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検察審査会の審査員と補充員はその 「日当」 を受け取るとき、あらかじめ所得税を天引きされていなくてはならない。 これは所得税法第204条1項にその規定がある。 しかし旅費は、実費弁済だから税金を免れる。 つまり額面の日当が8,000円であったとしても、審査員に渡るのはそれから税金を差引いた残りの金額であるということだ。
受取者は審査員と補充員だが、それでは支払者は誰だろう? 支払者が税金分を天引きして国へ収めねばならないのだが、検察審査会はどこからも独立した機関であるという建前だから、とうぜん検審事務局が 「支払者」 であろう。 検審事務局が、支払日当(税引き後)と所得税を分ける作業をすると思われる。
地裁出納課へは、債主内訳書を見ると 「税引き前の日当+旅費」 で申請を行っているから、これでもし直接地裁出納課が送金作業を行えば、税金を引かれないまま審査員に日当と旅費の合計額が渡ってしまう恐れがある。 本来なら、支払日当と所得税を併記しておかなくては出納担当者も分かり辛いだろう。 もし本当に地裁出納課の段階で分離を行っているのなら、審査員は手取り額が確認額(請求額) より少ないことに首を傾げるかもしれない。 だから、地裁出納課はただ請求予算額(天引き前) 全額を検審事務局側に移動するだけ、と推測できる。
本来なら検審事務局は、審査員と日当額を確認するとき(請求書作成時) に 「この額から○○パーセントの所得税が引かれていきますからね」 と説明すべきなのだ。 「請求書には最初から税引き後の日当で記載してあるのと違うのか?」 とも考えられようが、それでは役人の仕事とはいえない。 いちばん親切なのは、日当旅費請求書の日当金額の欄に 「内 所得税○○円」 と明記することなのだ、消費税でもやってるとおり。 すると請求書本体は審査員や補充員に見せてはいない、ということになる。 金額を言わなければ、多い少ないのゴタゴタは起こるわけがないから。
「検審事務局で日当の仕分け(支払分と税金の分離) をするとして、それで何か不都合でも?」 と考えただろうか? 以前私は政治欄の 『11月16日 鳩山検審架空議決の決定的証拠! 請求者が‘船で来た審査員’で、請求内容が‘新幹線で来た補充員’のデタラメ…(一市民が斬る!!)』 へのコメントで、 『審査員がいた、いないは別としても、十中八九判子は検審事務局に預けられている。』 と書いた。 検審事務局が、審査員と補充員22名の判子を所持していて、しかも送金作業まで行っているとしたら、いったい何ができるだろうか?
審査員と補充員22名の判子を預かっていれば、当日不参加の誰かを 「出席した」 ことにするのが可能だ。 22名がフル出場する審査会などどこにもない。 常に欠席者はいる。 その欠席者の 「日当・旅費請求書」 を事務局が勝手に水増し請求することが可能になるということだ。 地裁出納課は当日の審査会に実際何人が出席したか、など把握できるはずがない、審査中を覗けないのだから。 「本当に出席した審査員たち」 に確認するすべもない。 彼らは、姿のない人たちだから。 欠席者にたとえ送金が届かなくとも、なんの不思議もないだろう。 そして、「出席したとされる欠席者」 を知っているのは検審事務局だけである。
最後に、地裁出納課から検審事務局への日当旅費の支払予算の移動についてのもう一つの根拠。 日当・旅費の請求書の様式において 「支給額の内訳欄」 と 「備考欄」 の間にある 『上記の金額を領収しました』 の欄は何のためにあるのか? 日当・旅費の 「手渡し」 時代に使用した欄なのだろう。 なぜなら銀行振込みの時代に受領印など不要なはずだから。 不要になった 「領収確認欄」 は本当なら削除されてしかるべきなのに、なぜかパソコンの様式に残っている。 考えられることは二つ。 一つは、担当者の怠慢。
あと一つは、万が一審査員や補充員の中に自身の口座を持たない者がいたときに、手渡しになる可能性があるとして準備する場合だ。 当然、会計担当者は 「現金」 を袋詰めにして本人に手渡すであろうから、三文判であれ受領印は必ず必要になる。 この作業が出てくる可能性があるとなれば、 「日当旅費の支払請求予算」 は部分的ではなく全額を検審事務局側に移動させたほうが、出納課の手間は省ける。 つまり検審事務局の口座に移してしまう、ということだ。
(参考資料は、政治欄: 「11月13日 鳩山検審(東京第四検察審査会)では、小沢検審以上に不可解な審査員日当旅費支払が!(一市民が斬る!!)」 からダウンロードした。
《所得税法第204条1項》
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
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7.役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
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