円だとします。
 売上に係わる消費税額は10億円、仕入に係わる消費税額は7億円ですから、納付すべき消費税は差し引き3億円になると思われがちです。しかし、事業活動は仕入だけでは行えません。直接雇用の人件費は別として、店舗の家賃や情報機器の設備投資などの費用が発生します。このような費用の合計が11億円だとすると、それに係わり控除できる消費税額は1億円になります。これにより、納付すべき消費税は2億円になります。
 さらに、事業の拡大や競争力の強化をめざし、33億円の設備投資を行ったとします。これに係わる消費税額は3億円ですから、2億円−3億円でマイナス1億円となります。
 この場合、消費税は、納付するのではなく、1億円の還付を受けるものになります。

 何が言いたいかと言えば、法人税を申告する(申告しなければならない)事業者は、売上・仕入・費用などすべてのお金の動きを税務当局に提示している(立ち入り調査をされる可能性も)ことで、申告した消費税の妥当性(正確性)もチェックされているということです。

 テーマになっているアマゾン本社は、不申告であったために東京国税庁から追徴課税の処分を受けながら、日米当局間の協議で追徴課税が取り消されました。
 この結末を解釈すれば、アマゾン本社は今のところ日本での法人税申告義務を負っていないことになります。

 先ほどの説明でわかるように、法人税の申告義務がない事業者が消費税を申告しない場合、追徴課税すべき消費税を確定する術がないのです。
 日本の税務当局は、米国にあるアマゾン本社(Amazon.com Int'l Sales, Inc)に立ち入って会計データを調査するような権限はありません。
 ですから、アマゾン本社に対し、日本居住者向けの事業で納付すべき消費税が発生しているはずだと主張してみたところで、アマゾン本社の日本向け事業に要した費用がいくらなのか確定することができないのです。

 Amazon.co.jpサイトでの買い物は、米国にあるAmazon.com Int'l Sales, Incとの売買契約になっています。日本法人のアマゾンジャパンやアマゾンジャパン・ロジスティクスは、Amazon.com Int'l Sales, Incの委託を受けて日本語サイトのメンテナンスや配送の手配をしているだけの存在です。
 巧妙と言えば巧妙なのですが、Amazon.com Int'l Sales, Incのような商法は、従来的な空間と手法での事業を前提としている税制で律することが困難なのです。

 さらにもう一つ、日本の税務当局とアマゾン本社との課税をめぐるやり取りが曖昧なかたちで報じられるだけでよく見えないは、消費税の税制(消費税法)が、

「(課税の対象)第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する」 という売上税的規定をする一方で、

付加価値税という実体に戻すために、

「(仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条  事業者(略)が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(略)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(略)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(略)につき課された又は課されるべき消費税額(略)の合計額を控除する」と“条文として離れた関係で”規定していることでわかりにくくなり、

付加価値税の主要目的である輸出事業者支援策を正当化するため、

「(納税義務者)第五条  事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある」と課税の対象とする取引を「国内において」と限定している“回りくどさ”によって、アマゾン本社に対する消費税課税の扱いがより曖昧になっていると思っています。

 日本の税務当局は、消費税について、どうしても、ストレートに付加価値税だと説明したくないため、法的には申告する義務を負っていると解釈するしかないアマゾン本社にどうして消費税を課すことができないのかを国民にきちんと説明できず、課税できないのに、アマゾン本社も消費税を申告する(納付する)法的義務があると“建前”論を繰り返すことでしお茶を濁して(ごまかして)いると思っています。

 そして、税務当局にアマゾンは消費税を納付(申告)しているのかと問うても、個別企業の納税情報を開示することはできないという答えで蓋をしています。


※ 参照投稿

「国税局と追徴課税でもめているアマゾン(Amazon.co.jp)は消費税の申告・納付をしているのか?」
http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/745.html


 

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コメント
 
01. 2014年7月27日 06:47:10 : Pq68fFX1mk
あまり深入りはしたくありませんが、多少誤解があるように感じますので、ご参考までに。

Amazon.com Int'l Sales, Incの法人税(事業所得)が不課税になっているのは、日米租税条約5条にいう恒久的施設がないためです。事業所得に関する規定は日米租税条約第7条にありますが、恒久的施設がない場合は、事業所得に課税しないとあります。日本の税務当局は、アマゾンの日本子会社が実質的にはAmazon.com Int'l Sales, Incがすべき業務を行っているため恒久的施設があるとして課税したものです。

恒久的施設がないとしているAmazon.com Int'l Sales, Incが日本で設備投資をしたり、店舗を借りたりすればそれは原則恒久的施設の設置であり法人税の申告義務が出ます。Amazon.com Int'l Sales, Incのスキームは、日本子会社がAmazon.com Int'l Sales, Incのために仕入れを行いAmazon.Amazon.com Int'l Sales, Incに帳簿上販売、Amazon.com Int'l Sales, Incが販売したものを日本子会社が代行配達するという形でしょうから、構造としては、

売上に係わる消費税額は10億円、仕入に係わる消費税額は7億円 それから日本の子会社に払う委託手数料に含まれる消費税をマイナスした額になっている可能性があると思います。

この委託手数料が、過大な場合には、確かにAmazon.com Int'l Sales, Incの消費税としてはマイナスになる可能性はありますが、この分は日本子会社の預り消費税に含まれているはずです。つまり、日本子会社を一体としてみると、単に人件費等を考慮対象外にして預り消費税よりも仕入税額控除が多くなる場合は、還付されるという構造ですから(簡易課税制度は考慮外)、国内の不採算企業にもよくあるパターンです何もアマゾンのスキームだから特別に発生するものでないと思います。また、恒久的施設にならない範囲内でAmazon.com Int'l Sales, Incが日本子会社以外と日本事業のために日本で課税される課税仕入れをしたとしても(アメリカ等外国で発生した日本事業のための費用には日本の消費税はかかっていないので仕入税額控除額も発生しないため考慮外)日本子会社を一体としてみると国内企業と制度上は同じように課税される構造は変わらないと考えます。あえて言えば日本事業以外のためにAmazon.com Int'l Sales, Incが日本で消費をを発生させ日本で消費税を払ったものを控除する可能性も残されていますが、大きな項目をなかなか具体的に考えにくいと思います。

繰り返しますが、事業所得に関しては、日本源泉の所得がAmazon.com Int'l Sales, Incに発生していることは厳然たる事実ですが、恒久的施設がない場合は、相互に課税しないことにした租税条約から法人税が課税されていないだけです。課税されない形の日本源泉所得は厳としてありますから租税条約がなければAmazon.com Int'l Sales, Incは法人税を課税されています。これは消費税の問題とは別で切り離して考えるべきかと思います。

法律に従う限りは、にAmazon.com Int'l Sales, Inc及び日本子会社に対する消費税の課税は全体としてみると内国法人が同じ事業をする場合と同等の消費税課税がされていると考えています。法律上のスキームと納付すべき消費税を税務当局が把握しにくいという無法者に対処する論点は別途考えるべきかと思います。その場合、法人税を申告しているときより調査しにくいことは事実でしょうか、日本における消費を前提にしておりいるため反面調査等も可能なため著しい不正は把握できるのではないかと考えています。

(参考)

日米租税条約
http://www.masui.j.u-tokyo.ac.jp/doc/US.htm


02. 2014年7月27日 11:10:20 : Pq68fFX1mk
あまり深入りしたくないといいながらコメントを追加するのもどうかと思いますが、具体例で検討した方がおもしろいと思うので:

仮にAmazon.com Int'l Sales, Incが子会社を通じて税込み(10%)110円の本を仕入れ、440円で売ったとする。子会社に払う手数料は税込み55円円アメリカ国内で発生した日本事業のための費用が50円(相当−消費税はかかっていないとする)とする。簡便化のため給与はゼロとする。
法人税があるとしたときの日本事業の課税所得は、200円(400-100-50-50(税抜き)と考えてもいいし440−110−55−50−25(税込み)と考えてもいい。)消費税の納税額は25円(40−10−5)となる。
日本事業として生み出した付加価値は200円だが、消費税の納付額は25円となる。アメリカ側の付加価値生成費用は消費税には反映されないためこのような結果になるかと。

もっと仮定をおいて、日本の費用とアメリカの費用の付加価値を生み出した貢献度が同じだとすると、日本国内の活動で生み出された付加価値、100円に対して、25円の消費税を払っているといった見方もできるかもしれません。


03. 2014年7月28日 15:07:27 : nJF6kGWndY

>法人税の申告義務がない事業者が消費税を申告しない場合、追徴課税すべき消費税を確定する術がない
>日本の税務当局は、米国にあるアマゾン本社(Amazon.com Int'l Sales, Inc)に立ち入って会計データを調査するような権限はありません

つまり「補足できないから、自己申告で誤魔化しているはず」という推論だね

確かに、国内の中小企業でも、領収書を出さず、売り上げをごまかし、赤字申告しているところが、たくさんあるから、当然、その可能性はある


ただし、アマゾンの日本子会社が大幅に売り上げを誤魔化している場合、

本気で、調べようとすれば、ネット上の取引監視などや、消費者に協力してもらうことで不正を立証できるだろう。


それ以前に、あれだけ大きい企業の場合、そうした不正が内部告発などで公になれば、強力な政治的なバッシングの対象になる

長期的には、そう、心配する必要はないだろう


>>01 法律上のスキームと納付すべき消費税を税務当局が把握しにくいという無法者に対処する論点は別途考えるべき

ま、そういうことになるね


04. 2014年7月29日 00:22:05 : jeOgznIW5U
アマゾン本社にも消費税は課されているはず、と上のコメントでは出ているが、実際のところではわからないのではないか?日本の消費者から"徴税"しているから、納税しているはずとも思えるけれど、(nJF6kGWndY氏の前記事コメント内の引用
https://note.mu/twitthal/n/n78ea9b2abc0a
ではそういう説明になっている。)
一方、消費税が付加価値税と考えると、法人税が課されないのだから、付加価値税も課されないという論理にも一理ある。課税されているかどうか、
http://shuppankyo.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/post-7ef8.html
によれば、有田芳生議員の質問には政府は明確に答えていないようです。

05. twitthal 2014年9月16日 17:59:27 : Of4IAW/NDaYgw : QgyKw1RAQE
note の記事を書いたものです。
https://note.mu/twitthal/n/n78ea9b2abc0a
また昨日、関連して別の記事も書きました。
https://note.mu/twitthal/n/n16d817179e80

この問題ですが、「法令に照らして、果たして米国アマゾンには日本の消費税の
納税義務はあるのか」ということと、「もし納税義務があるとしてアマゾンはその
納税義務を履行しているのか」という問題にはっきり分けた方が良いと思います。

前者は法令の規定を確認するだけで明確な答えが出ます。アマゾンは国内通販について消費税の納税義務があります。

後者は当事者(アマゾン関係者、課税庁、顧問税理士、弁護士等)以外は知りえないことなので、推測するしかありませんが、私は自分の記事で紹介したアマゾンのIR資料の記述と、「法人税を追徴課税しようとした課税庁が消費税に関しては全く問題にしていない」ということから、当然に納税義務を果たしているものと考えています。


06. twitthal 2014年9月16日 18:06:54 : Of4IAW/NDaYgw : QgyKw1RAQE
★阿修羅♪ さんは、「法人税が不申告で済むなら消費税も不申告で済むはずだから」と書かれていますが、これは誤解です。法人税と消費税は課税要件も納税義務も全く異なるので、法人税の申告義務は無くても消費税の納税義務だけ生じることはあります。

また法第四条一項の「国内において」を「回りくどさ」と捉えているようですが、これは条文の続きを読めば何を持って「国内において取引とするか」は明確に定められています。

アマゾンの国内通販事業は「資産の譲渡」にあたりますが、この場合国内取引であるかどうかは「資産の所在していた場所」が国内であれば国内取引です。

つまり「誰が売ったか」ということは一切関係なく、「日本国内にあるもの(国内通販は千葉なり他のところなりのアマゾンの倉庫内に販売物はあるので、当然国内にあります)を売ったかどうか」だけで、納税義務は発生するのです。

他にも★阿修羅♪ さんは納得がいかない部分があるようですが、どこが納得いかないのか書いていただければ、可能な限りご説明します。


7. てんさい(い) 2015年9月29日 12:10:24 : KqrEdYmDwf7cM : 0kUGInjLpY
アマゾンの取引ですが消費税法上は課税対象外となります。
http://www.asyura2.com/15/hasan100/msg/907.html#c2

↑こちらに引用しておきましたが、ネットショップの帳簿の付け方について税理士が注意しています。

税理士は税務署に頻繁に確認して判断する種類の人ですので税務署に確認してこのような判断になったと思われます。


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