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「審査員の日当と所得税」
http://www.asyura2.com/13/dispute31/msg/214.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2014 年 11 月 19 日 12:19:28: Ais6UB4YIFV7c
 

 検察審査会の審査員と補充員はその 「日当」 を受け取るとき、あらかじめ所得税を天引きされていなくてはならない。 これは所得税法第204条1項にその規定がある。 しかし旅費は、実費弁済だから税金を免れる。 つまり額面の日当が8,000円であったとしても、審査員に渡るのはそれから税金を差引いた残りの金額であるということだ。


 受取者は審査員と補充員だが、それでは支払者は誰だろう?  支払者が税金分を天引きして国へ収めねばならないのだが、検察審査会はどこからも独立した機関であるという建前だから、とうぜん検審事務局が 「支払者」 であろう。 検審事務局が、支払日当(税引き後)と所得税を分ける作業をすると思われる。


 地裁出納課へは、債主内訳書を見ると 「税引き前の日当+旅費」 で申請を行っているから、これでもし直接地裁出納課が送金作業を行えば、税金を引かれないまま審査員に日当と旅費の合計額が渡ってしまう恐れがある。 本来なら、支払日当と所得税を併記しておかなくては出納担当者も分かり辛いだろう。 もし本当に地裁出納課の段階で分離を行っているのなら、審査員は手取り額が確認額(請求額) より少ないことに首を傾げるかもしれない。 だから、地裁出納課はただ請求予算額(天引き前) 全額を検審事務局側に移動するだけ、と推測できる。


 本来なら検審事務局は、審査員と日当額を確認するとき(請求書作成時) に 「この額から○○パーセントの所得税が引かれていきますからね」 と説明すべきなのだ。 「請求書には最初から税引き後の日当で記載してあるのと違うのか?」 とも考えられようが、それでは役人の仕事とはいえない。 いちばん親切なのは、日当旅費請求書の日当金額の欄に 「内 所得税○○円」 と明記することなのだ、消費税でもやってるとおり。 すると請求書本体は審査員や補充員に見せてはいない、ということになる。 金額を言わなければ、多い少ないのゴタゴタは起こるわけがないから。


 「検審事務局で日当の仕分け(支払分と税金の分離) をするとして、それで何か不都合でも?」 と考えただろうか?  以前私は政治欄の 『11月16日 鳩山検審架空議決の決定的証拠! 請求者が‘船で来た審査員’で、請求内容が‘新幹線で来た補充員’のデタラメ…(一市民が斬る!!)』 へのコメントで、 『審査員がいた、いないは別としても、十中八九判子は検審事務局に預けられている。』 と書いた。 検審事務局が、審査員と補充員22名の判子を所持していて、しかも送金作業まで行っているとしたら、いったい何ができるだろうか?


 審査員と補充員22名の判子を預かっていれば、当日不参加の誰かを 「出席した」 ことにするのが可能だ。 22名がフル出場する審査会などどこにもない。 常に欠席者はいる。 その欠席者の 「日当・旅費請求書」 を事務局が勝手に水増し請求することが可能になるということだ。 地裁出納課は当日の審査会に実際何人が出席したか、など把握できるはずがない、審査中を覗けないのだから。 「本当に出席した審査員たち」 に確認するすべもない。 彼らは、姿のない人たちだから。 欠席者にたとえ送金が届かなくとも、なんの不思議もないだろう。 そして、「出席したとされる欠席者」 を知っているのは検審事務局だけである。


 最後に、地裁出納課から検審事務局への日当旅費の支払予算の移動についてのもう一つの根拠。 日当・旅費の請求書の様式において 「支給額の内訳欄」 と 「備考欄」 の間にある 『上記の金額を領収しました』 の欄は何のためにあるのか?  日当・旅費の 「手渡し」 時代に使用した欄なのだろう。 なぜなら銀行振込みの時代に受領印など不要なはずだから。 不要になった 「領収確認欄」 は本当なら削除されてしかるべきなのに、なぜかパソコンの様式に残っている。 考えられることは二つ。 一つは、担当者の怠慢。


  あと一つは、万が一審査員や補充員の中に自身の口座を持たない者がいたときに、手渡しになる可能性があるとして準備する場合だ。 当然、会計担当者は 「現金」 を袋詰めにして本人に手渡すであろうから、三文判であれ受領印は必ず必要になる。 この作業が出てくる可能性があるとなれば、 「日当旅費の支払請求予算」 は部分的ではなく全額を検審事務局側に移動させたほうが、出納課の手間は省ける。 つまり検審事務局の口座に移してしまう、ということだ。

(参考資料は、政治欄: 「11月13日 鳩山検審(東京第四検察審査会)では、小沢検審以上に不可解な審査員日当旅費支払が!(一市民が斬る!!)」 からダウンロードした。


《所得税法第204条1項》
 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
 ・・・・・・
7.役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
 ・・・・・・  

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コメント
 
01. カッサンドラ 2014年11月22日 12:58:05 : Ais6UB4YIFV7c : rMVghmzUpI
 検審事務局が地裁出納課に提出するのは日当と旅費の 「請求書」 であり、その宛名は 『東京第○検察審査会 御中』 である。 もし出納課から審査員たちに直接送金されるのなら、検審事務局が 「申請書(〜して下さい)」 の文書形式で出納課に提出しなければ、他機関である地裁出納課は動けまい。 あくまで請求されている機関名は 「検察審査会」 なのだから。 では、そういう依頼文書(申請書) は存在するのか?

02. カッサンドラ 2014年11月24日 09:03:18 : Ais6UB4YIFV7c : L79vo1nZos
 なぜ 「債主内訳書」 の 「課税対象表示の欄」 に何も書き込んではいないのだろう?  普通に考えればこの欄には、個人への支給金が 「課税対象となるか否か」 が表示されるはずだ。

 しかしその上の 「金額の欄」 には、課税対象の日当と非課税の旅費とが合算されて記載されている。 これでは 「課税対象表示の欄」 にどちらを表示してよいか分からない。 さらに、もし日当から所得税を差引く作業をこの後で行うのであれば、 「実際の振込み額」 は 「金額の欄の額」 を下回ってくるが、構わないのだろうか?  だから、日当と所得税の分離作業とその後になる送金作業は、地裁出納課の分担とは思われない。

 かといって、日当・旅費請求書にいきなり 「税抜き後の日当額」 を書くのもおかしい。 確かに出納課は楽だろうが、 「所得税の徴収額」 を知るのは検審事務局しかいなくなる。 なぜなら提出した関係書類はすべて出だしの 「税抜き後の日当額」 で統一されてしまうから。 では予算は出納課が握っているのに、検審事務局は 「所得税の徴収額」 をいつ現金化して納付するのか?


03. カッサンドラ 2014年11月27日 11:40:42 : Ais6UB4YIFV7c : 0kpgcm5gpQ
 全体は私の仮説だが、基点である 「報酬料金等の支払からの所得税の源泉徴収」 は仮説ではない。 現に徴収漏れの事例があちこちで見られる。 荒川区の例 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kusei/topics/gensen-tenken.html

 このHPの 『再発防止策』 の欄を見ると、会計管理課に 「支出の審査の徹底」 が図られていることが分かる。 つまり会計管理課が直接所得税を納付しているのではなく、担当部署が 「個人・業者への支払」 と 「所得税」 を分離して荒川税務署に納付しているのだ。

 この担当部署と会計管理課の図式は、検審事務局と地裁出納課の図式とははたして違うのだろうか?


04. カッサンドラ 2014年12月02日 09:59:50 : Ais6UB4YIFV7c : peahP1R67p
 仮に、ある審査会に18名が出席したとしよう。 検審事務局から地裁出納課には、18名の請求書が提出される。 そして出納課からは18名分の日当と旅費とが、検審事務局に支出される。 しかし、その内の4名の補充員は実は出席していない。 それでも審査会は開催できる。 11名以上の審査員+補充員が出席していればオーケーなのだから。

 検審事務局は日当から所得税を差引いて、18名全員に送金する。 だから当然、振込依頼書と、送金を受理した通帳は残る。 「あれ、4名は出ていなかったのと違うか?」 そう仮に、最初の審査会以降まったく出席しなくとも、補充員は審査員以上に目立たない。 この4名が因果を含められた者だった場合どうなるか?  振込まれた金額をどう使おうとあとは勝手だから、使い道は追跡されない。 例えばある口座に再振込しようとも。

 問題は、身内の4名を確実に補充員として採用させられるかだが、これは 「審査員補充員選出ソフト」 でいかようにもなることは証明済みだ。 なにしろ 「手入力」 可能なのだし、バックアップも取られない。 そして、この事実は手にした 「審査員補充員の審査会出席一覧表」 などいくら睨んでも、誰が擬似出席者だったかなど判らない。 個人の発言記録は作られないのだし。 結局、出納課でも判らないままだろう。 検審事務局だけが、本当の出席者と擬似出席者を知っている。

 「それじゃ1回ぐらいしか出席していない補充員が怪しいのだな?」 いいや逆である。 出席率の以上に高い補充員が怪しいのである。 補充員とは、審査会への出席を必ずしも求められてはいない。 検察審査会法:第25条の2によれば、補充員が望むときは審査会議を傍聴することができる程度の軽い扱いである。 なにも皆勤賞を狙う必要など、最初から期待されていないのだ。 

《検察審査会法》
第25条の2 補充員は、検察審査会の許可を得て、検察審査会議を傍聴することができる。


05. カッサンドラ 2014年12月02日 10:38:17 : Ais6UB4YIFV7c : peahP1R67p
 会計検査院は、振込みが確実に行われたかを調査しても無駄だと思う。 請求書の全員に送金は為されているはずだから。 それより当日の参加人数を参加者全員に言わせないとだめだ。 もし全員が請求書の枚数と同じ数字を言ったなら、この仮説はたぶん間違いである。 たぶんと書いたのは、全員が 「身内」 だった場合は、当然同じ数字を言うはずだから。

06. カッサンドラ 2014年12月02日 14:00:41 : Ais6UB4YIFV7c : F7Nw04d7EQ
 2〜3人しか職員がいない検審事務局で、公金の掠め取りなど危ないことをやるだろうか?  職員が自分たちのためになら、やる必要性はないだろう。 退職時まで給料が保証されている公務員の身分だし。 なにも危ないことに積極的に手を出すことはない。 補充員4名の日当・旅費を掠め取っても1回につき高々3万円ぐらいだろう。 それに引き換え、見つかれば下手をすると懲戒免職の危険性もある。 まず割に合わない。

 だが検察審査会全組織(165箇所)でこの行為を行ったとしたら、それでも金額は小さいものだろうか?  30,000円×165箇所×10回/年=49,500,000円
1年で約5千万円ぐらいだがそれでもたいしたことはないか?  年に10回という審査会開催数は適当に入れたものだが、どこでもこのぐらいはやるだろう。

 この審査会1回につき4名という数字には、根拠がある。 それは審査会の 「暴走」 を防ぐために最低必要な人数だからだ。 暴走して起訴相当を議決しようとしている検察審査会を止められる者は、実は審査員しかいない。 検審事務局も審査補助員も、議決投票に関与することは禁じられている。 だから8名の賛成で決まる 「起訴相当議決」 を防止するには、4名の 「常に冷めている人」 が必要なのだ、安全弁として。

 そして 「安全弁」 のことは、絶対に公表できない。 検察審査会法に違反するから。 さらに4名の安全弁を2倍に増やし逆のことをさせれば、 「起訴相当議決」 さえ確実に実行することができる。


07. カッサンドラ 2014年12月03日 09:33:08 : Ais6UB4YIFV7c : XsYsr2jKDE
 いつ議決されてもよいように常に4名の 「安全弁審査員」 を審査会に出席させ続けるためには、4名の 「交代要員補充員」 もまた待機していなくては危険である。 たまたま安全弁審査員の一人が欠席しなくてはならない時に、突然議決投票などされたら8名の 「起訴相当」 が決まってしまう恐れがなくもない。

 この 「交代要員補充員」 は毎回出席でなくとも、 「安全弁審査員」 が欠席の時だけ出てくれば用は足りる。 安全弁のうちの一人はたぶん審査会長になるはずだから、交代は容易なはずだ。 くじなんて、いくらでもインチキができる。

《検察審査会法:第25条》
2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第34条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。


08. カッサンドラ 2014年12月04日 11:45:41 : Ais6UB4YIFV7c : MTG9F6Iq9c
 検察審査会制度では、検察審査会長と10名の審査員が不可侵の権限を持っている。 もし11名が暴走しだせば他の誰もこれを制止できない。 極端な例でいえば、構成が変わらない3ヶ月の間に2度の 「起訴相当」 を可決すれば、自動的に被疑者は裁判所に起訴される。 これを制止することは、権力の介入とみなされるから不可能だ。

 それを一般からクジで選んだ無作為の成人たちに任せるのが 「検察審査会制度」 だ。 裁判所側が不安を抱いたとしても、当然のことと思われる。 裁判員制度のように、プロの裁判官が混じっての議論や投票ではない。 審査会が参考人の意見を聞かなくとも、あるいは検察官の意見を聞いたが無視したとしても、すべて違法ではない。

 とすれば、裁判員制度の裁判官のように検察審査会制度にも 「冷静な判断が担保される者」 を混ぜておくべきだ、と裁判所側が考えたとしてもあながち間違いではない。 それが前に述べた 「安全弁審査員」 ではないか?  4名の審査員と4名のサブの補充員、これらは 「裁判員制度の裁判官」 であるという考えはどうか?

 こう考えてくると、全国で年間2千件以上にものぼる審査案件すべてに 「審査補助員」 が選ばれる可能性がなくはないことになる。 つまり1度目で起訴相当が議決される確率は3分の1だから、いちおう2度目の審査の審査補助員の費用は常に用意しておかねばならないはずだ。 弁護士を頼むのだから一般人の日当よりははるかに高額だろう。 それが全国で2千件以上である。 それらの予算は毎年確保してあるのか?  実際は、審査補助員を招聘する事態は微々たる数である。 では、余った予算は繰り越すのか?  それとも、用途変更をして年内に消化してしまうのか?  あるいは、そんな多額の予算など貰えないから 「安全弁審査員」 は必須なのか?


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