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うっかり話せば自白とみなされ、物証無しでも有罪となるこの国の司法制度。「証拠隠滅の可能性」等と言えば、何でも監視・押収できる事になる。
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拘置所で手紙押収は「防御権侵害」 大阪高裁、賠償命令
阿部峻介2016年4月23日01時11分
http://www.asahi.com/articles/ASJ4C73VPJ4CPTIL02D.html
刑事裁判で無罪を主張する被告の勾留先を検察が捜索し、弁護人あての手紙などを押収したのは憲法が保障する防御権の侵害だとして、元被告の男性(45)と当時の弁護人が国に計3300万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁であった。田中敦裁判長は一審と同じく検察の対応を違法と判断し、国に計110万円の支払いを命じた。捜索を許可した裁判官の過失は引き続き認めなかった。
男性は2008年に大阪府内のパチンコ店で約1千万円を奪った強盗容疑で逮捕、起訴された。捜査段階で関与を認め、公判中の10年2月に否認。大阪地検は同7月、勾留先の大阪拘置所の居室を捜索し、弁護人に送ろうとした手紙や弁護人が被告人質問の内容を書いて差し入れたメモなど約40点を押収した。男性は同11月に地裁で懲役10年とされ、最高裁で確定した。
高裁判決は、男性の否認で審理計画が見直され、弁護人らと交わした資料が集まっていた可能性のある時期に、検察が裁判官から令状を得て捜索・押収したのは、第三者の関与なく弁護人とやりとりする権利を侵害するものだと指摘。昨年3月の一審・大阪地裁判決の認定を妥当とした。
控訴した男性側は裁判官の対応の違法性も訴えた。だが高裁判決は、検事が令状を取る際に裁判官に示した捜査資料の範囲では、男性に証拠隠滅の恐れがあると考えても不合理ではないと判断。「弁護人とのやりとりは秘匿されるべきだが、絶対的に保障されるものではない」と述べ、裁判官の責任を再び否定した。
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〈防御権〉 検察と対等な刑事裁判の当事者として、憲法や刑事訴訟法が被告人に保障する権利の総称。自らの不利益となる供述を強制されない権利(黙秘権)、拘束された容疑者・被告人が立ち会いなしで弁護人と物や文書の受け渡しができる権利(秘密交通権)などがある。
■裁判官の責任認めず
刑事裁判で否認する被告の勾留先を捜査機関が捜索し、弁護人への手紙やメモを押収したことについて、22日の大阪高裁判決は再び違法と断じた。しかし、それを許した裁判官の責任は一審に引き続き認められず、弁護人らは「即刻上告する」と訴えた。
「憲法上の権利と捜査の必要性を同列に並べて論じること自体おかしい」。捜索を受けた元被告の弁護人を務め、今回の訴訟の原告でもある宮下泰彦弁護士(大阪弁護士会)は控訴審でそう訴えてきた。判決後の記者会見で「防御権が軽んじられた。非常に残念」と憤った。
「前代未聞の事件」。提訴した2012年7月、大阪弁護士会はそんな会長声明を出し、問題意識を強くアピールした。「こんな捜索を許せば、公平な刑事裁判が成り立たなくなる」という危機感からだった。今回の訴訟には全国各地の弁護士が参加。控訴審でも21都道府県の弁護士116人が代理人に名を連ねた。
「裁判官の責任が認められないと意味がない」。控訴審でもそう訴えたが、一、二審とも担当裁判官の証人尋問は実現せず、過失は否定された。原告弁護団事務局長の森直也弁護士は「裁判官は責任を持たなくていいと言っているに等しい。事情があれば令状を出すというなら、被告人に何かを差し入れることもできなくなる」と批判した。(阿部峻介)
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何時から、この国の司法制度まで社会主義国以下になったのか。
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