http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/778.html
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(回答先: 小沢一郎にマスコミから非難轟轟! 説明責任を果たせと当然の要求を小沢に突きつける 小沢は説明か辞職か 投稿者 真相の道 日時 2012 年 11 月 14 日 11:34:43)
>>62 = EWQoiJwtUYさんの 間違った主張に 回答しましょう。
>「責任」とは、契約や法律によってのみ発生するのであって、道義や道徳・倫理ではないのです。(なお、道義や道徳は自由!=憲法・良心の自由)
法治国家日本に、政治家の「説明責任」を定めた法体系は存在しないのです。
EWQoiJwtUYさんのこの主張は、明確に間違っています。
国会議員には道義的責任があり、その基準は国会ではっきり規定されています。
この道義的責任に触れる可能性が高い場合には、衆議院政治倫理審査会規程に則って政治倫理審査会に当人が出席し説明する責任が生じます。
これが国会議員の説明責任です。
そして小沢はこのケースに該当するのです。
以下、規程に基づいて詳しく説明しましょう。
国会議員には法的責任の他に、国会で規定されている政治的道義的責任(以下道義的責任と略す)があり、この道義的責任の基準は、国会で以下のように決められている。
衆議院政治倫理審査会規程の中には、こうある。
「第一条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。」
http://ja.wikisource.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%80%AB%E7%90%86%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%A8%8B
つまり、「行為規範」の規程に著しく違反するかどうかが道義的責任に触れるかどうかということになる。
そして国会で定められた「行為規範」規定(衆議院)では、次のように規定されている。
「第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。」
http://ja.wikisource.org/wiki/%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%A6%8F%E7%AF%84_(%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2)
以上をまとめると、道義的責任に触れる可能性の高い議員、つまりは上記「行為規範」規定に著しく違反する疑いが濃厚な議員は、規程に則って政倫審で説明する説明責任がある。
これが国会議員の説明責任ということ。
このように国会議員の説明責任は国会ではっきり規定されているのである。
一方小沢のケースを見てみると、小沢関連の刑事裁判の判決では下記が事実認定されている。
@ 西松建設から小沢側への偽装献金の供与(確定判決)
A 水谷建設から小沢側への5000万円の裏献金
B 長年にわたる公共工事をめぐる小沢事務所と企業との癒着
判決要旨など詳しくは下記参照。
http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/704.html
判決で事実認定された上記、つまり小沢側が巨額の不法献金を受け取ったことや、長年にわたる公共工事をめぐる小沢事務所と企業との癒着が、上記「行為規範」規定の「公正を疑わせるような行為をしてはならない」に触れることは明白。
従って、上記衆議院政治倫理審査会規程、及び「行為規範」規定に則って小沢を政倫審に出席させ、小沢に説明させる必要がある。
以上、理解できましたか?
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