http://www.asyura2.com/13/senkyo147/msg/357.html
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■ 最近小沢は憲法改正して国連の平和活動を加憲すべきと主張しているが、小沢は現憲法下でもそれは合憲と断言していた
小沢一郎が矛盾と問題だらけであることがまたもや明らかになりました。
小沢は憲法改正して国連の平和活動について加憲すべきと今回主張しています。
『国連の平和活動、国会、内閣、司法、国と地方、緊急事態の関係で一部見直し、加憲が必要だと考えます。』
http://www.seikatsu1.jp/activity/declaration/act0000056.html
ところが一方で、小沢は国連の平和活動による「軍事的措置」という名の戦争行為への参加が現憲法下でも合憲だ、日本は参加すべきだと断言しているのです。
下記が小沢の主張です。
『国連を中心とする平和活動については、国連の要請に基づいて積極的に参加する。国連の平和活動は、国連憲章第41条及び42条に基づく強制措置への参加であっても、主権国家の自衛権行使とはまったく性格を異にしており、したがって日本国憲法第9条に違反せず、むしろ、国際社会における積極的な役割を求める憲法の理念に合致するものである。』
(「V、平和を自ら創造する」の「6.国連平和活動への積極参加」より)
http://www.ozawa-ichiro.jp/policy/run_for_ipolicy_0609.htm
■ 小沢が現憲法で合憲と主張する国連憲章第42条は、戦争行為を含んでいる
小沢が現憲法で合憲と主張する国連憲章第42条は、下記の通り戦争行為を含んでいます。
『第42条〔軍事的措置〕
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。
この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。』
http://www.lares.dti.ne.jp/~m-hisa/uncharter/japanese.html#7-42
上記の軍による「その他の行動」には制限、条件はついていません。
そのため「示威」以外の空軍、海軍又は陸軍による戦闘行為、すなわち戦争行為が当然可能となっています。
そしてこれは日本の自衛のための戦闘に制限されているわけでもありません。
以上のように小沢が現憲法で合憲と主張する国連憲章第42条は、戦争行為を含んでいます。
小沢は、これへの参加が現憲法下でも合憲と上記の通り宣言しているわけですが、とんでもないことです。
現憲法では、紛争解決のための武力行使を禁じています。
『第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。』
上記の国連憲章第42条は現憲法に違反しており、小沢の主張は憲法違反と言えます。
当然ながら、この小沢のような主張をする国会議員は他に見たことがありません。
■ 現憲法下で日本を戦争に巻き込もうとする小沢一郎 平和を望み、法治主義を重んじる日本国民の敵
以上事実に基づいて説明してきたように小沢一郎は、現憲法下で、国連憲章第42条が定めた戦争行為に日本は参加すべきであり、それは現憲法のままでも合憲である、そう断言しています。
すなわち、小沢にとって戦争行為への参加は、憲法改正があってもなくても同じであり、どちらにしてもやろうとしていること。
これが真相だったわけです。
PKOに参加できるように国民の賛成投票を得て憲法を改正し、その後PKOに参加するというのなら、まだ理解できます。
ところが小沢は現憲法のままで、憲法違反をしてまで日本を戦争行為に突入させる気満々なのです。
小沢一郎という政治屋が、平和を望み、法治主義を重んじる日本人にとって排除すべき存在であることは明らかなようです。
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- コメントに 回答しましょう。 真相の道 2013/5/07 18:27:35
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