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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016030990135707.html
2016年3月9日 13時57分
同一人物が名義人になっている自動車が千六百台出回り、うち百十台が関東を中心とした十三府県で殺人などの犯罪に使われていたことが、警察庁などへの取材で分かった。自賠責保険に加入せず、事故を起こしても被害者に補償できない恐れがあるため、同庁は国土交通省と再発防止策を協議している。
購入者は、住民票や印鑑証明書がなく、通常ルートでは車を買えない外国人が多いとみられるが、実際の所有者が誰なのか把握できていない。
警察庁によると、不正名義の車の流通は、昨年十一月に埼玉県警が逮捕した茨城県下妻市の無職の男(44)=電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で公判中=ら四人の捜査で浮上した。
車の名義変更には通常、車庫証明を国交省運輸支局に提出する必要がある。ただ、車庫証明は青空駐車を防ぐのが目的で、道路に駐車する余裕のある「村」は例外として原則不要。男の自宅は下妻市の旧村地域にあり、不要だった。
これに目を付けた男は、スリランカ人の中古車販売業者二人=同罪で公判中=と共謀して二〇一四年ごろから、中古車オークションに参加して五万円程度で仕入れた中古車を次々と自分名義に変更し、三十万円程度で外国人らに転売。他にも名義貸しを重ね、最終的に自分名義の車は千六百台に上るという。
オークションは落札後に名義変更が必要なため、男が名義貸ししたとされる。
警察庁が全国の警察に照会したところ、一四年八月に埼玉県警が逮捕したカメルーン人窃盗団の逃走車両や、外国人同士の殺人事件、ひき逃げ事件など、茨城で五十台、埼玉で十九台、栃木で十七台と十三府県で百十台が犯罪に使われていたことが判明した。捜査関係者は「こうした車は追跡捜査が難しく、テロなどに使われる恐れもある」と指摘する。警察庁は四月までに、この男が名義人になっている車の情報を全国の警察に提供し、違法行為があれば取り締まる方針だ。
◆税2000万円滞納 行政チェックすり抜け
自分名義で千六百台の車を売っていた男は、名義人が毎年納める義務のある自動車税を二千万円も滞納していた。
だが、行政のチェックはすり抜けていた。管轄する茨城県筑西県税事務所の担当者は「常識的におかしいとは思ったが、犯罪に使われるとは分からなかった」と話す。
一方、こうした車の需要は高いという。ある中古車販売業者(50)は「普通、車を買うには、住民票や印鑑登録など各種の証明書が必要。だからお金はあっても車を買えない連中は多く、ニーズに合った裏のマーケットがある」と語る。
警察庁は、この男の名義以外にも不正な名義の車が流通しているとみており、一度に大量の名義変更を申請できないような仕組みづくりなどを国土交通省と協議している。 (井上真典)
<車の名義変更> 道路運送車両法は、自動車の所有者が変わった場合、新所有者は15日以内に居住地の運輸支局などで名義変更するよう義務付けている。手続きには新旧所有者の印鑑証明書や譲渡証明書などが必要。期限内に名義変更をしないと処罰の対象になる。名義が変更されないと自賠責保険や車検の更新ができなくなり、事故時に被害者が補償を受けられない恐れがある。
(東京新聞)
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