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訴え却下も内容“画期的”「低線量被ばくの危険性を認める」仙台高裁5/3東京新聞こちら特報部(書き出し) 
http://www.asyura2.com/13/genpatu31/msg/466.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 5 月 04 日 08:36:00: igsppGRN/E9PQ
 

訴え却下も内容“画期的”「低線量被ばくの危険性を認める」仙台高裁5/3東京新聞こちら特報部(書き出し)
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2952.html
2013-05-04(08:01) みんな楽しくHappy♡がいい♪


やっぱり、東京新聞は書いてくれました!
低線量被ばくの危険性がハッキリと書かれている判決文です。
昨日のこちら特報部です。

低線量被ばくの危険性を認める 仙台高裁
東京新聞 こちら特報部 2013年5月3日

訴えは却下でも、画期的な決定内容ー。
福島県郡山市の小中学生が市に対し、「集団疎開」を求めていた抗告審で、
仙台高裁(佐藤陽一裁判長)は先月24日、仮処分申請を却下した。
だが、低線量被ばくの危険に日々さらされ、将来的に健康被害が生じる恐れがあるとはっきり認めた。
(出田阿生、中山洋子)


福島の「集団疎開」裁判

「この決定の特徴は、低線量被ばくの危険性を強い口調で認定していることだ。
それについては大きな成果といえる」

福島の子供たちの支援を続ける元裁判官の井戸謙一弁護士は同日、こう内容を評価した。

決定の事実認定の文書は歯切れよい。
「低線量の放射線に長期・継続的にさらされることで、生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧される」
とし、
「チェルノブイリ原発事故後に発生した子どもの健康被害をみれば、
福島第一原発周辺で暮らす子どもにも、由々しい事態の進行が懸念される」と明言した。

さらに放射性物質を無害化したり、完全に封じ込める技術は未開発と指摘。
汚染物質の置き場不足で除染作業が進まない現状は
「被ばくの危険から容易に開放されない状況」とも言及した。

訴え却下も内容「画期的」

「年間被曝量が100ミリシーベルト以下なら問題はない」と
「安心神話」に徹した一審の福島地裁郡山支部の決定(2011年12月)とは、同じ却下でも格段の違いだ。

ただ、結論は「現在の空間線量では、直ちに健康に悪影響を及ぼす恐れがあるとは認めにくい」と逆転。
井戸弁護士は「決定文は、異なる二つの文書が組み合わさっているように見える。
裁判官同士で議論があったのでは」と推測する。

行政は避難の具体策急げ

この裁判を担当する柳原敏夫弁護士は
「決定文の後半は、読んでいるとキツネにつままれたような感じだ」と話す。

そこには
「郡山市内に住み続けるならば、学校外での生活で年間1ミリシーベルトを超える被ばくをする計算になる。
学校だけを疎開させても意味がない」ので却下するといった理屈が展開されている。

そうなると、低線量の地域に移住するしかないが、それは「自主避難すればいい」という。
しかし、原告側は「疎開」は「子どもらの安全確保のために行政が果たすべき義務」と訴えた。
行政の責任が「自己責任」にすり替えられ形だ。

とはいえ、低線量被ばくの危険を司法が認めた意義は小さくない。
昨年6月、「避難の権利」などを定めた「子ども・被災者生活支援法」が国会で成立した。
だが、その後、政権が再交代し、いまだ具体的な避難の施策は講じられていない。

柳原弁護士は
「決定では
『集団疎開は被ばく被害を回避する一つの抜本的方策として教育行政上考慮すべき選択肢』と指摘した。
国や自治体は子ども被災者支援法の運用で、この決定の指摘した内容を生かさなければならない」と訴えた。


「集団疎開」裁判

福島原発事故から間もない2011年6月、郡山市の小中学校に通う子ども14人が同市に対し、年間被ばく線量が1ミリシーベルト以下の場所への「集団疎開」を求めて仮処分を申請した。
一審で却下されたものの、10人が引き続き仙台高裁に即時抗告していた。
弁護団によると、最高裁への特別抗告はせず、近く同内容で訴訟を起こす準備をしている。


(↓クリックすると大きく見る事が出来ます)
http://blog-imgs-50-origin.fc2.com/k/i/i/kiikochan/2013050311.jpg


仙台高等裁判所による判決文(PDF)
http://www.ourplanet-tv.org/files/20130424sokai.pdf


 

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コメント
 
01. 2013年5月04日 10:51:12 : 4p5P5yDGYo
子供は旧ソ連でも疎開させた。キエフ市では事故直後20万人の子供が疎開したと
言う。

原子力村の一員といわれる放射線影響研究所でも子供の放射線の影響は成人の8倍
という。カルディコット博士は、10倍20倍という。特に乳幼児は100倍とも。

年間被ばく線量1ミリは子供には相当危険なレベルだ。そういう控え目な要求さえ政府は
認められないのか。将来うらまれるぞ。


02. 2013年5月04日 14:18:08 : 5pRUg07kPQ
福島報告 (2013年04月27日) ふくしま集団疎開裁判 「由々しき事態」だが「避難を求める権利なし」の不可解な判決 報告:藍原寛子氏(医療ジャーナリスト)⁅Videonews.com⁆
⁅❍⁆http://www.videonews.com/fukushima/0001_5/002747.php
⁅❍⁆http://www.youtube.com/watch?v=rOROBPWkNE8&feature=youtu.be
インタビューズ (2013年04月27日)裁判所はなぜ決断できないのか インタビュー:木谷明氏(弁護士)⁅Videonews.com⁆
⁅❍⁆http://www.videonews.com/interviews/001999/002751.php
⁅❍⁆http://www.youtube.com/watch?v=nkY-LQewxSg&feature=youtu.be

03. 2013年5月05日 15:51:45 : nKyTFBZX5k
訴え却下じゃ何の意味もない。

04. hoer3cp 2013年5月09日 09:33:56 : TYMQ9HBD7F1FM : 3Mm4WnfAgM
これって本当に裁判官が発した言葉なの?それとも弁護団のフィルター通過談?
専門家でさえ意見が分かれる分野において司法が一方の意見を認めて断言したんですか?何か怖い話ですね。大江健三郎の沖縄ノート裁判みたいな飛躍しすぎた
偏向解釈的な色合いはありませんかね。なんともすんなりと腑に落ちない話です。

05. 2013年5月19日 05:45:19 : O89YU6Tbu2
>>4
東京新聞の記事内容は弁護団のフィルター通過談だよ。
裁判官は低線量被曝の危険性や除染などについて被曝限度を抗告人が主張する放射線量のとおりであればという仮定で発言している。
その抗告人の主張の当否は保留しているからね。

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