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和歌山カレー毒物混入事件の林真須美死刑囚(54)と弁護人4人が大阪拘置所で再審請求の打ち合わせをしようとした際、職員の立ち会いを条件とされたのは不当などとして国に賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(小池明善裁判長)は15日、国に計33万円の支払いを命じた。拘置所の管理運営に支障がない限り、死刑囚らも職員の立ち会いなしに弁護人と会う利益は守られるべきだと判断した。
また林死刑囚側は、弁護人が再審請求の資料を見せるためパソコンを持ち込もうとしたが認められず、面会時間が希望の半分に制限されたのも不当と主張。だが判決は、パソコン内にどんな資料があるか事前検査は難しく、使える面会室も限りがあるとして退けた。
http://www.asahi.com/articles/ASJ1H4VXNJ1HPTIL00Z.html
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