http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/722.html
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通常の強姦罪は合意の有無が争点になるが、当該事件の場合は、相手が小学校高学年(13歳未満)なので、合意の有無にかかわらず性行為があれば強姦罪が成立する。
争いがあるとしたら、市議の容疑者が相手の年齢を認識していたかどうかである。
当事件では児童買春の疑いもかかっているので、容疑者は相手のことを小学生と認識してなかった可能性もある。
それにしても、容疑者の市議が普段の政治活動でどのような言動をしていたか気になる。
※参考
[刑法]
(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
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小学高学年女児に乱暴容疑、鹿嶋市議を逮捕
読売新聞 4月24日(日)14時46分配信
茨城県警は24日、同県鹿嶋市議の高村典令(のりよし)容疑者(46)(茨城県鹿嶋市旭ヶ丘)を強姦(ごうかん)と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕した。
発表によると、高村容疑者は昨年10月12日、同県内のホテルで、小学高学年だった女子児童に乱暴するなどした疑い。
最終更新:4月24日(日)15時3分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160424-00050038-yom-soci
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