http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/348.html
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(回答先: 真紀子騒動と大学認可の件 投稿者 一言主 日時 2012 年 11 月 06 日 10:03:06)
> 認可方法が諮問機関を通ればすべてが認可されると言うこと自体がおかしい。
その通り。
「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則」には次のように書かれている[註]、すなわち
(認可の手続)
第十条
文部科学大臣は、・・申請があった場合には、開設年度、学部等開設年度、研究科等開設年度、学科開設年度、・・の前年度の三月三十一日までに当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
ーー
つまり、大学の設置等の認可は文部科学大臣が行うものであり、大学設置審議会(大学設置・学校法人審議会)が行うとはどこにも書かれていない。
それ故、大学設置審議会が認めたから設置できると主張することは、違法行為を認めよと主張するに等しい。
大学設置・学校法人審議会のメンバーは下記のサイト
大学設置・学校法人審議会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%83%BB%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A
にあるが、日本の主要な大学関係者は1名も居らず、名もない中小大学関係者が大多数である。このようなメンバーばかりだから、金儲けのための偏差値が40以下のゴミのような大学が作られ続けられるのだろう。
イギリス、フランス、ドイツ等欧米諸国では、公的な大学入試資格試験があり、それに合格できない者は大学に入学できない。
それに反し、そのような学力の基準無しに大学へ入学できる制度自体が、世界基準からかけ離れていて、日本の大学は一部の者の金儲けの手段になっている。
大学制度の抜本的な見直しが必要である。
[註] 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定に基づき、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則を次のように定める。
(認可の手続)
第十条
文部科学大臣は、第二条第一項及び第六項、第三条第一項(第四条及び第五条において準用する場合を含む。)及び第六項(第四条において準用する場合を含む。)、第六条第一項並びに第七条第一項及び第二項の申請があった場合には、開設年度、学部等開設年度、研究科等開設年度、学科開設年度、通信教育開設年度又は学則変更年度の前年度の三月三十一日までに当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
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