http://www.asyura2.com/13/senkyo143/msg/465.html
Tweet |
(回答先: 石川裁判の現在。裁判闘争から政治闘争へ。飯田喜信裁判長の「職務放棄」をこそ断罪すべきだ。 (山崎行太郎) 投稿者 笑坊 日時 2013 年 2 月 03 日 11:05:32)
控訴審で、裁判所が刑事訴訟法に則って新証拠を制限するのは合法であり、問題ありません。
(証言も証拠の一部)
控訴審での新証拠の採用は 刑事訴訟法382条の2、393条の1によって制限されています。
新証拠が採用されるのは、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」場合です。
つまり、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」のでなければ、新証拠は申請しても裁判所によって却下されて当然です。
そのため、これとは別の小沢裁判の二審でも、検察役の指定弁護士が申請した新証拠の大半が却下されました。
山崎行太郎は、こういう基本的な知識すら持ち合わせていないわけです。
これが小沢信者のレベルなのでしょうか?
なんとも恥ずかしいですね。
・刑事訴訟法382条の2
『1.やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実であって前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができる。』
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC382%E6%9D%A1%E3%81%AE2
・刑事訴訟法393条の1
『1.控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。』
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC393%E6%9D%A1
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK143掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。