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(回答先: 小沢一郎への責任追及は厳しく続く! 小沢裁判2審で無罪判決だが 小沢側の巨悪・問題点は他にも多々あり 投稿者 真相の道 日時 2012 年 11 月 13 日 11:15:00)
>>17= 4INGnVPyBQさん
>お前に限らず、支離滅裂な理由で他人を攻撃し、
「支離滅裂な理由」などではありませんよ。
陸山会裁判や西松建設裁判の判決でなされた事実認定を根拠としています。
元投稿で判決要旨のリンクを記載しているでしょ?
小沢を盲信すると日本語も理解できなくなるのでしょうかw?
>>73= RDpY5bo2m2 さん
>小沢さんのあら探しはよくない。
誰にだって問題はあるのだから。
元投稿で記載した下記は、「あら」などという些細なレベルではありません。
@ 小沢事務所と企業の公共工事をめぐる癒着が事実認定された
A 水谷建設から小沢側への5000万円もの裏献金も、陸山会裁判の判決で事実認定された
B 西松裁判では、西松建設から小沢側への偽装献金が判決で事実認定された (確定判決)
以上は小沢事務所、小沢の元秘書たちによる巨悪と呼べるものです。
誰にでもある問題などではありません。
小沢一郎は小沢事務所の代表なのですから、法的責任はともかく議員としての道義的責任はあると言えるでしょう。
>>77= 0EopofEgjcさん
>この男が盛んに主張しているのは、陸山会が行った「記載の間違い」が故意であり、重大な犯罪行為に当たる、と言う大前提のもとで、その動機(背景事情)として裏献金(や裏金)の授受があった、と認定してるんだよ。
私個人が認定しているわけではありません。
判決で事実認定されているという事実を指摘しているだけです。
元投稿で記載したリンク先の判決要旨を読めばわかるはずです。
>で、今回の判決ではその「記載の間違い」自体の故意性(重大性)を否定する内容なんだから、もう動機(背景事情)などあり得ないじゃないか?
小沢裁判と陸山会裁判は、独立した別の裁判です。
ある裁判の個別案件についての判決が、関連性はあっても別の独立した裁判に影響を与えることはありません。(「判例」は除く個別の判決について)
すなわち、小沢裁判の判決で記載間違いの故意性を否定したとしても、別の陸山会裁判の判決には影響はありません。
そしてこの件が訴因である陸山会裁判の一審判決では、元秘書たちの故意性を明確に事実認定しています。
さらに、その判決で認定された故意の虚偽記載の動機として、小沢事務所と企業の公共工事をめぐる癒着や、水谷建設から小沢側への5000万円もの裏献金が事実認定されているのです。
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