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強姦事件で逆転無罪 福岡高裁支部 別人のDNA型検出
強姦罪に問われた鹿児島市の男性被告(23)の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部は12日、懲役4年とした一審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。高裁でDNA鑑定を実施した結果、被害を訴えた女性の体内から被告とは別人のDNA型が検出された。岡田信裁判長は鑑定の信用性を認定し「女性の証言は客観的な証拠と整合せず、信用できない」と判断した。
男性は、2012年10月に鹿児島市の繁華街の路上で当時17歳の女性を暴行したとして起訴された。男性は「酔っていて覚えていない」と話し、弁護側は一審段階から無罪を主張していた。高裁での鑑定後、昨年3月に保釈が認められた。
DNA鑑定は鹿児島県警科学捜査研究所も実施したが「微量のため鑑定不能」としていた。判決は検証資料となる鑑定経過を記録したメモを廃棄したことなどに疑問を呈し「技術が著しく稚拙か、別人のDNA型が出たため捜査官の意向を受けて鑑定不能とした可能性を否定できない」と述べ、捜査当局による「証拠隠し」の可能性に言及した。
さらに、検察側が高裁の鑑定後、裁判所や弁護側に知らせず、再鑑定を実施したことを厳しく批判。「有利な結果が出た場合のみ明らかにする意図だったと疑われ、裁判の公正さを疑わせかねない。希少な試料が必要性も緊急性もないのに費消された」と述べた。
14年の一審鹿児島地裁判決は「女性の胸に付着した唾液から被告のDNA型が検出された。精液の存在も、鑑定はできなかったものの、女性の証言を裏付ける」として有罪とした。高裁判決は唾液については、被告と女性に何らかの接触があったことは認定した。
福岡高検の中田和範次席検事のコメント 検察官の主張が認められなかったことは遺憾であり、判決内容を十分に精査・検討し、適切に対処したい。
内部だけの鑑定、不透明さに警鐘
指宿信・成城大教授(刑事訴訟法)の話 DNA鑑定をはじめとする証拠は真実の発見が目的だ。判決は限りある鑑定試料を独断で利用した検察側を批判しており、ほかの裁判への影響も大きい。捜査段階のDNA鑑定の信用性をほぼ否定したことにも意義があり、警察が鑑定を外部に依頼せず、内部だけで行うのは不透明だと警鐘を鳴らした判決といえる。
[日経新聞1月13日朝刊P.35]
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