01. 2014年7月26日 07:58:53
: nJF6kGWndY
>日本も、販売サイトで「消費税を預からせてもらう」と表現しておきながら、消費税の納付がないアマゾンを放置いろいろ混乱があるみたいだが じきに課税になるだろ https://note.mu/twitthal/n/n78ea9b2abc0a 2014/05/04 17:10 アマゾンの日本での消費税の納税について
アマゾン社の日本での消費税の納税について、多くの誤解がネット上で散見されます。誤解に基づいた議論は生産性が無いと思うので、実際はどうなのかをまとめてみました。 ■Kindle の電子書籍の配信は消費税の課税対象外 Kindle 電子書籍の配信は、外国法人である、Amazon.com Int'l Sales, Inc. が行っているものですが、現在の日本の法令では国外の事業者が行うこれらのサービスは「国外取引」に該当するものとして最初から日本の消費税の課税対象ではありません。 電子書籍の配信は「役務の提供」に該当しますが、「役務の提供」が消費税の課税対象になるかは「その役務の提供が行われた場所が国内であるかどうか」によります。現在は電子書籍の役務の提供地は「役務の提供をする者の事務所等の所在地」で判定されることになっています。そのため、Kindle 電子書籍の配信は「国外取引」として日本の消費税の課税対象外なのです。 この「国外取引」ということですが、これは例えば、日本人がニューヨークでタクシーに乗っても日本の消費税は関係ないのと同じことです。米国法人であるアマゾン社が日本国内に対して行う電子書籍の配信(など)は、現在の日本の法令では、アマゾン社の所在地である、アメリカのシアトルで行われているものと扱われているわけです。 なお、今後の改正で、電子書籍の配信の提供地は「役務の提供を受ける者の住所・居所又は本店・主たる事務所等の所在地」により判定することが予定されています。この改正が行われればKindle 電子書籍の配信は「国内取引」になり、通常の課税対象となります。→ 税制調査会の資料参照 ※この件について、よく「サーバーが国外だから」という説明がありますが、これは誤りです。例えば apple の音楽、アプリの配信はアメリカのサーバーから行われていると思われますが、提供者が内国法人の iTunes 株式会社なので国内取引となり通常の課税対象です。 Kindle 電子書籍でも、販売元が日本の出版社であるものについては、電子書籍であっても普通に消費税が課税されています。 → 講談社が販売元のKindle 電子書籍の例 Kindle 価格 864円 (税込)となっています。 この例からも、「サーバーがどこにあるのか」ということは全く関係無いということが分かります。 ※上記の説明の通り、この件では別にアマゾン社が日本の消費税逃れをしているわけでも何でもありません。現行法令下では課税対象では無いというだけのことです。また別にアマゾン社は「日本の消費税逃れをするために」電子書籍事業を各国の拠点からの提供とせずに、米国本社からの直接提供としているわけではないでしょう。 ※同様に国外取引であるため課税対象外であるものには以下のようなものがあります。楽天kobo の電子書籍配信、Google AdWords の広告費、adobeのソフトウェアダウンロード購入及び、月額利用契約、Dropbox、Evernote、 Bitcasa などのネットサービスなど。 ■通常の国内通販はアマゾンは消費税の納税義務者 現行の法令で、アマゾンは日本の消費税の納税義務者ですし、国内通販分についての申告納税を適切に行っているものと思われます。 アマゾンは外国法人だから日本の消費税は関係無いんだよという意見を見かけることがありますがこれは誤りです。日本の消費税の納税義務者は内国法人あるいは国内の個人事業者だけではありません。 外国法人も消費税の納税義務があります。→ 国税庁の説明参照 消費税法第五条で「事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。 」と定められていますが、この「事業者」には外国法人、外資系企業、外国人も全て含みます。 実際、アマゾンのサイトのヘルプには、「消費税は、お届け先が日本国内の場合にのみ課税されます。」と言う説明があります。 → アマゾンのヘルプ「消費税について」 また、アマゾン社のIR資料(投資家に対する報告書)の中には、下記のような記述があります。 "We also collect Japanese consumption tax for products that are ordered on www.amazon.co.jp and that are shipped into Japan." 「また我が社は、amazon.co.jpで注文されて、日本国内に出荷される商品について、消費税を徴収しています。」 → アマゾン社のIR資料 04/18/02 の 2001 Annual Report の14ページ参照 この部分は、ビジネス上のリスク、つまり今後発生するかも知れない、新たな費用、損失負担について説明しているものの一部です。アメリカ国内でインターネット通販に対して売上税が課税されている州、あるいはイギリス、ドイツ、フランスのアマゾンサイトで EU 各国に出荷されるものと、日本においては既に付加価値税あるいは消費税の徴収をしているけれど、今後アメリカの他の州、また上記以外の他の国から、過去の売上げに対し新たに納税義務を課されるかも知れないと言う趣旨のものです。上記に具体的に掲げた州、国においては納税義務を果たしているので、問題は無いが、これ以外の州、国から納税義務の履行を求められることがリスクであると認識しているということですね。 「徴収している。」と書いてあっても「納税している。」とは書いてないという指摘を受けたことがありますが、上記部分全体の趣旨として、適切な納税は行っている(のでこれらの州、国については追加の納税を求められることは無い。)と読むのが妥当だろうと考えます。
http://news.mynavi.jp/news/2014/07/24/331/ 海外のネット配信書籍に課税へ アマゾンなど海外企業への影響は?
[2014/07/24] 印刷 Kindleストアで売っている電子書籍にも消費税が課されることになる(写真:ロイター/アフロ) 先日、早ければ来年から、財務省は日本国内に海外からネット配信される書籍・音楽・ゲームなどのコンテンツに消費税を課すという報道がありました。どうして今、こういう措置を採るのか、そしてそれは海外企業の活動にどう影響するのでしょうか。 課税されることになった背景は 消費税は消費する場所に従って課税することが原則です。ですから、海外からの輸入品については、日本に輸出する前の段階では課税されず、国内に輸入され、輸入業者が消費者に向かって流通する段階で消費税が課されることになります。ところが、個人輸入の場合、この消費税処理をする輸入業者が存在しないため、事実上、課税されなくなっていました。 ネット上の配信サービスは国境を跨いで行われることが多いのですが、輸入業者がいないため、個人輸入と同じ状況が生じます。ここで国内輸入業者がいないから課税できないとすると、大きな課税の穴が生じます。 また、日本国内でも出版社を中心に電子書籍配信サービスを行う機運が高まっていますが、関連業界からは、もし事業者の所在地によって課税に不均衡が生じた場合、国内の事業者が販売する電子書籍にのみ消費税が課税されることになり不公平である、という声も上がっていました。確かに、これは事業環境の整備上、適切ではありません。 そこで、すでにネット上の配信サービス事業者にもEU域内に納税代理事業者を置かせて納税させることにしていたEUの制度を参考に、1000万円以上の売上を有する事業者を対象に、日本国内の税理士を代理人として納税させる制度を導入することにしたものです。これは、次期通常国会での消費税法改正の中で制度化する見込です。 課税対象になるもの、ならないものは 課税対象となるのは、わかりやすいものとしていうと、Kindleストアで売っている電子書籍になります。iTunes Storeで売ってる音楽やGoogle Playが扱ってるアプリはどうなんだという声が起きそうですが、両社ともすでに売上を国内法人のものとして計算し、消費税を納めているので、新たな課税対象にはなりません。なお、これは消費税ですから、購入するものが国産のコンテンツか外国のコンテンツかは関係ありません。 海外企業への影響は 今後の影響ですが、今回の措置のきっかけとなった電子書籍サービスについて見ると、アマゾンでもKindleストア事業は黎明期で、事業規模も小さいため、足下での影響はほとんどないと思われます。もちろん、計算上は今後の事業見通しにそれなりのネガティブな影響があるはずですが、想定の範囲内でしょうし、それで手をこまねいていても国内事業者に市場をとられるだけですから、これでアマゾンの日本市場戦略にそれほど大きな影響は及ぼさないでしょう。 ただ、今回のネット配信事業での課税は漏れが起きやすい上に、脱税があった場合の処罰が困難になりやすいものです。今後、税務当局がどういう仕組みを構築するのか、具体的な発表が待たれます。 (国際大学GLOCOM客員研究員 境 真良)
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