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>>62 = EWQoiJwtUYさんの 間違った主張に 回答しましょう。
http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/778.html
投稿者 真相の道 日時 2012 年 11 月 14 日 19:00:36: afZLzAOPWDkro
 

(回答先: 小沢一郎にマスコミから非難轟轟!  説明責任を果たせと当然の要求を小沢に突きつける  小沢は説明か辞職か 投稿者 真相の道 日時 2012 年 11 月 14 日 11:34:43)

>>62 = EWQoiJwtUYさんの 間違った主張に 回答しましょう。

>「責任」とは、契約や法律によってのみ発生するのであって、道義や道徳・倫理ではないのです。(なお、道義や道徳は自由!=憲法・良心の自由)
法治国家日本に、政治家の「説明責任」を定めた法体系は存在しないのです。
  
  
EWQoiJwtUYさんのこの主張は、明確に間違っています。

国会議員には道義的責任があり、その基準は国会ではっきり規定されています。
この道義的責任に触れる可能性が高い場合には、衆議院政治倫理審査会規程に則って政治倫理審査会に当人が出席し説明する責任が生じます。
これが国会議員の説明責任です。

そして小沢はこのケースに該当するのです。
  
  
以下、規程に基づいて詳しく説明しましょう。

国会議員には法的責任の他に、国会で規定されている政治的道義的責任(以下道義的責任と略す)があり、この道義的責任の基準は、国会で以下のように決められている。

衆議院政治倫理審査会規程の中には、こうある。
「第一条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。」
http://ja.wikisource.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%80%AB%E7%90%86%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%A8%8B
  
  
つまり、「行為規範」の規程に著しく違反するかどうかが道義的責任に触れるかどうかということになる。
   
そして国会で定められた「行為規範」規定(衆議院)では、次のように規定されている。
「第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。」
http://ja.wikisource.org/wiki/%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%A6%8F%E7%AF%84_(%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2)
  
  
以上をまとめると、道義的責任に触れる可能性の高い議員、つまりは上記「行為規範」規定に著しく違反する疑いが濃厚な議員は、規程に則って政倫審で説明する説明責任がある。
これが国会議員の説明責任ということ。

このように国会議員の説明責任は国会ではっきり規定されているのである。
  
  
一方小沢のケースを見てみると、小沢関連の刑事裁判の判決では下記が事実認定されている。

@ 西松建設から小沢側への偽装献金の供与(確定判決)
A 水谷建設から小沢側への5000万円の裏献金
B 長年にわたる公共工事をめぐる小沢事務所と企業との癒着

判決要旨など詳しくは下記参照。
http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/704.html
   
   
判決で事実認定された上記、つまり小沢側が巨額の不法献金を受け取ったことや、長年にわたる公共工事をめぐる小沢事務所と企業との癒着が、上記「行為規範」規定の「公正を疑わせるような行為をしてはならない」に触れることは明白。

従って、上記衆議院政治倫理審査会規程、及び「行為規範」規定に則って小沢を政倫審に出席させ、小沢に説明させる必要がある。

以上、理解できましたか?
  
  
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. JohnMung 2012年11月14日 19:08:56 : SfgJT2I6DyMEc : f95VXIXSfz
 他人を貶めるために、すでに破綻したガセ・古ネタを臆面もなく執拗に貼り付けるのが、真相の道の手口である。
 それゆえ、此奴は赦し難き奸賊である。

02. 2012年11月14日 19:35:06 : PW55kLIg6A
なにが道義的責任だ、あほか。w
真相の道よ、
ここまで小沢氏をおとしめているおまえの道義的責任はどうとるのだ?

03. 2012年11月14日 20:32:27 : M7GvmYlMC2
説明責任っていえば リクルートで安倍パパが悪いことしたとき 安倍ジュニアは秘書だったよね。無実と無罪は違うっていってたけど そのへん さかのぼって説明してほしいの。
公明のおじさんも 公党なんだから 矢野書記長や後藤組の言ってることほんとなんだか 嘘なんだか 説明してほしいなぁ

石原ノブテルさんも誰にもらったおかねでヨットや別荘 手に入れたのか 説明してよね。石原パパもよりによって ヘリステッジ財団で尖閣ブチあげたわけ 説明してくれないと

小沢さんだけ 説明責任って 意味わかりませーーん。
真相の道 ヘリクツの道


04. 2012年11月14日 20:35:03 : M7GvmYlMC2

この道義的責任に触れる可能性が高い場合には、衆議院政治倫理審査会規程に則って政治倫理審査会に当人が出席し説明する責任が生じます。
これが国会議員の説明責任です。


05. 2012年11月14日 23:11:44 : EWQoiJwtUY
こんにちは

>EWQoiJwtUYさんのこの主張は、明確に間違っています。

>つまり、「行為規範」の規程に著しく違反するかどうかが道義的責任に触れるかどうかということになる。

>>何であっても、「責任」があるためには根拠が必要です。

>>。ヨ責任」とは、契約や法律によってのみ発生するのであって、道義や道徳・倫理ではないのです。(なお、道義や道徳は自由!=憲法・良心の自由)
法治国家日本に、政治家の「説明責任」を定めた法体系は存在しないのです。


「行為規範」等は、「法律」ではありませんよ!!。(重要!)

日本人等は非論理的で規範意識が無いと言われます。「国会」であっても法的には「法律」ではない(憲法)。(法的には、自治会やマンション組合の決め事と同じ。)


 (>>。ヨ責任」とは、契約や法律によってのみ発生するのであって・・)

憲法は「良心の自由」を保証しています。同時に、憲法は「表現の自由」を保証しています。

「良心の自由」が、道徳・道義・倫理等の自由など「内心の自由」であるのに対し、「表現の自由」は行為・行動等を含めた広範な自由であって民主政治の根幹をなすものです。

(「説明」というのは、内心の外部に対する行為・行動等・・何を、いつ、どうするあるいは・しないなどであって、この「表現の自由」に含まれてしまうものなのです。)

法的効果(法的拘束力)つまり「責任」を伴わない「宣言文」でしかないのです。

>このように国会議員の説明責任は国会ではっきり規定されているのである。
 
よく言われることですが、明らかな間違いです。

「説明責任」などという言葉はどこにも一言も使っていないはずですよ。規定されていませんよ。(「行為規範」でさえ規定していない。)

政治家に「説明責任」を課す規範・法律は存在しないのです。


この「説明責任」という用語は、マスコミ関係に限らず日本で広く濫用されているものですが、これは、日本人の「ルール感覚欠如」=非論理性を端的に示す典型例のひとつだと思います。

「道義的責任がある」などと主張する人は、要するに「俺の倫理観に反している」と賜っているだけで根拠(妥当性=法律)があるわけではないのです。

良心や価値観・倫理観は多様で自由なのです。(憲法・良心の自由)

国会議員が憲法の定めに反して、特別な高尚な責任を求められることはありません。(憲法・法の下の平等)

単純に言えばそういうことです。おわかりでしょうか。


06. 2012年11月14日 23:52:00 : 48a07CQeG6
一方小沢のケースを見てみると、小沢関連の刑事裁判の判決では下記が事実認定されている。

@ 西松建設から小沢側への偽装献金の供与(確定判決)
A 水谷建設から小沢側への5000万円の裏献金
B 長年にわたる公共工事をめぐる小沢事務所と企業との癒着
++++++
ばか丸出しの真相の道よ、上記のあなたの主張は何度も論破され、あなたは逃げたまま、前回のあなたの投稿でも私が論破した内容です。
http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/722.htmlの06を参照せよ。

同じ事をまた記述する気はないので改めて記述はしないが上記のA,Bは秘書の一審での内容だが小沢裁判の一審、二審で全て覆されている。@に関しては西松建設の元社長の裁判でダミーの団体と認めたが、元秘書の裁判では同じ西松建設の社員がダミーではないとしている、マスコミのインタビュー記事でもダミーとは任h式していないと証言しているので明らかな事実ではない。

何度も論破された事を2日連続で記述するな!!
学習機能がないにもほどがあるぞ!!


何が「以上、理解できましたか?」だ!! 
真相の道こそ、自分のあほさかげんを理解せよ!!
阿修羅のレベルが落ちるので二度と投稿しないでほしい。


07. 2012年11月15日 00:05:22 : 48a07CQeG6
無罪の小沢一郎に道義的責任はない。
無罪で問題ないのに政倫審などに出席する必要なし。
道義的責任は小沢一郎に説明責任など言い、公開された裁判内容を理解しようとしない勘違い発言を続けるマスコミや国会議員などにある。
もちろん、真相の道にも無罪の者を誹謗を続けたとして道義的責任はあるでしょう。

以下の東京新聞の社説でもわかるように説明責任を求められる、道義的責任が求められるのは小沢一郎ではない!!

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012111302000114.html

【社説】

小沢代表無罪 検察の“闇”を調べよ

「国民の生活が第一」代表の小沢一郎被告は、二審も「無罪」だった。問題は検察が市民の強制起訴を意図的に導いた疑いが晴れぬことだ。生ぬるい内部検証では足りず、国会が徹底調査すべきだ。

 そもそも、なぜ小沢氏は強制起訴されたのか。一審に続いて、二審も無罪判決が出た今、あらためて市民による検察審査会の判断に立ち戻ってみる必要がある。

 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、小沢氏を政治資金規正法違反に問うことの是非について、東京地検は二〇一〇年二月に不起訴とした。検察審は同年四月に「起訴相当」と議決し、再捜査を迫られた検察は、また不起訴の判断をした。

 問題はこのときだ。再捜査の過程で、小沢氏の元秘書石川知裕衆院議員を再聴取したが、作成された捜査報告書はでたらめだった。「(石川議員が)検事から『うそをついたら選挙民を裏切ることになる』と言われたのが効いた」など、架空の内容が書かれていた。

 石川議員がICレコーダーで録音していたため、一問一答形式の文書が明白な虚偽であると判明したわけだ。さらに当時の特捜部幹部が小沢氏の供述の不自然性などについて、捜査報告書をつくり、検察審に提出した。「小沢の共謀を推認する積極証拠となりうる」などとも記されていた。

 本来は不起訴にした説明をする検察が、市民を強制起訴するよう誘導したと、受け止められてもやむを得ない内容だといえる。一審判決では「事実に反する捜査報告書で検察審査会の判断を誤らせることは許されない」とまで指摘されたほどだ。検察の恣意(しい)的な手法を断罪したに等しい。

 だが、今年六月に最高検がまとめた報告書では、「(検事の)記憶が混同した」「故意ではなかった」などと結論づけ、市民から告発された検事すべてを不起訴処分にした。かつ、今も報告書をホームページなどで国民に広く知らせていない。あまりに身内に甘すぎる調査結果であり、真相はなお“闇”の中にあるといえよう。

 検察審制度そのものへの冒涜(ぼうとく)に近い問題が露呈している。「記憶の混同」が許されるなら、どんな報告書もまかり通る。もし、検察のシナリオどおりに進んだとしたら、司法の汚点になるどころか、司法改革自体が台無しになる。

 検察が暴走したら、どう食い止めるのか…。根源的な問いも、この事件は投げかけている。


08. 2012年11月15日 00:28:12 : s3vzXhnNp2
>>05= EWQoiJwtUY
>。ヨ行為規範」等は、「法律」ではありませんよ!!。

EWQoiJwtUYさん
往生際が悪いのでは。

投稿に書かれているように、「行為規範」も「衆議院政治倫理審査会規程」も国会での規程。
法律ではないが、小沢を含めた衆議院議員はこれに従う義務がある。

「衆議院政治倫理審査会規程」で規定されている政倫審で審査をする以上、当事者は事情を説明をする必要がある。
そしてこれまでの政倫審でもほとんどのケースで当人がきちんと説明している。

あなたはこれらの事実を把握していなかっただけでしょ。
  


09. 日高見連邦共和国 2012年11月15日 00:39:00 : ZtjAE5Qu8buIw : wN3GZJJ33Q

>08 ID=s3vzXhnNp2=『真相の道』

毎度下らない瑣末論と問題はぐらかししていないで、

本投稿のコメントNo.31 の私の質問に真っ正面から答えなさい!!


10. 2012年11月15日 03:11:51 : z921MWPP7M

 裁判官が認定した事実が実際にあった事実だと証明してくれないか,真相の道。

11. 2012年11月15日 12:53:34 : EWQoiJwtUY
>>8

>法律ではないが、小沢を含めた衆議院議員はこれに従う義務がある。

民主主義では言葉(用語)は非常に重要です。

小沢を含めた衆議院議員はこれに従う義務がある。・・のではなく、綱領や宣言ならまだしも、「義務」があるかになれば、義務は無いのです。全く正反対なのです。
遠吠えでは意味が無いのでは。


責任=義務が伴うためには、契約または法律の根拠が必要なのです。

「義務」が有るというためには、そのための法律の根拠が示されなくてはいけないのです。以下に述べるように、国会で作った「努めなければならない」宣言ではだめなのです。

以下、「政治倫理綱領」などに重大な誤認があるようなので指摘しておきたいと思います。

「政治倫理綱領」や「政治倫理審査会」などは、文字通り「倫理」という「責任」や「懲罰」を問えない部分を、努力目標(「努めなければならない」)として総論を集めた、「国会法」に参照するための宣言です。

(憲法上、法律になじまない「倫理」の具体的部分を法律から分離した宣言〈綱領〉。)

「倫理綱領」とか「行為・行動規範」というのは、国会に限らず、主だった主要企業・団体・各地方自治体等には、たいてい外向きに作ってある同じような宣言で特別なものではありません。特別な事を述べているわけではありません。

「政治倫理綱領」や「政治倫理審査会」とは、「倫理」という「責任」《法的責任や懲罰》を問えないものについて、その「在り方の基本」《綱領》を
各議院単独で決めたものです。( 対象は当然ながら「国会議員」であって秘書等ではない。)

つまり、そもそも「政治倫理綱領」等とは、「懲罰」を含めて「責任」を問えないもの、「法律」になりえないもの・法律に馴染まない部分を集めて宣言したものといえるでしょう。

法律に馴染まないこの部分は根拠にならない、全く意味が無いと言えるでしょう。

政治倫理審査会規定(第一条)に、「政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。」
とあるが、

だから「政治的道義的に責任」とは、「行為規範」を含めて法律に馴染まない「責任を問えないもの(倫理)」の総称だと考えられます。( また、実際は「行為規範」以外対象とされない。)

つまり誤解が有るのだが、衆参議院の「政治倫理審査会」の審査対象になるのは、「行為規範」に規定した要件“のみ”であり、「政治倫理綱領」という純宣言規定はまったく対象としていないのです。(重要!)

(参考;政倫審規定一項に、「行為規範等」とあるが、「行為規範」しか存在せず,「等」は無視して「行為規範」でいい。つまり政倫審とは「行為規範」のみで実際はそのニ条、三条)

これは世論の無責任な「疑惑」(倫理綱領第四項)から議員を守るためである。(憲法・政治活動の自由)

またそもそも「行為規範」とは、主に政治の「公正さ!」(第一条)を対象としたものです。

その「公正」とは、「公正」の一語だけでは問えない無責任なことで、その各論が第二条以下で具体的に述べられていると解される。

「公正」とは政治に於いて最も重要な、等しく広く平等に政治の支配が行き届くことで、横並びでありいわゆる矮小な「政治とカネ」のことではありません。(重要!)

第二条 企業又は団体の役職に就いている議員は・・企業又は団体の名称、役職等を議長に届け出なければならない。
第三条 議員は、議長又は副議長の職にある間は・・報酬を得て企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。


「行為規範」とは、主に、最も重要な政治の「公正さ!」(第一項)の確保からのものです。


「行為規範」の対象である企業又は団体の役職に就いて報酬を得ているわけでもない小沢氏は関係しない。

このように、小沢氏にはまったく関係しないことばかりです。これら国会規定では問えないのです。

基本的には、裁判に勝った「最高実力者・小沢一郎」に対し、面前では何も言えない、合う事さえも叶わない、チンピラ政治家の「負け犬の遠吠え」、これがこの構図でしょう。もっとも小沢氏は相手にもしていないでしょうが。
                   
                     (EWQoiJwtUY = tCTeyFIUac )


12. 2012年11月15日 17:45:47 : d07iybJkXA
最近のVakaは新しいメンツの登場でかすむなあ。新しいメンツはどいつもこいつもプライドだけは異常に高いがそろってバカだってとこだけはこの老舗のVakaと同じだが。

13. 2012年11月15日 20:36:43 : EWQoiJwtUY
補足

>つまりは上記「行為規範」規定に著しく違反する疑いが濃厚な議員は、規程に則って政倫審で説明する説明責任がある。
これが国会議員の説明責任ということ。

「衆議院政治倫理審査会規程」は、法的拘束力が無いのに加え、同規定のどこを見ても、「政治倫理審査会」に誰かが出席し「説明する」責任部分が無い。

「審査の申立てをされた議員等の出席及び説明を求めることができる。」(18条)とか、「審査会は、審査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、事案について、事実を聴取し、又は意見を聴くことができる。」(19条)とある。

求めることができるだけで、それに対し誰か出席し、説明する側の責任に関わる肝心の文言がない。拘束力がない以上、審査側の一方的「できる」だけでは片手落ちで説明側の責任となり得ない。

ついでに「政治倫理綱領」も「衆議院政治倫理審査会」の審査から外れるが、その四項を含めて、誰か「説明責任」と解することはできない。

法的拘束力が無い以上、また憲法の「表現の自由」からも、政治家の「説明責任」は決定的に根拠がないのです。根拠なく勝手に吹聴いていても意味が無い。


(参考)
衆議院政治倫理審査会規程
第一条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。

(重要)
「行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)」=行為規範  (「その他の」以下は存在しない。)

第十八条 審査会は、審査のため必要があるときは、審査の申立てをされた議員等の出席及び説明を求めることができる。

第二十一条 審査会は、審査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、事案について、事実を聴取し、又は意見を聴くことができる。

政治倫理綱領
http://ja.wikisource.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%80%AB%E7%90%86%E7%B6%B1%E9%A0%98_(%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2)


14. 2012年11月15日 23:00:27 : EWQoiJwtUY
何であっても、「責任」があるためには根拠が必要です。日本人等は非論理的で規範意識が無いと言われます。 根拠のない「責任」など「責任」ではありません。

政治家にわけもわからず「説明責任」・・この問題はこうした日本独特の問題があると思います。では、「説明責任」はどういうものにあるのか・・

憲法第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

(英文) At regular intervals and at least annually the Cabinet shall report to the Diet and the people on the state of public finances.

財政法46条1項は、「内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。」と定めている。

これは(大日本帝国憲法にはなかったもので)、日本国憲法第91条に基くもので、この政府の財政上の「報告義務」を「アカウンタビリティ」と呼ぶ。

これを日本語翻訳時に誤訳したものが「説明責任」です。

「説明責任」というものは誤訳に基ずく誤用です。

そもそも、「説明責任」(アカウンタビリティ)とは、官僚を含む政府・公務員の財政上の「報告義務」のことです。

主に政府・官僚であって、これに属さない一般政治家の「説明責任」というものはありません。

「財政法」その他の行財政関連法はじめ、「会社法」、「商法」、「消費者契約法」、「特定商取引法」、「金融商品取引法」、「宅地建物取引法」、「医療法」、「保険業法」、・・等等の如く、重要事項の説明等の「説明義務・告知義務」を課す法律がたくさんあります。

何でも様々だが、それが「責任=義務」を伴うためには、強制力を伴うためには、それぞれこうした「法律」の定め又は「契約」が必要なのです。

「責任」とは道義・道徳・倫理ではないのです。責任が伴うには法律によって、どういう場合に、誰が、いつ、どこで、誰に、何について、どう・・について明確にされなければなりません。

憲法は、思想・信条・良心・価値観・倫理観などについて、「自由」(思想・良心の自由)としているのです。(憲法19条)

日本人は、政治家に直ぐに「説明責任」をと言いますが、政治家が「説明責任」を果たさなければならない事は、政策や政治理念、結果責任(政治責任という)に対してです。

政治責任《結果責任》を負う選挙で選ばれた一般の政治家は、自身が「説明する必要がある」と判断した事を適切に説明すれば良いのであり、何でも説明しなければならない「責任」などないのです。 (憲法・政治活動の自由)

                     (EWQoiJwtUY = tCTeyFIUac )



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