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お一人様亡き後の物件はどうなる…(写真と本文は関係ありません)
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20140601/ecn1406010830002-n1.htm
2014.06.01 本当は教えたくないマンション業界の秘密 榊淳司
マンションなどの権利形態を定めた区分所有法ができたのは1962年。今年で52年だ。
鉄筋コンクリートの建物が何年もつか、という質問をよく受ける。
きちんと施工されて、適切なケアがあれば100年でも大丈夫。米ニューヨークのエンパイア・ステート・ビルは築83年で、去年まで使われていた同潤会の上野下アパート(東京都台東区)は築84年。言ってみれば、日本人の寿命と同じようなものだ。
うまくいけば100年で、途中で何かあれば40年や50年で終わることもある。ただし、マンションの場合は火葬場も墓場もない。誰かが後始末をしなければ、無残な廃虚が残る。
区分所有法は、マンションが古くなって機能不全に陥ったときにどうすべきか、ということは定めていない。建て替えに関する条文はあるが、要件を定めているだけ。あくまでも区分所有者が自分たちの資産を守るために善意で行動することを前提にしている。
現実はどうか。
今、大都市圏の都心部を中心に「コンパクトマンション」の供給が盛んだ。60平方メートルくらいまでの単身者用の分譲住宅で、需要があるのだろう。
結婚しない単身者が、自分がずっと住むためにマンションを買うことに反対はしない。そういったコンパクトマンションは、所有者が亡くなった後でどうなるのか。何十年も後のことかもしれないが、ちょっと心配になる。
最近、独居老人の話題が取り上げられるが、孤独死という現象も多々ある。今後、この現象は都市部のマンションで激増するはずだ。
マンションで孤独死して、誰も相続者がいない場合はどうなるのか。その方が残した金融資産は国庫に納められる。しかし、マンションは…。こういう現象は今でもよく起こっている。
都心にあってすぐに買い手がつくようなマンションなら、誰もがほしがる。しかし、地方や郊外の誰もほしがらないマンションで相続者なき孤独死が発生した場合、その後は難しい。
実は今の法律では確たる定めがない。相続人なき財産は国庫に納められるが、残されたマンションが「財産」ではない場合は厳しい。管理費や固定資産税を払い続けなければならない「債務」だと見なされれば、誰がそれを引き継ぐのだろう。
マンションというのは、各区分所有者がそれぞれの責任をきちんと果たしてこそ成立する居住形態だ。全体の3割の方が管理費を払わなくなれば、たちまち通常の管理機能が失われる。
これからの時代、無主となったマンションの住戸をどう処理するのかについて、しっかりとした法整備が求められる。
■榊淳司(さかき・あつし) 住宅ジャーナリスト。1962年、京都府出身。同志社大法学部および慶応大文学部卒。不動産の広告・販売戦略立案の現場に20年以上携わる。不動産会社の注意情報や物件の価格評価の分析に定評がある(www.sakakiatsushi.com)。著書に「年収200万円からのマイホーム戦略」(WAVE出版)など。
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