http://www.asyura2.com/13/genpatu31/msg/467.html
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(回答先: 訴え却下も内容“画期的”「低線量被ばくの危険性を認める」仙台高裁5/3東京新聞こちら特報部(書き出し) 投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 5 月 04 日 08:36:00)
http://list.jca.apc.org/public/cml/2013-May/023907.html
[CML 024035] 仙台高裁の判決(決定)を読み解く判決報告会(第1回目)
T.kazu hamasa7491 at hotmail.com
2013年 5月 4日 (土) 09:17:39 JST
ni0615田島です
みなさま
先日24日は
急ななか、ご多忙のなか
「ふくしま集団疎開裁判」仙台高裁判決(決定)に関する弁護団記者会見にご参集下さいまして
誠に有難うございました。
ご参加できなくても、強く関心を持ってくださいましたこと
私は、いちサポーターに過ぎませんが、厚く御礼申しあげます。
今日は、
司法記者クラブ19社あての案内状PDFを
皆さまに転送申しあげます。
どなたでも参加できます。
==========================
5.8キツネにつままれた仙台高裁の判決(決定)を読み解き
未来を提示する緊急の判決報告会(第1回目)
■日時:5月8日(水)18時〜20時
■場所:参議院議員会館会議室(未定)
■解説者:ふくしま集団疎開裁判の弁護団(光前幸一・柳原敏夫) その他
■問い合わせ: 光前法律事務所(03−5412−0828)
メール:sokai※song-deborah.com
ツイッター:※Fsokai ←※を@に変更下さい
==========================
私も質問者として参加いたします。
ふるってご参加下さい。
ni0615田島拝
ご案内
司法記者クラブ(貴社名) 御中
2013年5月3日
ふくしま集団疎開裁判弁護団
5.8キツネにつままれた仙台高裁の判決(決定)を読み解き
未来を提示する緊急の判決報告会(第1回目)
4月24日に出された仙台高裁の判決(決定)はAP通信の記事が世界中に配信され、世
界中の市民が知っています、知らないのは福島県内以外のマスコミが報道しない日本人。
5月3日ようやく、東京新聞特報部がこの判決(決定)を取り上げ、初めて少なからぬ日
本人が知るに至りました。
しかし、この判決の内容がどのようなものか、どんな欺瞞やどんな可能性を秘めているも
のか、どうしてこのような判決が下されるに至ったのか、まだまだ多くの人にはキツネに
つままれたままです。
報道関係の方々からのご要望もあって、このキツネにつままれた判決を解読する判決説明
会を緊急に以下のとおり開催します。ぜひご参加下さい。
■日時:5月8日(水)18時〜20時
■場所:参議院議員会館会議室(未定)
■解説者:ふくしま集団疎開裁判の弁護団(光前幸一・柳原敏夫) その他
■問い合わせ: 光前法律事務所(03−5412−0828)
メール:sokai※song-deborah.com
ツイッター:※Fsokai ←※を@に変更下さい
※疎開裁判は科学裁判です。
科学裁判では事実が99.9%勝負です。その事実の認定で、この判決は「郡山の子どもの命、健
康は危ない」「その危険を回避するには避難するしかない」ということの根拠を認定したにも関わ
らず、「郡山市に子どもを避難させる義務はない」「子どもは自主避難すればよい」というアクロバ
ットのような結論を出したのは、科学裁判としては、脱線した暴走判決と評価するしかありません。
では、なぜ、このような暴走が起きたのか、どうしたらこのような暴走を阻止できるのか、これを
読み解きます。
※疎開裁判は憲法裁判です。
今回の私たちの請求「郡山市は子どもたちを安全な環境で教育する義務を果せ」は、憲法26条に
この行政の義務が定めてあるからです。昨今、憲法改正問題が騒がれていますが、疎開裁判こそ、
日本のみならず世界最大の憲法問題、憲法裁判です。なぜなら、憲法問題の本質は人権侵害問題
だからです。先日、チョムスキーが判決へのコメントでも指摘したとおり、いま、ふくしまの子ど
もたちに襲いかかっている前代未聞の人権侵害以上に深刻な人権侵害は、どこにも存在しないから
です。
憲法を守ることはふくしまの子どもの命を守ることです。「憲法を守れ!」と声を上げたいと思っ
ている人は、「ふくしまの子どもたちを守れ」「ふくしま集団疎開裁判の要求を実現せよ」という課
題から目を背けることはできません。
※ノーム・チョムスキーから判決(決定)に寄せられたメッセージです。
裁判官たちが健康リスクを認めるにもかかわらず、福島現地から子どもたちを避難させるための施
策を阻んだと知って、深刻な困惑を覚えます。社会が道徳的に健全であるかどうかをはかる基準と
して、社会の最も弱い立場の人たち、この場合、社会の最も大切な宝である子どもたちを、どのよ
うに取り扱うかという基準に勝るものはありません。わたしは、この冷酷な決定が破棄されること
を望みますし、そうなると信じています。
ふくしま集団疎開裁判の弁護団
■問い合わせ
光前法律事務所(03−5412−0828)
■4.24仙台高裁判決(決定)全文
http://1am.sakura.ne.jp/Nuclear/130424Highcourt-decision-open.pdf
■弁護団の声明
http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2013/04/2013424.html
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