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「不正選挙」異議申し立て原告団は崩壊しました。
開票立会人でなかったのに、そのように詐称していた、#どこの誰とも分からない人間#のガセネタを信じたわけです。
法務責任者・村田氏の解任および除名について
http://www.tm256.biz/project-EFB/notice20130115.pdf
2013年1月15日
2012年衆議院選挙における公職選挙法第204条に基づく異議申し立て原告団有志発起人グループの筆頭法務責任者・原および同サイト管理人・大場は、両名合意の上、本日をもって当原告団の法務責任者である村田氏を解任し原告団より除名させて頂くことを決定致しました。理由は、以下の通りです。
1.村田氏を原告団の一員に留めることにより、当初の目的である不正選挙の疑惑に関する真相追及のための提訴や裁判が出来なくなる恐れがあること
2.村田氏はサイト管理人や筆頭法務責任者が開催を提案した会議への出席を回避することにより、結果的に訴状の作成や提訴の準備作業を行う上で支障を来たす要因となったこと
3.弁護士の存在に関する虚偽を始めとして、矛盾した発言や質問に対する回答の回避が多く、村田氏に対する信頼が失われていること
以下、各理由を詳述します。
1.村田氏は、当初原告団組成に際して神奈川3区における日本未来の党(当時)の「開票立会人」として不正の現場を目撃したと公言されていました。
https://twitter.com/Chlothilde1/status/289393336224190465
@Chlothilde1 @LambdaKeins @tm256 D我々開票立ち会い人としても、不正を目の当たりにし、今回だけは「仕方ない」と目をつぶるにしては、余りにも権力はあからさまに国民をバカにし過ぎました。「誰も行動はおこさない」とたかを括っているのでしょう。 Chlothilde1 2013-01-11 00:28:42
ところが、神奈川県選挙管理委員会によると、実際には日本未来の党の神奈川3区における開票立会人は男性が2名、女性は一人もいなかったことが判明しております。つまり、村田氏は虚偽の言動をもって当原告団の組成や提訴の作業を行っていたこととなります。
実際、最近になって村田氏は、ご自身でも開票立会人ではなく不正を目撃しただけである旨を村田氏が2013年1月14日 16:35に当原告団サイト管理人に送信された電子メールにて言及されています。
村田氏が開票立会人では無かったのであれば、なぜもっと早くこのことを公言されなかったのか、大きな疑問が残ります。
例えば、当初原告団に参加予定であったS氏(ご本人の意向により匿名)が2013年1月4日 15:57に村田氏および当サイト管理人を含む関係者4名に送信したメールにも村田氏が神奈川3区開票立会人経験者として明記されておりましたが、その際に村田氏からそれを訂正する言及はまったくありませんでした。
つまりこの事は、村田氏が神奈川3区開票立会人経験者であることを黙認したと一般的には解釈されるでしょう。
そして、村田氏は昨日(1月14日)になって初めて開票立会人ではなかったと公言し始めたのは前述の通りです。
裁判においては、虚偽の申請を行った者が原告として提訴を行った場合、その提訴そのものが無効になる恐れがあります。
したがって、当原告団が不正疑惑の真相究明を行うと言う当初の目的を達成するためには、村田氏が原告団の法務責任者および構成員であるとすることを容認できなくなったと他の発起人二名が判断したものです。
2.今回の提訴を行うための活動において、筆頭法務責任者やサイト管理人は、本提訴の活動を円滑に行うための話し合いの場を設けると同時に、原告団発起人有志間の相互信頼感を高めようと努力していました。
例えば、当サイト管理人が2013年1月11日 18:24に送信した電子メール(件名:作戦会議を持ちませんか→追加予定)などにその提案がなされた証拠は残っております。それ以前にも前述のS氏らと顔合わせを行う旨を当サイト管理人が提案したこともありました。
ところが、そのいずれの場合においても、村田氏は回答をはぐらかすばかりで、会議や打ち合わせ、顔合わせを行うことを回避していたとしか考えられないのが現状です。このようなことは、原告団を構成する発起人有志間では常識的に考えられないことでしょう。結局他の発起人二名は、村田氏に直接会った事がまだありません。(原氏と大場は、本提訴の活動のために会っています。)
その結果、発起人有志二名は村田氏の氏名、電話番号、電子メールアドレス、スカイプのアカウントIDしか確認が出来ておりません。また、工作員などに攻撃される恐れがあるからと原告団発起人有志の個人情報を苗字とメールアドレス以外は絶対に明かさないよう、最も強硬に主張していたのも村田氏です。
さらに、当初村田氏が法務責任者として記述すると公言していた本提訴のための訴状の作成も滞り、結果的に当初目的を達成するためには他の発起人有志二名が訴状の記述を行わざるを得なくなりました。
村田氏は途中から、旧未来の党の立候補者であった藤島利久氏が作成した訴状を使用することに言及し始めましたが、その際にも自身での記述は結局一切行わず、他の発起人有志二名にその責任を転嫁する結果となっています。
昨日1月14日の段階にあっても、原告団として氏名や住所の記載が必要であるため、村田氏にそれらの個人情報の開示をメールにて要請しましたが、訴状を提出する当日に現地で記述すると主張するばかりで、結局村田氏からは何の情報も得られませんでした。
1月15日に提出する訴状に記載する情報を当日まで関係者の誰にも開示しないということが、一般的でしょうか。常識的には、前もって記載しておくのが普通だと筆頭法務責任者とサイト管理者は考えます。
これらの事実は、村田氏が当初他の有志二名に公言または約束した事とまったく異なる状況であり、村田氏から声を掛けられたことによって本提訴に参加した残りの有志二名にとって容認できるものではありません。
3.今回の提訴に向けた活動において村田氏がもたらしたもう一つの重大な虚偽は、弁護士に関する公言と経緯です。
当初、村田氏は弁護士が付かない限り「この提訴はただの市民運動と同じであり意味が無い」と言う旨の公言を行っていました(2013年1月4日 0:30村田氏がサイト管理人に送信したメールによる)。
この公言に従い、当サイト管理人は原告団募集サイトの文面を記述し、サイトの作成を行っています。
例えば、以下のような記述です:
http://www.tm256.biz/project-EFB/
「送信される個人情報は今回の選挙結果に関する異議申し立ての目的においてのみ使用し、弁護士事務所において保管・厳守され、…(以下略)」
http://www.tm256.biz/project-EFB/proj-efb-faq.html
A10:当提訴の原告団が勝訴した場合、12/16の選挙は無効となり総選挙は然るべきタイミングでやり直しとなるでしょう。敗訴の場合、上告が可能か担当弁護士と検討のうえ対処したいと考えています。
これらの文面は、村田氏が記載を指示したもの、または当サイト管理人が文面を記述し村田氏に確認を行って頂いて最終的にサイトとして公開したものです。
これらの文面を読み、原告団への参加や支援者としての登録のために個人情報を提供する方は、普通なら当原告団には何等かの弁護士がいるものと考えるでしょう。しかし、実際には2012年1月15日、つまり本提訴の期限になっても「担当弁護士」には何のデータも渡していません。
これでは、我々原告団有志が原告団への参加者や支援者に弁護士に関する虚偽の記載をして個人情報を取得したと言われても反論が困難な状況と言わざるを得ません。
事実、弁護士云々の記載があるにも拘らず、その弁護士の氏名や事務所の情報に関する開示がないことの不備を多くの方々から指摘されて初めて、村田氏以外の有志二名はその問題の大きさに気付いたのが現状です。(一般的に訴訟を行う原告団の組成において、弁護士がいればその弁護士に情報を開示するのが常識です。それすら、村田氏以外の法律面に疎い二名には当初判断がつきませんでしたが。)
最後に、村田氏が1月14日に言及された村田氏の顧問弁護士が本当に存在するのか、存在するとしてその弁護士が信頼できる弁護士なのか、こういった事すらも発起人有志二名には全く判断がつきませんでした。
これらの状況は、すべて村田氏が訴訟における弁護士という重要な情報を他の発起人と共有する義務を果たさず、またそうする努力を怠ったため生じたと結論せざるを得ません。
以上のような理由により、村田氏以外の原告団発起人有志二名は村田氏の原告団からの除名を求めることと決定しました。
平成24年1月15日
2012年衆議院選挙における公職選挙法第204条に基づく異議申し立て原告団
有志発起人グループ筆頭法務責任者 原 裕幸
同サイト管理人 大場 淳一
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