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2018年2月 削除依頼・削除報告・投稿制限連絡場所。突然投稿できなくなった方は見てください。2重投稿削除依頼もこちら
http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/510.html
投稿者 管理人さん 日時 2018 年 2 月 01 日 10:45:50: Master iseXnZBsgrOC8Q
 

(回答先: 2018年1月 削除依頼・削除報告・投稿制限連絡場所。突然投稿できなくなった方は見てください。2重投稿削除依頼もこちら 投稿者 管理人さん 日時 2018 年 1 月 06 日 23:28:31)

■このスレにコメントする内容は?

投稿規定違反かな?と思われる投稿を管理人に連絡したり、
2重投稿の削除依頼などはこのページのコメント欄に記入してくださいませ。

また、もしあなたが投稿規定に違反する投稿やコメントに気がづいたら、面倒だとは思うのですが、このスレにコメントをいただけませんか。

管理人が確認した後、対処するか対処しないか判断し対処させていただきます。

阿修羅掲示板がより多くの人に利益がある板にするためにあなたのお手伝いが役立ちます。


投稿規定
http://www.asyura2.com/11/kanri20/msg/297.html
 参考 はじめて投稿するための方法 http://www.asyura2.com/bbsup/nametoroku.html

コメント規定
http://www.asyura2.com/11/kanri20/msg/612.html

■返答が無いんだけど?

管理人は阿修羅掲示板で活躍してくださっている方に対してはなるべく早い返答を心がけます。そのため、早期に返答が欲しい方はペンネームを使っての質問や、自分の過去の投稿、コメントを指定し管理人が確認しやすいようにしていただくと助かります。

『自分は阿修羅掲示板に多くの価値ある投稿コメントをしているのに管理人からの返答が遅い!』とご不満な方がいらっしゃると思います。

本当に申し訳ありません!

どうぞ管理人にいままでの活躍をお伝えください。すぐに対応させて頂きます!

【例】
管理人さんに質問です。何でAはBなのですか?
なお、私のペンネームはまるまるで、過去一番力を入れたコメントはこれです。
http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/409.html#c2


■なんでせっかくコメントしたのに初期非表示にするの?

以前以下のようなことがありました。「コメントの目的が掲示板を破壊すること」と管理人が判断した場合は該当コメントだけ初期非表示にさせて頂きます。

管理人悪印象刷り込み君は放射能工作員だった。同じIDで工作員コメント多数。印象操作で掲示板破壊工作
http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/414.html

毎回IDが変わってしまう方が、ペンネームを使わずにコメントし、管理人がネット工作員判定した場合には苦情を受け付けません。
http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/415.html

■なんでせっかくコメントしたのに完全削除にするの?
アラシ・広告・勧誘は完全削除しています。
完全削除されたコメントもhtmlソースに残っていますので確認できます。
また、即時配信メルマガ http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/215.html でいつでも確認できます。


○コメント初期非表示ポリシー
掲示板は自由がよい。
 →自由な情報交換で多くの人が今・歴史・世界・状況を理解する可能性を作る
邪魔コメントまで自由に放置しておくと、多くの読者が大迷惑
 →管理人判断で特定コメントを初期非表示
1人の判断で初期非表示にすることは権力の行使
権力は必ず腐敗する。
権力腐敗でその世界は崩壊に向かう
すべての権力行使を記録し、腐敗をチェックし修正する手段を担保する

→コメントの初期非表示は、コメント部下にある【初期非表示コメント表示切り替え】で確認いただけます。
それでも見えないコメントの物理削除はブラウザのHTMLのソース表示機能で確認いただけます。

先月分はこちら
http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/507.html

このスレを含め、管理板の投稿・コメントはすべて目を通しています。  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 2018年2月01日 12:10:01 : 8wIr4EtXec : 57qHs_LNPOk[-9]
知る大切さ、魑魅魍魎男、赤かぶの著作権侵害の犯罪行為を
注意して即刻やめさせてください

[運営による初期非表示理由]:この投稿に対するコメントとしては場違い。別の投稿にコメントしてください。(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
2. 2018年2月01日 14:20:22 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
知る大切さは公安のネット工作員
魑魅魍魎男はオームの偉いさん

だから腫物に触れる様に扱わないといけないんだよ


[運営による初期非表示理由]:この投稿に対するコメントとしては場違い。別の投稿にコメントしてください。(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)

3. 2018年2月01日 19:01:25 : 8wIr4EtXec : 57qHs_LNPOk[-10]
なんで著作権侵害の犯罪者赤かぶ、魑魅魍魎男、知る大切さを警察署に突き出さないのか
運営も共犯なのか?

[運営による初期非表示理由]:アラシかも(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
4. 2018年2月05日 20:47:19 : Hi3gcgZTWU : aB8VA4Ib51o[8]
阿修羅掲示板のサブタイトル考えてあげたよ
あらゆる新聞雑誌記事が無料で読み放題の夢のような掲示板

[運営による初期非表示理由]:アラシかも(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
5. 2018年2月06日 12:30:05 : st547Fybw2 : yNgP_eyaQEw[1]
投稿板を間違いました。削除をお願いします。

削除依頼
MRJ、初キャンセルの次は300機受注にも暗雲(週刊ダイヤモンド)
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/497.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 06 日 10:56:25: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU

訂正投稿
MRJ、初キャンセルの次は300機受注にも暗雲(週刊ダイヤモンド)
http://www.asyura2.com/17/hasan125/msg/744.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 06 日 10:58:25: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU


6. 2018年2月06日 12:59:22 : mGwUmumcJk : bxhu47vssEQ[-28]
赤かぶ

それは著作権侵害と言われてるのになんで反省しないのか

[運営による初期非表示理由]:アラシかも(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)

7. 2018年2月06日 20:48:26 : 0iMHfr8b5g : UEoJiRH0k4M[2]
犯罪者野放し掲示板

[運営による初期非表示理由]:アラシかも(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
8. 2018年2月07日 18:20:37 : Aqw0msjb6c : 701Un8LEwbw[2]
著作権侵害が非親告罪になっていれば通報すればいいだけだろ

9. 新共産主義クラブ[5864] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月07日 19:19:55 : 01JUjPKVpw : ER1zose2ZFY[50]
>>8さん
> 著作権侵害が非親告罪になっていれば通報すればいいだけだろ
 
 
 「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」が、2106年に衆参両院で可決され成立しており、既に、著作権法は著作権侵害の罪を非親告罪化するように改正されています。
 
 しかし、この法律の施行は、「環太平洋パートナーシップ協定」(TPP)の発効を前提としているため、2018年2月現在、非親告罪化するように改正された新しい著作権法は施行されていません。
 
 
◆ 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案
(公布年月日 平成28年12月16日)
 
八、著作権法の一部改正
 
 1 著作物の保護期間の終期を原則著作者の死後五十年から七十年に延長するとともに、実演及びレコードの保護期間の終期をそれぞれ実演及びレコードの発行の後五十年から七十年に延長する。
 
 2 著作権等を侵害する罪のうち一定の要件に該当するものについて非親告罪化する。
 
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/meisai/m19203190047.htm
 

10. 新共産主義クラブ[5865] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月07日 19:21:14 : 01JUjPKVpw : ER1zose2ZFY[51]
>>9(訂正)
 
 「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」が、2016年に衆参両院で可決され成立しており、既に、著作権法は著作権侵害の罪を非親告罪化するように改正されています。
 

11. 2018年2月08日 09:19:02 : qW5770aSac : k9XcZ01CpGM[168]
著作権どうのこうの言っている工作員がいるが、いちいち手間をかけて
記事をフルコピーする理由は、すぐに元記事が削除されて読めなくなるからだ。

とくに体制側に不都合な記事はあっという間に削除されたり改ざんされてしまう。
これは証拠隠滅と同じである。

これではリンク先URLだけを掲載しても何の意味もないし証拠にもならない。

阿修羅はメディア記事のアーカイブとしての役目もはたしているのだ。

情報発信をするのなら、記事の内容に責任を持ち、ネットでいつでも見られるようにして、
内容を変更したらその履歴を残すのはメディアとしての義務、責任である。

記事の内容に責任も取らず、都合が悪くなるとこっそり削除して知らんぷりを
決め込むのは絶対に許されない。

そんなものは便所の落書きと同じであって、内容に責任を持たないのだから、
著作権も認められない。

著作権を主張する前に、情報発信者としての責任・義務をはたすべきだろう。


12. 2018年2月08日 13:15:27 : LM3TPtdYQk : sMotg8sSfso[1]
>>11
個人で保存するのは自由だけど、それを公開したら犯罪だぜ

13. 2018年2月08日 21:37:22 : lkVVQTVcoc : przwV_oXrEs[1]
>>11
そんな自己中な主張は世の中では認められませんよ
盗撮犯がミニスカートで挑発する女が悪いと喚くのと同じですよ

14. 2018年2月09日 01:40:40 : qW5770aSac : k9XcZ01CpGM[170]
最近はマスメディアが平気でデマを流すので、
コピーを取って証拠保全するのは当然だろう。

産経新聞が削除、おわび 「沖縄米兵が日本人救出」記事 (東京新聞 2018/2/8)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201802/CK2018020802000254.html


15. 新共産主義クラブ[5869] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月09日 15:13:57 : uVaWZCBQdg : KbaRqGs0YFk[4]
>>14さん
> 最近はマスメディアが平気でデマを流すので、
> コピーを取って証拠保全するのは当然だろう。
 
 
 あなたがやろうとなさっていることは、国立国会図書館法に基づいて、国立国会図書館がおこなっている業務です。
 
 毎日の紙媒体の産経新聞も、国立国会図書館法第二十五条に基づいて、国立国会図書館に納本されているはずです。
 
 国立国会図書館に依頼すれば、紙媒体の件(くだん)の産経新聞の記事は、有償で複写して送ってもらえます。
 
 産経新聞社が自社のウェブサイト上で公開しているインターネット上の情報も、本来は国立国会図書館法第二十五条の四の規定にしたがい、国立国会図書館が記録すべき資料ですが、現状ではおこなっていないようです。
 
 件(くだん)の記事を取り寄せられるかどうはわかりませんが、産経新聞社も、バックナンバーの取り寄せサービスをおこなっています。
 
 産経新聞社のバックナンバーの取り寄せの案内を見ると、定期購読者に限定しているようではありません。
  
 
◆ 納本制度
 
 納本制度(のうほんせいど)は、一国において、その国で流通された全ての出版物が、図書館などの指定された機関に義務的に納入されることを目的とする制度のことである。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%8D%E6%9C%AC%E5%88%B6%E5%BA%A6#%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%B4%8D%E6%9C%AC%E5%88%B6%E5%BA%A6
 
◆ よくあるご質問:納本制度(国立国会図書館)
 
Q 何のために納本しなければならないのですか?
 
A 国政審議に役立てるため、また、国民共有の文化的資産として保存し、広く利用に供し、日本国民の知的活動の記録として後世に伝えていくためです。
 
Q どんなものを納めなければならないのですか?
 
A 頒布の目的で相当程度の部数が作成された資料は、すべて納本の対象となります。図書、雑誌・新聞だけでなく、CD、DVD、ビデオ、レコード、楽譜、地図なども対象となります。
 ただし、手帳、カレンダーなどの簡易な出版物は納本の対象とはなりません。詳しくは、パンフレット(よくわかる納本制度)(PDF: 7,908KB http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/deposit/pdf/2012deposit_detail.pdf)をご覧ください。
http://www.ndl.go.jp/jp/help/deposit.html
 
◆ 国立国会図書館法
 
《第十章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入》
 
第二十四条 国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出版物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。
 一 図書
 二 小冊子
 三 逐次刊行物
 四 楽譜
 五 地図
 六 映画フィルム
 七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
 八 蓄音機用レコード
 九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物

○3 前二項の規定は、前二項に規定する出版物の再版についてもこれを適用する。ただし、その再版の内容が初版又は前版の内容に比し増減又は変更がなく、かつ、その初版又は前版がこの法律の規定により前に納入されている場合においては、この限りでない。 
  
《第十一章 その他の者による出版物の納入》
 
第二十五条 前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
○2 第二十四条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「納入」とあるのは「納入又は寄贈若しくは遺贈」と読み替えるものとする。
○3 第一項の規定により出版物を納入した者に対しては、館長は、その定めるところにより、当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額を、その代償金として交付する。
 
 
第二十五条の二 発行者が正当の理由がなくて前条第一項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
○2 発行者が法人であるときは、前項の過料は、その代表者に対し科する。
 
第十一章の三 オンライン資料の記録
 
第二十五条の四 第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者は、オンライン資料(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであつて、インターネットその他の送信手段により公衆に利用可能とされ、又は送信されるもののうち、図書又は逐次刊行物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。)に相当するものとして館長が定めるものをいう。以下同じ。)を公衆に利用可能とし、又は送信したときは、前条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、館長の定めるところにより、当該オンライン資料を国立国会図書館に提供しなければならない。
○2 前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。
一 館長が、第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者から、当該者が公衆に利用可能とし、又は送信したオンライン資料を、前項の規定による提供を経ずに、館長が国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することを求める旨の申出を受け、かつ、これを承認した場合
二 オンライン資料の内容がこの条の規定により前に収集されたオンライン資料の内容に比し増減又は変更がない場合
三 オンライン資料の性質及び公衆に利用可能とされ、又は送信された目的に鑑み前項の目的の達成に支障がないと館長が認めた場合
四 その他館長が特別の事由があると認めた場合
○3 館長は、第一項の規定による提供又は前項第一号の承認に係るオンライン資料を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することができる。
○4 第一項の規定によりオンライン資料を提供した者(以下この項において「提供者」という。)に対しては、館長は、その定めるところにより、同項の規定による提供に関し通常要すべき費用に相当する金額を交付する。ただし、提供者からその交付を要しない旨の意思の表明があつた場合は、この限りでない
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO005.html 
 
◆ 複写料金表(遠隔複写:国内発送)(国立国会図書館法)
  
 紙資料(冊子体)白黒 A4 / B4 料金単価 25.92円(税抜 24円)
 
 発送事務手数料(162円(税抜 150円))、送料(実費) 
http://www.ndl.go.jp/jp/service/copyfee.html
 
◆ 国立国会図書館法によるインターネット資料の収集について
(平成28年11月)
http://warp.da.ndl.go.jp/bulk_info.pdf
 
◆ バックナンバーのお取り寄せについて(産経新聞社)
https://www.sankei.jp/inquiry/backnumber
 


16. 2018年2月09日 17:07:56 : fdbDT128Lo : JimaiyzGUww[1]
>>14
記事無断アップロードは犯罪行為で悪いことをしているという自覚はないのですか

17. 中川隆[-5688] koaQ7Jey 2018年2月09日 17:17:09 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
>>15
>あなたがやろうとなさっていることは、国立国会図書館法に基づいて、国立国会図書館がおこなっている業務です。


国立国会図書館ではネットの記事まで保存していないからね

もし保存していたとしても国立国会図書館が所有する本を閲覧するだけでも時間とお金がかかるしね


法律云々の話をするんなら民事訴訟すればいい話だよ

そうすれば何万円かの罰金は取られるけど、それ以後も止める必要は全く無い

訴えられる度に何万回でも罰金を払えばいい話だ

[運営による初期非表示理由]:2重投稿(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)

18. 新共産主義クラブ[5870] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月09日 17:37:48 : UohDuikM9s : SPi9nZD9anc[30]
>>17さん
> 国立国会図書館ではネットの記事まで保存していないからね
 
 
 産経新聞が無料で配信しているネットの記事は、紙媒体で報じられている。
 
 産経のネット記事のアップロードは、産経の紙の古新聞をスキャンして、電子掲示板にアップロードしているようなもの。
 
 新聞社のネット記事の資料としての価値は低いが、国立国会図書館に産経新聞社などの新聞社のネット配信記事を記録するように要望し実行させることは現行法でできるはずだ。
 
 現行では、日刊の紙の新聞は、発行日の翌日から、国立国会図書館が紙の複写サービスをおこなっている。
 
 国立国会図書館が新聞社の有償無償のオンライン記事を記録し、依頼に応じて紙に印刷して依頼者に送付するサービスは、現行の国立国会図書館の設備と現行法の範囲内でできることだ。
 

19. 2018年2月09日 19:10:04 : ZoygPeb5D2 : 0DkwLvsyOzs[9]
著作権侵害と指摘されても開き直って犯罪行為をやめない魑魅魍魎男と赤かぶその他投稿者
それを容認する運営

確信犯の犯罪集団


20. 新共産主義クラブ[5877] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月09日 19:41:21 : UohDuikM9s : SPi9nZD9anc[36]
>>19さん
> 確信犯の犯罪集団
 
 その犯行目的は、単純なものではないだろう。
 



21. 中川隆[-5682] koaQ7Jey 2018年2月09日 19:56:27 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
そもそも犯罪を悪い事だと思っているのは間違った学校教育の成果だからな

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22. 2018年2月10日 01:41:16 : qW5770aSac : k9XcZ01CpGM[175]
工作員総出で、何とか阿修羅をつぶそうと必死だねぇ。ご苦労様。

記事の引用は何の問題もないし、産経などは記事全体がデマであることも
多々あるのだから、全部を引用して批判することも当然ありうる。

すぐに記事を消してトンズラを決め込む無責任行為に対して、
コピー保全で対抗するのは当然のことだ。

1テラバイトのハードディスクが数千円で買える時代に、サーバーの容量に
余裕がないから過去の記事を削除しますという言いわけは通用しない。
何百年分もの記事が容易に記録保存できる。

マスゴミは、己の記事がデマやウソだらけであることを自覚しているから
すぐに削除したり、こっそり変更したりするのだ。

犯罪を行なっているのはどちらか。


23. 中川隆[-5670] koaQ7Jey 2018年2月10日 10:14:33 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
工作員総動員で俺をリバイバル板限定にし、更にリバイバル板を阿修羅アクセスリンクから外させて一般読者の目に触れない様にさせた

他板に新規投稿ではなくコメントだけしていたら、工作員総動員で俺のコメントを初期非表示にさせた

そこまで俺の投稿が読まれるのを恐れているんだ

管理板に常住しているのは全員、公安と電通とCIA, 中国のネット工作員だと思った方がいいよ

[運営による初期非表示理由]:2重投稿(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)

24. 2018年2月10日 13:46:33 : FD52xxbFqB : 5Ad1aoLt@Ew[1]
>>22
記事の著作権は新聞社や出版社にあるんだから、引用投稿するなら許可を取るのが常識だろ

問い合わせた数社は皆大迷惑だと言っていたぜ

なんで平気で他人に迷惑をかけるの?

まあ、たとえば人が死んだという記事を勝手に引用して放射能のせいだ、この記事は隠蔽工作なんて書いてるんだから許可なんて降りる訳がないんだけどね

特に赤かぶの記事丸ごとアップロード投稿は完全にアウト

議論の余地がない


25. 中川隆[-5668] koaQ7Jey 2018年2月10日 16:38:27 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
>>24
>問い合わせた数社は皆大迷惑だと言っていたぜ


嘘やデマを流したのが記録として残されて、未来永劫何度も批判されると困るからだろ




[運営による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
混乱したコメント多数により全部処理

26. 2018年2月10日 20:40:08 : lh6zNbQ946 : aP7A7WqrvGU[9]
著作権侵害行為は犯罪と注意されてるのに逆ギレはありえない

27. 中川隆[-5661] koaQ7Jey 2018年2月10日 21:13:01 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
>著作権侵害行為は犯罪と注意されてる

体制側が勝手に決めた法律を守る必要はない

訴えられたらその度に罰金を払って、すぐにまた同じ犯罪を何度も繰り返すのが一番合理的だな


[運営による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
混乱したコメント多数により全部処理

28. 日高見連邦共和国[6659] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年2月11日 01:20:21 : BLMfUeSu4s : MHHVYf9Ari4[17]

『すぐ上』でも騒いでいる『中川隆』のコメントです。

www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/666.html#c1

こんなモノがコメント欄に許されていいのでしょうか?

余りにも長すぎで、非常識過ぎます!!


29. 2018年2月11日 05:32:07 : qW5770aSac : k9XcZ01CpGM[181]
記事を批判するために引用することは合法。

元記事が無料で公開されているもので、元記事のリンクを表示し、改変せず、
どこからどこまでが引用かを明示する、というルールに従っていれば問題ない。

もう一度言うが、わざわざ手間をかけて引用するのは、元記事がすぐに
削除されてしまうからだ。

引用するなというのなら、きちんと記事と変更履歴を残せ、記事内容の責任を取れと
言いたい。

一番悪質なのがNHKだ。1週間もしないうちに記事を消してしまう。
それだけ記事がいい加減な内容で、残ると後々困るのだろう。
視聴者から金を取っておいてこれはない。

一旦公表した記事をさっさと削除して知らんぷりを決め込むようなメディアに
著作権を主張する資格はない。

すぐに消えて読めなくなるものは著作とは言えない。


30. 2018年2月11日 09:54:06 : xuFJ7NhBGE : 1II_@HnylgM[1]
著作権法

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。


31. 中川隆[-5660] koaQ7Jey 2018年2月11日 10:21:29 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
>>30
だから損失を被ったと思ったら訴えればいいんだよ

訴えられるまでは記事の引用を好きなだけやっていても全く問題ない

わずかな罰金さえ払えばすぐに解決するどうでもいい小さな問題だからね



[運営による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
混乱したコメント多数により全部処理

32. 2018年2月11日 10:54:41 : xuFJ7NhBGE : 1II_@HnylgM[2]
著作権法

第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
三 第百十三条第一項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 第百十三条第二項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
3 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百二十条 第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。

第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
三 営利を目的として、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 営利を目的として、第百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百二十一条の二 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
二 国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード

第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第百二十二条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。

第百二十四条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百十九条第一項若しくは第二項第三号若しくは第四号又は第百二十二条の二第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百十九条第二項第一号若しくは第二号又は第百二十条から第百二十二条まで 各本条の罰金刑
2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3 第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
4 第一項の規定により第百十九条第一項若しくは第二項又は第百二十二条の二第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。


33. 中川隆[-5659] koaQ7Jey 2018年2月11日 10:57:56 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
俺なんか万引きや無銭飲食で何回も刑務所に入ってるぞ
刑務所に入れば三食、テレビ、風呂付だからな

刑務所を追い出されたらすぐに万引きか無銭飲食してまた入れて貰ってるんだ

軽犯罪は何度も繰り返す程 得なんだな


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34. 2018年2月11日 11:11:19 : xuFJ7NhBGE : 1II_@HnylgM[3]
刑法

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


35. 日高見連邦共和国[6672] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年2月11日 13:02:50 : FQyXQ1X6GE : z_q3Mg0za_4[10]

>>33

いばんなよ、タコ!


36. 2018年2月11日 13:41:12 : FD52xxbFqB : 5Ad1aoLt@Ew[2]
>>29
取調室で刑事にその身勝手な理屈を言っても笑われるだけだぜ

37. 新共産主義クラブ[5880] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月11日 15:26:29 : dyYFspWfH6 : cURdqkBons0[2]
>>30さん
> 著作権法 第十条 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
 
 
 『新聞著作権協議会』の見解では、新聞・通信社が発信している情報には、原則的に著作権が働いていると解釈しているようです。
 
 
◆ ネットワーク上の著作権について
(新聞著作権協議会・第564 回編集委員会,1997年11月6日)


《記事や写真を無断でホームページに転載すれば、著作権侵害になります》
 
 著作権法では、著作権者の承諾を得なくても著作物を利用できる行為として、第 30 条で「私的使用のための複製」を認めています。私的使用とは 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と規定されており、一般的には私的使用を目的として、著作物を使用する本人が複製することは著作権侵害には当たりません。
 
 しかし 「営利を目的とせず、個人として楽しみで作っている」にしても、インターネット上のホームページには、世界中のどこからでもアクセスすることができます。家族とか親戚、友人といった狭い範囲にはとどまらず、見知らぬ人も含めて大勢の人がホームページに接してきます。インターネットで発信するということは、活字の世界に当てはめれば本や雑誌を出版することと同じ意味合いをもちます。多数の人に読んでもらうことを目的に情報を発信しているわけですから、私的使用とは言えません。電子メールでも、大勢の人を対象に送信する場合は私信とは言えません。
 
 また、ホームページに他人の著作物を転載することは、著作権法では「公衆送信権」や「送信可能化権」に触れることになります。インターネットの発信に伴うこれらの権利関係については 「インターネット時代の著作権法」の項で説明します。
 

《ニュース記事には、著作権が働いています》
 
 「著作物」とはどのようなものを指すかを例示した著作権法第 10 条では 「言語の著作物 「写真の著作物」を定めています。新聞・通信社が新聞や電子メディアで発信する」記事などの情報、報道写真はこれに該当します。なお、第 項で「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、......著作物に該当しない」と規定しているため 「新聞記事には、著作権はない」と早飲み込みしている人も多いようですが、ここでは 「事実の伝達にすぎない」という形容詞が付いていることにご注意ください。実際は、新聞・通信社が発信している情報には、原則的に著作権が働いています。
 
 著作権法は 1971 (昭和 46 )年に旧法から現在の法律に移りました。所管の文化庁は新法の施行に伴い 「 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、いわゆる人事往来、死亡記事、火事、交通事故に関する日々のニュース等単に事実をら列したにすぎない記事など、著作物性を有しないものをいうのであって、一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべきものである」と説明しています。
 
 「だれが、いつ、どこで、どんな死因で、死去した。何歳だった」というだけの死亡記事や 「いつ、どこで、だれの車が、だれそれの車と衝突し、だれそれは重傷」といった、簡単な交通事故の記事は、公式に発表された事実関係だけを記述しただけですから、だれが書いても、あるいはどの新聞社が記事にしても、記事の書き方にはほとんど差がありません。しかし、死亡記事であっても、故人がどんな人で、どのような業績があったのかに触れたり故人を追悼する気持ちを出そうとしたものや、交通事故でも、事故の背景や周辺の様子などを記述していれば、単なる事実の伝達を超え、記者ごとの特徴を反映した記事になります。著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義(第 2 条の 1 号)しており、記者によって表現に差が出るような記事は、著作物の条件に当てはまると言えます。

 解説記事はもちろん 一般のニュース記事も 通常はその事実を伝える記者の価値判断視点を伴っており、また、背景説明や、取材の過程で見聞した事実を取捨選択し、記者の個性を反映した表現で書かれています。さらに最近は紙面上のレイアウトにも高度な創意が加えられています。従って、文字テキストだけの形で取り出す記事も、新聞に掲載されたままの切り抜きスタイルにしても 著作権法で保護されるべき著作物であると言えますまた、報道写真は当然、著作権法第 10 条 8 号で例示されている「写真の著作物」に当たり、無断利用は認められません。
 
http://www.ccnp.jp/data/network_rights.pdf
http://www.ccnp.jp/what.html
  


38. 新共産主義クラブ[5881] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月11日 16:07:06 : vRtFVQWVNw : 5uuJCtWOtKM[34]
>>22さん
> 工作員総出で、何とか阿修羅をつぶそうと必死だねぇ。ご苦労様。
 
 
 そうではありません。
 
 逆に、阿修羅掲示板を守るために、著作権法に抵触しないような工夫をするべきだという提案をしています。
 
 阿修羅掲示板には、雑誌や新聞の記事の全文転載の記事以外にも、思想又は感情を創作的に表現した記事やコメントの文章が掲示されていますが、それらの著作物が公開され続けることを守るために、著作権者に配慮して掲示板を運用するべきだという提案です。
 
 コメント15で書いたように、国立国会図書館は、本来、NHKなどのウェブサイトのオンライン情報を保存する義務を負っているで、国立国会図書館に、報道機関のオンライン情報の記録を保存するように要請するのが筋だと思います。
 
 あなたが著作権法違反の確信犯であるならば、阿修羅掲示板に転載するのではなく、『Webpage archive(archive.is)』『Internet Archive "Wayback Machine"(web.archive.org)』などの阿修羅掲示板よりも世界的に有名なアーカイブサイトを利用する方法もあります。
 
 「赤かぶ」さんがそうすれば、阿修羅掲示板に自分自身の創作性のある著作物を掲示している利用者が、著作権法違反を問われて阿修羅掲示板が閉鎖されるリスクを心配する必要が無くなります。
 
 「赤かぶ」さんが阿修羅掲示板に毎度アップロードしているのは、電車の網棚(あみだな)や床(ゆか)など、どこにでも落ちているような発行部数の多い古新聞(ふるしんぶん)ですが、阿修羅掲示板に投稿している他の利用者にとっては、古新聞(ふるしんぶん)を阿修羅掲示板で読めなくなることよりも、自分の過去のコメントが消されたり、コメントする機会を喪失(そうしつ)する損害の方が多いと思います。
 

39. 新共産主義クラブ[5882] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月11日 16:47:42 : pgtjGg2sJc : YLN_CPM8s4E[98]
>>22さん
> 記事の引用は何の問題もないし、…
 
 
 「引用」と「全文転載」とは、別物であるとして、区別するべきです。
 
 無料でネット配信している記事や、全部で数行しかない記事は、全文を転載したくなる気持ちもわかりますが、阿修羅掲示板を守るために、著作権を尊重している素振(そぶ)りは見せましょう。
 
 新聞社がオンラインで配信している記事の保存が必要だという主張は理解できますが、前にも述べましたように、日本でその義務を負っているのは、国立国会図書館です。
 
 どうせ裁判になるなら、著作権法違反の被告になるよりも、原告として、国立国会図書館が、発行部数の多い新聞社が配信しているオンライン記事の全記録を保存し、国民からの依頼に応じて依頼者がその複製を入手できるように求める裁判を起こす方が、建設的だと思います。
 

40. 日高見連邦共和国[6676] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年2月11日 19:12:36 : mXssNpCZTo : XIF8FCoBDtA[3]

>>38
>そうではありません。

醜い言い訳。(冷笑)


41. 2018年2月11日 19:47:59 : FD52xxbFqB : 5Ad1aoLt@Ew[3]
あと刑事だけじゃなくて民事もあるからな。
記事丸ごとアップロードされてる日刊ゲンダイあたりなら損害賠償請求も可能だろう。
日刊ゲンダイのトップ記事を勝手にアップロードされてるんだから、大損害だからね。

42. 中川隆[-5649] koaQ7Jey 2018年2月12日 00:44:25 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]

告訴されて潰れされたら勲章物だろ

そもそも真実を明らかにして権力に潰される様な掲示板でなければ存在価値が無いんだよ


[運営による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
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43. 2018年2月12日 08:04:34 : mGwUmumcJk : bxhu47vssEQ[-29]
>>41
民事なら被害企業はかなり高い確率で勝てるだろうが、2ちゃんねると同じで勝ったところでどうせやくざな連中は金は払わないだろうし、裁判等も費用がかかるし、企業イメージの問題もあるから放置してるんだろう

[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示
44. 2018年2月12日 09:08:12 : mGwUmumcJk : bxhu47vssEQ[-30]
>>42
わかってないなあ
原発事故商法の銭ゲバどもが商売繁盛のために放射能クライシスを必死に煽ってるんだよ
最近はマスコミが完全に安倍のアンダーコントロールで放射能に対する不安が完全に払拭されてしまったため、便乗商法の連中は死亡寸前
煽りに煽っても放射脳などとバカにされて終了
まじめに反原発に取り組んでる人たちにとっては迷惑でしかない
反原発は記事泥棒を繰り返す犯罪集団などと言わせるつもりなのか

[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示
45. 中川隆[-5650] koaQ7Jey 2018年2月12日 11:51:56 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
>>44 は知恵遅れだな

すべての情報が集まっていればどれがデマでどれが真実かすぐに判別がつく

俺が様々な嫌がらせを受けて投稿規制されているにもかかわらず、何年も前に建てたスレが今でも超人気なのは、真実を誰でもちゃんとわかる様に詳細に纏めて書いているからさ

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46. 新共産主義クラブ[5887] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月13日 10:30:02 : GlTYD719nv : kUuaKjQMihQ[3]
管理人さんへ
 
 以下の投稿は、著作権者の朝日新聞社の承諾を得ていないのであれば、引用の限度を超えた記事の全文転載をおこなっており、著作権法に違反していると考えられますので、いったん投稿された記事を削除し、適切な範囲で引用して再投稿するように、投稿者に注意してください。
 
 
● <ほぼアベノセイダー>奨学金破産が過去5年で延べ1万5千人!親子連鎖広がる「父さんごめん」親子共倒れ!祖父も保証人で請求
(投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 12 日 19:00:15)
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/757.html 
 
● 奨学金詐欺に注意
(投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 13 日 00:10:05)
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/769.html 
 
 
 特に、『<ほぼアベノセイダー>奨学金破産が過去5年で延べ1万5千人!親子連鎖広がる「父さんごめん」親子共倒れ!祖父も保証人で請求』の方は、有償の記事の全体の画像スキャンであり、より悪質性が高いといえます。
 
 新聞記事のレイアウトにも著作権があると考えられています。
 
 オンラインで無料で配信されているからといって、著作権が保護されないわけでなく、一方で、有料で頒布されている印刷された著作物や有料でオンラインで配信されている著作物であっても、適正な範囲で引用が認められないわけではありません。
 
 
◆ ネットワーク上の著作権について
(日本新聞協会,1997(平成9)年11月6日)
 
 さらに最近は紙面上のレイアウトにも高度な創意が加えられています。従って、文字テキストだけの形で取り出す記事も、新聞に掲載されたままの切り抜きスタイルにしても、著作権法で保護されるべき著作物であると言えます。
https://www.asahi.com/articles/ASL2964GZL29UUPI001.html
 

47. 中川隆[-5649] koaQ7Jey 2018年2月13日 10:56:23 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
>>46 は無視した方がいい

朝日新聞社から抗議された時点で削除するのが正しい

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48. 日高見連邦共和国[6700] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年2月13日 11:21:51 : lt7TdFOYcQ : Br9qzPsZN0k[369]

>>47 は無視した方が良い。(笑)

49. 新共産主義クラブ[5893] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月13日 11:37:21 : 1VCyCDa0Vs : mJmDQ0mxdvw[22]
>>47. 中川隆さん
> 朝日新聞社から抗議された時点で削除するのが正しい
 
 朝日新聞のこれらの記事は、良い内容の記事です。
 
 だから、こんなことで、朝日新聞社を敵に回さない方が良いと思います。
 
 
● <ほぼアベノセイダー>奨学金破産が過去5年で延べ1万5千人!親子連鎖広がる「父さんごめん」親子共倒れ!祖父も保証人で請求
(投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 12 日 19:00:15)
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/757.html 
 
● 奨学金詐欺に注意
(投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 13 日 00:10:05)
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/769.html
 

50. 新共産主義クラブ[5894] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月13日 11:42:32 : 1VCyCDa0Vs : mJmDQ0mxdvw[23]
>>49(追記)
 
 それから、後で、『商業誌等の記事からの全文転載と著作権法について』(http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/511.html)の方にも書くつもりですが、私が危惧しているのは、民事・刑事で、直接的に著作権法違反の罪に問われることだけでなく、著作権法違反容疑での共謀罪法の適用による捜査です。
 
 共謀罪の容疑による捜査には、捜査の名目でおこなわれる、大量監視を目的とした個人情報の収集そのものが目的とされる場合がありえます。通信傍受法には、警察が捜査令状を得ることなく通信傍受ができる場合が記されています。
 

51. 中川隆[-5646] koaQ7Jey 2018年2月13日 11:51:42 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
朝日新聞は戦前は戦争を煽った極右新聞社

戦後はGHQに取り入って左翼新聞に変わったと言われているけど、実際には本多勝一の記事以外は左翼記事なんか殆ど無かった

そして今また CIAやネオコンの捏造記事を平気で拡散する極右新聞社に戻った

朝日新聞も日経も嘘とデマしか書かないから早く潰れた方がいい


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52. 2018年2月13日 13:02:50 : FD52xxbFqB : 5Ad1aoLt@Ew[4]
著作権侵害行為を咎められて、工作員の攻撃と逆ギレしてる人は、刑事が捜査に来ても工作員だと逆ギレするのかね

53. 中川隆[-5643] koaQ7Jey 2018年2月13日 13:18:03 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
刑事が捜査に来た段階で削除すれば何も問題は起きないんだよ

最初から毒にも薬にもならない記事のコピペだけしても

良い子の阿修羅掲示板なんか誰も見に来ないからね

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54. 新共産主義クラブ[5897] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月13日 14:33:06 : Iuac5tfPWY : gXAvVelMswM[32]
>>53さん
> 刑事が捜査に来た段階で削除すれば何も問題は起きないんだよ
 
 
 共謀罪法の使い道は、警察が犯人を捕まえるだけではない。
 
 共謀罪法は、通信傍受を通して大量監視をおこない、自民党政権や米国政府に対しての敵対的な意見を封じ込めるのが、隠された究極の目的だ。
 
 自民党政権や米国政府に対して、敵対的な意見を掲示板に書き込んだ人の実名を通信傍受によって調べて、職場や学校や近所の人を通して、生活しづらくさせて、本人に、それとなく自民党政権や米国政府に対して敵対的な態度を取らないように悟らせるのが、共謀罪法の究極の使い道だ。
 
 著作権法違反を口実に共謀罪が適用され、記事やコメントの投稿者や、場合によっては閲覧者までが、阿修羅掲示板の管理人さんと共謀しているとみなされる。
 
 少なくとも、阿修羅掲示板に、著作権違反の記事の投稿が続いている間は、絶対に、阿修羅掲示板に対するカンパをおこなってはならない。
 
 警察から見れば、阿修羅掲示板に対してカンパをおこなう者は、阿修羅掲示板の管理人さんと共謀して、著作権法違反をおこなっている共謀犯として、捜査の対象になり、私生活が警察に監視される口実を与えてしまい、警察から、職場や学校や近所の人に、それとなく連絡されて、それとなくいじめられたり、いずらくなったりするかもしれない。
 
 阿修羅掲示板の管理人さんにメールを送ったり、『即時配信メルマガ』や、『Mypage』のサービスの利用も避けたほうがよい。
  
 すくなくとも、阿修羅掲示板に著作権違反の記事の投稿が続いている間は、 阿修羅掲示板の管理人さんに対して、個人が特定されるような、自分の個人情報を絶対に漏らしてはならない。
  
 
(参考)
  
◆ 2013年 阿修羅掲示板維持管理運営費カンパのお願い
投稿者 管理人さん 日時 2013 年 6 月 15 日
http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/148.html
 
◆ 即時配信メルマガのご紹介 ただし大量のメールが来ます。自分で解除できないかもしれない方は捨てアドレスで登録してください。
(投稿者 管理人さん 日時 2013 年 10 月 05 日)
http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/215.html 
  
◆『阿修羅』Mypage
登録した記事にコメントが追加されるとお知らせメールが届きます。
http://member.asyura3.com/login/login_form
  

55. 新共産主義クラブ[5899] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月13日 14:48:05 : Iuac5tfPWY : gXAvVelMswM[34]
>>54(訂正)
 
 警察から見れば、阿修羅掲示板に対してカンパをおこなう者は、阿修羅掲示板の管理人さんと共謀して、著作権法違反をおこなっている共謀犯として、捜査の対象になり、私生活が警察に監視される口実を与えてしまい、警察から、職場や学校や近所の人に、それとなく連絡されて、それとなくいじめられたり、いづらくなったりするかもしれない。
 

56. 中川隆[-5641] koaQ7Jey 2018年2月13日 14:55:31 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
>自民党政権や米国政府に対して、敵対的な意見を掲示板に書き込んだ人の実名を通信傍受によって調べて、職場や学校や近所の人を通して、生活しづらくさせて、本人に、それとなく自民党政権や米国政府に対して敵対的な態度を取らないように悟らせるのが、共謀罪法の究極の使い道だ。

もう投稿者の名前や住所は CIA が把握してるよ

しかし、わかった所で何もできないからね

政治家やジャーナリストなら暗殺するか痴漢犯とかにするけど阿修羅のアホ投稿者は人畜無害だしね

下手に騒がれてCIAの関与を暴露されたら逆効果だし

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57. 2018年2月13日 18:32:53 : xuFJ7NhBGE : 1II_@HnylgM[4]
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

(目的)
第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。)
ロ 別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪
二 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金
イ 覚せ(ヽ)い(ヽ)剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪
ロ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十三条(資金等の提供)の罪
ハ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三(資金等の提供)の罪
ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第七条(資金等の提供)の罪
三 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産
イ 第七条の二(証人等買収)の罪
ロ 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項の違反行為に係る同法第二十一条第二項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪
四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項若しくは第五条第一項(資金等の提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供され、又は提供しようとした財産
五 第六条の二第一項又は第二項(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪の犯罪行為である計画(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした者が、計画をした犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産
3 この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。
4 この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
5 この法律において「薬物犯罪収益」とは、麻薬特例法第二条第三項に規定する薬物犯罪収益をいう。
6 この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例法第二条第四項に規定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。
7 この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。


58. 新共産主義クラブ[5904] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月13日 18:59:39 : WaVXLoe4tM : AlBDThYRgQk[17]
>>57さん
 
 著作権等の侵害等の罪は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(共謀罪法,テロ等準備罪法)の第六条の二において、別表第三(の五十五)に列挙されている共謀罪法の適用対象の犯罪になっています。
 
  
◆ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
 
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮
二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮
 
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。
 
3 別表第四に掲げる罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができないものに係る前二項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
4 第一項及び第二項の罪に係る事件についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十八条第一項の規定による取調べその他の捜査を行うに当たっては、その適正の確保に十分に配慮しなければならない。

別表第三(第六条の二関係)
五十五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権等の侵害等)の罪
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO136.html
 
◆ 著作権法
 
 第八章 罰則
 
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
三 第百十三条第一項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 第百十三条第二項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
 


59. 新共産主義クラブ[5905] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月13日 19:27:34 : bRmy0Pgt7s : 5n7mSzSVp@s[5]
>>59(補足)
 
 TPP11の締結にともない、著作権法違反が非親告罪化される新しい著作権法が年内にも制定され、施行される恐れが出てきた。
 
 現在の共謀罪法では、著作権法違反の非親告罪化にともない、著作権法違反の共謀罪も、自動的に非親告罪化されることになる。
 
 著作権法違反および著作権法違反の共謀罪の非親告罪化には、重大な懸念がある。
 
 
◆ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
 
第六条の二
 
3 別表第四に掲げる罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができないものに係る前二項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
別表第四(第六条の二関係)
一 別表第三に掲げる罪(次に掲げる罪を除く。)
 …
 
◆ 日本の著作権法における非親告罪化
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%9D%9E%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA%E5%8C%96
 
◆ TPP及びTPP11と、日本の著作権法における非親告罪化
 
 TPP批准に合わせて、著作物の保護期間を70年に延長し、著作権を非親告罪化する法案が2016年末に既に成立して公布されている。
 
 しかし、新しい著作権法の施行は、「環太平洋パートナーシップ協定」(TPP)の発効を前提としているため、2018年2月現在、著作権侵害の罪を非親告罪化するように改正された新しい著作権法は施行されていなかった。
 
 その後の米国を除く協議で、TPP11が近々まとまる見込みになった。
 
 TPP11では、カナダの要望で知的財産権に関わる協定は米国が復帰するまで実施を先送りする「凍結」扱いすることになっているにもかかわらず、日本政府は、2016年の「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」(TPP法案)の施行日の修正など、形式的に僅かな修正をしただけの法案を今国会に提出し、新たな改正著作権法が、今年中にも施行されそうである。
 
 著作権法違反の非親告罪化には、重大な懸念がある。
 
www.asyura2.com/13/kanri21/msg/511.html#c9
 

60. 中川隆[-5657] koaQ7Jey 2018年2月13日 19:29:30 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]

俺も仲間と組んで、万引きや無銭飲食を組織的にやって何回も刑務所に入ってるぞ

刑務所に入れば三食、テレビ、風呂付だからな

刑務所を追い出されたら、まず高級ソープに行って、その後高級レストランで無銭飲食してまた刑務所に入れて貰ってるんだ

犯罪は組織的に何度も繰り返すと楽にできる様になるんだな




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61. 日高見連邦共和国[6707] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年2月14日 09:59:50 : lt7TdFOYcQ : Br9qzPsZN0k[371]

アホ(川)と工作員(クラゲ)によって、“お知らせ板”すらこのように“汚される”。

似非共産クラゲは自分の立てたスレッドに帰れっ!!


62. 新共産主義クラブ[5906] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月14日 11:00:07 : 01JUjPKVpw : ER1zose2ZFY[52]
>>60. 中川隆さん
> 刑務所に入れば三食、テレビ、風呂付だからな
 
 スマホも付いていて、刑務所の中から、阿修羅掲示板への書き込みも自由にできるんですか?
 

63. 中川隆[-5654] koaQ7Jey 2018年2月14日 11:50:20 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
刑務所内ではネットも電話も使えない

俺は刑務所の職業訓練でパソコンが使える様になったから、8年前に出所した後、生活保護を貰いながら毎日ネット遊びしてるんだ

[運営による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
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64. 中川隆[-5653] koaQ7Jey 2018年2月14日 11:57:08 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
刑務所は福祉施設じゃない

とか言われて追い出されたんだが、その代わりに生活保護を貰える様になったんだ

死刑以外なら犯罪はやればやる程得だというのは良く判った



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65. 2018年2月16日 02:24:59 : BJwOeB2SGg : Dw8HbdidF9Q[4]
管理人様

関係ない資料が添付されたので削除願います。
http://www.asyura2.com/17/genpatu49/msg/371.html#c44
http://www.asyura2.com/17/genpatu49/msg/371.html#c45


66. 中川隆[-5637] koaQ7Jey 2018年2月16日 11:24:30 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[-8523]
>>65 は典型的な精神分裂病なので、早く措置入院させた方がいいよ

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67. 2018年2月17日 18:43:49 : vtc9p95tbQ : tXF3vvI8k2Y[1]
2重投稿です。

雲隠れの佐川・国税庁長官を発見 まるで逃亡犯のような行動(NEWSポストセブン)
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/153.html
投稿者 gataro 日時 2018 年 2 月 17 日 17:48:53: KbIx4LOvH6Ccw Z2F0YXJv

先行
雲隠れの佐川・国税庁長官を発見 まるで逃亡犯のような行動(NEWS ポストセブン)
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/142.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 17 日 12:30:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU


68. 2018年2月19日 19:31:13 : TimKXZXmpw : XW730S31BV8[1]
投稿板を間違いました。削除をお願いします。

削除依頼
国難はどうなった? 五輪で浮かれる大メディアの能天気(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/16/health18/msg/609.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 19 日 19:00:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 
訂正投稿
国難はどうなった? 五輪で浮かれる大メディアの能天気(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/223.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 19 日 19:05:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 
 


69. 管理人さん[2059] iseXnZBsgrOC8Q 2018年2月20日 00:16:12 : goJCZio63dQ[549]
>>67 >>68
削除しておきました。

70. 2018年2月22日 19:34:20 : iLBjIslAjY : rLiggIw2kNo[1]
まだガサが入ってないのか

71. 2018年2月26日 09:52:00 : EkSAj58lP0 : ekhz5Ioi0ug[1]
タイトルソース表記にミスがありました。削除をお願いいたします。

削除依頼
佐川・国税庁長官の“逃亡生活ホテル”は役人特権で3割引き(EWS ポストセブン)
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/493.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 26 日 09:30:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU

訂正投稿
佐川・国税庁長官の“逃亡生活ホテル”は役人特権で3割引き(NEWS ポストセブン)
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/494.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 26 日 09:35:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU


72. 管理人さん[2061] iseXnZBsgrOC8Q 2018年3月01日 12:09:27 : goJCZio63dQ[551]
>>71
削除しておきました。

2018年3月 削除依頼・削除報告・投稿制限連絡場所。突然投稿できなくなった方は見てください。2重投稿削除依頼もこちら
http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/513.html


73. 2018年7月13日 04:27:19 : qW5770aSac : k9XcZ01CpGM[646]
工作員が阿修羅掲示板での引用・転載が著作権違法だと言っているが、
少なくとも、阿修羅サーバーのある米国のフェアユース規定に基づいており、
合法的なものである。

フェアユース規定を守っているかぎり、米国で阿修羅を訴えたところで
勝訴する可能性はゼロである。

引用転載に関する工作員の嫌がらせ書き込みは、今後、即非表示にするよう、
管理人殿にお願いしたい。

「フェアユースに基づく引用転載は著作権法違反ではない 
だが日本政府が難癖をつけ阿修羅掲示板を接続遮断する可能性がある」 
http://www.asyura2.com/17/genpatu49/msg/796.html


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