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事件(時事通信)
袴田さん取り調べ「違法」 弁護団が再審理由追加請求
西日本新聞 2016年12月21日12時49分 (更新 12月21日 13時36分)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/297104
静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴田巌さん(80)の即時抗告審で、弁護団は21日、「静岡県警が袴田さんを自白させた取り調べに違法な職務犯罪があった」として再審請求理由の追加を東京高裁に申し立てた。
再審は、無罪を言い渡すべき新たな証拠が発見された場合のほか、警察官らに職務犯罪があったときにも請求できる。
弁護団は1966年に袴田さんを逮捕した際の取り調べ録音テープの内容を分析し、違法捜査があったと判断した。テープは昨年1月に検察が開示していた。
記者会見で弁護団の小川秀世弁護士は「袴田さんを人として扱わないようなひどい事実が明らかになった」と述べた。
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「取調室で排尿強要」=弁護団、再審請求理由を追加−袴田事件
時事通信 2016/12/21-15:26
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016122100562&g=soc
「袴田事件」で死刑が確定し、再審開始決定を受け釈放された袴田巌さん(80)の即時抗告審で、弁護団は21日、「取調室での排尿を強要するなど、捜査段階で静岡県警の警察官らによる犯罪行為があった」として、再審請求理由の追加を申し立てた。
申立書によると、即時抗告審で開示された取り調べ録音テープを精査したところ、「トイレに行きたい」と訴える袴田さんに警察官2人が自白を強要したり、取調室に便器を持ち込み、排尿させたりしたことが判明したという。
申立書で弁護団は「警察官らの行為は特別公務員暴行陵虐罪に該当する」と指摘。捜査官が職務に関する罪を犯したことが証明されており、再審開始理由に当たると主張した。
即時抗告審では、再審開始の決め手となったDNA型鑑定の手法について検証実験が行われ、長期化している。記者会見した弁護団長の西嶋勝彦弁護士は「DNA型鑑定以外でも結論は出せる」と述べ、早期の再審開始を求めた。
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