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反対した藤原紀香が公安の監視対象にされた「秘密保全法」のトンデモぶり (サイゾー) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/334.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 11 月 15 日 00:21:00: igsppGRN/E9PQ
 

反対した藤原紀香が公安の監視対象にされた「秘密保全法」のトンデモぶり
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20131114-00010000-cyzoz-ent&p=1
サイゾー 11月14日(木)19時30分配信


※※MEMO※※ 『秘密保全法』
2011年より話し合われている、新制度案。国にとって特に重要な情報を「特別秘密」に指定し、それを取り扱う人を調査・管理、または外部に漏らした者を処罰することで、「特別秘密」を守ろうとする法制。


 今話題の「秘密保全法」ほど、トンデモない法律はほかに知らない。この法律が成立し、実際に施行されたならば、これからレポートするような事実をつかみ、メディアに公表した当方は直ちに身柄を拘束され、事態によっては懲役10年という、長期刑に処せられる可能性すらあるからだ。

 これによって、メディアは厳罰におびえ、身の安全を恐れて尻込みするといった、取材や報道の萎縮につながりかねない危険性もはらんでいる。女優の藤原紀香でさえ、同法が持つ危険性に対し、ブログでこう憂慮の声を挙げていた。

「みなさん、『秘密保全法』って知ってましたか(略)これがこのまま通ると大変なことになる。もしその可能性があるとしたら国民の一人としていかがなものかと心配しています。国家機密にあたる範囲がどこまでなのか、あいまいなのが問題(略)国が『特定秘密』に指定すれば、反対の声を挙げている人たちや、真実を知ろうとして民間で調査している人、マスコミ関係者が逮捕されてしまう可能性があるって……日本は民主主義国家でなくなってしまうのかな……」(原文ママ)

 この発言によって、公安の監視対象となってしまった紀香が、そうまでして発信した「秘密保全法」の危険性とは、一体如何なるものなのか。まずは、その中身をざっと説明していこう。

 同法が守るべき重要秘密とは、大きく「防衛問題」「外交問題」「安全脅威活動(いわゆるスパイ活動)の防止」「テロ活動の防止」といった、4つに分類される。

 これらに関する情報を”秘密”として、厳重な国家管理下に置く。そしてその秘密情報の漏洩や流出、提供にかかわった者、さらにはこれらを調査、取材して得た事実を社会に公表した者には、厳罰を課すというものだ。

 また、情報の中でも、とりわけ秘密性の高いものが「特定秘密」と規定される。ちなみに同法は、情報の重要度に応じて「取り扱い注意」「秘密」「極秘」と区分していくという。ここで、この「機密」についての定義も、記しておきたい。

 秘密保全法にはしばしば「機密」という用語が出てくるが、これを同法は、「極秘文書のうち、その漏洩が国の安全を損なうなど、国益を著しく害するおそれが特に高いと判断されるものを『機密』に指定し得るものとする」と定義し、「秘密」との差異を明確にしている。

 防衛にせよ、外交にせよ、国の平和と安全、国民の生命、生活、財産を守る上で極めて重要な問題、まして国家の存亡にかかわるとなれば、なおさら、守らなければならない国家秘密というものもあるだろう。

 とはいうものの、フリーハンドではない。憲法21条で保障された表現の自由、言論の自由を阻害してはならず、国民の知る権利に縛りを加えるようなことがあってはならないのではないか。

 ところが秘密保全法には、これらを侵害し、言論統制につながりかねない危険性が潜んでいるのだ。なぜなら、何が「極秘」で何が「機密」なのかについては具体的に示しておらず、その判断は各行政機関の現場サイドに任せているため、恣意的に用いられかねないこと、行政にとって不利なこと、不都合なことは同法をタテに「極秘」扱いとする、といったことも可能になるからだ。紀香が懸念しているのも、この秘密の範囲の曖昧さについてである。

 さらに見落としてはならないのが、「秘密」あるいは「機密」審査および決裁は、所轄官庁の課長を責任者としており、国務大臣ではない、という点である。

■あの有名企業の社員が”国”の要請で戦地に!

 ことほどさように、私たち国民にはうかがい知れないところで着々と進められている秘密保全法。そのため現在でさえも、「防衛上の秘密」「企業秘密」あるいは「顧客との契約上の秘密」などといったさまざまな理由のもとに、一般にはほとんど知られていない問題が、ますます「極秘」扱いになるのではないだろうか。そのひとつが、自衛隊員が展開している国連平和維持(PKO)活動地域に、民間人が派遣され、PKO活動の一翼を担っているといった事実だ。

 このPKO活動とは、イラクやアフガニスタン地域、あるいは海賊から船舶を守るとして、護衛艦などをもって日本の自衛隊がインド洋で展開しているものである。しかし、実はこれらの紛争地域に、民間人も派遣され、自衛隊員と共にPKO活動に従事しているというのだ。

「これが、それを裏付ける証拠です」

 こう言って、山口健司・重工産業労組委員長がテーブルに開いたのは、テロ対策特措法およびイラク特措法、補給活動特措法などに基づいて、民間人が紛争地域に派遣された年月、人員、目的などを示す防衛省の資料である。

 この資料には、テロ対策特措法によるPKO活動地域の民間人派遣は、02年7月、護衛艦「あさかぜ」の部品交換のために4名が従事したのを皮切りに、05年12月まで、合計16回、のべ人数46名が派遣されたと記されている。

 さらに、イラク特措法に基づく派遣は、通信機器の設置、操作指導などで04年3月から07年9月までの間に6回、21名が従事。インド洋には、艦船の機材点検などで08年2月と3月の2回、5名が送り込まれている。

 もちろん、この資料に書かれている通り、民間人の派遣は、あくまで機材や装備品のメンテナンスが目的であり、自衛隊員のように武装して防衛に当たるというものではない。また、この派遣された民間人というのは、武器弾薬などを生産している我が国の武器メーカー…… もとい、誰もが知るMやKといった、大手メーカーの社員たちだ。

 とはいえ、「PKO活動に民間人も加わっている」など、知られざる事実である。しかし問題は、これだけではないと山口氏は指摘する。

「紛争地域に国からの要請で派遣されているにもかかわらず、彼らには、戦闘に巻き込まれて死傷した場合の補償はありません。また、社員を派遣した企業では、あくまで通常の海外出張という扱いで処理をさせられています。当然、『防衛上の秘密』という理由で、派遣された社員たちには『現役中も退職後も口外してはならない』とのかん口令が敷かれていますよ」

 こうした派遣社員の処遇問題について防衛省に問い合わせたところ、「契約は企業と交わしたものであり、それ以上は申し上げる立場にない」との一点張り。派遣社員の処遇は、あくまで企業が処理すべき問題という態度だ。

 しかし、防衛省は企業に対して、技術者派遣を要請しているのみならず、01年11月、海上自衛隊は20数社の企業を集め、PKO活動を展開する艦船の修理に関する説明会を行っている。艦船の入港場所や業務内容の秘匿、派遣社員の名簿提出などを”要請”してしていたことは、事実なのだ。

 一方の企業側も、「契約上の問題については明らかにできない」との姿勢。秘密主義で貫かれた防衛省と企業との連携ぶりは見事だが、現在も、自衛隊員は南スーダンでPKO活動を展開している。よってこの地域にも、民間企業の社員がこっそり派遣されていることは、想像に難くない。自衛隊のPKO活動を長年ウォッチしている、ジャーナリストの吉田敏浩氏もこのように指摘する。

「実は昨今、PKO活動の裏で動く民間人は、武器メーカーの社員だけではありません。たとえば武器弾薬、あるいは自衛隊員の輸送には、民間のチャーター機や船舶が加わりました。隊員の渡航や宿泊は旅行代理店が手配するなど、関係する民間企業は広範にわたるのです」

 幸いなことに、現在のところ、自衛隊員にも派遣された民間人にも、戦闘で死傷するような事態には遭遇しておらず、PKO活動は比較的スムーズに行われている。けれど、こうした”平和活動”においてですら、その実態を知れば知るほど驚きの連続である。

 すでに、「秘密」があふれている日本社会。秘密保全法が施行されたなら、果たしてどうなってしまうのか――。目を背けてはいけない問題なのではないだろうか。

(文/島村 玄)

■尖閣諸島沖漁船衝突映像流出事件がきっかけに?

2010年9月に起きた尖閣諸島沖漁船衝突事故は、記憶に新しい読者も多いのではないだろうか。この事故からおよそ2カ月後の11月、中国への配慮から非公開となっていた漁船衝突時の動画が突如、動画投稿サイト「YouTube」上にアップされたのだ。この動画は、漁船衝突時に海上保安官が撮影していた44分間の未編集のもので、何より衝撃を与えたのは、流出させたハンドルネーム「sengoku38」という人物が、一色正春元海上保安官だったことだ。そして、この事件をきっかけに、「秘密保全法」の是非が持ち上がったと言われている。

 

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コメント
 
01. 2013年11月15日 01:32:32 : eK5lUSRxyM
<秘密保護法案>指定解除「原則30年」
毎日新聞 11月14日(木)23時18分配信

 国家機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案を巡り、自民、公明両党が14日、日本維新の会との修正協議で、特定秘密の指定について原則30年を超えたら解除するとの法案修正を提案した。内閣の承認があれば30年を超えても無期限に延長できる現在の法案を修正し、維新側に歩み寄った形だが、一方で与党側は特定秘密を指定する行政機関の長を限定するなどの維新案には難色を示しており、3党がどこまで折り合えるかは不透明だ。【飼手勇介、阿部亮介】

 ◇自公、維新に修正提案

 与党側はこの日の修正協議で、特定秘密の指定期間について「30年で秘密を解除することを原則とすることを明示する」と提案した。維新の修正案は「30年を超えた特定秘密は指定解除」としているのに対し、与党側は「原則」を追加したのに加え、非公開がやむを得ないものについては有効期間の延長ができる例外規定を設けるよう主張。特定秘密の指定後、30年以上経過しても非公開が続く余地を残すことになり、維新幹部は「原則なんて生ぬるいことはだめだ」と批判した。

 与党側が「原則30年公開」を提案した背景には、自民党内でも「特定秘密の範囲が恣意(しい)的に広がるイメージがある」との懸念の声が上がり、「公開」姿勢をアピールする必要に迫られたことがある。

 維新が与党側に既に提示した修正案は▽特定秘密を防衛に限定▽特定秘密を指定する行政機関の長を内閣官房・外務省・防衛省に限定▽30年を超えた特定秘密は指定解除▽スパイ行為を処罰対象に追加▽特定秘密の指定基準などを検証、監察する機関の設置−−の計5項目。与党側は14日の修正協議で、30年超の秘密の指定解除について「原則30年で解除」を提案したほか、検証機関の設置についても「今後、検討」と付帯決議に明記することを提案した。残りの3項目については難色を示した。維新は持ち帰り、15日改めて3党で協議する。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131114-00000092-mai-pol


02. 2013年11月15日 02:11:51 : xxpM7jkFPI
『<藤原紀香嬢>が公安の監視対象にされたって“お話”は本当なんだろうか?』

一度“公安”に、直接聞いてみた方がいいよ。勿論「そんなことは無い。」って言うに決まってるさ。
公安筋を騙る…公安筋は万事了解の上で騙らせる、“ブラフ脅迫勢力”の可能性の方が高いんじゃないの?
例えば、“在特会”等の“ネトウヨ・エセウヨ”勢力が“公安”のパシリになってる危険性の方が高いって、オイラは睨んでるんだけど?


03. 2013年11月15日 02:52:41 : XPiEsbRoyL
以前警察の資料が流出した時、嘉門洋子と須之内美帆子というタレントが
後藤組長の「情婦」として捜査対象になっていることが明らかになったのだから、
藤原だって秘密保護法発言がなくとも捜査対象くらいになっていたのではないのですか?

04. 2013年11月15日 06:04:38 : xxpM7jkFPI
『<03〜 XPiEsbRoyLクン>へ。もう少し、日本の警察組織(の曖昧杜撰さ)を勉強してから発言してよね?』

“公安警察”とは、名ばかりの「国家公安委員会」の指揮・監察の下に、“警察庁警備局”が動かしている組織なの。
でね、所謂“警察”ってのは、都道府県自治体の管轄下にあるものなの。
解りやすく言えば、アメリカの<FBI>に相当する組織が“警察庁警備局”で、<州警察>が“警視庁や各県警”ってわけさ。
ところが、日本の警察組織はこれをごちゃ混ぜにしたまま、曖昧模糊の役割分担を強行し続けているわけ。
だから、キミの言う“暴力団組織”を監視摘発するのは“警察”の仕事なんだが、“公安”はその業務外にあり、逆に“暴力団組織”を利用してるってのが隠しようのない“現実”なんだよ。


05. 2013年11月15日 14:25:05 : 2marjbkdbw
秘密保護法の特定秘密指定が30年というのはセシウム137の半減期が30年というのと掛け合わせて決めたのかもしれない。これによって法案が成立すれば内容に欠陥があろうが放射能疾病による責任追及からは逃れることができる。まぁ官僚らしいセコイやり方ではある。

06. 2013年11月15日 15:30:16 : QBrYpzDGwo
 租税国家というのは国民、有権者から税金を徴収し、それを社会福祉のために用いるシステムを取る国であり、いわば会員制組織と同様だ。
  会員制組織は会員が会費を納め、その会費の使い道は会員が総会で了承して決定することになっている。会則の変更も総会で会員の了承の下で決定する。
  少数会員組織であれば全員で直接話し合えば良いことも、大きな組織ともなれば運営委員などを決めてまずは代表が話し合い、総会で全員一致を見てから予算執行に入る。
  予算執行や運営の具体的な事務処理は会が委任した会計係や広報係が担当することになるが、この、実務処理をする担当者には何らの決定権限は無く、全て総会等で会員総意によって決められた内容に沿って実務を行うのが唯一の任務である。
  これを国の運営に例えて見れば、会員とは納税者、主権者であり、会員総会とは議会となろう。そして会員が委任した事務処理要員が、「公僕」と呼ばれる行政府の官僚や公務員である。
  従って、どう見ても彼ら公僕である官僚や公務員には会費や人事を司る権限はない。主権者国民が決定した案件に忠実に事務処理をこなすのが唯一の任務であり、それ以上でも以下でもない。
  ところが、戦後の日本は単なる実務担当係員に過ぎない者によって多くが采配されてきた。一旦税金を納めてしまえば、後は彼らによる法案作成、閣僚への説明と賛否の誘導、また主権者国民の全く関与しないところでの行政官の懲戒や免職処分、労働基本権の代替えとしての人事院も行政が担っており、法治主義最後の砦
である裁判所人事、裁判官給与の決定も事務総局という法務省出向者によるものである。ことほど左様に、会員制組織で言えば単なる会計担当者、広報担当者が会則の作成、変更から、係員に支払う報酬、また同じ係員を選別、淘汰する権限を行使している状態である。
  同じ公務員でも末端公務員は何らの権限もなく、上司の命令に絶対服従を誓わされているが、それは部内で循環するだけで、主権者との間での命令服従義務とは認識されておらず、慣習上も、末端公務員への処罰は主権者代表ではなく行政部内の長である者によってなされる。勿論、主権者代表が処分内容を精査したり、人事院が処分者、被処分者双方を呼んで事情を聞くような、仮にも軍隊にあったような軍法会議のようなシステムすら無い。処分が決定されるまでの釈明は一切機会もなく、同じ行政府のトップからいきなり処分辞令が出るのである。
  これでは、炭鉱のカナリアのように、疑問のある書類、水増し請求、不自然な入札、等々に疑問を抱いても、職員が上司に疑問を問い正すことは全く出来ない。
  会員制組織において会員ではなく会計係員が同じ係員を都合が悪ければ淘汰出来るのと同様である。会費も自在に運用でき、異議を唱える同僚を淘汰まで出来た場合にどうなるか、その会は組織として成り立たないのではないか。
  これが、今の日本国の国政の状況である。
  ここに、秘密保護法案が可決されたらどうなるか、秘密保護法案そのものは必要悪でもあったとしても、運用があまりにもお粗末、杜撰であることは目に見えている。黒塗りの書類を主権者に示す、代表議員による情報請求も選別して公開する、主権者への処罰権限すらも行使する、訴訟となっても裁判官人事を掌握しているために今と同様に裁判官が萎縮し、主権者に有利な判決は出し辛い。
  会員と会計係の位置が全く反転している会員制組織のように、主権者と公僕の位置が全く反転している現在の状況でこうした法案を通過させることは、幼児に銃を持たせるようなものである。
  何しろ、今や官僚が意図しようがしまいが、国の統治システムが狂っているのである。この狂った統治システムのまま戦後70年を経て、主権者はそれが当然と思っている。「長いものには巻かれろ」「寄らば大樹の影」「物言えば唇寒し」の風土の中では、統治機構が大ナタを振るわずとも自粛、萎縮に入って行くだろう。それが最も恐いことである。行政府が幼児なら、主権者もまた幼児である。幼児同士で銃を持てばどうなるか、暴発は目に見えている。

07. 2013年11月15日 15:57:19 : XPiEsbRoyL
>>04
>所謂“警察”ってのは、都道府県自治体の管轄下にあるものなの。

警察庁は違うだろう。それに山口組ともなれば全国組織だし


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