「秘密保護法は「報道、取材の自由に十分に配慮しなければならない」と規定している。にもかかわらず、「特定秘密の入手はいい。しかし、発表は罰せられる」と、真っ向から否定したのだ。」
かつて、毎日新聞記者の西山太吉が外務省の秘密情報を仕入れてスクープ報道した問題で国家公務員法違反被告事件として裁判にかけられ有罪になったことがあったが、実際は秘密保護法案がなくても国家公務員法違反容疑で逮捕は可能だろう。しかし、問題の核心は、国家公務員が国民に不利な取引を外国と行ったという事件で、その取引に応じた公務員を罰せねばならないハズであって、その公務員の犯罪行為を明らかにした新聞記者が罰せられるのは全くの筋違いの話だ。当然ながら、私はこの件は全く承諾できない。ところが、最高裁判所は以下の趣旨で西山記者を断罪している。
「報道機関が、公務員に対し、秘密を漏示するようにそそのかしたからといって、直ちに当該行為の違法性が推定されるものではなく、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き、正当な業務行為である。当初から、秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公務員と肉体関係を持ち、同女が右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥ったことに乗じて秘密文書を持ち出させたなど、取材対象者の人格を著しく蹂躪した本件取材行為は正当な取材活動の範囲を逸脱するものである。」
最高裁判所の断ずる西山記者に対する罪とは、「秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公務員と肉体関係を持ち、同女が右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥ったことに乗じて秘密文書を持ち出させたなど、取材対象者の人格を著しく蹂躪した本件取材行為」というところにあるみたいだ。
要するに、報道機関が国家の秘密を公開することは一向に構わない。だが、その情報入手方法が取材対象者である公務員の人権を蹂躙するものだった、という罪で断罪しているのだ。しかし、この判決は苦しい。なぜなら、取材対象者の人権侵害行為はその当事者である取材対象者である公務員の訴えでなければ成立しようがないからだ。とりわけ、裁判所の判決内容の中の、「被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥ったことに乗じて秘密文書を持ち出させた」とする部分は、裁判官の「推認」であり、まあ、でっち上げだろう。外務省から圧力をかけられてしょうがなくでっち上げたものなんだろう。最高裁判所としては、憲法に定めている表現の自由を一律に否定すれば民主主義国家を自ら否定してしまうことになる。それで苦し紛れに、「取材対象者の人格を著しく蹂躙した取材行為」と勝手に特定することにしたんだろう。これで何の目的で最高裁判所の判事が外務省官僚から必ず一人選ばれるのかわかるようなものだ。つまり、国家に都合の悪い判決を阻止するのが目的なのだ。
国民が悪の秘密保護法案から守られる方法とは・・。
西山事件が最高裁判所にとって都合の悪い事例だったことは、誰が見ても、判決がでっち上げだとわかる点で理解できるだろう。こうなると、いくら最高裁判所だといっても、その権威は丸つぶれだ。むしろ、国民は最高裁判所とは呼ばず、最低裁判所と呼ぶだろうし、司法組織自体が国家犯罪を隠匿するための悪の組織の一部にしかみなされない。そうなれば、せっかく、憲法の規定を守ろうと判決の趣旨を「取材者の人格蹂躙」に切り替えたのか全く理由がなくなる。最高裁判所が最高の権威であるためには、大多数の国民が信頼し支持する組織でなければならない。
その方法は、最高裁に裁判員制を導入することだ。
まず、最高裁を監視する組織として、国民司法会議を作る。
この会議で判決内容や判事を監視し、国民に意見を公告する。
その意見を基に国民審査に投票するというワケだ。
それに加え、裁判員制を導入する。これで邪悪な国家犯罪を拒絶できる。
つまり、くだらない政治運動、民主運動をするより、「最高裁を占拠せよ」、ということ。
これで国民主体の革命が引き起こせる。
悪の秘密法から国民を守る方法は、最高裁を占拠することだ。 超高層マンション スカイヲーカー
http://blog.livedoor.jp/sky7777777777/archives/52056223.html
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- Re: てすと 初心に帰るお天道様に恥じない生き方 2013/12/15 04:01:12 (2)
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