http://www.asyura2.com/12/senkyo140/msg/484.html
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候補者だけでなく、一般の方も12/4以降の書き込みには注意を払う必要がある様です。
---引用(営業せきやんの憂鬱)------------
http://36488.diarynote.jp/
「ブログ友の皆様、このブログの訪問者様、・・・特定の候補者や、政党・会派名を挙げて、投票を呼び掛けたり、逆に、批判したりすることは、違法になります。」
---引用ここまで-------------------------
我々も、お縄とならない様に注意しないといけません。
○○に入れよう、勝たせよう、応援しよう
××を落とそう
などは、完全にNGだと思います。
新聞などは、どうしてるんでしょうか。
論調は、小沢バッシング、未来バッシングであっても、公示日以降は、
新聞社としての意見でなく、誰々が誰々を批判したなどと報じるだけ
に留めたり、「との声もある」様な逃げを作っている可能性があります。
以下、途中を省略しつつ、別のサイトの要旨を引用します。
---------------------
ネットを通じて選挙について知る、語る自由を(Yahoo! JAPAN政策企画オフィシャルブログ)2012/12/4(火) 午前 9:32
http://blogs.yahoo.co.jp/yjpublicpolicy/37060309.html
<省略>
本日の公示から12月16日の投開票までの選挙期間中は、インターネット上で特定の候補者を当選させることや落選させることを目的とした書き込みをすることが禁止されます。
<省略>
選挙運動のルールを定めている公職選挙法では、選挙運動のために使用することができる文書図画の範囲をいわゆる選挙ポスターなどのごく限られた一部のものに制限しており、インターネット上のブログ、掲示板やSNS等は、選挙運動のために使用できる文書図画に含まれていないためです。
<省略>
この「文書図画」という言葉は聞き慣れない単語ですが、公職選挙法では、ポスター、ビラ、葉書、書籍といった、印刷物のほか、パソコンのモニターに表示される文字、画像や動画も含まれていると解釈されています。
このことは、選挙の無効について争われた裁判における、平成17年12月22日付の東京高等裁判所の判決の中でも同様に解釈されています。
<省略>
また、今回、特に問題視しているのは、署名活動を行った当時に比べ、ツイッター、フェイスブックといったSNSの利用者が爆発的に増えている点です。
公職選挙法の規制は、候補者に限らず一般の有権者にも適用されますので、応援している候補者に有利な書き込みをすると公職選挙法違反として罰せられるおそれがあります。
このことを知らない方が公職選挙法に違反してしまうケースが出てきてしまうのではないかと危惧しています。
<省略>
次回以降、公職選挙法違反となる行為などについてご紹介します。
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