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(回答先: 一般人も公職選挙法違反? 投稿者 森羅万象 日時 2012 年 12 月 06 日 11:35:25)
先のコメント欄23及び24で訂正コメントを載せていますが、ご注意いただきたく、こちらにも転載します。
■23. 森羅万象 2012年12月07日 11:04:28
皆様、申し訳ございません。
公職選挙法では、報じる形式であれば問題無いとは私の邪推でした。
>>13氏のご指摘通り、公職選挙法において、新聞、雑誌だけが免除されています。
↓【法令を見易いように一部省略】してご紹介します
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第148条 新聞紙(類する通信類を含む)又は雑誌が、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
2(略)
3前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは次に掲げるものをいう。
一 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
イ 新聞紙は毎月三回以上、雑誌は毎月一回以上、定期に有償頒布するもの。
ロ 第三種郵便物の承認のあるもの。
ハ 公示日前一年以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。
二 前号の新聞紙又は雑誌の発行者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの
(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第243条 次の各号に該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金
五 第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
■24. 森羅万象 2012年12月07日 11:18:26
公職選挙法で、我々の表現の自由が制限されるのは、
日本国憲法 第21条の表現の自由
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
に矛盾すると思いますが、そうなっています。
↓【法令を見易いように一部省略】してご紹介しますが、新聞紙の公正さが求められていますが、現状の報道を見ると、体制側であれば、何を報じても罪にならず、反体制ならしょっ引かれるのが現状でしょうか(嘆)
(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第235条の2 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
一 第148条第一項ただし書に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、編集担当者又は経営者
三 第148条の二第三項の規定に違反して報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
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