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2013/5/31 晴耕雨読
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「検察官による証拠の独占」への批判がこれ程高まっている状況で、検察の捜査に重大な問題があったことを示す証拠に関して、平然とこのような対応をする神経が私には理解できない⇒【 取り調べDVD:NHKに提供の弁護士 大阪地検懲戒請求】http://bit.ly/10HWEjf
今週号の週刊ポストの記事にもコメントしたが、そもそも、証拠の目的外使用に対して弁護士にも罰則が設けられたのは、検察が無罪判決を受ける原因になった「検察にとって不都合な証拠」が法廷外に出ないようにするためではなかったはず
(弁護人を通じ暴力団組長に組員の供述調書が渡る等)
陸山会事件での検審騙しの虚偽捜査報告書作成事件の田代元検事への不起訴不当を受けた再捜査など、検察が、真摯に反省し、取り組まなければならないことは山ほどあるはず。
やることの方向性が完全に間違っている。
このようなことを続ける検察には「証拠の独占」を許すことはできない
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取り調べDVD:NHKに提供の弁護士 大阪地検懲戒請求
毎日新聞 2013年05月30日 02時30分
法廷に証拠提出された取り調べの録画映像をNHKの番組に提供したとして、大阪地検が映像のDVDを提供した男性弁護士について、大阪弁護士会に懲戒請求したことが分かった。刑事訴訟法は、証拠の目的外利用を禁じており、地検は違法行為の疑いがあると判断したとみられる。
NHK大阪放送局は4月5日、関西情報番組「かんさい熱視線」で「“虚偽自白”取調室で何が」と題し、密室の取り調べの問題点を指摘する番組を放送。傷害致死罪で起訴された男性の取り調べの録画の一部を放映した。
映像は検察側が大阪地裁に証拠提出したもの。映像での発言との食い違いなどから男性の供述調書の信用性が否定され、男性は11年7月に無罪判決を受けて確定した。関係者によると、男性の弁護人だった弁護士がNHKの取材の趣旨に賛同し、男性の了解を取った上で、保管していたDVDを提供した。
刑事訴訟法の証拠の目的外使用禁止の規定を巡っては、04年の法改正で盛り込まれる際、報道の自由や被告の防御権を制約する恐れがあるとして日本新聞協会や日本弁護士連合会が反対した経緯がある。【日下部聡】
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