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陸山会裁判控訴審は、小沢控訴審判決日より2日後からって、舐められたもんだぜ日本国民。で、訴追請求しておきました。
http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/534.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 10 月 22 日 10:16:48: X1PiEpHWt8BJA
 

陸山会裁判控訴審の公判日程が公表されました。
【傍聴券交付情報】
http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=6

何と、小沢控訴審判決日の2日後の平成24年11月14日を初公判として四回の公判日程が公表されたのです。

『舐められたもんだぜ、日本国民。』

陸山会裁判控訴審判決日は、小沢控訴審判決日の前でなければ、憲法違反です。
理由は、事件(虚偽記載)が有ることが前提で、共謀罪は成り立つからです。
事件(虚偽記載)そのものが有ったのか無かったのかも判らないのに、先に共謀罪を判決することは許されません。
「融資書類に自ら署名」は、虚偽記載が未だ成立していないのであるから共謀罪の証拠とは成り得ず、ましてや、虚偽記載の物的証拠と成る訳が無いのです。
虚偽記載の物的証拠となる8億円(担保提供分と又貸し後に組んだ分)の“陸山会名義”の定期預金証書があるというのなら、公判で“とっくに”提示されていなければなりません。

水谷建設からの収賄容疑も同じです。元社長がネコババしている等の疑義が有り、贈賄罪が未だ確定していないのに、先に収賄罪を認定しているではありませんか。

とうとう、日本国民は、このような“あからさま”な矛盾にも反応できない程に洗脳されてしまったようですね。
小沢裁判一審の「無罪」判決で、陸山会裁判一審の「推認による有罪」を容認してしまった時から、『洗脳は完了した』と闇の者は、ほくそ笑んでいたことでしょう。

虚偽記載を否定する物的証拠がいくらでもあるにもかかわらず、これらを何一つ示さず、これを、『公平な裁判所の迅速な公開裁判を受けた』と言えるのでしょうか?
また、『自己に不利益な供述調書・証言を唯一の証拠として、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれた』二つの裁判自体が憲法に違反する行為です。

-----------------------------------------------------------
【憲法37条】
 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
02 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
03 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
【憲法38条】
 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
02 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
03 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
【憲法39条】
 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
-----------------------------------------------------------

このような舐めたマネをしてくれた陸山会裁判控訴審の裁判長及び吉戒修一東京高等裁判所長官を訴追請求しておきました。ので、そこんとこ、よろしく。

-------------------- 【訴追請求状の内容】 ----------------------
1.罷免の訴追を求める裁判官
    (所属裁判所)  東京高等裁判所 
   (裁判官の氏名)  裁判長(氏名は未確認)及び吉戒修一東京高等裁判所長官
2.訴追請求の事由
  裁判所名 東京高等裁判所  第8刑事部
  事件名 政治資金規正法違反 平成23年(う)第2008号
  
   上記事件において、下記の通り、悪意を持って冤罪に加担した。
  
上記裁判官等は、検察官及び裁判官の暴走を阻止すべき立場でありながら、東京高等裁判所ぐるみで、小沢一郎衆議院議員を政治的に抹殺しようとする目的で、悪意を持って冤罪に加担したものである。

「政治資金規正法違反 平成24年(う)第988号」裁判(いわゆる小沢裁判控訴審)の判決日である平成24年11月12日より後の平成24年11月14日、11月30日、12月26日、平成25年01月28日に「政治資金規正法違反 平成23年(う)第2008号」の本裁判(いわゆる陸山会裁判控訴審)の公判日程を取り決めたことは、虚偽記載の共謀を争点とした「いわゆる小沢裁判控訴審」の判決が「有罪」となった場合において、本裁判が「無罪確定」となれば、事件(虚偽記載)そのものが無かったのにもかかわらず「いわゆる小沢裁判控訴審」において「有罪」判決を下したこととなってしまうのであるから、本裁判自体が冤罪の証拠となります。

このことは、本裁判は開かれる前から「有罪確定」との暗黙の了解が画策されたものであると推察せざるを得ないのであります。その動機は、陸山会事件は元々虚偽記載も違法性も全く無いことが発覚することを恐れて、当該事実を隠蔽する目的であると思料します。

本来ならば、虚偽記載が無かったことが確認されれば、「憲法第39条(遡及処罰の禁止・一事不再理):実行の時に適法であった行為については、刑事上の責任を問はれない」により、即刻、小澤一郎氏は公訴棄却されるべきであるところ、虚偽記載の有無が確認される前に判決日としたことは憲法第39条を回避しようとする魂胆が見え見えの破廉恥きわまりない行為であります。そもそも、一事件に対して、二つの裁判が開かれたこと自体が違憲行為であります。この行為は、「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき」に該当する。

以下、小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状と同文。
【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
 

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コメント
 
01. 2012年10月22日 10:38:36 : o57HqTYj2U
闇の中の住人たちに、裁判官も官僚仲間として入っているとゆう現実が
国民に示されました。

さて、我々がすべきことは、お天道様は見ているから


02. 2012年10月22日 10:55:07 : WRcvzABPLo
なるほど、知りませんでした。

ご指導有難う御座いました。

こいつ等は、今更ですが国民の事など、屁とも思って居ないでしょう。

本当に腹が立つ!!

腹が立つ意外、何も出来ないのが悲しい。


03. 2012年10月22日 11:06:13 : DKW4EogSx6
好き放題、やり放題かよ、ちゃくしょう

04. 2012年10月22日 11:54:19 : lzOcTKsnP6
もう少し詳しく説明して欲しい。
検察審査会の無罪判決に対する控訴審裁判の判決と陸山会事件の裁判(小沢秘書を対象とする裁判なのか)との関係?。11月12日の判決とその後の公判日程は何を対象にしているのか?混乱してわからない。勉強不足のためか、わからないので教えてください。

05. 2012年10月22日 12:03:43 : ys9TYjHKqY
弁護士、法律学者たち何のため存在しているのか。ちかん、まんびきにはめっぽう厳しいが。

06. 2012年10月22日 14:10:19 : Q1AShcAlNU
理解しにくいのは分りますが、なんとなく理解はできます。
つまり:

虚偽記載(=期ずれは違法という前提)があって初めて小沢さんの共謀罪が成り立つ。
期ずれが違法かどうかを決めるのは陸山会裁判である。
その判決が出ていないのに、小沢さんの共謀罪は問われるべきではない。
陸山会裁判が小沢裁判の前にこなければ小沢控訴審裁判は憲法違反だということだと思います。

この投稿者は重要な点を発見したばかりでなく、訴追請求を行ったというのに
感動いたしました。司法は国民を馬鹿にしています。


07. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月22日 14:16:33 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>04 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

9月26日に小沢裁判控訴審が即日結審しましたので、公判は開かれず、11月12日にいきなり判決が言い渡されます。
2012年04月26日の小沢裁判一審判決は「無罪」でした。
しかし、これは『政治資金収支報告書への“土地取得費の計上を先送り”するなどの方針について、秘書との間に「報告・了承」があったと認定。その上で、虚偽記載の違法性を具体的に認識していなかった可能性がある、と判断した』というものでした。

ぶっちゃけて言えば、小沢裁判一審判決は「虚偽記載が有ったことは、弁護人も認める所であるが、小沢さんが犯罪を犯している認識が無い(要するにアホ)」なので、とりあえず「無罪」にしておいた、と一審の裁判官は仰せに成っておられます。

ですから、11月12日には、小沢さんは「有罪」を告げられる予定になっていると考えるのが、フツーですじゃ。

つ〜〜と、11月14日から始まる石川氏等の陸山会裁判控訴審は、何のための裁判なんじゃ?

じゃあ、陸山会裁判控訴審は、虚偽記載を“うんぬん”する裁判では無く、石川氏等の量刑のみを争点とした裁判なのか?つ〜〜、ことですじゃ。

な〜〜んだ。石川氏等の「有罪」は、いつの間にか既に確定しちゃっていたのだ豚。


08. 2012年10月22日 14:35:22 : BoHGhERGVk
別々の裁判じゃないか
互の裁判結果に拘束されることは無いよ

09. 2012年10月22日 14:44:25 : 0EopofEgjc
相変わらず出鱈目ばっかwww
おまけにアホwww
小沢の控訴審が異例の速さで進んだのは小沢が一審無罪だったことが主たる原因だろ?w
小沢裁判で事件があったかなかったか自体を判断してるしなw
このバカ投稿者が言う論理が通用するのは事後従犯だろ?w
共謀共同正犯(日本には「共謀罪」など存在しない)の分離裁判と同様だ。
この男のバカ論理を適用すると、共犯関係にある主犯格が教唆した場合、実行犯である従犯格の有罪が確定しなければ審理に入れないことになるぞ?w
そうしたら従犯が上訴し続けた場合、最高裁の決定か判決が下されるまで主犯の裁判は行えなくなるw
何年放っておかれるんだ?
小沢はその間ずーっと容疑者若しくは被告人の立場になるぞ?
第一小沢裁判で指定弁護士が控訴しなかったらもう判決はとっくに確定してるんだぞ?
そもそもが戯けたことを言ってるんだが、それは置いておいてもそんなバカ論理を言うんなら一審が始まるときに言わなければ筋が通らない事くらい分からんのか?

また収賄で誰が起訴されてるんだ?
石川や大久保らの裁判で水谷から金を受け取ったと認定されたのは、飽くまで虚偽記載の背景事情としてであって被告人らは収賄の罪なんぞで有罪になった訳じゃない。
贈収賄罪の公訴時効は3年だから(もっと重い受託収賄でも5年)もうとっくに過ぎている。
何寝ぼけたこと言ってるんだよwww

>また、『自己に不利益な供述調書・証言を唯一の証拠として、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれた』二つの裁判自体が憲法に違反する行為です。

これって共犯の分離裁判が憲法違反だって言ってんの?
それとも陸山会事件の裁判での証拠が自白調書だけだって言いたいのか?
どっちにしてもバカだこいつwww
意味わかってねえのに訴追だとよwww


10. 2012年10月22日 14:45:56 : DtFgUBAnTY
>7
お前のような何の理解もできない奴を馬鹿と云う。要は知能が一般人より著しく劣ることだ。この手の奴はいくら努力しても残念ながら向上しない。はっきりいえば馬鹿は死ななきゃ治らないと云うことだ。

11. 2012年10月22日 14:55:52 : 0EopofEgjc
今見てびっくりwww

>ぶっちゃけて言えば、小沢裁判一審判決は「虚偽記載が有ったことは、弁護人も認める所であるが

マジ?w
どこにそんなこと書いてあるの?w
確か弁護側は「いずれも虚偽の記入に当たらない」って否認してたはずだけどwww
作り話?それとも妄想?w
ダメだこりゃwww


12. 2012年10月22日 16:00:20 : WWpnYOvOxg
陸山裁判控訴審と小沢裁判控訴審は同じような事件の判決を別の裁判官で行っているわけなので、小沢裁判の後でも関係ないと思うが?
しかし、小沢裁判において「違法とは認識していなかった。」から無罪。一方、石川達は、小沢から借りた4億を簿外現金とした事や不動産購入における期ズレ等「違法と知りながら故意に行った。」と裁判で認定されてしまい有罪。石川は「4億が変に目立つと怪しまれるから、分散入金した」「4億は小沢からの預り金として処理した。」とした事が、普通ではなく怪しいので政治資金規正法違反で罰せられる?おかしな記載なら今まで事後修正で許されていたのに何で今回だけは許されないのか不思議な裁判であることは間違いない。国民が知るべき4億円については「小沢から4億円の借入金」と記載されているので問題はないとみるのが普通ではないのか。普通でないなら「収賄や闇献金」として裁判されるべきである。

13. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月22日 16:34:32 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>09 11 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

ちょっと、お子茶魔様らしくないな〜〜。
レベル低すぎ!
陸山会裁判では、未だ虚偽記載とする物的証拠も、根拠法も、何一つ提示されていない。
弁護人も、憲法第37条の「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」の解釈として、【第28回】で述べている“物的証拠”を求める等をしていないことは、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反である。

『確か弁護側は「いずれも虚偽の記入に当たらない」って否認してたはずだけどwww』
⇒それがどうした。弁護人は、未だ虚偽記載とする物的証拠も、根拠法も、何一つ提示を要求していないではないか。

『小沢裁判で事件があったかなかったか自体を判断してるしなw』
⇒それを、「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれた」と言う。
じゃあ、ど〜〜して、虚偽記載が有ったと言えるのか?
お前が答えて見ろ。

『虚偽記載が無いのに、共謀(共謀共同正犯)もヘッタクレも無いんだよ。』

----------------------------------------------------
【憲法第33条】
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
【憲法第34条】
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
----------------------------------------------------
⇒石川氏は、自殺の恐れがあるとして、緊急逮捕され、そのまま抑留され、そのまま起訴され、そのまま裁判で「有罪」判決を受けています。
虚偽記載があったとする、「その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない」のに、弁護人は“その理由”さえ要求していない。


14. 2012年10月22日 17:56:37 : 6g9tywJFRQ
小沢無罪の影響を消すため。

わかりやすい。どこまで汚い奴らか。


15. 2012年10月22日 18:56:38 : 0EopofEgjc
>>13 阿闍梨

あ、ぼくちゃん名前変わりましたw
「お子茶魔」改め「オコチャマ」ですのでひとつよろしくw
略す時はカタカナで「チャマ」とでも呼んでくださいまし。

>陸山会裁判では、未だ虚偽記載とする物的証拠も、根拠法も、何一つ提示されていない。

ってさー今頃何言ってんの?w
根拠法っていうのは例えば「不動産登記簿の効力の根拠法は不動産登記法」とかさ、そういう使い方するんだよ。
虚偽記載の根拠法は政治資金規正法に決まってるだろ?w
物的証拠は・・・って言っちゃうとオレ折角小沢の味方しようと思ってるのにマイナスになっちゃうよ?w
物的証拠は売買契約書や合意書、預金通帳、収支報告書、他にもいっぱいあるだろうね。
レベルが低いのはオマエがあまりに低レベルなこと言いだすからだってwww
オマエのブログ見たけどオマエが言う「物的証拠」は証拠にならないものや、あるかないかも分からんもの、オマエが勝手に想像してる筋書きが大外れだったら逆に陸山会側に不利になるようなものしかない。
オマエが妄想してるように弁護士も含めみんな小沢を有罪にしようとしているんなら、もう確実に有罪になってるだろうな。
もしそうならオマエが何をやっても無駄だよw
そこにはマスコミも加わるんだろうから、オレたちが小沢に有利な情報を知る術はない。
そんなことも考え付かないのか?
オマエがいくら訴追請求したところで、それを審理するのは国会議員から選出される訴追委員会や弾劾裁判所なんだぞ?

>⇒それを、「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれた」と言う。

オマエ恥ずかしいからもう止めておけwww
これは「一事不再理の原則」のことだろ?w
調べてみろ、全然意味が違うからwww
同じ人間が同じ行為について複数回訴追されないという意味だw
一つの犯罪に複数人が関与している場合、全員同じ裁判で一遍に裁かれなきゃならないと思ってんのか?w
マジかよ〜〜〜www

>じゃあ、ど〜〜して、虚偽記載が有ったと言えるのか?
お前が答えて見ろ。

オレの判決でいいのか?w
なら遠慮なくwww
虚偽とは言わない(オレなら虚偽だとは判断しない)。
だがオレが知る限りの情報では、不適切な処理だったと思わざるを得ない部分があった。
以上w

>『虚偽記載が無いのに、共謀(共謀共同正犯)もヘッタクレも無いんだよ。』

あーwww
もう終わってるわオマエw
オマエは裁判官か?www
なら裁判の時に判事の席に座ってオマエの好きなように判決言い渡して来いw


16. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月22日 20:49:51 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>15 オコチャマ 様(なんか、調子狂うな〜〜。)
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『虚偽記載の根拠法は政治資金規正法に決まってるだろ?w』
⇒バカバカしくて、答える気にもなれない。
平成16年10月12日“ころ”に陸山会の普通預金通帳に4億円入金したことが「借入金計上しないと虚偽記載になる」って、政治資金規正法のどこに記述されているんだい。

その12日“ころ”に小澤個人から入金した4億円と政治団体から入金した2億8千万円と、手元現金で、土地代金「342,640,000円」を支払い、担保提供用の“小澤個人名義”の4億円の定期預金を組みました。

で、土地代金の、陸山会の支払先は、小澤個人であり、小澤個人の支払先は、売主です。これは、陸山会が売主に直接支払っていても、会計上は同じ手順となります。
つまり、10月29日の売主への土地代金の支払いは、陸山会が小澤個人の支払いを立替えたものとして、会計上は処理します。
従って、政治資金規正法上、「立替金」は記載しないこととされていますから、「資産等_土地」と「支出_事務所費 342,640,000円」を計上するのは陸山会が権利証を受け取った平成17年1月7日となります。

次に、担保提供用の“小澤個人名義”の4億円の定期預金を組んだ原資は、上記を鑑みれば「その12日“ころ”に小澤個人から入金した4億円」しかあり得ません。

「小澤個人から入金した4億円」で、“小澤個人名義”の4億円の定期預金を組み、それを担保に差入れして担保枠設定をし、“小澤個人名義”で、りそなから手形貸付けで借入し、陸山会に又貸ししました。
なにを、どう〜考えても、担保提供用の定期預金の名義を“陸山会”にする理由は見当たりません。つ〜か、そんなことしたら、銀行支店長は犯罪者だよ。
これを「収入_借入金 4億円」の不記載と言う左陪席の裁判官等の頭は、狂っているとしか思えない。

いいかい。チャマちゃんよ。
お前さんの主張は、全部、陸山会裁判も小沢裁判も日本国憲法に則り公平な裁判を行い、弁護人も弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」に則り、忠実に弁護した場合に、そうゆーごたくは言えるんだよ。


17. 2012年10月22日 21:17:39 : F4GlOcqCZU

  ご破算にしますか日本国・・・。


18. 2012年10月22日 21:22:29 : 3rDCxYtPxg
>訴追請求しておきました。

自分に直接の利益にならないでしょうに、「正しいと思うことを行動に移す。」のは凄いと感心します。これからも失敗にめげず、その行動力におおいに期待します。頑張って下さい。

私も九州電力と東京電力の空売りを続けてきて、多少儲けたので脱原発の「生活」の若手議員を選んで献金しておこうと思います。行動・実行ですね〜教えられました。


19. 2012年10月22日 22:24:51 : Aply9KcASU
よくわからないのだが、
小沢氏の判決は、おそらく無罪と予測されているので
小沢氏が無罪となれば、
そのあとの秘書への陸山会事件も、有利に働くとは考えられませんか。

小川正持裁判長は、以下のように、
東電OL殺人事件のネパール人受刑者や、痴漢冤罪事件について無罪判決を出しています。
無罪判決を出す裁判官は出世しないといわれ
登石郁郎のような推認裁判長が生まれたのですが、
小川裁判長は、どうやらそういう裁判長ではなさそうですよ。
もちろん、この小沢事件は、出世をねらった特捜検察
とくに佐久間達哉と大鶴基成らねつ造冤罪検事が
起こした事件であるので、逆に、油断はできませんが、
小川氏は訴追というより、むしろ、激励のほうがふさわしいように
感じています。


>ウィキペデイアより
オウム真理教事件の松本智津夫(被告)の第一審(当初は陪席裁判官を務め、後に阿部文洋に代わり裁判長となる)。2004年、検察側の求刑通り死刑の判決を下した。
東電OL殺人事件の再審請求審で、無期懲役が確定したネパール人受刑者に対し再審開始と刑の執行停止を決定(東京高裁裁判長、2012年6月7日)。
東急田園都市線車内で女性に痴漢行為を行ったとして、神奈川県迷惑防止条例違反などの罪に問われていた会社員男性に対し、1審判決(懲役6月、執行猶予3年)を破棄し、無罪を言い渡した(東京高裁裁判長、2012年7月5日)。


20. 2012年10月22日 22:40:58 : TVTbK7aFdI
なんかバトルの様相になっていますがコメントさせて頂きます。

私は、双方が仰るような難解な法律のことなどは正直言ってよく分かりません。
それにレベルが高いとか低いというようなやり合いも好きではありません。

でも自分の認識が間違っているかどうかは知りたいのでコメントさせて頂きます。
結論から言うと私は亜砂利さんを支持してます。

理由は、私は法律的な事はよく分かりませんが、少なくとも亜砂利さんは行動をされています。

そこで質問です。

私の認識によれば一連の小沢氏に関する裁判ですが、秘書3人の逮捕及び控訴まで含めまして理由はただひとつ、小沢一郎という政治家に権力を握らせないための事件だと認識しています。

ことの発端は、小沢氏が先導して行われた歴史的な政権交代。しかもその後の代表戦で小沢一郎がトップになるかどうかの瀬戸際での出来事でした。

それを妨害したのが今回の事件だと思っています。

ここまでは正しいでしょうか?続けます。

小沢一郎という政治家に権力を握らせないためにはどうすればいいか?

そこで行われたのが特捜部による見込み捜査でした。秘書を逮捕して関係企業も徹底して捜査しましたが全く何も出てはきませんでした。

本筋は収賄罪で逮捕することを見込んで、無理筋の捜査を特捜がしたのだと思っています。

しかし、特捜の予想とは裏腹に小沢一郎は思った以上にクリーンな政治家であり、直接的に起訴できる証拠は何も出てきませんでした。

そして、この時点で引き返す勇気を示せなかったことが、のちのちに尾を引く事態に発展したのだと思っています。

多額な捜査費用(税金)を使って行われた既得権益側が仕掛けた馬鹿馬鹿しい捜査でしたが今更引くわけには行きません。

そこで徹底的に調べ上げた上で唯一おかしな所を見つけたのが例の「記ヅレ」です。

特捜部は考えました。

無理筋で「記ヅレ」を犯罪にすることは出来る。

いわゆる政治資金規正法違反です。しかし、それでは本筋である小沢氏を起訴することは出来ません。

政治資金規正法では政治家自身を逮捕する事が法律的に出来ないからです。

なので既得権益側はこのなんかバトルの様相になっていますがコメントさせて頂きます。

私は、双方が仰るような難解な法律のことなどは正直言ってよく分かりません。
それにレベルが高いとか低いというようなやり合いも好きではありません。

でも自分の認識が間違っているかどうかは知りたいのでコメントさせて頂きます。
結論から言うと私は亜砂利さんを支持してます。

理由は、私は法律的な事はよく分かりませんが、少なくとも亜砂利さんは行動をされています。

そこで質問です。

私の認識によれば一連の小沢氏に関する裁判ですが、秘書3人の逮捕及び控訴まで含めまして理由はただひとつ、小沢一郎という政治家に権力を握らせないための事件だと認識しています。

ことの発端は、小沢氏が先導して行われた歴史的な政権交代。しかもその後の代表戦で小沢一郎がトップになるかどうかの瀬戸際での出来事でした。

それを妨害したのが今回の事件だと思っています。

ここまでは正しいでしょうか?続けます。

小沢一郎という政治家に権力を握らせないためにはどうすればいいか?

そこで行われたのが特捜部による見込み捜査でした。秘書を逮捕して関係企業も徹底して捜査しましたが全く何も出てはきませんでした。

本筋は収賄罪で逮捕することを見込んで、無理筋の捜査を特捜がしたのだと思っています。

しかし、特捜の予想とは裏腹に小沢一郎は思った以上にクリーンな政治家であり、直接的に起訴できる証拠は何も出てきませんでした。

そして、この時点で引き返す勇気を示せなかったことが、のちのちに尾を引く事態に発展したのだと思っています。

多額な捜査費用(税金)を使って行われた既得権益側が仕掛けた馬鹿馬鹿しい捜査でしたが今更引くわけには行きません。

そこで徹底的に調べ上げた上で唯一おかしな所を見つけたのが例の「記ヅレ」です。

特捜部は考えました。

無理筋で「記ヅレ」を犯罪にすることは出来る。

いわゆる政治資金規正法違反です。しかし、それでは本筋である小沢氏を起訴することは出来ません。

政治資金規正法では政治家自身を逮捕する事が法律的に出来ないからです。

ですので既得権益側はこの政治資金規正法違反から小沢氏の起訴へ何とか階段を結び付けようとお得意のシナリオを妄想しました。

この「記ヅレ」を行った理由が水谷建設からの違法な金銭の授受を隠すためという勝手な妄想の決め付けですね。

しかし、この違法な金銭の授受を証明する証拠がどうしても挙がりません。

そこで、空想である妄想を現実のことと見せるためにマスメディア(TBS)を使って実際に違法な金銭の授受が行われたようにテレビで報道までしました。

この時点で相当に苦しいですが、テレビを見ている国民は信じてしまったことも否めません。小沢バッシングの人物破壊攻撃が最高潮に達します。

しかし、実際的には水谷建設の運転手記録には受け渡しの日に、金銭授受のホテルに行った記録も見つからず、証言内容も石川議員は長身でしたなど、頓珍漢なものばかりでした。結局は直接的に違法な金銭を授受した証拠はなかったのです。

しかし、既得権益側はこの時点で超えてはならない一線を越えてしまっていますので今更後には引けません。

その結果、登石裁判長は秘書3人の判決で「推認」で有罪というウルトラCの前代未聞の判決でカバーしました。

ここは重要な点です。

小沢氏を起訴するためには、どうしても違法な金銭の授受が「あった」という判決にせざるを得ません。

支持資金規制法違反だけでは小沢一郎という政治家を有罪にすることが出来ないからです。この登石という裁判長はとんでもない判決を下しました。

これがすべてです。

この事で検察と裁判所が「既得権益」という意味で全く同じものだという事が多くの国民に知れ渡りました。

何しろ証拠がないのに有罪なのです。この意味は重大です。

しべては小沢一郎起訴への階段をつなぐためでしょう。ここで無罪なら既得権益側は「あきらめた」ということだからです。

しかし、決してあきらめません。「あきらめる」ということは既得権益側にとって死を意味するからです。

すべての権力を使って小沢一郎を政治的に抹殺しようということですね。

この登石裁判長の秘書3人への「推認」有罪で何とかギリギリ小沢氏の起訴への階段をつなぐことが出来ました。

何しろこの「推認」の意味が、ゼネコンへの利益供与の為に小沢氏は天の声を発していたと思われるというようなわけの分からない「推認」だからです。

噛み砕いていえば登石裁判長はこう言っていたということです。

直接的な証拠は何もないけれど、小沢さんの秘書が土地を購入した代金を期日をずらして帳簿に記載するのはおかしい。

きっと怪しいことを隠すために記載日をずらして書いたのだろう?
理由は水谷建設に仕事上の便宜を図るため。その便宜を図った見返りに秘書に金銭を受け取らせたのだろう?(妄想)

そして、その違法な金銭の授受を隠蔽するために土地を購入して、しかもその事を隠すために記載の日付をずらしたのだろう?

といった「推認」です。

これで秘書は有罪になりました。理由は秘書が「記ヅレ」で有罪になるだけでは小沢氏への階段を繋ぐことが出来ないからです。

政治資金規正法違反では政治家を逮捕できませんので無理やりにでも違法な金銭の授受を「推認」する必要性があったのです。

なぜなら「共謀」という罪に問うことが出来るからです。これなら小沢氏を逮捕することが出来ます。

しかし、検察特捜部の中でも常識的にはこんな事で小沢氏を起訴出来るわけがありません。この時点でも検察内部でも意思統一出来ていない状況だったのでしょう。

でも一部の人たちが更に暴走します。

有名になった田代検事が作成した「捏造捜査報告書」です。

検察の不起訴にも関わらず、一部の人たちは部外者を使って検察審査会にこの不起訴の案件を申し立てしました。

当然受理されましたが、ここで効果を発揮したのが例の田代検事が作成した「捏造捜査報告書」です。

しかも、一線を越えて暴走した勢力はここまできたら絶対に後には引けません。

最早、完全な犯罪だからです。

そこで、更なる緻密な作戦を繰り返します。皆さんご存知の最高裁事務総局のイカサマソフト、それに既得権益側の息の掛かった指定弁護士の人選などです。

徹底的に念を入れた工作によって、見事に小沢氏は強制起訴されます。

しかし小沢氏も引きません。悪いことなど何もやっていないのですから当然ですが。
公判での冒頭陳述で真っ向から検察と対決姿勢を示します。(凄いことです)

この時点で多くの国民が検察のイカサマに気づいています。あまりにも滅茶苦茶だから当然といえば当然です。

そして4月26日の判決を迎えます。

日本中が注目していた裁判の結果です。裁判所の外では検察と裁判所の横暴に怒る市民が押しかけるような状況です。

この状況下ではさすがに有罪は出せません。世論にはかなわないからです。

そして無罪が下されます。

その判決は評価され安堵に浸る国民も多かったでしょう。

しかし、小沢氏本人に喜びの表情はありません。権力というものを知り尽くしているのですから当然です。

本当に安堵できるのは控訴訴えの期限が切れるときなのですから当然です。

もちろん、無罪判決はただのガス抜きでしょう。無理筋を通すときには一気にはいけないことを既得権益側は当然知り尽くしています。


無理を通すときには世論を抑えながら段階的に目的に達するということです。

最初に決めた目的に達するまでは、必ず階段を繋げています。

階段が切れたときは、「あきらめる」ということであり力を持っている既得権益に「あきらめる」という概念があるわけはないのです。「あきらめる」ということは
既得権益側にとっては自殺行為なのですから。権力があるのに自らリストラ宣告するわけがありません。

なので、当然世間の批判も省みず「控訴」に踏み切るのでしょう。

何しろ「指定」弁護士など手足のように使いこなせるのですから。

彼らは我々が思っているような普通の弁護士ではないのです。何しろ既得権益側が「指定」した弁護士なのですから小沢氏に有利なことをするわけがないのです。

ここまでの経緯で分かることはただ一つ。

小沢一郎という政治家に「権力」を渡さない為には何でもするという事です。

それが違法だろうが批判を浴びようが関係ありません。

既得権益が「死」を迎えるよりはいいのです。違法だろうが関係ないのです。何しろ合法も違法も決められるのが「権力」というものなのですから。

既得権益側が一番恐れているのは「国民が覚醒」することであり、国民全体が本当のことに「気づく」ことなのです。

なので物事や法律は複雑にしますし、わざと難解な言葉を使うのです。誰もが理解する「シンプル」は敵なのです。

実際に陸山会事件を正しく理解している国民は少ないですし、あえてそうしているのでしょう。

秘書が有罪?小沢は無罪?でも控訴??なんで???

というのが実際のところでしょう。多くの国民には全く意味がわかりません。

しかし阿闍梨さんには分かっているように私には思えます。

何が分かっているかというと、検察が作ってきた「階段」は一切途切れていないということと、既得権益側は決して「あきらめ」たりしていないということを。

結局、水谷建設がお金を渡していないことが証明できなければ小沢氏の裁判は成り立ちません。

なので藤島氏はそこを突いているのです。一発で終わりますから。

阿闍梨さんの指摘は正しいと私は思います。

ですが、いったいどれだけの国民がそのことに気づくでしょう?

秘書の判決は先でなければいけないと私も思います。順序は重要です。

何故なら、万が一秘書が「無罪」であるならば、小沢氏の「共謀」は絶対い成立しないからです。

意図的に順序を組んでいるとしか思えません。

パターンとしてはこうなのではないでしょうか?

もし、秘書が「無罪」であれば小沢氏は100%罪に問われることは無い。

事実上の裁判の消滅です。どんな理論も理屈も通りませんし、絶対に世論が許しません。

逆にもし秘書が「有罪」であれば、小沢氏の可能性は「無罪」と「有罪」の両方があることになります。

ようは、「階段」は生きているということです。イコール小沢氏に権力を握らせないという最初の目的を「あきらめ」ていないということです。

しかし既得権益側も現在のような小沢氏が普通に活動されている、さも裁判は「無罪」が確定的であるというガス抜きされた状況で無理筋を通してくるような気もします。

何故なら既得権益というものが、ここまで無理をしてきていまさら「あきらめる」とは思えないからです。

既に小沢氏が起訴されて、証拠も無いのに裁判所が「推認」で有罪を下す。

かと思えば、直接的な明確な証拠があるにもかかわらず田代検事は不起訴にされているのです。

このような滅茶苦茶を行ってもこの国では暴動も起きませんし、ネットやデモで多少批判されるだけで済むのです。

この状態で既得権益側はどんなシナリオを組んで、どう考えるでしょうか?

もし、私が既得権益側であれば、どんなに滅茶苦茶をやっても大丈夫だと思うと思います。

しかも、今は小沢氏の判決結果は当然のごとく無罪だと思われているのです。

小沢支持デモもいまは起きていませんし、検察への批判も一段落しているようなガス抜きされた状態です。

ここで仮に小沢氏が「有罪」にされるとします。

当然、世間は驚愕します。まさかの「有罪」ですから。

しかし、裁判所側はこれまでの「推認」判決よりはハードルは低いと思います。

「有罪」へのエクスキューズは簡単です。

「一審の判決には瑕疵があった。」

これだけで済むのです。控訴審は一審の判決に瑕疵があったかどうかを判断するだけですので、どんなに批判が起きても関係ありません。

それ以上のハードルは「推認」判決で越えていますのでこれ以上はありません。

何しろ、証拠が無いのに「有罪」判決を下せるのですから何でもありでしょう。

最早、正邪の判断や法律等は超えていると思います。

常識や法的な問題で考えては小沢氏の裁判に関しては正しい結論を導けないと思います。

「当然無罪」だろう。とか

「どう考えても有罪はあり得ない」と多くの人は仰ります。

ですが、証拠が無いのに「有罪」なのです。

指定弁護士が「控訴」をする世界なのを忘れてはいないでしょうか?

このような無茶苦茶がまかり通る国で、何故小沢氏の判決が「無罪」と思えるのかが不思議です。

「無罪」ということは既得権益側の死を意味しているのです。

それは小沢氏の公言している「革命的な改革」が成されたということを意味します。

そんなに簡単じゃないことは小沢氏も当然承知しているでしょう。

何しろ小沢氏の言っている「革命的な改革」は、小沢氏が政権を取ってから始まるものではなく、小沢氏が政権を取ったときは既に革命がなされたということなのですから。

今が小沢氏の言う「革命的な改革」の真っ最中なことを認識している国民がどれだけいるのでしょうか?

小沢氏の「無罪」はそれが達成したということですが、既得権益側がそんなに簡単に「あきらめる」わけがありません。

長々書きましたが、以上の理由で阿闍梨さんの仰ることが分かる気がします。

日付の設定がおかしいということです。

端的に言えば、小沢氏が「有罪」にされる可能性は十分に残っているし、どんなに世論の常識を外れていようが白いものを黒と断定できるのが「権力」というものだからです。

法律のことはよく分かりませんが、この認識は間違っているでしょうか?



21. 2012年10月22日 22:49:11 : TVTbK7aFdI
↑なんか文章かぶっているとこがありますね。ごめんなさい。

誤字脱字もあるかと思いますが内容を察してくれたらありがたいです。


22. チャマ 2012年10月22日 22:58:58 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
>>16 阿闍梨

>なんか、調子狂うな〜〜。

つべこべ言わずに慣れろ!w

>平成16年10月12日“ころ”に陸山会の普通預金通帳に4億円入金したことが「借入金計上しないと虚偽記載になる」って、政治資金規正法のどこに記述されているんだい。

オレも嫌になっちゃうw
別に入金したことが虚偽記載だって言われてるんじゃないだろ?
よく判決要旨読めよ。
全額ではないにしろ、一時的に使っちまったことがそういう指摘の原因だ(それについては通帳押さえられて金の流れを全部調べられてるみたいだからまず間違いないだろう。その上で29日土地代金支払い後、担保の定期を組むのが可能になるまで他団体から資金移動したって指摘されたはずだぞ?)。
だがこれも前に言ったと思うが、いくら使っちまったとはいえ石川が予定通り小沢から融資書類に署名してもらえなかったので、緊急避難的に数時間穴埋めの形で(融資が実行されるまで)使用しただけの話だ。
それを借入金としなければ刑事事件として処罰するって言うのはあんまりだと思う。
それこそ借入金とすべきというのが正しいとしても、悪気があったわけじゃなく、アクシデントだったんだから修正で済ませられる問題だろう。
後の土地売買にしても、石川は適法な取得延期処理をしようとしていて、司法書士に相談して助言を得たうえでしたことなんだから、故意だとは言えないし、ましてやこれも刑事訴追の対象となるような性格のものじゃない。
ただし定期預金はちょっと問題だね。
なぜかというと、こればっかりはアクシデントとは無関係だからさ。
本来はりそな4億円が資金ショートに備えた、或いは土地代金支払いに回るもののはずだから、定期預金を計上せず、りそな転借金を陸山会の普通預金に全額ぶち込んで、それを計上すべきだったんだ。
でもそれはうっかりミスで通ることなんじゃないのかなぁ?
判決要旨を読んでも裁判官は石川が辻褄が合わないことをしているって認識してるみたいだからね。
ってことはよく考えたら「本来記載すべきはそっちの4億円じゃないでしょう?」「あ、そうですね。気付きませんでした。間違えました」って話なんじゃね?
じゃーもう「虚偽」ってことはあり得ないだろう。
そういう方向で石川の裁判は弁護されるべきなんだと思う。
後池田については、土地取得が石川の判断ミスってことになれば、池田が石川の土地取得延期処理が不完全だったなんて気付くはずがないんだから、適法な形で処理されていると言う前提で他団体からの寄付を確定し、それに従って計上した、そして金額が微妙に合わなかったので分かる範囲で調べて、不明な分ははこうだろうと推測するしかなかった、って言えば済む。
また定期を崩して2億返済しコロガシ手形にしたことだって、本件4億円が定期になってるはずのもんだって知らされてないんなら(池田は預金のどっかに本件4億円が紛れ込んでると思ってたって確か言ってたよな?それに本件4億円が預り金という性質だという事は分かっていたようだから、本件4億円のはずの定期が収報に記載されているなんて思う訳がない)、切り崩して小沢への(記載されている借入金)返済に回したところで不自然じゃない。
後は預り金の返却だが、これは石川の時の処理がアクシデントだと認められれば全く罪に問われる性質ではなくなる。
そういう主張で押し通せばこの件全員無罪もあり得ると思うんだよ。
じゃね?


23. 2012年10月22日 23:28:30 : Ay3QjVhfGU
20、21

この国の本当の支配者、権力者(検察、裁判所、官僚、マスコミ、その他)が完全に狂っていることには同意します。

しかしそれならなぜ今までに検察それも最高検は強引に起訴しなかったのか、つぎつぎと検察や検察審査会のイカサマが我々にもばれてしまうのか。西松事件に大阪の厚生労働省の件。

森ゆう子議員の追求に何の反論もできない、法務官僚は何なのか、という疑問が残ります。マスコミが小沢は辞任すべきだ、との主張や世論調査結果を何百回つきつけてもなお小沢は健在です。消費財増税にも原発再稼働にも最も力のある政治家として立ちはだかっています。

まだ日本には希望の持てる勢力や、人がいるとの希望も持てるようにも感じます。すでに検察の”権威”などボロボロです。今後も闘いが必要でしょう。

これに参加していきます。


24. 2012年10月23日 00:22:03 : VC7sFVADVl
天皇陛下に対する無礼★月山明博★
http://www.nicovideo.jp/watch/sm19003663

「足をしばって、ひざまづいて謝罪するなら」韓国大統領・天皇を侮辱


25. チャマ 2012年10月23日 01:45:20 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
>>20

大筋はその通りだと思うよ。
以前も同じことを何度かカキコしてきたんだが、まず小沢を邪魔に思う勢力がいて、一等最初は西松絡みで挙げるつもりだったんだと思う。
大久保が逮捕され大がかりなガサを検察が決行、その後大久保と西松の國澤は政治資金規正法違反で起訴された。
裏献金じゃなくて単なる名義違いの違法献金容疑だったからね。
で、西松側の國澤は外為法違反と政治資金規正法違反で執行猶予付き有罪判決を下された。
一方大久保の公判は6回開かれる予定だったのが2回目終了時点でストップしちゃった。
この2回目の公判で大久保に有利な証人が現れて、それまで検察有利だったのが一転したんだ。
3回目公判の予定は2週間後くらいだったからね、検察も焦ったんだろう。
そんでこの2回目を境に事態が変な方向に進んでいった。
まず2回目公判の2日後、石川と池田が逮捕された。
その翌日大久保が再逮捕。
10日もたたないうちに大久保の公判中止が決定された。
で、逮捕から1ヶ月くらいで3人起訴された。
次に起きたのが大久保の西松事件の訴因変更。
こっから陸山会事件がメインになる。
被告人も3人になってね。
胡散臭いのが中止になった大久保の西松事件の担当裁判官が登石だったこと。
訴因変更は多少時間がかかったけど結局認められた。
ポイントは一番最初に西松事件で大久保が逮捕されガサが入った時点で、小沢が検察に対して怒りをあらわにしてたこと。
だから大久保が無罪になりそうになってブルっちゃったんだろうねw
そうやって考えると、登石が何で訴因にもない、しかも証拠も無きに等しい天の声だとかゼネコンからの収賄や、水谷からの裏金を検察の主張通り認定したのかなんとなく分かるっしょ?w
大体普通こういう帳簿絡みの事件って調べるのに相当時間がかかるんだよ。
逮捕から1ヶ月やそこらで起訴できる訳ないんだ。
ってことは恐らく最初にガサした時に押収した資料でもう分かってたことなんだよ。
でも1年近く、それも大久保が無罪になりそうになるまで全く動きを見せなかったってことは、その件では有罪は厳しいとか、有罪になったところで微罪で終わっちゃうとかそういう事だったんだと思う。
でも検察もせっぱ詰っちゃったんだね、きっと。
後は登石が一体どの程度関与してるかだよねぇ・・・


26. 2012年10月23日 06:49:48 : maxkpWHZCo
いずれにせよ有罪だったら裁判所や検察は無傷では終わらないのではないか
天誅は10人じゃたらんだろうと予想される
そんな半端者達はこの世の存命をかける事が出来るかね

27. 2012年10月23日 06:51:08 : t5pYoHJNoI
最高裁や検察側は、どうしても推認判決が必要だった−>小沢裁判が無くなる。
陸山会裁判の登石が話に乗った。 実に単純な構図

佐藤優さんのアドバイスで石川議員が検事による取り調べを録音した事から流れが変わった。

八木さん市民グループの告発、一市民Tさんの検察審査会問題追及
森ゆうこ議員が国会で検察審査会問題の追求等が重なって

流れが変わった、元々、期ずれに犯罪性が無かった。
だけでなく水谷建設証言の信憑性に疑義が有り

陸山会事件も小沢一郎問題も無かった。

やっと、真実が見えてきた。

真相解明の貢献者
佐藤優さんと石川議員、森ゆうこ議員、一市民Tさん、八木さん市民グループ
阿闍梨さん その他の市民グループ


28. 2012年10月23日 08:39:22 : FpcudWesAg
複雑すぎてよく分からない。小沢裁判、11月12日には判決が出るわけだが小沢さんは依然として被告の立場を継続させられていますね。つまり1審判決が間違っていた可能性もあるということになりますか。石川議員の調書作成には虚偽があったのだからむしろ小沢さんが有利になっているのでは?

29. 2012年10月23日 09:15:20 : TVTbK7aFdI
25さま

素晴らしい解説ありがとうございます。私も全くその通りだと思います。


>この2回目の公判で大久保に有利な証人が現れて、それまで検察有利だったのが一転したんだ。
3回目公判の予定は2週間後くらいだったからね、検察も焦ったんだろう。
そんでこの2回目を境に事態が変な方向に進んでいった。

本来ならこの時点で終了すべきですよね・・結局こから検察は泥沼の展開に。


>それも大久保が無罪になりそうになるまで全く動きを見せなかったってことは、その件では有罪は厳しいとか、有罪になったところで微罪で終わっちゃうとかそういう事だったんだと思う。
でも検察もせっぱ詰っちゃったんだね、きっと。
後は登石が一体どの程度関与してるかだよねぇ・・・


分かりやすい解説でいいですね。ほんとその通りですよね


30. 2012年10月23日 10:11:30 : 8F17clchxQ
納得のできない判決がでたら、反原発デモ並の意思表示をしねければならい。

急いでその準備にかかるべきだ。


31. 2012年10月23日 10:16:59 : ba2Kcig13w

親戚の弁護士も小沢一郎が無罪なら 控訴棄却 だといっていた。

証拠申請却下 即日結審 したからといって

無罪とは 限らない と


32. 2012年10月23日 10:31:59 : DS9UDjQHeM
20さん 私も貴方の抱いている危惧を共有しております。

>>沢一郎という政治家に「権力」を渡さない為には何でもするという事です。
それが違法だろうが批判を浴びようが関係ありません。
既得権益が「死」を迎えるよりはいいのです。違法だろうが関係ないのです。何しろ合法も違法も決められるのが「権力」というものなのですから。

本筋をついておられると思っています。
それを阻止できるのは大衆だけでしょうね。
生活党結党記念パーティーにいかに多くの人達が集まるかも凄く重要に思っています。


33. 2012年10月23日 10:50:48 : JcjWp86EoQ
>>28さん

解釈に同意。

>小沢裁判、11月12日には判決が出るわけだが小沢さんは依然として被告の立場を継続させられていますね。つまり1審判決が間違っていた可能性もあるということになりますか。

小沢一審裁判の判決に間違いがある、つまり、検察側指定弁護士がどんどん証拠を求められ、小沢裁判が長引くことこそ、司法の膿だしそのものだってこと。

>石川議員の調書作成には虚偽があったのだからむしろ小沢さんが有利になっているのでは?

裁判所では、基本的に、陸山会裁判は小沢裁判とは別の裁判よね。
この裁判では、石川議員らと弁護士が戦うしかない。

問題は、登石の推認で有罪を出した点について、控訴審裁判で推認が間違っていたこと、証拠がないこと、として無罪もしくは控訴棄却を出せるかどうか、石川氏側の戦い方にかかっている。

登石は裁判長だったので、裁判長が川村元水谷社長の自白だけを信用して、心象で総合的に判断した結果、推認判決を出すことは裁判長の特権。

●川村の自白に違法性があり、自白の信頼性が無くなったとする証拠を出す必要性に迫られたのが、石川氏側。

しかし、石川氏側は恐らく、被告側には立証責任はなく、証拠提出義務は検察側だとしか思っていないから、これでは勝負にならない。積極的にならなければ、自分の無罪を自分で立証するくらいにならなければ、戦えない。

裁判官の特権である、裁判官面前証拠(証言・自白)が物的証拠よりも最良の証拠とされ、推認判決も裁判官の特権である以上、登石のウルトラC推認判決を覆すことは困難。

石川氏側の戦い方と、自分の無罪を自分で立証するくらいの積極的姿勢で戦わないと、死にもの狂いの何でもあり司法権力に流されるだけではないでしょうか??

今、国民有志で石川陸山会裁判を検証し、問題を指摘し司法と戦っているのだから、石川氏はもっと、強くなって、そう遠くない時期の記憶を辿って、川村氏が当時、石川氏らに現金を渡したとする日時、石川氏や大久保氏らが、実際は、どこにいたか、立証できれば、それが早い。

公人に近い立場。手帳にスケジュールをメモしていなくても、あらゆる書類や帳票類から、なんらかの手がかりが見つかるはずです。

川村が東京で石川氏らに渡したとされる、現金授受の日は、当時、歴史的な巨大台風で、車さえ動けず、名古屋新幹線は止まっていたのでは。



34. 2012年10月23日 11:25:28 : TVTbK7aFdI
32さん

>それを阻止できるのは大衆だけでしょうね。

私もそう思いますし、きっと小沢氏もそう思っていると思います。
もし、仮に世間の予想に反して裁判長が一審での判決に瑕疵があったというようなことになったら、最終的には大衆がどう反応するかに掛かっていると思います。

ちなみに秘書の裁判での判決は、世間の予想に反して「有罪」でした。

4月26日の裁判は、前回の「推認」判決の後でしたので「有罪」判決が予想されていましたが、これも予想に反して「無罪」判決でした。

そして、その後の指定弁護士による「控訴」を予測していた人も世間では殆ど見かけませんでした。これも世間の予想に反した結果だったということです。

では、この前例を元に今度の11月12日の判決を予測したときに、法律を元に公正な判断である「無罪」が下されると信用できるでしょうか。


28さん

陸山会事件は表向きの書面上の事実からでは結果を予測することは難しいと思います。この事件は法律でくくれるような事件ではないのです。

これは権力闘争であり、小沢氏が常々言っている「革命的な改革」は既に始まっているということです。

なので状況は日々変化いたしますが、もし次回の総選挙で自公民が絶対に勝てる見込みがあるのなら「控訴棄却」かもしれませんね。

逆にオリーブの木が一大勢力になり今度の総選挙で旧体制が敗れる恐れがあるのなら、もしかしたら「控訴棄却」かもしれません。

結局ポイントは正邪や法律的に合法かどうかではなく、既得権益が守れるかどうかが焦点だと個人的には思っています。

もし、判決が「控訴棄却」ならばそれは本当に喜ばしいことですが、そうしたら今度は何故そうしたのかをどうしても疑ってしまいます。

ようは選挙結果を疑ってしまうということです。

穿った見方かもしれませんが、それほど政治不信だということです。

しかし、それと同時に過度な心配もしていません。小沢氏は当然我々以上に分かっていると思っているからです。小沢一郎という稀有な政治家を応援することが最善だと考えています。


35. 2012年10月23日 11:38:17 : 6J9tbsqkrU
 世界に恥を晒す法治国家日本!法務関係者見てますか何を学んだですか?何処まで落ちれば判るんですか?正義が有るなら声を上げて下さい!

36. 2012年10月23日 11:40:25 : BoHGhERGVk
権力闘争という側面だけを強調する論調には違和感を感じる

37. 2012年10月23日 11:42:22 : Z2W1JtrDNA
重複しますが、私の理解を述べさせていただきます。
小沢さんは世田谷の自宅に秘書・書生を大勢集めており、早朝深夜の通勤困難から、負担緩和のため「自宅の近くに秘書用の寮を造ろう」と思い立った。
秘書に資金団体からの出費を相談すると、「できないことはないですが、土地を買うと使える政治資金が残らなくなっちゃいますよ」との答え。

そこで小沢さんは石川秘書に自己資金の4億円を貸与した。
小沢さんから4億円を借りた石川さんは、陸山会に元々残存した手持ち資金をかき集め、土地を購入してしまった。
そして小沢さんから借りた4億円を一旦りそな銀行に預け、りそなから4億円をローンで借りて、消失してしまった陸山会の運営資金に充てたのである。
ややこしいのは実務担当が陸山会の石川秘書なのに、土地購入もりそな借金の名義も「小澤一郎」個人だという点である。
さらに「土地購入」の政治資金報告書への記載は、「支払日」である16年10月末ではなく、「登記日」の17年1月初とした。また「借入金4億円」の記載も、小沢さんから直接渡された4億円ではなく、それを元手にした“りそな借金”を「小澤一郎からの借入金」として記載した。
後に陸山会から、小沢さんに4億円が返済された。

このような政治資金のやり繰りを、小沢さんは石川秘書に任せており、手法の細々としたチェックは行なっていなかったふしがある。
検察審査会第一審で大善裁判長は、小沢さんが石川秘書に故意に不正工作を促したとは言い切れないとの見方から小沢さんに無罪判決を出した。

しかし一方、土地購入の「支払日」の不記載、自己資金の直接の貸与の不記載が「虚偽記載」に相当し、検察審査会の起訴相当は妥当であるとの見方も示した。
陸山会名義で直接土地購入を行うことは法律的にできない。そこで個人小澤一郎の自己資金で小澤一郎名義で土地を購入したわけだ。石川秘書はこの部分は記載せず、名義が小澤一郎から陸山会に変化した登記日とりそな借金のみを記載したわけだ。もう1点この「資金原資を溶かさないように」という石川秘書のりそな借金という工夫が、小澤資金からの借金をそのまま政治資金に流用すればいいだろう、裏金の浄化工作でもしているんじゃないのか?と疑われているわけである。

石川秘書は小沢さんに向けられる世間の目を気にする余り、自己資金を借りる際にも10数回に分割して陸山会に振り込んだ。普段から色々騒がれる小沢さんが4億円をポーンポーンと動かす印象を避けたかった、この心理が裏目に働いたと見るべきであろう。

まとめると、小沢さんの自己資金4億円を元手にりそなから団体運営資金を借り、元々の政治団体資金で土地を購入した。つまり元々陸山会には4億円弱の資金しかなかったのである。そのため「土地購入の4億円」と連呼されながら10月末に支払いを済ませた後にりそな借金をしている。これは前述の通り小沢さんからの借入れに時間を掛けたからだろう。ここに石川秘書の工夫・工作心理がなかったかといえばあったと思う。

しかしそれは政治家のイメージを守るためであり、決して裏金隠蔽や倍額の8億円を借り入れたわけではない。一方特捜検察はこの案件を「小沢一郎との全面戦争」と捉えており、初めに有罪ありきで強行突破も辞さない論功狙いの暴走を仕掛けた。背後に政権闘争由来の圧力もあった。小沢さんも何が何だかわけがわからなかったし、根が正直な石川秘書も大金移動の隠蔽心理自体は働かせ、報告書から小澤一郎個人の影を消した意図も実際あったのではないか。それが池田秘書との微妙な齟齬を生んだ。問題はりそな借金という秘書の工夫、イメージ保全というその目的が虚偽記載・有罪に価するものなのか、政治資金規正法とはそういう法律なのか?という点だ。強制捜査の結果裏金は発見できなかったのだから石川秘書の“心理的動揺”の存在を検察側が「誤解」したということだろう。マスコミや検察にこれだけガンガンやられて杞憂でも動揺を起こさない方が珍しいと思うが、以上は個人的見解です、さあ控訴審以降どうなるでしょう。


38. 日高見連邦共和国 2012年10月23日 12:36:10 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A

『阿闍梨』さんの“アプローチ”も有りかとは思いますが、10月12日の判決に関しては、
『オコチャマ』さんの見解が“正解”かと。

指定弁護士の“追加提出の証拠”は全て突っ返され、また“公判を経ずにいきなり結審”という事は、
『一審判決に至る証拠とプロセス』が重要視されているという事。
その上で“判決(判断)”が変わるって事は、同じ証拠(議論プロセス)でも
裁判官(人)によってその“ジャッジ”が変わる得るって事を、世間に公表する事になる。

それは『挙証と論理』で成る“司法の場”では、この上なく恥かしく許容ならない事態の筈である。

“解釈”・・・?
“推測”・・・?
“推認”・・・?
“追認”・・・?

そんなもので、大事な裁判の『判決』が、右に左にブレる事が許されていい筈が無い。
そして、それをもし成す場合は“司法の自殺”と呼ばれる事だろう。
そして、万が一にも“この恥知らずは司法”が命な永らえ、昨日と変わらぬ存在を許されるなら、
今般の小沢一郎を巡る裁判と判決は、『支配者側・権力側』にとっての“良き前例”となり、
何時の日か“日本国民ひとり一人”に例外なく災いとして降りかかる事態となろう。

私たちに“選択肢”は無い。下される“ジャッジ”を注視するのみ。
そして、この過去3年がそうで有ったように『有り得ない事が起きる事態』が起きたら、
そん時はまた“別の戦い”に突入するだけ。
その“準備”は万事怠り無いつもりっだよ!!!


39. 日高見連邦共和国 2012年10月23日 13:48:58 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A
38です。誤記訂正

×(誤): 10月12日の判決に関しては、
 ↓
○(正): 11月12日の判決に関しては、


40. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月23日 14:32:56 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>25 オコチャマ 様 そして皆様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

色々な意見があるもんだな〜〜ッて、つくづく考えされられました。

でもね。皆さんの意見は全て“虚偽記載が有ると判断した検察官、裁判官に文句は言えない”とすることが前提での意見ではないですか?
それを弁護人も認めているということですよね。

『本件に“虚偽記載”など一切御座いません!』
【第01回】や【第28回】を読めば解かるハズです。
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html

“虚偽記載は無い”ことを、前提に考えてみて下さい。
物的証拠も示さず、「本件4億円」がいかなる理由で“虚偽記載”となるのかも告げられず、「本登記日に、資産等_土地及び支出_事務所費を計上したこと」がいかなる理由で“虚偽記載”となるのかも告げられず、逮捕され、起訴され、「有罪判決」を受けた、陸山会裁判、そして、その“虚偽記載”を共謀して行ったと言う小沢裁判が、日本国憲法に則った公平な裁判で有る訳が無いじゃありませんか?

“虚偽記載は無い”のであれば、逮捕されたこと自体が違法・違憲ではありませんか。
安田弁護士が悪党(闇の者の手先)だったのですよ。
そして、これがトリガーとなって、正規のゾーン(小沢総理大臣となっている世界)から外れてしまい、偽りのゾーン(皆さんが現世と思っている、のだ豚の世界)に皆さんは迷い込んでいるのです。

「本件4億円」は、“虚偽記載”とは成り得ません。
「本件4億円」を“虚偽記載”とするには、「担保提供定期預金」の名義が“陸山会”であることが必須です。しかしながら、常識的に収支報告書を読みとれば、“小澤個人名義”と考えますから、8億円(担保提供分と又貸し後分)の“陸山会名義”の「定期預金証書」を公判で提示していない以上、“虚偽記載”は成立していません。

尚、実際に“陸山会名義”だとしても、それは銀行支店長の「利息詐欺」となりますから、会計上は、そのような犯罪行為はなかったものとして取り扱いますので、いずれにしても、「担保提供定期預金」の名義は“小澤個人名義”として会計処理することとなります。

それから、会計上、本件の場合、土地の計上は「本登記日」です。
小沢さんが「本登記日」までに死んでしまった場合を考えれば解かるでしょ。
ど〜〜しても、解からないと言う人は、【第28回】を、もう百回くらい読んでみてちょ。


41. 2012年10月23日 15:13:18 : BoHGhERGVk
文章を読めない人が一人いますね

42. 2012年10月23日 15:37:41 : FpcudWesAg
物的証拠がなくても裁判官は推認で有罪に出来る、とは今回のような政治的にきわめて重要な裁判では政治そのものが100%逆転することもあるということ。あまり気楽に判決を出さないで欲しい。こういう場合こそ疑わしきは罰せずであるべき。疑わしい政治家はうようよしている。

43. チャマ 2012年10月23日 16:37:06 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
陸山会事件の当事者たちの行動を推測してみる。

先ず発端は大久保が事務所にほど近い立地のいい場所に秘書寮を確保した方がいいと思い立ったことだろう。
そして小沢にその件を伝えると、小沢はきっと得意の「おう、分かった。じゃあいい物件探しとけ」ってな感じで答えたんだろう。
で、大久保が、確かチラシを見たとか言ってたよね、あの土地が売りに出てるのを知り小沢に「いい物件が見つかりました」って報告、小沢は朝の散歩がてら物件を確認、ゴーを出す。
大久保が不動産屋に連絡し(或いは訪れたかも)該当物件の購入依頼をした。
そこで大久保は石川「小沢さんに確認済みだから」と告げ後の事務手続きを引き継ぎ、石川は小沢と同席した折りに土地購入の件を確認、それに対し小沢は「おう、聞いてる。でも支払い大丈夫か?」って言ったみたいだね。
石川は「かき集めれば何とか・・・でもそうするとカツカツになっちゃうんで、できれば何とかなりませんか?」って小沢に依頼した。
小沢は「おう、分かった。(※w…オレ注)用意出来たら連絡するから取に来い」と告げ、12日に「いいぞ、金取に来い」と石川に連絡。
「ほーい」って感じでいそいそと受け取りに行き、台車使って2回に分けて車に運んだ。
一旦は事務所に持ち帰ったと思うが、何分今ま扱ったことのない大金だったから事務所の金庫見保管し続けるのは不安だったんだろう。
で、預金しようと思ったが一度に4億円なんて入金すると目立ってしょうがない。
分割して複数団体に入金することにした(この入金先と金額は、後々のためにEXEL使って記録していたようだ)。
この行為には違法性はない(分散入金を規制する法律もないし、あらぬ憶測をマスコミ等に追及されないための措置として十分合理性があると一審判決でも認めてる)。
現に小沢はこの現金4億円は資産公開義務が発生しない形で、保有していたからね。
小沢自身がこの4億の現金を定期にしたうえで陸山会に渡したのなら問題有りだが、小沢が手渡す時点では公開義務がない形だった。
当初はきっと石川はこの4億円をそのまま土地代金支払いの原資し、契約通り売買を進めようと考えていたと思われるが、元秘書穂高のアドバイスを受け、売買時期延期と、銀行融資をかませて直接の原資は銀行からの融資金とすべき、という助言を受けた。
石川はその助言に納得したんだろう、その通りにすることにした。
で売買延期交渉〜合意書締結という運びになったが、そもそも売買延期&銀行融資を利用する案は10月20日前後に突如浮かび上がったことだから、契約上の売買決行日が迫っていたため売主側は売買延期、特に支払い延期を承諾しなかった。
そこで仲介業者が仮登記という方法を提案、石川はその実務を知らなかったと見えて、そっから仲介業者お抱えの司法書士の「可能」という判断を受け実務を一任、その後に事態の進展はその通り行われたようだ。
合意書にしても石川が原案を作成する知識・ノウハウを持っていたとは到底考えられず、司法書士主導のも進められたと考えるべきだろう。
きっと石川は司法書士に「その方法で適法に取得延期(適法な記載の先延ばし)をできるんですよね」って意味の確認は、何らかの形で行われていたんじゃないのかなぁ。
イカサマするなら司法書士に依頼すればかえって司法書士を巻き込むことになるのでリスクが増える、そんな悪だくみを計画していたなら極力単独で決行しようとしただろう。
きっとね、司法書士が不完全さに気付いていた・いないに関わらず、石川にはその事は知らされていなかったと思う。
で、1週間の間に石川は売主との間で合意書を締結し、加えて銀行融資の段取りを受けなければならなかった。
時間的に厳しいね、特に売買延期そのものを売主が承諾しなかったとすればさ。
それに分散入金もまだ完了していなかった。
もう融資自体にてこずる時間的余裕はないから確実な手段で融資を申し込むしかない。
だからより確実と思われる小沢個人名義の融資申し込み&陸山会の転貸って形にしたんじゃないのかなぁ。
そういう事で、単に小沢に融資書類の署名をもらうのが数時間遅れただけで、もう石川の立てた予定通りことが進まなくなった。
でも石川は、数時間の融資の遅れで金の用途が数時間ほどあべこべになっただけだから、大した問題だとは思っていなかったんじゃね?
ただ収報上の処理をどうすべきか、混乱するには十分だった(混乱していた証拠が辻褄が合わない収報への記載だ)。
で、石川も池田も会計知識が未熟だったと自分で言ってるから、恐らく預り金処理や立替金処理などの詳しい知識はまず持ってなかっただろう。
本件4億円が土地代の支払に充てられ、それを立替金処理、定期の担保の原資は他団体からの寄付として寄付確定と小沢からのりそな4億円の転借を16年に計上すれば、小沢はりそなからの借入も、その金の陸山会への貸付も16年の資産公開で公表してるんだから、何の問題もないはず。
残るは土地取得計上の延期処理が不完全だったことだが、これは前に触れたとおり石川の故意によるものという主張は十分覆す余地があると思うよ。
ただ弁護団のやり方にかかってるけど・・・

こんなに予想外の展開に振りまわされていた石川が可哀そうだねw
必死だったと思うから・・・
そしてそんな状況だもの石川の処理が完璧、違法性は全くないなどと意固地に主張する必要はないし、かえって不自然だよ。
収報の数字を足し引きして無理に辻褄が合ってるような弁護の仕方が妥当だとは思えない。
阿闍梨には長いことご苦労さんと労いの言葉をかけてやりたいが、この期に及んで記載の間違い自体を否定するのは愚の骨頂だと思う。

ただ判決は出てみるまで分からない。
民訴では確かに即日結審で判決が逆転するのはそんなに珍しいことじゃないんだけど、刑事事件での控訴審の即日結審での判決が破棄自判で逆転有罪ってなるという事は皆無じゃないけどそんなに多くないと思うし、それって一審の裁判の資料の検討によってもう審理以前に有罪という結論に達してるってことだ。
もしそれが悪意による陰謀的な判決なのなら、もっともらしく何度か審理を重ね、指定弁護士が要請した新たな証拠を一応検討し、証人にも証言させ(その証言を結果的に却下したところで、証人に喋らせるだけでそれなりの効果がある。公開裁判だからね)、これももっともらしく採用するかどうか検討した素振りだけでも見せた方が、有罪判決の蓋然性は高まるだろう。
即日結審・実質審理なしで申請した新証拠すべて却下しながら原判決破棄となると、もう一審判決に明らかな事実誤認があったっていう事になるよ。
それも小沢に有利な方向での事実誤認がね。
オレが判決要旨読んだ限りでは、そんなところはなかったように思えるんだけどなぁ・・・


44. 2012年10月23日 16:40:10 : 3XvAgJQw2k
小沢はすでに死んでるし選挙で国民の生活は大負けだよ

野田は平成ではNo.1総理
★米ワシントンポスト紙
野田首相はここ数年、6人〔安倍福田麻生鳩山菅〕の総理の中で最も賢明なリーダー
★英エコノミストは野田首相に関する記事を掲載し過去数代の自民党出身の首相の業績を足し合わせたよりも大きな仕事を成し遂げようとしている」と高く評価した。
★北京・日中首脳会談で尖閣は日本の領土とハッキリと言う。
★日韓首脳会談で慰安婦問題をだされても
解決済みと相手にせず
慰安婦像の撤去を求めた。
★野田政権は世界経済危機を救った。
欧州は一生日本に感謝するだろう
★野田は「武器輸出三原則」を緩和し
日英軍事共同開発を可能にした。
アメリカ以外の国との軍事協定は初めてなんだそうだ
★ロイター通信は消費増税は「雪だるま式に膨らむ財政赤字問題に取り組む日本の能力と決意を試すものだ」と位置付けたうえで、10日の法成立を「野田佳彦首相の勝利だ」と表現。
★竹島問題で半世紀以上不法占拠してきた韓国を
単独提訴。
★尖閣の国有化
★改正海保法が成立 離島での警察権を認める
★もんじゅ廃止
★再生可能エネルギーの固定買い取り制度導入
これによって代替えエネルギー需要がたかまる
日立は出力世界最大の洋上風力発電を開発へ


45. チャマ 2012年10月23日 16:48:44 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
>>40 阿闍梨

オレが長文レスカキコしてる間にまたバカなことを・・・w
オマエの間違いの原因は
「“虚偽記載は無い”ことを、前提に考えてみて下さい」
これだ。
虚偽記載があったかなかったか判断する裁判において前提として「なかった」と考えて主張を展開することが如何に馬鹿げて愚かな事か分からないのか?w
こういう裁判における弁護士の仕事は「なかった」という前提に立つことではなく、「あったとは言えない」と、訴因自体に関して合理的な疑いを投げかけることだ。
第一「なかった」という前提にたっちゃうと、前提を述べただけで弁護側の主張は終了してしまう。
「我々弁護団は虚偽記載はなかったという前提に立っております。以上」
こんなこと言ったらバカ丸出しだろうがww


46. 2012年10月23日 17:17:58 : 0EopofEgjc
>>45の追加なw
裁判で争われている問題の結論を最初から勝手に決めてそれを前提にバカげた主張を展開してる奴は阿闍梨、オマエだけだ。
その時点でオマエが論路的思考が全くできないことをみんなに示している。
ただオマエの頑張りは認める。
どうせ頑張るならもっと有効な方法でやれ。
哀れを誘うだけ、或いはバカにされるだけ。
よく考えてみな。
それとな、本登記前に小沢が死んだら、形式的に仮登記権が遺族に相続されるが、この物件は明らかに個人所有ではない。
無権利社団の陸山会の土地だ。
陸山会が小沢死亡により解散したとして、その時点で保有している資産がどこに行くのかは調べたことがないが、陸山会保有の他の土地とて登記上の所有者は小沢一郎だ。
小沢が本登記しあの念書を作成すれば陸山会保有だと思ってるのか?
違うよ。
念書の法的効力を否定されたのはオマエも知ってるだろう。
もしも遺族が相続によってその土地を取得しようとすれば、陸山会の関係者が法的に訴え「それらの土地の所有権は実質上陸山会に帰属する」旨主張することになる。
そうすれば民訴でその訴えは認められるだろう。
その上で然るべき方法で陸山会の資産を処理することになる。
仮登記時点であってもそれは変わらない。
ただし小沢から借入している金と相殺するとか示談が成立すれば別だがな。
そんなことよりもし小沢が急死してたら簿外の4億円はどうなってたんだろうねぇw

それと>>44
オレは小沢支持者じゃない。
ゆえにオマエが言ってる選挙が云々は全く興味がないし、このスレの本題とは関係がないと思うぞ?
どっかよそでやれ。


47. 2012年10月23日 17:33:49 : wT9Vfy05po
この投稿者って
西松事件から陸山会事件まで
真実を求めて裁判が行われているとでも思っているのだろうか?
不思議。

48. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月23日 17:42:59 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>45 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『ただ収報上の処理をどうすべきか、混乱するには十分だった(混乱していた証拠が辻褄が合わない収報への記載だ)。』
⇒混乱していたのは、お前らの頭の中だよ。
ちゃんと読んでから、ごたくは述べろッてんだろがッたく。
↓ここに、貼り付けてやるから、勝手に考えろ。
----------------------------------------------------
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
と、あることから、小澤さん個人から、4億円の借入をして、2億円×2本の定期預金を組んだことが解かります。
◆【2005年の重要な記載事項】
「4 支出の内訳 政治活動費 その他の経費 239,702,734円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 256,500,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 263,939,061円」
と、あることから、銀行から2億円の定期預金を解約して、小沢さん個人へ、2億円の返済(その他の経費に計上)をしたことが解かります。
◆【2006年の重要な記載事項(官報になる前の情報)】
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
「48頁の 2 資産等の項目別内訳 56,500,000円 定期預金」
「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」
と、あることから、銀行から2億円の定期預金を解約して、小沢さん個人へ、2億円の返済をしたことが解かります。

★【訴因の矛盾:「本件4億円」の不記載】_2012.7.17 追加
上記の通り、「本年収入額(収入簿)」に記載しなければ、「定期預金(運用簿)」に記載できませんので、2004年の収支報告書に記載されている定期預金は、「銀行融資後に又貸しした4億円」を原資とした定期預金ということになります。

従って、検察が「本年収入額(収入簿)」に不記載であるとする「本件4億円」を原資として組んだ「担保差入定期預金」は、実際は、「預り金(管理簿)」の方に記載されていた“小澤個人名義”の「担保差入定期預金」ということです。

★【4億円の真相】_2012.09.28修正
本件の場合、平成17年に借り替えが行なわれています。
手形額面が4億円でしたから、一旦、4億円全額を返済することになります。
又貸し後に組んだ4億円の定期預金を解約して、小澤個人の当座預金口座に振込しましたから、小澤個人への4億円の返済は一旦完済したこととなり、同時に小澤個人からりそなへの4億円の返済も手形交換所経由で自動的に完済されました。

「担保差入定期預金2億円×2本」の内、2億円1本を担保解除して、資金繰りに備えておきました。
まだ融資枠2億円が残っていますので、新たに2億円の約束手形を振り出し、手形貸付により、りそなから2億円を借入し、平成16年の手続き同様、陸山会に貸付け(又貸し)し、それを原資に定期預金を組みました。

平成18年には、平成17年に組んだ2億円の定期預金を解約し、平成17年同様の手続きにより、小澤個人とりそなへの返済を完了し、担保が解除された合計4億円の定期預金を解約して、資金繰りのために政治団体に資金移動しておきました。
当該4億円を平成19年5月1日に陸山会名義の普通預金口座に集中し、翌日、小澤個人の普通預金口座に振り込んでおります。
----------------------------------------------------

追:手抜きして、ごめんね。黄泉の国の、鬼のようにやさしいカミ(San)のお告げ(絶対命令)があったので詳しく説明するのは、又の機会とさせてちょ。


49. 2012年10月23日 17:50:57 : VzbUeQx2tk
>>43 ありがとうございました。

50. チャマ 2012年10月23日 18:01:56 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
>>48

>と、あることから、小澤さん個人から、4億円の借入をして、2億円×2本の定期預金を組んだことが解かります。

どうして「2億円×2本の定期預金を組んだことが解か」るんだ?w

>★【4億円の真相】_2012.09.28修正
本件の場合、平成17年に借り替えが行なわれています。
手形額面が4億円でしたから、一旦、4億円全額を返済することになります。
又貸し後に組んだ4億円の定期預金を解約して、小澤個人の当座預金口座に振込しましたから、小澤個人への4億円の返済は一旦完済したこととなり、同時に小澤個人からりそなへの4億円の返済も手形交換所経由で自動的に完済されました。
「担保差入定期預金2億円×2本」の内、2億円1本を担保解除して、資金繰りに備えておきました。
まだ融資枠2億円が残っていますので、新たに2億円の約束手形を振り出し、手形貸付により、りそなから2億円を借入し、平成16年の手続き同様、陸山会に貸付け(又貸し)し、それを原資に定期預金を組みました。

この主張は、主張する側が(つまりオマエ。オマエだけしかこんなこと言ってねえからな)「又貸し後に組んだ4億円の定期預金」の存在を証明しなければならない。
さあ、やってみろ。
収報の数字足し引きして「こうだったに違いない」は通用しません、念のため。

あとは何度も言うように「虚偽記載」の疑いをかけられている収報の数字を正しいと前提しているオマエがノータリンなんだってのw
マジバカじゃなねえの?
そんなことするくらいなら「この数字はすべて正しいんですっ!以上!」って言っちゃうのと変わらねんだよ。
ホント少し常識なさすぎw

>詳しく説明するのは、又の機会とさせてちょ。

いやもうオマエの説明はいらないw
聞いても仕方ないから。


51. 2012年10月23日 18:04:56 : 0EopofEgjc
>>49

とんでもないっす。
飽くまでオレの推測ですから。


52. 2012年10月23日 18:15:07 : gUCjOnX0Pc
>>49

まあ、確かに、ありうるシナリオだわw

この板の「リアル大賞」だなw


53. 2012年10月23日 20:34:16 : xYnepXNdMo
☆NWO世界支配巨大ユダ金ネズミ講日本支店の日本国家権力中枢のメンバー達の共謀犯罪 …小沢一郎冤罪裁判 
 日本の国家権力のあらゆる領域に巣くう秘密の守銭奴亡者団体。日本におけるその使命は、日本国の所有者名義を、ユダ金ネズミ講NWO所有に、書き換えろ!という詐欺に買収脅迫暗殺なんでもありの強奪。自公民維新財界官僚マスコミ権力要職は悉く、この日本強奪外資ネズミ講の幹部会員達。
 当初は正体不明のこの巨大権力ネズミ講勢力であったが、うさんくささ腹黒さにに、拒絶を続けて、特に日本のネットの良識掲示板をはじめとして、ついに見事な民主的な抵抗力のスクラムを組むことに成功している。

☆…NWO←ユダ金ネズミ講(私企業FRB) 20世紀初頭、金貸しユダヤ人悪魔崇拝秘密結社の連中が、杜撰な隙だらけのアメリカ議会で詐欺師銀行家達の国家紙幣発行権を自分達の偽札にすり替えることに大成功して拡大。以降、世界の裏側からの途方もない犯罪行為を無数に積み重ねて今日に至る。
 国内政治、国内裁判、原発、マスコミ偏向報道他。

☆職務放棄に売国奴利益誘導。日本国切り売り加担者達
 日本国の最要職のひとつである裁判所が、まともに国家公務の仕事をしない。
職務遂行責任放棄。期待される最重要職務であればこそ、高い地位が公に公認されてきたのだ。
 今後の日本国の将来の繁栄に関して、この職務放棄の裁判所は重大な責任を一身に負うものだ。日本の先々に起こる不幸の原因の大部分をこの職務放棄の裁判所が現在行っている。こんな国家背信者の連中に、高い地位の保証など不要だ。
 なんというデタラメぶりか!
裁判所が日本を壊し、崩壊を傍観している。
日本国の法システムの中枢の重大責任を担当する司法担当公務員は、日本の法システムの肝心な機能をなんと自分達の手で、壊していた。
 一億三千万人の国民の今日、明日、将来の営みに途方もない重量を持つ日本国家公認の高度な法システム中枢の高度な専門的職務を、現在の裁判所は、責任放棄のデタラメ運営ぶりだ。

☆頭がいかれている
原発災害犯罪者にまともな一切裁判をせずに、まったく犯罪でも何でもない帳簿の記載という言いがかりの冤罪裁判を最もらしくやり出した危険な連中だ!
 買収したマスコミのグルになったタケシやみのもんたやバラエティ、偏向ニュース、評論番組のもっともらしい共謀詐欺演出の大掛かりな糞詐欺芝居と、今までの白人崇拝洗脳で一気に、大津波の如く押していけば日本の言論など簡単に押し流されてしまい、なんでもデタラメが、日本人達には通ると考えている傲慢極まりない日本国乗っ取り屋の態度と全く同一のものなのだ。
 その思想背景は、新自由主義なる偽札ドル権威崇拝の無法者勝利の無制限競争社会秩序思想の人間の欲望の弱みにつけ込んで奴隷に繰り込む巨大世界ネズミ講秩序のNWO・ニューワールドオーダー世界である。この世界支配巨大ネズミ講勢力に、奴隷として繰り込まれて、、売国奴に墜ちて、かつての身内の日本国民を巧みに詐欺弁舌で誘惑して、巨大ネズミ講の会員という奴隷にして支配拡大を図ってきたのだ。この猛威が今最盛期だ。日本のマスコミを殆ど買収して、この世界支配巨大ネズミ講の日本支部の糞販売促進係が、日本の売国奴グループと呼ばれる存在なのだ。

☆悪魔的守銭奴達の陰謀の失敗
 後の正しい歴史は、このユダ金のバカな売国奴傀儡奴隷の使用の日本侵略の大失敗をなんと評価するだろうか?
 東北地方在住の日本国民に、原発事故責任者に、正しい保証をさせずに誤魔化し続け、福島第一原発付近の東北地方の日本国民と、他の地方の日本国民の放射能汚染内部被曝の有効対策を妨害しているのも、この頭も心もいかれた日本国法の(買収パトロンへの利益誘導のため)歪曲理解解釈の法律家達だ。

☆NWO巨大ネズミ講メンバー法律家達の異常さ
 復興費用のネコハバ犯罪も、同じ常習犯の犯罪仲間で、誰も裁かれない…←これが違うのだ!裁かれないのではないのだ!国民注視の中で、こいつらが正しい仕事を法規、途方もない国家司法犯罪に手を出して、ぬけぬけと詭弁を使い責任逃れができると考えているのだ。
 犯罪者というのは何時の世でも愚かな物だ。こここそが法体系システムの重要部の破壊の現行犯≠セ。
 売国奴政治家売国奴官僚の犯罪を、裁判所が職務放棄で、見逃しているとうことで、この場合ルールを無視した腐ったジャッジの責任は明確で、日本国民の営みの国家運営の重量の責任追及が直接裁判所一点にのしかかると言って間違いない。
 法律の直接の担当者達は、この責任から逃げられないのだ。
 こんな者達に先ず要らないのが、まともな人間に向ける尊敬や信頼だ。そして、共謀悪質犯罪者達へは、日本国民としての権利の保障など全く不要。今後はマスコミ共々犯罪者として扱うことだけだ。こんなヤツらを父親に持つ子供は不幸だ。

☆この今日の裁判所のデタラメが間違いなく※日本国家の明日と将来の大きな不幸≠作り出しているのだ。法とはそう言うものだ。
 デタラメな奴等を全員要職から追放しろ!日本国民の日々の営みの重責をまともに担うつもりのないヤツは消えてしまえ!日本国使命秩序の重責を担うトップの人間の甚だしい逸脱。外資勢力の欲望の誘惑に汚染され集団で腐った汚れた手の裁判業者達。
 日本の裁判所は国家の聖域である。その制度の高い追究を永遠に位置づけられた貴い場である。売国奴の私物ではない。公務に対しての思い違いの甚だしい腐りきった欠陥法律家を排除せよ。国民所有の裁判所に、主権者国民がレッドカードを示す。
 仕事をやる気のないデタラメなヤツから、重要な仕事を取り上げるのも主権者(国民)の重要な責任である。それに、国家乗っ取り屋のユダ金ネズミ講支配の息の掛かった疑いが濃厚とすれば、国民の正しい人員交代の権限行使の法的正当性の条件は十分整っている。

☆根本改革
 日本国民の国に、日本国民のためにある裁判所にこんなデタラメな職務放棄公務員など要らない。退職時には退職金?冗談じゃない。服役、損害賠償対象だ!
日本国民は腐った奴等のあとがまの、まともな人員の選考にかかろう。


54. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月23日 20:54:15 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>50 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『又貸し後に組んだ4億円の定期預金」の存在を証明しなければならない。
さあ、やってみろ。』
⇒もう、「48」で、とっくにやっているだろうがッ。
------------------------------------------------------
★【訴因の矛盾:「本件4億円」の不記載】_2012.7.17 追加
上記の通り、「本年収入額(収入簿)」に記載しなければ、「定期預金(運用簿)」に記載できませんので、2004年の収支報告書に記載されている定期預金は、「銀行融資後に又貸しした4億円」を原資とした定期預金ということになります。

従って、検察が「本年収入額(収入簿)」に不記載であるとする「本件4億円」を原資として組んだ「担保差入定期預金」は、実際は、「預り金(管理簿)」の方に記載されていた“小澤個人名義”の「担保差入定期預金」ということです。
------------------------------------------------------

あのね。私は、理解しようとする気持ちが無い者に説明するのは好まない。
では、証明したから、次は、お前の番だぞ。
まず、4億円の“陸山会名義”の定期預金証書が2通あることになるのだから、何故公判で提示しない?弁護人は何故提示を要求しない?

答えろ。と言いたいところだが、私が、お答えしちゃいます。
実際は、担保提供定期預金の方は“小澤個人名義”だったからなのだ。
それと、弁護人はバカだから、【第01回】のような分析計算ができなかったので、チャマちゃまと同じく、コロッとダマされちゃったんだな。これが。

『それとな、本登記前に小沢が死んだら、形式的に仮登記権が遺族に相続されるが、この物件は明らかに個人所有ではない。無権利社団の陸山会の土地だ。』
⇒こーゆーところが、チャマちやまのへりくつなんだな。
「所有権移転請求権仮登記」なので、遺族に相続されるのは「所有権移転請求権」です。だから、その「所有権移転請求権」を行使するのは相続人であり、本登記されるのは、当該相続人名となりますので、作成される権利証も当該相続人を所有権者とする権利証となります。

この場合に作成される最後の清算収支報告書に「資産等_土地 H16.10.29」と記載した場合には、それこそ、虚偽記載となります。
なぜなら、過去の本登記されている土地の清算は、権利証を相続人に買い取ってもらうことで清算できますが、「所有権移転請求権」は元々相続人の権利なので、清算することができないからです。

追:も〜〜ッ。カミのお怒りを買った(おしおきされちゃった)じゃないか。プンプン。


55. チャマ 2012年10月23日 21:09:55 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
>>54 阿闍梨

分かったよw
オマエの気がすむまで好きなようにやってみろ。
ただ一つ。

>⇒こーゆーところが、チャマちやまのへりくつなんだな。
「所有権移転請求権仮登記」なので、遺族に相続されるのは「所有権移転請求権」です。だから、その「所有権移転請求権」を行使するのは相続人であり、本登記されるのは、当該相続人名となりますので、作成される権利証も当該相続人を所有権者とする権利証となります。

これって昔オレが教えてやったんじゃね?
でも遺族が相続し、投機移転請求権を行使したら、陸山会に民訴提起されれば確実に陸山会が解散するまで仮に代表者になった人間に所有権移転登記すべしという給付判決が下されるよ。
何度も言うが、登記上の所有者に無権利能力社団がなれないのは不登法の手続き上の問題でしかない。
実質の所有権がどこに帰属するかは裁判をするまでもなく明らかだ。

まあ健闘を祈る。
頑張ってみな。


56. 2012年10月23日 21:10:43 : 0EopofEgjc
誤変換勘弁w

57. 2012年10月23日 21:22:49 : TVTbK7aFdI
>51さま

見事な推測。拍手です。


58. チャマ 2012年10月23日 21:48:37 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
あと1点、いや2点w

1点目。
預り金の管理簿なんてなかったと思うよ?
そんなものがあれば、池田はそれ見ればどこに小沢の預り金が紛れ込んでるのか一目瞭然だったはず。
そういう事なら「通帳見て残高から推測して・・・」なんて答弁が通用するはずないからね。

2点目。

>★【訴因の矛盾:「本件4億円」の不記載】

これがオマエの間違いの一因だな(他にもたくさんあるがw)。
これって訴因の矛盾じゃないってw
石川が作った収報の矛盾だ。
オマエの主張は「石川が矛盾した記載をしていない」という前提のもとでしか成立しない。
だけど「矛盾していない」と断言できる根拠はあるか?
オマエが言うように、陸山会名義の4億円の定期預金が2つあるとすれば(確かオマエは、一つは小沢個人名義だって言い張ってなかったか?wまあそれはいいや)、それを見つければすごいことになるぞ?w(でももしそうなら被告人4人のうちだれもそのことを知らない訳がない。もし知っていれば、弁護士が当事者の代理として銀行に問い合わせればすぐに分かることだ。そういう隠れた事実があるんならどんどんそれを明らかにしていけば被告人に有利になるんだろうからね、やらない訳がない。それに自分が有罪になるかどうかの瀬戸際だって言うのにそのことを黙ってる被告人も考えられんぞ?w)
だがそれってちょっと考えづらいんだよな。
だってりそな4億円は資金ショートに備えて借りた金だろ?
普通そういう金を定期にするか?
これはオレの推測だが、石川は変に真面目なとこがあるんだな、きっとw
政治資金規正法上定期預金は収報記載義務があるから、それでそっちを記載しちまったんじゃないのかねぇ。

まああまりにも馬鹿げたことを言い出さなければ、オレももうオマエに理解させるのは諦めたから放っておくさw
オレが又口を出してきたときは見るに見かねてのことだと思え。
じゃーな。


59. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月23日 23:08:33 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>58 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『1点目。』
⇒管理簿つ〜のは、Excelで十分なんだよ。その名の通り「預り金」等の管理ができればいいんだから。
それから、4億円ものお金が管理できないと言うお前の方が、よっぽど、頭、おかしいんじゃないの?
池田氏の「通帳見て残高から推測して・・・」というのは、2007年5月1日に政治団体から入金した時のことじゃないのかな?石川さんの話じゃ、通帳の数が100通以上あったからExcelで一覧表にして管理していたって言っていたよ。

『2点目。』
『だけど「矛盾していない」と断言できる根拠はあるか?』
⇒そこが、大間違いだよ。逆だろ?
フツー、逮捕するには、こーゆー物的証拠により、このように収支報告書に記載しなかったことは、これこれこーゆー理由で、こーゆー根拠法により虚偽記載になります。つ〜〜説明がなければいけないハズだろ。つッてんだよ。
お前が矛盾していると言っているのは、お前の妄想だろが。

【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
この真実のストーリーと言っているのは、収支報告書を素直に読み取れば、このようなストーリーで何の矛盾も無いというストーリーです。
虚偽記載を訴因とするのであれば、それなりの物的証拠を示すのは検察側の義務です。つまり、担保提供定期預金証書を公判で示さずして訴因にはできないッつってんだよ。

又貸し後に組んだ定期預金を解約して、2005年に、一旦、小澤個人の当座預金口座に4億円振込(借入金の返済)して、自動的にりそなへの手形決済が行なわれたことも、担保提供定期預金の内2億円を取り崩したことも、まったく説明していないのは、どいつもこいつも、バカばっかりじゃないかッつ〜〜ことだよ。

『りそなに返済する前に、どーして小沢さんに返済しなかったの?』つ〜〜、アホ丸出しの質問を指定弁護士がしているのに、弁護人は何の反論もしないのだから、バカの集団で魔女裁判しているんだから、ど〜〜しょ〜〜もないね。

『オマエが言うように、陸山会名義の4億円の定期預金が2つあるとすれば』
⇒何度も、何度も、何度も、同じ説明をさせるな。このバカタレ。
------------------------------------------------------
★【訴因の矛盾:「本件4億円」の不記載】_2012.7.17 追加
上記の通り、「本年収入額(収入簿)」に記載しなければ、「定期預金(運用簿)」に記載できませんので、2004年の収支報告書に記載されている定期預金は、「銀行融資後に又貸しした4億円」を原資とした定期預金ということになります。
------------------------------------------------------
だから、担保提供定期預金は、収支報告書には記載されていないの!

追:もう寝る。


60. チャマ 2012年10月23日 23:59:01 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
>>59

寝たかもしれんが折角レスくれたからレス返す。

>⇒管理簿つ〜のは、Excelで十分なんだよ。その名の通り「預り金」等の管理ができればいいんだから。
それから、4億円ものお金が管理できないと言うお前の方が、よっぽど、頭、おかしいんじゃないの?
池田氏の「通帳見て残高から推測して・・・」というのは、2007年5月1日に政治団体から入金した時のことじゃないのかな?石川さんの話じゃ、通帳の数が100通以上あったからExcelで一覧表にして管理していたって言っていたよ。

www
預り金はちゃんと管理するけど、政治団体からの入金は管理しないのか?w
それと確か(うろ覚えだから間違ってるかもしれんw)小沢の預り金を返す時にもそんなこと言ってたと思ったんだけど・・・
後エクセルでってのは分散入金の明細じゃね?
まあ通帳の管理でもいいや、だけどどんな管理してたか知ってて言ってんのか?
それとも憶測なの?w

>⇒そこが、大間違いだよ。逆だろ?
フツー、逮捕するには、こーゆー物的証拠により、このように収支報告書に記載しなかったことは、これこれこーゆー理由で、こーゆー根拠法により虚偽記載になります。つ〜〜説明がなければいけないハズだろ。つッてんだよ。
お前が矛盾していると言っているのは、お前の妄想だろが。

根拠法から先に行くぞw
だから収報の虚偽記載の根拠法は政治資金規正法だっつーのw
そこに何をどういう方法で記載しろって規定されてるんだから。
そしてその規定に反している物的証拠は実際に提出された収報、あとノートとかいろいろあるだろ?
それに多分銀行の通帳も証拠として提出されてると思うぞ?
実際の裁判を傍聴すればわかるけど、いちいち「この書類ですか?」とか言って裁判に持ち出された物は大体すべて証拠として提出されてるはずだ。

でももうオマエが「虚偽記載がなかった=記載はすべて正しい」って前提で言ってることみたいだから、議論は一生かみ合わないわなw
それにそんなことっやってたら一生オマエの努力は無駄に終わるぞ?
趣味でやってるの?
なら別にいいかw
もうレスはいいよ、そんな暇あったら趣味に没頭しなさい。


61. 2012年10月24日 06:39:58 : RfJQDCvVzg
36さん
これが権力闘争の話?
おたくは読売関係者かな
正義、公平、公正って話でしょうよ
よく読売が特にだが、国会論戦は政局ではなく政策でとあほぬかしてますが
お前等が一番、国会及び政党のニュースは政局絡みに捏造編集がお得意ではないか
ニュースで常に11社記者クラブメディア(官僚も仲間)に有利な風を起こして既得権益の維持に有利な政治報道に終始している
多数の国民は見抜いているのだ

62. 2012年10月24日 07:40:03 : BoHGhERGVk
文章の読めない奴が阿闍梨の他にもう一人いたw

63. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月24日 10:21:20 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>60 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

あのね。
そっちは三交代で24時間営業かもしれないけど、こっちは、いくら黄泉の国の人間だと言っても、生身のひとりなんだから、も〜〜少し、年寄りをいたわる気持ちがあってもいいんじゃないの?

『預り金はちゃんと管理するけど、政治団体からの入金は管理しないのか?w』
⇒ちゃんと管理出来ていたじゃないか。何言ってんだ。バカタレ。
2007年5月1日、陸山会の普通預金通帳に各政治団体から4億円の入金があり、翌日に小澤個人の普通預金通帳に振り込んでいます。

検察やお前らは、これを「支出_借入金返済 4億円 小澤一郎」と収支報告書に記載しなかったことは虚偽記載だと言い張っている。

『だから収報の虚偽記載の根拠法は政治資金規正法だっつーのw』
⇒バカじゃないのか?無知にもほどがある。
「小澤さんに借入金 4億円の返済が不記載」という訴因は、政治資金規正法12条に則って正しく説明すると、「支出_借入金返済 4億円 小澤一郎」の不記載と同時に、第3項の「資産等_借入金 4億円の減額 小澤一郎」の不記載としなければなりません。
な!お前らは政治資金規正法なんか、まるで解かっちゃぁいないんだよ。

「48」の【2005年と2006年の重要な記載事項】で確認してちょ〜〜だい。
で、「2006年の資産等_借入金 小澤一郎」の残は、「35,928,973円」ですから、「4億円の減額」は、出来るワケがありません。
しかも、2007年の「翌年への繰越額」は「67,176,032円」ですから、「支出_借入金返済 4億円 小澤一郎」も記載出来るワケがありません。
要するに、「陸山会の普通預金通帳に各政治団体から4億円の入金」の方を先に、「収入_寄附 4億円 政治団体」を“不記載”としなければ、この訴因は成り立たないのだよ。

で、当該「各政治団体から4億円の入金」の原資は、【第27回】の通り、「担保提供定期預金」を解約して、各政治団体に資金移動してあったものの返還です。

「本件 4億円」の不記載があるだろう、などと傷口を広げるなよ。
「本件 4億円」は、「担保提供定期預金」が“陸山会名義”だった場合で、しかも、検察ストーリーでは、「担保提供定期預金」を解約してりそなに直接返済したことになっているではないか。
⇒そんなことができるものかどうかも解からんのか?世も末だね。
【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
⇒これでも読んで、矛盾の無いストーリーとは、どんなものなのかを理解してほしい。

この2007年の「小澤さんに借入金 4億円の返済が不記載」という訴因は、検察第一審査会での議決によるものです。
「2004年に小澤さんからの借入金 4億円が不記載」が有ってこその訴因であるにもかかわらず、別の事件(犯罪)として取り扱っているのです。
これこそが、「憲法39条(一事不再理):同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」に違反した行為です。


64. チャマ 2012年10月24日 12:29:07 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
アホらしくて答える気にもならんわw
だけど「一事不再理の原則」すら満足に理解できないやつが「これでも読んで、矛盾の無いストーリーとは、どんなものなのかを理解してほしい。」とは恐れ入ったねw
笑えるよwww
この「一事不再理の原則」の部分だけでも早いとこ訂正しないと大恥さらし続けるだけだぞ?
全然意味違うからね。
まあもう恥かくのは慣れっこになってるのかもしれないけど・・・
しょうがないねぇ、この部分だけでもちょっとだけヒントを・・・
「一事不再理とは、ある事件について被告人を一度訴追した場合に、同一事件について再度の公訴提起を許さないという原則を意味する」
(田宮 裕 著「一事不再理の原則」より)

あと融資された金の返却方法、これだってちゃんと調べてから断言しないとね。
りそな関係者がこれ見てたら一発だぞ?
その人がコメントカキコしてきたらどうするんだ?
あーきっとオマエのことだから「りそな関係者だという証拠を出せ」とか言い出すんだろうなw
もう基地外www
じゃーねー


65. 2012年10月24日 13:51:37 : lzOcTKsnP6
小沢無罪で秘書有罪を憂うる気持ちはよく分かる。だからといって共連れにする必要はない。まず小沢無罪を勝ち取ってそれから秘書無罪に向かって努力する事もアリではないか?

小沢無罪だけがクローズアップすることを恐れる権力側が間髪入れず秘書の裁判を入れる狡猾さを批判しているものと考えたが、どうもそうでもなさそう。

ものごとをもう少しシンプルに見る気にはならないのだろうか?
とにかく頭の悪い私には複雑すぎてわかりにくい。>4の人


66. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月24日 14:24:27 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>64 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『(田宮 裕 著「一事不再理の原則」より)』
⇒小沢さんが起訴されたのは、強制起訴の一回だけだって言いたいのか?
そういうのを“法律の穴をかいくぐる”と言うのだよ。
検察や裁判所が、そーゆーことしても文句ゆーなッてか?
そんなもの、解釈の相違だよ。
『ひとつの犯罪については、一回だけしか審理されない』というのが、この法律の趣旨だと思うよ。
検察が不起訴として、検察審査会が「強制起訴」し、第一検察審査会の議決は二度の議決がなされていないとして訴えれば、“ひとつの犯罪”だとして退けられ、なのに、陸山会裁判は別の犯罪だとして「有罪」判決を受け、これが、その「一事不再理の原則」に当てはまるとでも思っているのか?
その上、弁護人はバカ丸出しじゃ〜〜ねえか。
この冤罪事件は、一般論なんかじゃぁ、解決しないんだよ。

『あと融資された金の返却方法、これだってちゃんと調べてから断言しないとね。』
⇒実務で何十年もやってきているんだ。
手形貸付けの返済方法ぐらい、お前も調べられるだろ?
ちょっとだけ説明しちゃう。
平成17年に借り替えが行なわれています。
手形貸付けの返済は、借入人の当座預金口座に返済期日までに借入金額を入金しておかないと「不渡り」となってしまいますので、又貸し後に組んだ定期預金を解約して、小澤個人名義の当座預金口座に4億円を支払期日の前に振り込んでいます。
平成17年10月31日の支払期日になると、りそな銀行内の別段預金口座(手形交換所用のバーチャル口座)に移され、手形交換所経由で自動的に決済(返済)されます。

すると、担保設定(=融資枠)の解除ができることとなりますので、「担保差入定期預金4億円」の内、2億円だけ解約しても、残りの融資枠を使って新たに「2億円の手形貸付け」を受けることができました。
平成18年3月には、その「2億円の手形貸付け」を上記方法で返済しました。
なので、その担保設定(=融資枠)の解除をした時点で「担保差入定期預金4億円」は、小澤個人の普通預金口座に入金され、各政治団体に資金移動していたということです。

こんなこたぁ〜、実務を知っていれば常識中の常識だよ。
『担保差入定期預金4億円を先に解約して、りそなに返済する』なんて無知にもほどがある。
ひとつに「担保差入定期預金4億円」を返済より先に解約することなんて銀行が許す訳がないだろ。そんなもの、担保じゃね〜〜よ。
ひとつに、返済の原資は、又貸し後の4億円があるじゃぁないか。
ひとつに、りそなに返済するということは、上記の通り、「小澤個人名義の当座預金口座に4億円を支払期日の前に振り込む」ことなので、同時に小澤個人への4億円の返済が完了したことになるのだよ。


67. 2012年10月24日 15:09:00 : 1f9utGBaW6
一事不再理って起訴の回数じゃないから
「確定した判決」だから

陸山会裁判と小沢裁判とは被告人も異なるし法的効果にも影響はない
個別裁判だよ

阿闍梨って手形貸付の実務知らないだろ
当座預金も必要ないし支払い場所は融資と同一店舗だから
手形交換所なんて通さない
返済は担保定期預金との相殺か別資金で返済かは自由だ

阿闍梨は実務知らねーし常識も無いなぁ


68. 2012年10月24日 16:24:57 : RdrD5JSwUs
虚偽記載があったかどうかで、つまり疑惑の段階で日本ぢゅうが大騒ぎ。

然し、菅、前原、橋下、石破などは外国人からの違法献金で明らかに法律違反で、本人も認めているにもかかわらず、起訴もされず、騒ぎにもならない。おかしな話やな。

金返したから無罪ゆうなら、万引でも、窃盗でも金返したら法律違反とはならず、
無罪と言うことやろ。 それでええのかな?????

誰かこの方程式といてくれんかのう?


69. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月24日 17:52:08 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>67 様
一応、阿闍梨(あじゃり)でおまッ。
オコチャマ様の反論は、ワクワクしちゃうんだけど、こいつ、ムカつく。

『嘘を吐くんじゃない。バカタレ。』

以上、と言いたいところだけど、良い子の皆さんが誤解、いや、洗脳されないように、簡単に説明しちゃう。

『一事不再理って起訴の回数じゃないから「確定した判決」だから、陸山会裁判と小沢裁判とは被告人も異なるし法的効果にも影響はない個別裁判だよ』
⇒いずれ陸山会裁判も小沢裁判も、判決が確定します。控訴棄却が無い限りはね。
ところが、虚偽記載の中身は、「本件4億円とその返済の不記載」と「本登記日に土地と土地代金を計上した」という同一の犯罪としているのです。
これは虚偽記載では無いと言う問題は、横に置いておきましょう。

つまり、「同一の犯罪について、陸山会裁判と小沢裁判で“確定した判決”が2回下された」ことになります。
これは、「憲法39条(一事不再理):同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」に違反した行為です。

今現在、「一事不再理」が成立して無いからと言って、こんなことが許されるとでも思っているのか?バカ者!
平成25年01月28日頃には、そんなこと誰も気にしていないだろうッてか?
ああ、その通りだよ。バカヤロー。

『阿闍梨って手形貸付の実務知らないだろ。当座預金も必要ないし支払い場所は融資と同一店舗だから手形交換所なんて通さない。返済は担保定期預金との相殺か別資金で返済かは自由だ』
⇒手形貸付けは、割引手形と同じで、手形を銀行に差入れすると、金利を控除して、その場で入金されるというものです。
割引手形と違うのは、当該手形の振出人が自己(小沢さん)だということだけです。

「手形交換所なんて通さない」のであれば、当座預金口座も必要ありません。
が、これは、銀行支店長が犯罪者となってしまいます。
理由は、金利を控除した金額を融資したフリをして、約束手形を銀行内に隠しておき、支払期日になったら、担保提供用の定期預金を解約して、相殺しました、と言って済ましたのであれば、これは立派に金利差額分の「詐欺罪」が成立します。

ひとつに、定期預金を解約できるのは定期預金の名義人だけです。銀行が勝手に解約することは犯罪行為です。
ひとつに、約束手形を銀行内に隠しておくことは、これも犯罪行為です。
ひとつに、定期預金と約束手形を相殺する行為は、これも犯罪行為です。

銀行は、割引手形と同様に約束手形の差入れを受けた場合は、これを手形交換所に持っていかなければなりません。なぜなら、他の銀行との手形等の決済差額は、りそな銀行内にある別段預金口座(バーチャル口座)内で、手形交換所からアクセスして決済されるからです。
従って、「支払い場所は融資と同一店舗だから」と言って、約束手形を銀行内に隠しておくことは、犯罪行為となります。


70. チャマ 2012年10月24日 17:54:48 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
>>66

>『ひとつの犯罪については、一回だけしか審理されない』というのが、この法律の趣旨だと思うよ。

ホント世話の焼ける奴だなw
一般的には実体裁判(被告人の行為そのものに対する裁判)における確定判決は一つだけって言う風に解釈されてる。
共犯がいるような犯罪行為で、例えば主犯が否認、従犯が自白しているような場合、よく分離裁判になることがある(理由は分かるだろ?思ったことを証言しづらくなるからね)。
または実行犯だけが捕まっており、他に共犯がいるのにそれを供述しないまま起訴され、後から共犯が逮捕された場合なんかは先に捕まった方の裁判と別々にならざるを得なかったりする。
オマエが何を言いたいのかは分かるけど、それは正しくない。
オマエが言ってることが通用するのは本件で言えば、元秘書らの裁判の判決が「虚偽記載自体を認めない形の無罪で、その判決が確定している場合」に限られる。
そういう場合、法理論上その件で新たに共犯が起訴されること自体があり得ない(公訴提起自体が認められない)。
なぜなら「犯罪自体が存在しなかった」という確定判決があるから。
例外は、新たに新事実が発覚し、確定している既判決に誤りがあった可能性が高い場合くらいだ。
そういう時に確定した判決を受けた者に対して改めて審理し直すことを「再審」という。
ただし、同じ犯罪行為に加担した複数の被告人の裁判が別々に行われ、そのうちの一つの裁判で判決が確定すると、当然他の裁判の判決に影響を及ぼす。
それは同一の事柄に対する判断が判決の中に含まれているだろうから。
同一の事柄に対して裁判ごとに違った判断が下されるのはあってはならないことだ。
それを防ぐために判例というものが存在するんだし、そこは司法として重きを置く点だ。
それとな、不起訴は審理に数えられない。
審理というのは裁判のことを意味する。
それとオレ前に言わなかった?
小沢控訴審で控訴棄却になると、元秘書らにとってちょっと辛くなるってさ。
控訴棄却だとまず指定弁護士はまず上告してこないだろう(やったところで十中八九上告棄却決定でソッコー退けられる)。
という事は、一審の判決がそのまま確定しちまう。
ってことは「虚偽記載はあった」という結論になる。
だからこれもその時に言ったと思うが、控訴審判決が控訴棄却ではなく「破棄自判無罪〜虚偽記載も認めない」か「虚偽記載があったという判断を否定し、一審差し戻し」が元秘書らにとってベストだ(ってかそうじゃないとちとまずい)。
裁判というのは、基本的に複数の共犯が同じ裁判で裁かれていたとしても、判決は被告人それぞれに言い渡される。
そして、それに対して被告側、検察側ともに控訴するしないは、被告人ごとに判断する。
複数の被告人がいても、控訴する者しない者が出てくるし、検察も同様、ある被告人に対しては控訴するが、控訴しない被告人もいたりする(だけど犯罪自体に対する判断の事実誤認だと、被告人全員について控訴することになるだろうね)。
量刑不当なんかだと特にそういう(ある被告人は控訴し、またある被告人は控訴しない)事が起こり得る。
『ひとつの犯罪については、一回だけしか審理されない』というのはある意味正しい(それが確定判決のことを言っているのならね)。
その意味は、同一の事柄に対する司法の判断は一つ、という事。
なにより重要なのは判決が確定していることだ。

>『ひとつの犯罪については、一回だけしか審理されない』というのが、この法律の趣旨だと思うよ。
検察が不起訴として、検察審査会が「強制起訴」し、第一検察審査会の議決は二度の議決がなされていないとして訴えれば、“ひとつの犯罪”だとして退けられ、なのに、陸山会裁判は別の犯罪だとして「有罪」判決を受け、これが、その「一事不再理の原則」に当てはまるとでも思っているのか?

何言ってるんだかさっぱ分かんねんだけどwww

>その上、弁護人はバカ丸出しじゃ〜〜ねえか。

あり得ない、ってか少なくともオマエより100万倍頭がいいと思う。
バカ丸出しはオマエだってwww

>この冤罪事件は、一般論なんかじゃぁ、解決しないんだよ。

それについては特に否定はしないし、オマエがどう思おうが自由。
好きなようにしたら?w

まず一回中断。


71. 2012年10月24日 18:32:06 : 1f9utGBaW6
>>69
阿闍梨はアホだな

金融財政事情か銀行研修社あたりの実務本でも読めよ
知識が全く無いならさぁ

オマエ手形貸付の意味さえ知らないだろう
サラ金あたりの知識で語るなよw

自店取立ての手形をなぜ交換所に出す必要があるんだよ
第一、手形貸付の手形を交換所に出していたら
債務者が今日返済したいと言ったら出来ないだろう
手形に債権・債務が化体してるんだから
現物無しにどうやって返済できるんだ?

組み戻しに1〜2日掛かったとして
貸出利息がその分踊っちゃうだろ

ったく知識も常識も無い奴だな


72. チャマ 2012年10月24日 18:59:53 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
>>69

>つまり、「同一の犯罪について、陸山会裁判と小沢裁判で“確定した判決”が2回下された」ことになります。

これは判決理由に属する。
>>70でも言った通り、同一行為に対する判断も当然含まれるから、一つに裁判の判決(控訴審も含む)が下される前に他方の判決が確定すると、相応の理由がない限り同じ判断をすることになる。
だがこれは「判決理由」であって「判決」という場合専ら主文のことを指すから、小沢に対する共犯容疑について二度審理されるという訳ではない。
ゆえに本件のケースは「一事不再理」とは無関係。
許されるも何もこういう事は日常的に当然のように行われており、学会もこれについては特に問題視していない。
「一事不再理」は重要な問題だし、いろいろ物議を醸しているのは事実だが、オマエとは全く論点が異なる。
詳しく知りたければそう言え。
一応知ってる範囲で教えてやるよ。

後担保付手形融資の返済に関しては、オレの知り合いでも実際に「返済しないで担保相殺の形で処理された」ケースを知っている。
しかも銀行側が「返済しなくても、こっちで相殺しておきます。与信に傷がつくこともありませんから」って言ってたって聞いた。

それとオマエのキャリアについて。
正直言ってオマエの実務経験については悪いが信用できない。
何せオマエがそう主張してるだけだし、その割にはあまりに頓珍漢なことを言っている(前は不動産取引実務が豊富だとかとか言ってたな。という事は不動産会社であるという事。何せ不動産取引きを業として反復する場合、宅建業者として登録する必要がある。であれば、その経理をしていれば、不動産売買における売主の手付保管義務を知らないなど考えられない。だがオマエは知らなかった)。
例えば

>ひとつに、定期預金を解約できるのは定期預金の名義人だけです。銀行が勝手に解約することは犯罪行為です。

これは間違いだろう。
担保の(質権設定された)定期預金は質権者である銀行が単独で解約することができるはずだ。
根拠は一般的に預担融資の場合「略式担保にすれば確定日付も不要、銀行は当該預金について払戻充当の委任を受けるかあるいは相殺の予約をしたと見なされる」からだ。
こういう事を知らない豊富な実務経験者などいるとは到底思えない。


73. 2012年10月24日 19:46:45 : FfzzRIbxkp
あ、そうか。これやるために、田中法務大臣辞任して、滝法務大臣が戻ったのか。

74. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月24日 20:29:40 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>71 様
一応、阿闍梨(あじゃり)でおまッ。
ウザイ奴だな。
私は、何十年も手形貸付けの借り替えで月に数枚〜十数枚を振り出していたんだから間違い無いよ。
お前は、そーゆー実務を経験した上で、ごたくを並べているのかい?

『自店取立ての手形をなぜ交換所に出す必要があるんだよ』
⇒手形交換所に出してないのなら、手形用紙代も詐欺の金額に上乗せしなくちゃね。
昔は一通60円だったけど、今はいくらかな?借り替えをしてるから2通分だよ。

手形交換所に出すつもりがないのなら、約束手形を振り出す意味がない。
そーゆー場合は、証書貸付と決まっているよ。

『第一、手形貸付の手形を交換所に出していたら、債務者が今日返済したいと言ったら出来ないだろう』
⇒無知丸出し〜〜。片腹で笑っちゃうぜ〜〜。ワイルドな御仁だね〜〜。
ゴメン。笑えて説明の手順が・・・ぷぷぷぷッ。ギャハハハ、ウエッ、死ム〜〜〜ッ。

ひとつ、手形貸付けは「今日返済したいと言ったら」、笑われます。ギャハハ。
手形貸付けは支払期日まで返済できません。支払期日前に借入人の当座預金口座に振込しておく事は勝手ですが、支払期日に決済は行われます。
この点も、返済期日前に、いつでも一部若しくは全額の返済が可能な証書貸付とは違うところです。

ひとつ、「手形貸付の手形を交換所に出す」のは、支払期日の日です。それまでは、銀行に保管されています。
だから、「今日返済したい」と言える日は、支払期日の1日だけです。ブハハハハ。

あまり、笑わせないで下さい。もうちょっとで死ぬところだったじゃないですか。


75. 2012年10月24日 21:30:30 : 0EopofEgjc
>>74

オマエは間違っている。
自店が支払い場所となっている手形は基本的に自店にある口座間の残高移動によって処理される。
他金融機関とのやり取り(他金融機関に行って取り立て業務をする事)なく決済できるようにするためにあるのが手形交換所だ。
つまり金融機関同士の決済を円滑にするのが手形交換所の役割だ。
自店のみの決済に関して手形交換所は不要。
また支払期日前に手形貸し付けを返済することができない?
池田はそれをやったんじゃないのか?
マジで呆れたぞ?w


76. 2012年10月24日 21:33:47 : 1f9utGBaW6
>>74
やっぱり阿闍梨は知識と経験が無いな

手形貸付の基本すら理解出来てないじゃないか

手形貸付は手形の性質を利用した融資だよ
アンタが銀行窓口で預金担保融資を申し出たら
アンタが当座預金を持って無くても手形用紙を持っていなくても
専用の手形融資用手形をタダで恵んでくれる
ただし印紙はアンタ持ちだけど

手形融資の手形はそれ自体に債権・債務が化体している言わば証拠証券だ
よって、銀行が管理し、外部に交換で持ち出すことは無い
と言おうか
手形交換の意味も知らないんだな
交換には他手交換・行内交換・さらに自店取立て・個別取立ての種類がある
このうち他手交換のみが交換所へ持ち出される

手形融資の期限の利益は銀行・融資先双方にあるが
融資先が「本日返済したい」との意思表示と返済金を用意すれば返済は可能だ
手形融資額の一部返済=内入れだって出来るんだよ
どこの世界に期日まで返済を期日まで待たなければならない融資形態があるんだよ
お前は手形融資をジャンプさせるのが専門で返済・内入れをしたことが無いだけ
だからサラ金の知識って俺が言っているのだ

知識も常識も無いくせに笑わせるなよ
デタラメばかり吹かしてんじゃねーぞ


77. 2012年10月24日 21:34:43 : 0EopofEgjc
それとその不遜な態度での間違った主張、>>71に一言詫びるべきだな。

78. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月24日 23:03:42 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>72 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『小沢に対する共犯容疑について二度審理されるという訳ではない。』
⇒だ・か・ら。「共犯容疑について」では無く、「同じ内容の虚偽記載について」二度審理するのが「一事不再理」だって言ってるんだよ。
「虚偽記載」が無いのであれば、「共犯容疑について」もヘッタクレも無いではないか。

『後担保付手形融資の返済に関しては、オレの知り合いでも実際に「返済しないで担保相殺の形で処理された」ケースを知っている。しかも銀行側が「返済しなくても、こっちで相殺しておきます。与信に傷がつくこともありませんから」って言ってたって聞いた。』
⇒本件とは、違うケースを持ち出して話をすり替えるのはやめろ。
一応説明しちゃうね。
その「オレの知り合い」さんは、銀行にダマされたか、「オレの知り合い」さんの無知ゆえの勘違いだな。

その担保物件が何かは知りませんが、そーゆー場合は「つなぎ融資」を使います。
「つなぎ融資」は、その担保物件が処分できるまでの間の金利を支払えば、手形の支払期日に借入金の返済を銀行がやってくれるというものです。
ですから、「つなぎ融資」の融資金が「オレの知り合い」さんの当座預金口座に支払期日に支払われ、その担保物件の担保が解除された時点で、その担保物件を処分して、その処分金を「つなぎ融資」の返済に充てるというものです。
もし、その担保物件の処分額が、手形額面より多い場合は、通常、「オレの知り合い」さんに金利を控除した差額が渡されるのですが、そこらへん確かめた方が・・・。

それから、その担保物件の処分は、当然ですが、銀行が勝手にやることはできません。「オレの知り合い」さんの銀行印や場合によっては実印が必要になるからです。

『担保の(質権設定された)定期預金は質権者である銀行が単独で解約することができるはずだ。』
⇒本件の場合でも、銀行が勝手に定期預金を解約することはできません。
ましてや、支払期日前に担保物件である定期預金を名義人の銀行印も無しで勝手に銀行が解約して、定期預金の名義人の当座預金口座に振り込んで返済する、などということは、銀行もやらないし、出来ないハズですよ。

『根拠は一般的に預担融資の場合「略式担保にすれば確定日付も不要、銀行は当該預金について払戻充当の委任を受けるかあるいは相殺の予約をしたと見なされる」からだ。』
⇒あのね。それができるのは証書貸し付けの場合と、当座貸越し契約の場合だよ。
手形貸付けは、支払期日に泣いても笑っても決済されます。

それに、又貸し後の4億円があるのだから、それを平成17年10月31日の支払期日に借入人である小澤個人の当座預金口座に振り込めば済む話じゃないか。
そうすれば、小澤個人に4億円を返済したことになるし、小澤個人からりそな銀行に4億円を返済したことになるのだよ。

で、担保に差入れしていた定期預金の担保が解除されるから、それを当該定期預金の名義人の銀行印で解約すると、当該定期預金の名義人の普通預金口座に振り込まれます。
さあ、担保差入定期預金の名義人は誰でしょうか?
“陸山会名義”の場合は、各政治団体に資金移動しておき、平成19年5月1日に陸山会の普通預金口座に集中し、翌日に小澤個人名義の普通預金口座に振込しました。
この場合、「各政治団体に資金移動した」行為は、その時点で、小澤個人への返済が行なわれたあとで、各政治団体に資金移動したと解釈すべきです。
理由は、小澤個人へ返済する予定のお金を、ワザワザ直接、陸山会から各政治団体に資金移動する行為は、あまり好ましくないからです。

と言っても、検察ストーリーでは、又貸し後の4億円を各政治団体に資金移動しておき、平成19年5月1日に陸山会の普通預金口座に集中したことになっています(※)から、このストーリーではありませんね。
(※)『りそなに返済する前に、なんで小沢さんに返済しなかったの?』

結局、担保差入定期預金の名義人は【第28回】の通り“小澤個人名義”だということです。

従って、「虚偽記載」は、まったくありません。
完全に冤罪です。

「虚偽記載」が無いことは、【第28回】で証明済みだよ。
「不訴追決定」の通知が届き次第に、次の行動に移るから楽しみにしててね。


79. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月24日 23:53:49 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>75 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『自店が支払い場所となっている手形は基本的に自店にある口座間の残高移動によって処理される。』
⇒手形は紙切れだよ。口座間の残高移動ってなにさ?
担保差入定期預金も紙切れだよ。口座間の残高移動ってなにさ?

『また支払期日前に手形貸し付けを返済することができない?』
⇒できたら、「支払期日」の意味がなくなるだろ。
だいたい手形貸付けの「支払期日」は1年以内なんだから、もし期日前に支払う予定があれば、それだけ分割して手形を切るよ。
そんな予定も組めないようでは経理屋は務まらない。

それに、「支払期日」をどーやって、変更するんだよ。約束手形に二重線でも引いて変更するのか?それとも、新たに約束手形を振り出して旧手形を破棄しちゃうのか?

手形の「支払期日」は絶対なの!
「支払期日」が前倒しできるのなら、延長もできちゃうのか?
じゃあ、「支払期日」が過ぎても利息さえ払えば問題ないのか?
そんな約束手形なんて聞いたことも無い。


80. 2012年10月25日 00:42:38 : 0EopofEgjc
>>78

オマエ本当のバカだな。
おまけに自分の間違いを絶対に認めようとしない。

>⇒だ・か・ら。「共犯容疑について」では無く、「同じ内容の虚偽記載について」二度審理するのが「一事不再理」だって言ってるんだよ。

何度言えば分るんだ?
「一事不再理」の意味は、一度確定判決が下された行為については改めて罪に問われることはない、ということだ。

>⇒あのね。それができるのは証書貸し付けの場合と、当座貸越し契約の場合だよ。
手形貸付けは、支払期日に泣いても笑っても決済されます。

オマエホントに何にも知らないんだ、ちょっとビックリ。
預担貸しとか実際にやったことねんだろ?
オレ今までオマエが何で勝手に銀行が預金を下ろせないとか言ってるのか訳分かんなかったんだが、オマエそもそも預担貸しの際に提出する書類の中に普通は押印済みの払い戻し請求書も含まれるって知らねんだな。
当たり前だろ?
それじゃなきゃ担保取ってる意味ねえじゃん?
それは手形貸し付けでも同様だ。
当然銀行は担保の預かり証を発行するから、普通に返済したのに担保が戻ってこないなんてことはまずない。
あったらソッコー裁判だ。
担保差入証自体に払戻充当の特約が付いてるんだよ。
それと担保差入証なしの場合は、さっきも言った通り銀行は「払戻充当の委任を受けるかあるいは相殺の予約をしたと見なされる」んだよ。
マジでホント何にも知らねんだ・・・
質権設定された預金は預金者からの払い戻し請求権もないんだぞ?
融資の返済をしなければ普通は銀行が払戻充当か相殺で処理するはずだ。
取りっぱぐれを防ぐために預金を担保にさせてるのに期日が来ても銀行は払戻できないとでも思ってたのか?
ははぁ、じゃあオマエ払戻充当ももしかして知らねんじゃね?
銀行取引約定書七条二項調べてみろ。
オマエやっぱ異常www
もうダメ、オマエ完全アウト。


81. 2012年10月25日 01:42:36 : 0EopofEgjc
>>79

>⇒手形は紙切れだよ。口座間の残高移動ってなにさ?
担保差入定期預金も紙切れだよ。口座間の残高移動ってなにさ?

可哀そうなやつだな・・・w
当たり前だろう。
担保になってる口座から貸付金融機関への口座に返済金分の残高を移動させるんだよ。

>⇒できたら、「支払期日」の意味がなくなるだろ。
だいたい手形貸付けの「支払期日」は1年以内なんだから、もし期日前に支払う予定があれば、それだけ分割して手形を切るよ。
そんな予定も組めないようでは経理屋は務まらない。

恥ずかしさでファビョってきやがったwww
資金繰りに目途がついて余裕ができたらさっさと借入金返済しないか普通?
いわゆる繰り上げ返済だ、手数料はかかるが大した額じゃねえ。
売り上げが予測よりも良かったことなんか経験したことないってか?www
そりゃまた可哀そうに・・・w
支払い期限前に支払いを迫ることはできないが、支払い期限前に支払う事は全く問題がないのは常識だろうが?
しかし債務と債権の違いも分からんのか・・・

>「支払期日」が前倒しできるのなら、延長もできちゃうのか?

債務者は「前倒しでき」、債権者は「延長できちゃう」。
常識的に考えてそうだろ?
ただし手形の場合短期だから、そんなにメリットがないけど。
でも借金は返せるんならさっさと返すってのが当たり前だと思うぞ?


82. 2012年10月25日 01:48:53 : 0EopofEgjc
もうこのスレ止めた方がいんじゃね?
取りあえず仕切り直した方が身のためだと・・・w

83. 2012年10月25日 10:35:27 : lzOcTKsnP6
検察審査会一審で無罪になり、控訴棄却または完全無罪となってもなんか不満がありそうだ。この不満はどこから出てくる不満なのか?

元から「虚偽記載がない」と認められなくては完全勝利ではないと言いたいのか?
これって単なる潔癖症か?またはなんか別の意図があるのか?

時計をもとに戻すような主張が小沢氏にとって有利に働くとはとても考えられない。
目的が小沢氏を守る立場なのか、自分の主張を貫くため小沢なんかどうでもよいと云うのか、立場が不明確。

立場を不明確にしたまま債権債務・手形がどうのこうのと空中戦をやっているように聞こえてならない。>82さんの言われるよういい加減にしたほうがよさそうだ。


84. 2012年10月25日 10:53:14 : 1f9utGBaW6
阿修羅だから何でもアリだと思うが

阿闍梨に二重スパイ扱いされた森ゆうこ議員も可哀想だw

ここで駄句

『トンデモ説 今日はどこまで行ったやら』


85. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月25日 11:09:31 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>80 81 82オコチャマ 様  76様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

二人で交互に反論するとは、最近のオコチャマ様も落ちたもんだね。
まとめて、回答するから、それなりに時間がかかるからね。
どっちの、どこまで回答したのかワケ解からん。

『アンタが銀行窓口で預金担保融資を申し出たら、アンタが当座預金を持って無くても手形用紙を持っていなくても専用の手形融資用手形をタダで恵んでくれる』
⇒私は一通60円支払っていたけどね。
手形貸付けの支払口座は、当座預金口座ですよ。
普通は、定期預金と相殺することを前提としていないから、支払口座が無いと手形貸付けは利用できませんよ。
だから、預金担保融資は、通常、証書貸付や当座貸越し契約となります。
手形額面と同額の定期預金のみを担保に手形貸付けというのは、非常に珍しいケースだと思います。私も、初めて聞きました。
通常、不動産、有価証券、会長の5年満期の定期預金、社長の10年満期の定期預金、常務の3年満期の定期預金・・・を担保に差入れして、全体の融資枠10億円を設定してもらい、その範囲内で手形貸付け・証書貸付が利用できることとなっています。

『交換には他手交換・行内交換・さらに自店取立て・個別取立ての種類がある
このうち他手交換のみが交換所へ持ち出される』
⇒初めて聞いた。お前の妄想じゃないの?
それって、別段預金口座内の構造(システム)の話と勘違いしていない?
ひとつに、手形交換所に持ち込まない分は、どうやって回収するの?
当座預金口座も無いつーし、担保と勝手に相殺ってどーやるの?
通常、担保は定期預金じゃ無いし、有価証券等じゃ相殺しようが無いし〜〜、手形額面と定期預金額面とは違うし、定期預金に金利は付いてるし、担保と勝手に相殺するって、差額はどー処理するのさ?

ひとつに、「支払期日」を過ぎても「不渡り」にならないの?
手形交換所を通していないのだから、「不渡り」を起こす事は無いよね。
じゃあ、「支払期日」なんか意味ないじゃん。
じゃあ、ほったらかしておけば、利息さえ払えば無期限の借入ができるんだね。
そんな、魔法のような約束手形は見たことも聞いたことも無い。

『融資先が「本日返済したい」との意思表示と返済金を用意すれば返済は可能だ
手形融資額の一部返済=内入れだって出来るんだよ』
⇒そりゃあ出来るさ。利息は、割引手形と同じで、「支払期日」迄分の利息は、融資金から、とっくに、控除してあるんだもの。
でもね。いくら早く指定口座に返済したと思っていても、実際の決済は「支払期日」に行われますからね。

『「一事不再理」の意味は、一度確定判決が下された行為については改めて罪に問われることはない、ということだ。』
⇒小沢控訴審で「有罪」となり、上告棄却で判決が決定した後、陸山会控訴審で「無罪」となり、上告棄却で判決が決定した場合、虚偽記載も無かったのに、小沢さんは服役することになる。こーゆーのは、「一事不再理」に該当しないってか?
こんなの公平な裁判じゃ無いから、やっばり、憲法違反だ。

『預担貸しの際に提出する書類の中に普通は押印済みの払い戻し請求書も含まれるって知らねんだな。』
⇒だから、それは証書貸付や当座貸越し契約の場合だよ。
手形貸付けで、最初から担保と相殺するつもりで、「押印済みの払い戻し請求書」を担保提供契約書類の中に入れておくなんて、知らね〜〜な。
それに、後述するが、本件では、相殺なんてしていませんから。

手形貸付けの場合は、「支払期日」迄に借入人の当座預金口座に入金しておくしかないよ。ただ、借入人が個人等の場合には新たに当座預金口座を開設しなくても、銀行が指定する口座に振り込む方法がある“や”には聞いている。

本件の場合、平成17年に手形貸付け4億円を、手形額面4億円ですから全額返済して、新たに2億円の手形貸付けを受けています。だから、平成18年にも、りそなに2億円を返済しています。

では、お前らの主張する方法で、本件を考察してみましょう。
さて、平成17年10月31日の「支払期日」になりました。
【思考1】
銀行支店長は、「担保提供定期預金 4億円」の内、2億円を「押印済みの払い戻し請求書」により解約して、りそなの指定する口座に振込みして2億円の返済を完了しました。
約束手形の額面は4億円なので、二重線を引いて、2億円に書き直しておきました。
動画では、既に二重線を引いて“4億円”に書き直してありましたから、違うよね。
ダメだ、こりゃ。

【思考2】
銀行支店長は、「担保提供定期預金 4億円」を「押印済みの払い戻し請求書」により解約して、りそなの指定する口座に振込みして返済を完了しました。
この時の、定期預金の払い戻し明細書には、金利が付いていました。
相殺なので、銀行の利益として処理しました。
新たに2億円の手形貸付けを行いました。
え?平成17年10月31日にも、小沢さんが2億円の担保提供契約に実印を押下したなんて、公判でも、誰も言っていないから、違うよね。
ダメだ、こりゃ。

【正解】
相殺なんて、そんなワイルドなストーリー立てなくても、又貸し後の4億円があるじゃないですか。
又貸し後の4億円を、平成17年10月31日の「支払期日」に銀行指定の口座に振り込みました。
これにより、借入人は小澤個人ですから、小澤個人からりそなへの4億円の返済が完了すると同時に、陸山会から小澤個人への4億円の返済が完了したこととなります。

すると、担保提供定期預金の融資枠が再び4億円となりますから、銀行印だけで手続きできる、新たな2億円の手形貸付けを受けました。
平成18年3月の「支払期日」に銀行指定の口座に振り込みました。
これにより、借入人は小澤個人ですから、小澤個人からりそなへの2億円の返済が完了すると同時に、陸山会から小澤個人への2億円の返済が完了したこととなります。

すると、担保提供定期預金の担保が解除できる状態となりましたので、解除して、これを解約しましたので、名義人の普通口座に4億円振り込まれました。
その4億円を各政治団体に資金移動しておき、平成19年5月1日に陸山会の普通預金口座に集中して翌日に小澤個人の普通預金口座に振込ました。


86. 2012年10月25日 14:03:00 : 0EopofEgjc
>>85

また出まかせかよwww
手形貸付が当座預金口座を持っていなくてもできるのは本当だ。
ってオマエ「単名手形」も聞いたことねんだ・・・w
大体手形貸付って借用証書の代わりに手形を振り出す短期の融資のことを言うんじゃねえの?
そんな無能な経理何十年もよく雇ってくれる会社があったもんだなwww
手形交換所が何するところかも理解してないみたいだしwww

>⇒小沢控訴審で「有罪」となり、上告棄却で判決が決定した後、陸山会控訴審で「無罪」となり、上告棄却で判決が決定した場合、虚偽記載も無かったのに、小沢さんは服役することになる。こーゆーのは、「一事不再理」に該当しないってか?

バカ丸出しwww
だからそういう場合は当然先に確定した判決が影響力を持つんだって、ホント頭悪い奴だな。
もし仮に後の判決で確定済みの判決自体に影響を及ぼすような内容の判決が下されれば、再審請求ってことだ。
確定した判決が下された裁判時には存在しない何らかの要素があるからそういう食い違いが出るんだって考えれば当たり前。
オマエ何か勘違いしてるようだが、裁判で判決が下されるのは、ってか裁判そのものが行われるのは、地位とか役職が低い順からって言いたいのか?
小沢が無罪なのに服役するのはけしからんが、石川や池田ならいいのか?
公平じゃないのはオマエの方じゃねえか。
そもそも冤罪なんてものはあってはならないんだよ(最近よくあるがw)。
だから冤罪がある前提で裁判なんかする訳ねえだろうが。
オマエが言うような危険性を回避するには、まず被告人なしで事件自体のあるなしを審理し判決をだし、それが「有る」の場合に限って被告人を裁くことだな。
でもな、実際裁判ってのはオマエみたいに「あった」「なかった」のどちらかを前提にしたりしねえから。
弁護士だってそうだ。
被告人の主張を信じ、被告人の利益を守るために行動するが、有罪・無罪を前提条件になど加えない。
オマエが言ってることは「一事不再理」とは全く違う。
アホウ。

それとな、オマエが>>59で言ってる

>⇒管理簿つ〜のは、Excelで十分なんだよ。その名の通り「預り金」等の管理ができればいいんだから。
それから、4億円ものお金が管理できないと言うお前の方が、よっぽど、頭、おかしいんじゃないの?
池田氏の「通帳見て残高から推測して・・・」というのは、2007年5月1日に政治団体から入金した時のことじゃないのかな?石川さんの話じゃ、通帳の数が100通以上あったからExcelで一覧表にして管理していたって言っていたよ。

こりゃ外れだなwww(外ればっかだがw)
池田は小沢公判でこう証言している(証人は池田)。

『弁護人「小沢さんの4億円はどこにあったのですか」
 証 人「私はいずれかの団体の預金の中に含まれていると思っていました」
 弁護人「それでは返済する際に、よく分からず困りはしませんか」
 証 人「結局、分からなかったので、残高から推測して返すことにしました」』
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111208/trl11120813570009-n2.htm

オレが言った通りじゃねえか。
オマエの憶測で当たってたものなんか今まであるか?w
多分皆無だぞ?
自分の憶測が当たってたかどうかくらいは把握してるんだろ?
当たってたもの何か言って見ろw

>⇒だから、それは証書貸付や当座貸越し契約の場合だよ。
手形貸付けで、最初から担保と相殺するつもりで、「押印済みの払い戻し請求書」を担保提供契約書類の中に入れておくなんて、知らね〜〜な。

マジ頭おかしいわオマエ。
知らねーことを何得意になってるんだよwww
バカじゃねえの?w
まずオマエのこの「最初から担保と相殺するつもりで、「押印済みの払い戻し請求書」を担保提供契約書類の中に入れておく」、これが間違ってる。
これは銀行側が要求するものだから「相殺するつもりで」というのは銀行側の意思という事だな。
銀行は担保を支払いに充てなければならなくなった時に備えてこういう手段を取るんだろ?
担保を要求すること自体が、貸し倒れリスクを防ぐためだからな。
上でも言ったが、手形貸付による預担貸しは借入証書の代わりに手形を振り出すんだ(手形貸し付け自体がそう。オマエが何にも知らないから自分で調べたよw)。
預担貸しは預担貸し。
担保を取る際の手順は特に変わらない、これも調べた。
誰かさんが経理屋とかほざいてる割には全く信用できないんでなwww
オマエも調べてみれば?
すぐに分かるぞ?w
だが債務者から担保相殺を要求することは基本的には出来ないらしい。
飽くまでも銀行側の判断で行われるんだそうだ。
でも実際はそんなことないんだろうね。
単なる建前みたいだ。

>では、お前らの主張する方法で、本件を考察してみましょう。

ボケナスwww
オレたちの主張じゃない、判決要旨にそう書かれてるんだ。
違うんならなぜ違うって池田は言わない?
アホだから?洗脳されてる?
なら池田の証言は全く信用できないってことだな。

オマエしかしできないって言ったりできるって言ったり汚い奴だな。
自分が非を認めないようにするためには何でも有りかよ?
しかも自分が知ってる(と信じてるw)ことがこの世の会計知識のすべてだと思ってるらしい。
だが間違いだらけ、知らないことだらけ。
オレなんて会計知識なんぞ殆ど(昔「会計学」とか履修してたくらいだw)ないのに、調べりゃすぐ分かるような基本的な事も知らないし、自分で調べようともしない。
それでいて人のことは正しいことを言ってるのに傍から見てても不愉快になるような態度。
オマエいい加減にしろよ?
しかし嫌われ者ってみんな同じだな。
相手のいう事は端から理解しようともしないで、小ばかにした態度取ってて結局自分が間違っている。
オマエは正真正銘の役立たずだ。



87. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月25日 17:00:33 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>86オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『手形貸付が当座預金口座を持っていなくてもできるのは本当だ。』
⇒さっき、『ただ、借入人が個人等の場合には新たに当座預金口座を開設しなくても、銀行が指定する口座に振り込む方法がある“や”には聞いている。』と、言っているだろ。
できるけど、通常は支払口座を持っていないと証書貸付を進められるつーことだよ。

んで、返済はどーすんだよ。現金持込で返済しなきゃいけないのか?
相殺って、「支払期日」が来る前に、勝手に担保物件を処分して、勝手に銀行のお金にしちゃうとでも思っているのか?それは、犯罪だ。
相殺の手順は、「支払期日」が来る前に「つなぎ融資」を受けて、そのお金を当座預金口座に入金して返済を済ませ、担保が解除された定期預金を解約するなり、有価証券だったら売却して換金するなり処分して、現金(普通預金)化した後、「つなぎ融資」を返済する。つー手順を踏むんだよ。
通常、換金額は、「つなぎ融資」の金額より多いので、差額は借入人の普通預金に残る。

本件の場合、又貸し後の4億円を当座預金口座(銀行が指定する口座かもしれないけど)に入金していただろうが。
相殺なんてしてないよ。つーか、その必要がない。正規の手順で行われています。

『そもそも冤罪なんてものはあってはならないんだよ(最近よくあるがw)。だから冤罪がある前提で裁判なんかする訳ねえだろうが。』
⇒「だから冤罪がある前提で」ではなく、「物的証拠も無しに事件が有る前提で裁判する」のはいかがなものか、と言っている。
担保提供定期預金4億円の定期預金証書が未だ公判で提示されていない。
正常な裁判は、「物的証拠等により、事件(虚偽記載)が有ることは疑う余地はないが、・・・」のハズが、本件は、事件(虚偽記載)そのものが、何処にも無いではないか。

『『弁護人「小沢さんの4億円はどこにあったのですか」
 証 人「私はいずれかの団体の預金の中に含まれていると思っていました」
 弁護人「それでは返済する際に、よく分からず困りはしませんか」
 証 人「結局、分からなかったので、残高から推測して返すことにしました」』』
⇒池田さんは、ちゃんと4億円を返しているのだから、管理できていないなどと、失礼ではないか。
この会話では、「小沢さんの4億円は、いずれかの団体の預金の中にあったので、返すことにしました」となります。
ね。小沢さんのお金を小沢さんに返すことが、なんで、虚偽記載になるの?

話の根幹に戻るぞ。
相殺にしろ、正規の手順にしろ、『4億円を各政治団体に資金移動しておき、平成19年5月1日に陸山会の普通預金口座に集中して翌日に小澤個人の普通預金口座に振込ました』という行為が、どうして、平成19年分の収支報告書へ「支出_借入金 4億円 小澤一郎」の「不記載」となるんだ?
「資産等_借入金 4億円の減額 小澤一郎」は、何故「不記載」としなかったの?
⇒これ、セットだから。

平成19年の翌年への繰越額は、「67,176,032円」で、前年からの繰越額は、「78,382,663円」だから、前年までに、「4億円の収入の不記載」が無いと、この訴因は成立しません。
ということは、「4億円を各政治団体に資金移動しておき」の原資が、“陸山会のお金”である必要があります。
でも、その“陸山会のお金”は、結局小澤個人に返還しているので、結局、元々の原資は“小澤個人のお金”だったということになります。

ということは、“小澤個人のお金” 「4億円を各政治団体に資金移動しておき」、「平成19年5月1日に陸山会の普通預金口座に集中して翌日に小澤個人の普通預金口座に振込ました」というストーリーとなります。
従って、平成19年分の収支報告書へ「支出_借入金 4億円 小澤一郎」の「不記載」との訴因は、検察官、裁判官、弁護人の冤罪の証拠となります。

検察官、裁判官、弁護人らを、まだ、かばうのか?

本件は、訴因自体が、穴だらけ、矛盾だらけ、バカ丸出しであるのに、虚偽記載(事件)そのものが存在しないことに、誰も気が着こうとしない?

この冤罪事件は、裁判官の弾劾裁判を通じて、国民に真実を伝えることでしか解決しない。


88. 2012年10月25日 20:08:15 : 0EopofEgjc
>>87

>できるけど、通常は支払口座を持っていないと証書貸付を進められるつーことだよ。
>『ただ、借入人が個人等の場合には新たに当座預金口座を開設しなくても、銀行が指定する口座に振り込む方法がある“や”には聞いている。』

もうな、この時点でオメエが得意の知ったか吹きまくってるだけで、実際のところを確認しようとしていないことが明白なんだよ。
短期であれば手形貸し付けを選択するだろうね、印紙代も安いし、当座を持っていない場合の単名手形は銀行が用意した手形用紙を使うようだ。
また法人でもこの手法で融資を問題なくできる(確認済みだ)。

>んで、返済はどーすんだよ。現金持込で返済しなきゃいけないのか?

バカ炸裂だなw
個人は銀行指定口座への振込が可能で法人は不可かよ?
その理由はなんなの?阿闍梨君。
答えてごらん?w

>相殺って、「支払期日」が来る前に、勝手に担保物件を処分して、勝手に銀行のお金にしちゃうとでも思っているのか?それは、犯罪だ。

当たり前だ。
相殺ってのは普通は民法で「相殺適状」になければ行使できない。
でも「相殺予約」があれば相殺の意思を持つ側がもう一方に通知することで、相殺適状になっていなくても債権債務を相殺できる。
なぜか分かるか?
相手が破産寸前だとか言う場合、相殺適状になるのを待っていたらその担保が差し押さえられちまう可能性がある。
そうなったらいくら相殺適状になったとしても簡単に相殺できない。
確定日付を省いた場合、第3者に対する対抗要件をもたないから特に注意が必要だね。
詳しい説明はもうしない。
自分で調べて己の浅はかさを身に染みて思い知れ、ボケが。
それにわざわざ>>80
「当然銀行は担保の預かり証を発行するから、普通に返済したのに担保が戻ってこないなんてことはまずない。
あったらソッコー裁判だ。」
ってご丁寧に説明してやってるだろ?
もう大体オマエがイチャモンつけてきそうなところは事前に分かるんだよ。
いつも突拍子もない仮定を持ち出してくるだけだからなw

しかし 1f9utGBaW6 は全く間違ったことを言ってねえぞ?
>>74のレスでの非礼を一言詫びたらどうだ?
じゃないとオレはもっと辛辣な攻撃をオマエに加えるぞ?
人間として許せねえからな。
オマエの度量をそこで見極めさせてもらうぜ。

>相殺の手順は、「支払期日」が来る前に「つなぎ融資」を受けて、そのお金を当座預金口座に入金して返済を済ませ、担保が解除された定期預金を解約するなり、有価証券だったら売却して換金するなり処分して、現金(普通預金)化した後、「つなぎ融資」を返済する。つー手順を踏むんだよ。
通常、換金額は、「つなぎ融資」の金額より多いので、差額は借入人の普通預金に残る。

また知ってる限りの会計用語を意味も分からず並べ立て、煙に巻こうってか?
オマエのお蔭でオレも一応会計のお勉強をしたから、もうその手は通じねえw
相殺と「つなぎ融資」に一体何の関係があるんだ?
預金は払戻さえすれば金になるのにバカじゃねえの?
だから残高移動で事足りるって言ってるじゃねえか、自行取引の場合はな(他行が絡むとそうはいかないのは当然だ。他行の端末を勝手に操作なんてできねえから)。
オマエ質権について考えたことあるか?
質屋は質流れした質入れ品をいちいち強制執行かけて自分の所有物にしなけりゃな処分できないとでも思ってるのか?
預担貸しも同じ質権だ。
不動産の抵当権の行使じゃあるまいし、換金する(競売にかける)必要がどこにあるんだよ。
またなんで有価証券担保の融資を持ち出してるんだ?
それこそ全く関係ねえじゃねえか。
マジ腐ってんなオマエって奴は。

それといくら言っても全く理解できないようだが、虚偽記載がなかった前提で記載事項が正しいと勝手に仮定して記載された数字をどんなに足したり引いたりしても、虚偽じゃないと言う証明なんかできっこないってマジでホントに分からないのか?w
そこは本当に社会人としての常識の範疇だぞ?
知識の問題じゃない。
オマエには論理的な思考回路が欠けている。
そしてオマエの主張の大半はそのアホな思考から出てきたものだ。

>⇒池田さんは、ちゃんと4億円を返しているのだから、管理できていないなどと、失礼ではないか。
この会話では、「小沢さんの4億円は、いずれかの団体の預金の中にあったので、返すことにしました」となります。
ね。小沢さんのお金を小沢さんに返すことが、なんで、虚偽記載になるの?

ホント呆れ果てるな・・・
恥ずかしくないか?こんなこと言ってて。
モロに話のすり替えじゃねえか。
誰が虚偽記載になるって話をしてるんだ?
事の経緯を時系列で並べてやる。

1・オマエ>>48
「従って、検察が「本年収入額(収入簿)」に不記載であるとする「本件4億円」を原資として組んだ「担保差入定期預金」は、実際は、「預り金(管理簿)」の方に記載されていた“小澤個人名義”の「担保差入定期預金」ということです。」

2.オレ>>58
「預り金の管理簿なんてなかったと思うよ?
そんなものがあれば、池田はそれ見ればどこに小沢の預り金が紛れ込んでるのか一目瞭然だったはず。
そういう事なら「通帳見て残高から推測して・・・」なんて答弁が通用するはずないからね。」

3.オマエ>>59
「⇒管理簿つ〜のは、Excelで十分なんだよ。その名の通り「預り金」等の管理ができればいいんだから。
それから、4億円ものお金が管理できないと言うお前の方が、よっぽど、頭、おかしいんじゃないの?
池田氏の「通帳見て残高から推測して・・・」というのは、2007年5月1日に政治団体から入金した時のことじゃないのかな?石川さんの話じゃ、通帳の数が100通以上あったからExcelで一覧表にして管理していたって言っていたよ。」

4.オレ>>60
「預り金はちゃんと管理するけど、政治団体からの入金は管理しないのか?w
それと確か(うろ覚えだから間違ってるかもしれんw)小沢の預り金を返す時にもそんなこと言ってたと思ったんだけど・・・
後エクセルでってのは分散入金の明細じゃね?
まあ通帳の管理でもいいや、だけどどんな管理してたか知ってて言ってんのか?
それとも憶測なの?w」

5.オマエ>>63
「⇒ちゃんと管理出来ていたじゃないか。何言ってんだ。バカタレ。
2007年5月1日、陸山会の普通預金通帳に各政治団体から4億円の入金があり、翌日に小澤個人の普通預金通帳に振り込んでいます。」

ついでにここでオマエが言ってたこと。
「検察やお前らは、これを「支出_借入金返済 4億円 小澤一郎」と収支報告書に記載しなかったことは虚偽記載だと言い張っている。」
当たり前だ。
借入計上をしていないのは虚偽記載だって指摘されてるんだから、支払い計上もしてないって言われてもそれが事実かどうかはさて置き、仕方がないだろう。

6.オレ>>85でオマエの間違いを正している。
「こりゃ外れだなwww(外ればっかだがw)
池田は小沢公判でこう証言している(証人は池田)。
『弁護人「小沢さんの4億円はどこにあったのですか」
 証 人「私はいずれかの団体の預金の中に含まれていると思っていました」
 弁護人「それでは返済する際に、よく分からず困りはしませんか」
 証 人「結局、分からなかったので、残高から推測して返すことにしました」』
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111208/trl11120813570009-n2.htm
オレが言った通りじゃねえか。」

7.オマエ>>87
「⇒池田さんは、ちゃんと4億円を返しているのだから、管理できていないなどと、失礼ではないか。
この会話では、「小沢さんの4億円は、いずれかの団体の預金の中にあったので、返すことにしました」となります。」

オマエは「結局、分からなかったので、残高から推測して返すことにしました」、こういうのをちゃんと(それも管理簿などというものを付けて)管理していると言うのか?
その時点でオマエはもう経理として失格だな。
一生手形ジャンプ係だったのも頷けるwww
で、続きがこれだ。
「ね。小沢さんのお金を小沢さんに返すことが、なんで、虚偽記載になるの?」
オマエ返すって言ったら借りたことになっちまうぞ?w
戻すって言えよw
それはさて置き、苦しくなるとこうやって話をあっちゃの方に持っていく。
オレはオマエが返答できないでいることをいつも理解したうえで敢えてそういう指摘をして問い詰めなかっただけで、オマエのその狡いやり方に気付いていなかったわけじゃない。
ただ今回のスレでは目に余るほどひどい。

そしてオレがオマエに突き付けている問題をオマエが殆どスルーしているのも知っている。
オレのレスがいつも長くなるのは、オマエ含め相手の反論(オレに向けた)に極力全て答えるようにしているからだ。
都合のいい部分だけ言い返したところで相手の主張を否定できたことにはならないし、こっちは反論・論破するだけが目的じゃないからね。

オレはきっとオマエより15歳以上年下の若造だ。
本当はオレって年功序列を重んじる方なんだが、オマエに関しては年齢以前に人間的な未熟さを感じるんで、年齢の差は一切無視している。
オマエはあまりに無様だし精神的にガキだよ。


89. 2012年10月25日 21:42:31 : 0EopofEgjc
あーなんかこれじゃあ>>88の後半の1〜7に分けて時系列で記したことが何を示してるのかよく分からんな。
追加で説明する。
これこそ阿闍梨の主張が出鱈目である証拠だ。
なぜなら4億円の定期がもう一本存在し、それでりそな4億円を返却したのなら、りそな4億円を返却したのは池田なんだから、返却後に担保設定が解除されフリーになった定期の4億円は、池田が各団体に入金したはずだ。
池田は石川が預り金を入金したのでどこにあるのか分からなかったと言っている。
だが預り金とは石川の証言や阿闍梨の主張では担保の定期だったはずだ。
おかしいじゃないか。
自分で入金した、しかも時期的に1年足らず前で日時も特定できるはずの4億円もの大金の入金を判別できないほど杜撰な経理をしてたのか?
あり得ないだろう。
これをもってしてもこのどこに行ったか分からない、預り金だと池田が認識していた4億円がりそなの転借金であることはまず間違いない。
そして同様に、りそな4億円の返済が担保の定期を切り崩す形で行われたこと、返済後には担保など戻ってこなかったこと、担保の定期以外に4億円の定期など存在しなかったこともまず真実だろう。
そして小沢裁判の判決要旨に書かれている金の流れは事実と合致する。
あとはこうした手続きや引き継ぎの不十分さから生じた数々の記載ミスを果たして「虚偽だ」と決めつけていいものか、という問題に帰結する。
故意なのか?
こんなことが。

90. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月25日 22:55:03 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>88オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『そしてオレがオマエに突き付けている問題をオマエが殆どスルーしているのも知っている。』
⇒それは、そっくりお前に返す。
お前は、虚偽記載が無いことについての重要な部分を全部スルーしておいて、細かい、どーでもいいことを長々主張するから、「オレがオマエに突き付けている問題」が私には、どれで、何を言っているのかさっぱり分かりません。
私なりに重要と判断したものについて、出来るだけ解かり安く答えているつもりだ。
それを、お前はいつも間違った解釈をして持論を長々書きまくるから話にならない。

それでは、簡潔に重要でないものも、出来るだけ答えます。

『当座を持っていない場合の単名手形は銀行が用意した手形用紙を使うようだ。』
⇒私が取り扱ったのは、全部銀行(渉外担当者)が用意して持ってきて、社印と銀行印を押下するだけでした。当座預金口座は、もちろん有りましたけれどね。

『個人は銀行指定口座への振込が可能で法人は不可かよ?』
⇒意味不明。
「銀行指定口座」を使う場合でも、「支払期日」迄に全額を「銀行指定口座」に振り込んでおかないと「不渡り」になるよ、ということを言ったつもりだよ。

その場合、「支払期日」前に、相殺と称して、銀行の勝手な判断(なんかヤバそうに感じたので)により、担保の定期預金を勝手に解約して、「銀行指定口座」に振り込む行為は、犯罪だと言ったつもりです。
で、「支払期日」当日にならやれるかというと、返済前に担保物件である定期預金を定期預金の名義人に解約させることは、銀行側(稟議が通らない)が許しません。
結局、「つなぎ融資」を組んで、その融資金を原資に「銀行指定口座」に振り込むことになります。
すると、担保が解除されますから、定期預金を解約し、その解約金の中には金利が付いているから、一旦、定期預金の名義人の普通預金口座に入金した後、当該名義人に普通預金の「払い戻し請求書」に銀行印を押下してもらい、「つなぎ融資」の返済額を「銀行指定口座」に振り込むことになります。
このように、実務としては、“相殺”などと、いかにも定期預金証書と約束手形を直接相殺(双方破棄)するようなイメージではありません。

『「当然銀行は担保の預かり証を発行するから、普通に返済したのに担保が戻ってこないなんてことはまずない。あったらソッコー裁判だ。」』
⇒意味不明。
上記の通り、「普通に返済した」というのは、「支払期日」までに、「銀行指定口座」に全額振り込むことを意味します。
そうすれば、もちろん、担保が解除されて、当該定期預金証書が返還されます。

続きは、また明日。


91. 2012年10月26日 01:09:42 : 0EopofEgjc
1f9utGBaW6 に対して謝罪する意思がないのなら、オレは投稿者には一切レスを返さない。
そして一方的に批判するのみ。

92. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月26日 12:09:01 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>88 91オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

>>74のレスでの非礼を一言詫びたらどうだ?』
⇒トンチンカンな反論をしたあげく、「71:阿闍梨はアホだな、知識が全く無いならさぁ、ったく知識も常識も無い奴だな」とは、良く言ったものだ。
非礼は、お互い様だよ。

「74」で、せっかく説明したのに、返事も無い。いつものことだが。
『手形交換所に出してしまったら、今日返済したいと言ってもできないだろう、現物無しにどうやって返済できるんだ?』と主張したいらしいが、手形交換所に出すのは、「支払期日」だと言うことも知らないようだ。それまでは約束手形は銀行に保管してあるんだよ。それに、「支払期日」前に返済したいと言ったら、現物(当該約束手形)を返してくれるとでも思っているようだ。バカじゃないのか?
なんにも分かっちゃぁいないんだよ。こいつは。

いい機会だから、手形が決済される仕組みについて、銀行支店長等から聞いた話を記憶をたどって説明します。
「支払期日」になる手形と小切手を集め、自店舗が支払者(振出人、裏書人等)の当座預金口座(銀行指定の口座も含む)から、銀行内の別段預金口座に移され、そのデータが手形交換所の別段預金口座(バーチャル口座)に送信されます。
集めた手形と小切手を手形交換所に持って行きます。
自店舗が受取者(受取人)分と自店舗が支払者(振出人、裏書人等)分との差額データのみが、手形交換所の別段預金口座(バーチャル口座)から各店舗の別段預金口座(バーチャル口座)に送信(3日かかる)されます。
銀行内の別段預金口座から、自店舗が受取者(受取人)の当座預金口座(銀行指定の口座も含む)に決済額が振り込まれます。
というわけで、手形の決済は全て、当座預金口座と別段預金口座(バーチャル口座)で行われると聞きました。
従って、小切手もからみますし、受取人が自店舗であるからと言って、手形を手形交換所に持ち込まないということは無いと聞いております。

『オマエは「結局、分からなかったので、残高から推測して返すことにしました」、こういうのをちゃんと(それも管理簿などというものを付けて)管理していると言うのか?』
⇒結果論だからね。
ちゃんと、平成19年5月1日に陸山会の普通預金口座に各政治団体から4億円を集中出来たんだから、いいんじゃない。
いくら緻密に手作業で帳簿作っても、間違いをしたら、管理出来ていないと言う。

『一生手形ジャンプ係だったのも頷けるwww』
⇒「手形ジャンプ」って用語、知りません。ヤクザ用語ですか?

『オマエ返すって言ったら借りたことになっちまうぞ?w』
⇒経理用語:借入金を返済する。預り金を返還する。
一般には、借入金を返す。預り金を返す。とも言います。
『サイフから出したお金、お前のタンスに戻しておいたからね。』

『オレのレスがいつも長くなるのは、』
⇒ムダな知識をひけらかすことに夢中だからだ。

一旦、休憩


93. 2012年10月26日 13:55:45 : 1f9utGBaW6
阿闍梨は取引銀行にそこらへんを聞いてみればいいじゃない

阿修羅でバカ晒すのも阿闍梨の性癖なんだろうが
このままじゃバカレッテル確定されるぞ

交換に出すのは他店券の決済手形
手形融資の現物は支払い場所が同一店舗だから交換にかける必要はない
ちなみに不渡りを確定するのは交換所では無く
決済ができなかった口座を管理している営業店が作成する「不渡り届」だよ
不渡り事由を交換所は把握出来ないから届の不渡り自由で処分を決めるわけだ
資金不足だけが不渡り事由じゃないからな

手形融資の現物はそれ自体に債権債務が化体してるから
銀行は完済されるまで手放すことはない
ここは常識で分るだろ
分かんなきゃ取引銀行の融資係りに聞いてみな

バカはバカなりに少しは知る努力しろよ
とんでもない騙り野郎だな


94. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月26日 14:33:33 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>89オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『なぜなら4億円の定期がもう一本存在し、それでりそな4億円を返却したのなら、・・・。』
『だが預り金とは石川の証言や阿闍梨の主張では担保の定期だったはずだ。』
『預り金だと池田が認識していた4億円がりそなの転借金であることはまず間違いない。』
⇒自分の矛盾に気が付かないの?
平成16年分の収支報告書に記載されている4億円の定期預金は、「担保提供定期預金」である、としてみましょう。
「本件4億円」は、「不記載」なのだから、収支報告書に記載されている「収入_借入金 4億円 小澤一郎」は、「りそなの転借金」ということになります。
アレ?これでは、「りそなの転借金」を原資に「担保提供定期預金」を組んだことになってしまいます。これは、ありませんよね。

従って、平成16年分の収支報告書に記載されている4億円の定期預金は、「りそなの転借金」を原資に組んだ“陸山会名義”の定期預金です。
なので、検察側が「担保提供定期預金」の名義が“陸山会名義”であるというのであれば、4億円×2本の“陸山会名義”の定期預金を証拠提示する義務があります。

証拠提示がなされていない以上、現段階では検察の“デッチアゲ”による冤罪事件であり、裁判所、弁護人までもが、これに加担したと思う他は無ありません。
理由は、「担保提供定期預金」の名義が“小澤個人名義”であれば、「本件4億円(10月12日の小澤個人よりの入金)」を原資に、“小澤個人名義”の「担保提供定期預金」を組んだだけですので、石川さんは“お仕事をしただけ”であり、虚偽記載など何処にも無いからです。

『そして同様に、りそな4億円の返済が担保の定期を切り崩す形で行われたこと、返済後には担保など戻ってこなかったこと、担保の定期以外に4億円の定期など存在しなかったこともまず真実だろう。そして小沢裁判の判決要旨に書かれている金の流れは事実と合致する。』
⇒どこが、「まず真実だろう。事実と合致する」だ。たわけものめ!
それから、「返済後には担保など戻ってこなかった」のは、あたりまえだ。
「担保提供定期預金」は、返済後に戻るのでは無く、融資枠の解除を申し出ることにより、担保が解除され、定期預金証書が返還される。

『オレは投稿者には一切レスを返さない。』
⇒今までは、検察側の“いいわけ”を探る為に、とても参考になりました。
感謝しています。
でも、もうすべて理解しましたから、もういいです。

『そして一方的に批判するのみ。』
⇒いやだッ。


95. 2012年10月26日 17:14:35 : 0EopofEgjc
手形貸付の場合、手形が証書代わりになるだけだから、完済時には「支払い済み印」が、書き換え時には「書き換え済み」印が押され、返却される。
よってその種の手形が裏書によって他者に譲渡されたりすることはないし、どこかに持ち出されるような性質のものではないと言う事だ。
さらに支払期日前に完済すると、天引きされていた利息は日割り計算の上返ってくる(ただし手形貸付の場合、利息は両端入り=貸付日と返済日の両方を含む)。
こういう性質のものだから、交換所経由などはしない(預担貸しではない場合、その手形を呈示することで支払いを要求でき、手形訴訟という略式訴訟形態がある。預担貸しの場合は担保で相殺、支払充当される)し、銀行側はそうした手形の簡易性を利用できるし、また借入人にとっても印紙代金等が証書貸付より安いので、預担貸しは短期の場合手形貸付の形態をとることが多いと言う。
また預担の場合、やはり銀行に「担保による返済」を申し入れると何の問題もなく速やかに応じてくれるようだ。
そして基本的に手形交換所は取り立て業務を円滑にするためのもので、加盟金融機関が自店に持ち込まれた他金融機関が支払い場所となる手形や小切手(通常受取人は自分の取引金融機関に持ち込む。それでその金融機関に当該手形の取り立てを依頼したことになる)を持ちより、取り立てる手形(他金融機関に持ち込み現金化を依頼する分)と取り立てられる手形(自店が支払い場所となっている分)を交換する。
そして交換された手形は各金融機関同士の金銭の出入差額(交換じり)が計算され、日銀の各金融機関当座預金残高の移動で交換じりが処理される。
交換後自店が支払う分は持ち帰り、そこで初めて振出人(または引受人)の口座から現金が引き出される(そういう手順のため、金融機関に持ち込まれた手形は支払期日の1営業日後にならないと現金にはならない。通帳には反映される・・・後述)。
自店が支払い場所となっている手形を自店の顧客(口座を持っている客)が持ち込んだ場合は、自店内での口座間の残高移動で処理される。
だから支払い期日に金融機関に持ち込まれた手形はその場で通帳残高に反映される形になるが、そこに「資金日」の記載がされているものはその日を待たなければ現金化はされておらず、よって自分の通帳から引き出すことはできない(その時点では不渡りになるかどうか分からない、という事)。
ゆえに自店が支払い場所となっている手形を手形交換所に持ち込んだところでただそのまま持って帰ってくるだけであるw
自分で調べてみるとこの投稿者がいかにいい加減な事ばかり並べたてているのかよく分かるwww

96. 2012年10月26日 17:40:57 : 0EopofEgjc
石川の作成した収報の記載と裁判での石川の主張に矛盾が生じていることを理由に、4億円の定期預金がもう一本あったなどとシツコク言い張るこのバカ投稿者は本当に終わっている。
大体担保まで差し入れて、そしてわざわざ小沢に申込書を書いてもらってまでして融資してもらい転借し、さらに収報に小沢からの借入金として計上までしている金を全く使用せずただ定期にして保管し、さらにその定期を使って返済するなどあまりにもアホらしい行為だと言う事に全く気付かないw
りそな4億円をりそな4億円で返却する、そして金利450万円ただ損をしている。
担保の4億円は完済するまで使えない。
ここだけとってもあり得ない。
8億円も遊んでる金があったと言う事か?
どんだけ金持ちな事務所なんだ?陸山会は・・・w
バカバカしくて相手にしていられないwww
このバカ投稿者は小沢の足を引っ張っているだけ。
小沢関係者が相手にしないのも当然。

97. 2012年10月26日 18:04:15 : 0EopofEgjc
あまりに可哀そうなので、もう一度言う。
阿闍梨、 1f9utGBaW6 に謝罪しろ。
そうすればオレは調査能力のないオマエに代わって今迄通りいろいろ調べて、役に立ちそうな情報を提供してやる。
だがオマエはその情報を有効に使うよう努力しなければだめだ。
オレは検察の擁護をしている訳ではない。
どういう方法がこの一連の裁判に有効な弁護手段かを、先入観なしに判断しようとしてるだけだ。
これが最後ののチャンスだ。
よく考えることだな。
謝罪がなければオレは容赦なく一方的に攻撃する。
それが嫌なら謝罪しろ。

98. 2012年10月26日 18:09:31 : 0EopofEgjc
さらに付け加える。

>「担保提供定期預金」は、返済後に戻るのでは無く、融資枠の解除を申し出ることにより、担保が解除され、定期預金証書が返還される。

返済後に担保設定が解除されるのだから、もし小沢名義の担保なら小沢に返却されるはず。
ならばもう小沢に預り金を戻す必要はない。
すでに返却されていることになるからな。


99. 2012年10月26日 18:14:30 : 0EopofEgjc
>>98の追加。
ただ融資枠の解除を申し出ただけで担保が解除されると思うか?
バカバカしい。
返済を確実にするための担保なんだから、解除の条件は返済に決まっている。

100. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月26日 23:32:59 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>95 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

もう、ムダな知識は聞きあきました。
二つだけ。定期預金以外の担保による手形貸付けの場合で、「支払期日」に返済が無かった場合は手形交換所に持ち込まないと、「不渡り」の手続きが取れない等の理由と、手形に担保の種類が記載されていないこと等により、定期預金が担保でも手形交換所に持ち込むと聞いていたが、今では違うのか?
それと、相殺するって言っても「支払期日」の一日後からとなるだろうし、定期預金以外の担保の場合もあるし、簡単に処分出来ないだろうし、定期預金の場合でも、同額とは限らないし、借入人の普通預金口座にお金が有った場合は相殺する前に振り込んでもらう対応をするだろうし、複数の担保により融資枠を取ってあり、余裕が有る場合は、同額の手形貸付けを行い返済に充ててもらうだろうし(私がやっていたのはコレ)、結局、相殺は最後の手段だと、私は思っていた。

>>96
『収報に小沢からの借入金として計上までしている金を全く使用せずただ定期にして保管し、さらにその定期を使って返済するなどあまりにもアホらしい行為だと言う事に全く気付かないw』
⇒一年後(利息付)の小沢さんへの返済経由りそな返済にも充てないで、平成19年5月迄の間、各政治団体に預けっぱなしの方がよっぽど“アホらしい行為だと言う事に全く気付かない”アホもいるもんだな。
よく考えても見ろ、各政治団体に預けたのは「りそなの転借金」なんだから、小澤個人のお金だよ。じゃあ、各政治団体に預けた時点で小澤個人から、各政治団体に預けたことになるよね。
え〜〜ッ。じゃあ、収支報告書の収入計上は、「本件4億円」の方になっちゃう?

『りそな4億円をりそな4億円で返却する、そして金利450万円ただ損をしている。』
⇒“陸山会名義”の定期預金を担保にして借りるからそうなる。
その検察ストーリーなら、銀行から借りるのは、アホだけだし、銀行支店長は有益性の無い貸付けによる利息詐欺で逮捕される。
“小澤個人名義”ならば、何の問題も無い。社長の資産を担保に会社が銀行から融資を受けるのは、とても“ほほえましい”光景です。

『担保の4億円は完済するまで使えない。』
⇒それは、どちらも同じだろ?
それとも、“陸山会名義”で担保に差入れすると、翌日から自由に使えるのか?
知らなかった。
平成17年10月31日の「支払期日」に4億円全額返済しているだろ。(手形額面が4億円なんだから)
相殺しちゃったのなら、平成18年3月に返済した2億円は、平成17年10月31日に担保も無しで、どーやって手形貸付けで借りられたのだよ?

『ここだけとってもあり得ない。』
⇒ほんとに、検察ストーリーは、ここだけとってもあり得ない。

『8億円も遊んでる金があったと言う事か?』
⇒どちらも、担保と「りそなの転借金」の合計8億円で同じだろ?
それとも、“陸山会名義”で担保に差入れすると、金が働き出すのか?
知らなかった。

『どんだけ金持ちな事務所なんだ?陸山会は・・・w』
⇒あの〜〜。4億円担保にして、4億円借入したので見かけ上資産8億円ですが、借入金が4億円ありますので、実質的な財産は、やっぱり、4億円のような気が・・・。
気のせいかな?
あと〜〜。その4億円は小沢さんのお金なので返しましたから、金持ちなのは、小沢さんだと思います。キッパリ。

>>97 スルーします。

もう寝る。


101. 2012年10月27日 03:29:31 : 0EopofEgjc
>もう、ムダな知識は聞きあきました。

自分の間違いの言い訳がこれかwww
恐れ入ったね。

>定期預金以外の担保による手形貸付けの場合で、「支払期日」に返済が無かった場合は手形交換所に持ち込まないと、「不渡り」の手続きが取れない等の理由と、手形に担保の種類が記載されていないこと等により、定期預金が担保でも手形交換所に持ち込むと聞いていたが、今では違うのか?

バーカw昔から違う。
手形は所持人が持ち込んだ(取立依頼した)銀行が手形交換所に持ち込み、支払い場所に指定されている銀行がそれを受け取り振出人等の所定の口座から決済しようとしたときに残高不足等の理由で決済不能の場合、不渡りの付箋とともに逆のルートで手形が所持人に戻ってくる。
不渡りってのは支払場所の銀行が決済できなかったことを言うんだよ、ホント常識ねえな。
手続きってなんだ?
手形訴訟の手続きか?
なら今は拒絶証書不要が殆どらしいから、まず不渡り手形持って振出人、裏書人、と順に訪ね「支払え」って言えばいいんだよ。次にそいつらの財産仮差押え⇒訴状提出・手形訴訟提起⇒判決⇒強制執行。
預金担保があれば相殺通知さえ出せばそれで相殺可能だし、また払戻充当でも構わん。
大体もし所定の口座の残高が不足してたら債務者(振出人)の方から担保で返済するって言うに決まってんだろ?
じゃないと不渡りになるんだから。
半年以内に2回やったら銀行取引停止だぞ?
それとも自行が支払場所の不渡りの場合の処理手続きか?
それは 1f9utGBaW6 が>>93で説明してくれてるだろ?w
「1号不渡り」とか「2号不渡り」とか書いてある「不渡り届」を手形交換所に提出したら、そこから全国の金融機関に通知されるんだよ。
また銀行が手形を証書代わりに使うのは、手形訴訟のためだ。
手続きも簡単だし(証拠は手形だけw)、すぐに片が付くからな(って2ヶ月くらいらしいが。でも裁判での弁論は一回だけ)。
相手が盗まれた手形だとか言って抗弁してこない限りは、勝訴するに決まってる。
マジで経理やってたのか?オマエwww

>同額の手形貸付けを行い返済に充ててもらうだろうし(私がやっていたのはコレ)

www
やっぱりかw
これって金利分収めて(初回は天引きだからね)手形書き換えるんだろ?
それをジャンプって言うんだよw
もう少しましな言い方だとコロガシか?w
なんか一回返したらどうのこうの言ってたが、オマエこのコロガシ手形貸付を先に貸し付けを受けてそれを返済に回したって解釈してんのかw
まあ見かけ上そういう事になってるが、実際はさっきも言った通り金利だけ詰めて手形を書き換えるだけだ。
だからジャンプって言うんだよ。
なんかまたオマエにレスしてるじゃねーか、腹立たしいがマジ可哀そうになってきたw
仕方ねぇな、ほんとにもう。

>⇒一年後(利息付)の小沢さんへの返済経由りそな返済にも充てないで、平成19年5月迄の間、各政治団体に預けっぱなしの方がよっぽど“アホらしい行為だと言う事に全く気付かない”アホもいるもんだな。

何のために小沢に金借りてもらったんだ?
資金ショートに備えてじゃなかったの?
なら転借した時点で定期なんかにしないで、各団体に相応の金額を回すのが正しい使い方だろうが。
実際そうやってたはずだ。

>よく考えても見ろ、各政治団体に預けたのは「りそなの転借金」なんだから、小澤個人のお金だよ。じゃあ、各政治団体に預けた時点で小澤個人から、各政治団体に預けたことになるよね。

それがならんのだ。
小沢は個人資産公開でりそな4億円の借入と陸山会への貸付を記載してる。
確かめたわけじゃないが、日付は両方10月29日になってるだろう。
それに本件4億円を公表しない目的で銀行融資を受けたことを考えればりそな4億円の転借を記載したとみるしかない。

>え〜〜ッ。じゃあ、収支報告書の収入計上は、「本件4億円」の方になっちゃう?

上記のようにそれはあり得ない。
小沢自身も本件4億円は公表していないと言ってるしな。
ってことは陸山会に貸し付けたのは小沢もりそな4億円のつもりだと言う事だ。
だから石川がこの矛盾を作っちまったんだって言ってるだろうが。

>⇒“陸山会名義”の定期預金を担保にして借りるからそうなる。
その検察ストーリーなら、銀行から借りるのは、アホだけだし、銀行支店長は有益性の無い貸付けによる利息詐欺で逮捕される。
“小澤個人名義”ならば、何の問題も無い。社長の資産を担保に会社が銀行から融資を受けるのは、とても“ほほえましい”光景です。

もしもずーっとりそな4億円を定期にしたまま抱きかかえ続け、それでりそな4億円を返済したんなら、陸山会は必要に迫られてもいない金を小沢に借りさせ、小沢に金利分をただ損させた悪党になっちまうぞ?
これのどこが「とても“ほほえましい”光景」なんだ?w
どうしてこんなことになったか考えてみろ。
銀行融資が石川の予定通りに実行されいれば、担保の金はあったし(本件4億円)すぐにりそな4億円が入金されたはずだから、土地代金支払いはりそな4億円でできたはず。
だが予定が狂っちまったから、結局他団体から金を持ってこなけりゃならなくなった。
それで今度は融資の金が入った時点で他団体から集めた分金が余ることになるだろ?
それを振り分けたんだろうな。
池田はその行き先がどこだか分らなかったんだよ。
それに担保に名義がどうであれ同じだ。
借りた金でその借金の返済をする、それがバカだって言ってるんだよ。
借りた金何もしねえでただ戻してるだけじゃんw

>⇒どちらも、担保と「りそなの転借金」の合計8億円で同じだろ?
それとも、“陸山会名義”で担保に差入れすると、金が働き出すのか?
知らなかった。

借金だろうが預り金だろうがオマエの定期2本の主張だと陸山会の事務所は8億円遊ばせてるだけの余力があったってことだ。
だがそんな訳がねえだろ?
大体オマエの主張でいくと、担保の定期は一体どこに消えたんだ?
説明できるのか?
常識的に考えれば一方の4億円は資金ショートに備え各団体の口座に行き、担保でりそなへの借入金返済をしたって考えるんだがなw
常識ねーから仕方ねえのかwww

もう起きてくるなw
死ぬまで寝てろ。


102. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月27日 11:57:27 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>101 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『不渡りってのは支払場所の銀行が決済できなかったことを言うんだよ、ホント常識ねえな。』
⇒だから、「決済できなかった」ことが判明してから、相殺の手続きができる訳だ。
その相殺の手続きができるのは、手形額面の同額の定期預金を担保にした、非常に珍しい本件のパターンです。

一般には、手形貸付けの場合、担保は、定期預金の場合より、有価証券、不動産等の複数の場合がほとんどだ。だから、相殺するには、相当な時間がかかることがほとんどなので、「決済不能となった」時点で、「不渡り」の附箋が貼られる。
そして、定期預金担保も、いきなり銀行の勝手で相殺では無く、あくまで、「支払期日」前までに相殺しますかの判断を聞いてくると思いますよ。

本件の場合、又貸し後の4億円(定期預金は解約すれば済む)があったでしょ。
相殺なんてしていませんよ。

何を言いたいかと言うと、一般論と本件の特殊な案件をゴチャマゼにして、長々ムダな知識を“ひけらかす”のはやめろということです。

『まあ見かけ上そういう事になってるが、実際はさっきも言った通り金利だけ詰めて手形を書き換えるだけだ。だからジャンプって言うんだよ。』
⇒ジャンプってそういう意味かい。ありがとう。
私達良い子は、書き換えって言うけどね。
でも、本件の書き換えは、銀行の手形貸付けの書き換えなのでお前の思っているのと、ちょっと違うと思うよ。
でも、ほんとに、なんにも知らないんだね。誰かが言ってたけど、ウキなんとかつ〜〜ので調べた知識を“ひけらかす”だけかい。

銀行の手形貸付けの書き換えは、担保(一般的には、複数の種類の資産)を差入れし、融資枠を設定してもらい、その融資枠の範囲内で、手形貸付けを随時受けられるのですが、「支払期日」になる手形を、一旦、返済するために、新たに約束手形を振り出して、その手形貸付けの融資金で、旧手形の返済を行う手続きです。
この場合、新たに振り出す手形額面以上の融資枠残が必要です。
従って、本件は平成17年に書き換えが行なわれていますが、融資枠残がなかったので、「りそなの転借金」を原資に、一旦、4億円全額返済して融資枠残が4億円に戻ったところで、新たに2億円の約束手形を振り出して、新たな「2億円のりそなの転借金」を入金しています。

もういちど、質問。
平成17年10月31日の「支払期日」に4億円全額返済しているだろ。(手形額面が4億円なんだから)
相殺しちゃったのなら、平成18年3月に返済した2億円は、平成17年10月31日に担保も無しで、どーやって手形貸付けで借りられたのだよ?

『なら転借した時点で定期なんかにしないで、各団体に相応の金額を回すのが正しい使い方だろうが。』
⇒バカだね。定期預金はいつでも解約できます。資金ショートの危険が生じるまで定期にして置く方が金利も付くし、言いに決まっているだろが。
実際、資金ショートなんて無かったのだから。

『それに本件4億円を公表しない目的で銀行融資を受けたことを考えればりそな4億円の転借を記載したとみるしかない。』
⇒お前、頭大丈夫か?
収支報告書の収入計上は、「りそな4億円の転借を記載した」のであれば、収支報告書の定期預金の計上は、「「りそな4億円の転借」を原資としたものということになる。
「担保提供定期預金4億円」とで、4億円の定期預金証書は、2通あるということじゃないか?
収支報告書に記載されていない「担保提供定期預金4億円」の名義は、“小澤個人名義”だということだ。

『だから石川がこの矛盾を作っちまったんだって言ってるだろうが。』
⇒だから、お前の頭が、この矛盾を作っちまったんだって言ってるだろうが。

『もしもずーっとりそな4億円を定期にしたまま抱きかかえ続け』
⇒お前は、いつも、いつも、いつも、前提が間違っている。
検察ストーリーとお前の説では、平成19年5月まで「抱きかかえ続け」ている。
本件は、一年後に、上記の通り、解約している。

『これのどこが「とても“ほほえましい”光景」なんだ?w』
⇒わざと解釈を間違えているのか?それとも、アホか?
「利益相反取引」と「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」のことを言っているんだよ。

『大体オマエの主張でいくと、担保の定期は一体どこに消えたんだ?』
⇒“小澤個人名義”の「担保差入定期預金」は、収支報告書には記載しない。
バカじゃないのか?

そもそも、もしも、例えば、ひょっとして、「担保差入定期預金」が“陸山会名義”であったら、借入するアホはいないと言っているだろうが。
目の前の4億円の現金が、「なんだかんだして」目の前に4億円の現金が戻ってきました。それを各政治団体に資金移動しました。
「なんだかんだして」をヤメたら、りそなに返済しなくて済むよね。
それに、目の前の4億円の現金は、小澤さんに返済しなくても、小澤さんからの「預り金」を各政治団体に資金移動したとして会計処理すれば、小澤さんからの「預り金」の中だけの取引で済む話ですから、全部、収支報告書に記載する必要はありません。

これに引き換え、“小澤個人名義”の「担保差入定期預金」で有った場合は、検察官、裁判官、弁護人は、とんでもない犯罪者であることになります。お前もな!。


103. 2012年10月27日 15:03:58 : 0EopofEgjc
いやぁやっぱこのバカ投稿者ダメだわw

>>定期預金以外の担保による手形貸付けの場合で、「支払期日」に返済が無かった場合は手形交換所に持ち込まないと、「不渡り」の手続きが取れない等の理由と、手形に担保の種類が記載されていないこと等により、定期預金が担保でも手形交換所に持ち込むと聞いていたが、今では違うのか?

自分の直前レスでこんなことほざきながら、次では平気で

>⇒だから、「決済できなかった」ことが判明してから、相殺の手続きができる訳だ。
その相殺の手続きができるのは、手形額面の同額の定期預金を担保にした、非常に珍しい本件のパターンです。
一般には、手形貸付けの場合、担保は、定期預金の場合より、有価証券、不動産等の複数の場合がほとんどだ。だから、相殺するには、相当な時間がかかることがほとんどなので、「決済不能となった」時点で、「不渡り」の附箋が貼られる。

まるで前から知ってたかのようにw
こういう男を「知ったかぶり野郎」と言う。
オレがすべての知識をwikiから得ていたとしても、このバカ男は相手の主張を否定する場合でもwikiで確認しようとすらしない訳だ。
そして相手からもっともな説明が返ってくると、今度は否定などしていなかったかのごとく、恥も外聞もなく平気で相手の説明に半分乗っかって今度は別の反論を試みるw
大体この男、手形貸付の期日前返済について最初は何て言ってた?
>>74でその前の1f9utGBaW6 からのレスで『第一、手形貸付の手形を交換所に出していたら、債務者が今日返済したいと言ったら出来ないだろう』と言われたことに関して

>⇒無知丸出し〜〜。片腹で笑っちゃうぜ〜〜。ワイルドな御仁だね〜〜。
ゴメン。笑えて説明の手順が・・・ぷぷぷぷッ。ギャハハハ、ウエッ、死ム〜〜〜ッ。
ひとつ、手形貸付けは「今日返済したいと言ったら」、笑われます。ギャハハ。
手形貸付けは支払期日まで返済できません。支払期日前に借入人の当座預金口座に振込しておく事は勝手ですが、支払期日に決済は行われます。
この点も、返済期日前に、いつでも一部若しくは全額の返済が可能な証書貸付とは違うところです。
ひとつ、「手形貸付の手形を交換所に出す」のは、支払期日の日です。それまでは、銀行に保管されています。
だから、「今日返済したい」と言える日は、支払期日の1日だけです。ブハハハハ。
あまり、笑わせないで下さい。もうちょっとで死ぬところだったじゃないですか。

この完全人をコケにした態度。
>>79では、オレの『また支払期日前に手形貸し付けを返済することができない?池田はそれをやったんじゃないのか?』と言うレスに対して

>⇒できたら、「支払期日」の意味がなくなるだろ。
だいたい手形貸付けの「支払期日」は1年以内なんだから、もし期日前に支払う予定があれば、それだけ分割して手形を切るよ。
そんな予定も組めないようでは経理屋は務まらない。
それに、「支払期日」をどーやって、変更するんだよ。約束手形に二重線でも引いて変更するのか?それとも、新たに約束手形を振り出して旧手形を破棄しちゃうのか?
手形の「支払期日」は絶対なの!
「支払期日」が前倒しできるのなら、延長もできちゃうのか?
じゃあ、「支払期日」が過ぎても利息さえ払えば問題ないのか?
そんな約束手形なんて聞いたことも無い。

こんなことを断言していたw
それが>>85では

>⇒そりゃあ出来るさ。利息は、割引手形と同じで、「支払期日」迄分の利息は、融資金から、とっくに、控除してあるんだもの。
でもね。いくら早く指定口座に返済したと思っていても、実際の決済は「支払期日」に行われますからね。

に変わっている。
で、反論の余地がないところまで追いつめられると、こいつは

>長々ムダな知識を“ひけらかす”のはやめろということです。
>>102

などと抜かしやがる。
実に姑息な野郎だ。
そしてオレに対するレスで検証してみる。
オレの『後担保付手形融資の返済に関しては、オレの知り合いでも実際に「返済しないで担保相殺の形で処理された」ケースを知っている。しかも銀行側が「返済しなくても、こっちで相殺しておきます。与信に傷がつくこともありませんから」って言ってたって聞いた。』と言う発言に対し、このバカ男は

>⇒本件とは、違うケースを持ち出して話をすり替えるのはやめろ。
一応説明しちゃうね。
その「オレの知り合い」さんは、銀行にダマされたか、「オレの知り合い」さんの無知ゆえの勘違いだな。
その担保物件が何かは知りませんが、そーゆー場合は「つなぎ融資」を使います。
「つなぎ融資」は、その担保物件が処分できるまでの間の金利を支払えば、手形の支払期日に借入金の返済を銀行がやってくれるというものです。
ですから、「つなぎ融資」の融資金が「オレの知り合い」さんの当座預金口座に支払期日に支払われ、その担保物件の担保が解除された時点で、その担保物件を処分して、その処分金を「つなぎ融資」の返済に充てるというものです。
もし、その担保物件の処分額が、手形額面より多い場合は、通常、「オレの知り合い」さんに金利を控除した差額が渡されるのですが、そこらへん確かめた方が・・・。

ここで分かるのは、この男は「相殺」の意味すらちゃんと理解していないと言う事。
「相殺」とは、債権者と債務者が互いに同じ種類の債権を相手に対して持っている場合にできる行為だ。
だったら手形貸付において相殺できるような担保の種類と言えば、相手方に対する金銭債権しかあり得ない。
なのにこいつ、「その担保物件が何かは知りませんが」なんて抜かしやがって、自分の頭が悪いだけなのにwww
で、知らないうちにこの投稿の本題だったはずの「一事不再理」に関する主張はどっかに吹っ飛んで行っちまったwww
そういう男だ、このバカ男は。


104. 2012年10月27日 15:16:38 : 0EopofEgjc
この男に『第1回 阿修羅バカ投稿者コンテスト』のグランプリを授与するwww

105. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月27日 17:16:13 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>103 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『手形貸付において相殺できるような担保の種類と言えば、相手方に対する金銭債権しかあり得ない。』
⇒“金銭債権”ではなく、定期預金しかあり得ないです。
「担保付手形融資の返済、与信に傷がつくこともありません」と成っていたので、定期預金以外の担保物件においても相殺(厳密には違うのですが同じ効果があります)と言って、「つなぎ融資」を使う方法を銀行はよくやるので、それを紹介しただけです。
この方法ならば、精算差額は普通預金に振り込まれますが、相殺はどうでしょう?
それと、相殺は“取り立て不能”の後に行われるものなので、「与信に傷がつく」場合もあると思いますよ。それは、銀行の上層部が判断することですから。

『「一事不再理」に関する主張はどっかに吹っ飛んで行っちまったwww』
⇒この投稿の本題は、事件(虚偽記載)そのものが存在しないのに、二つの裁判が開かれることは違憲(「一事不再理」、公平な裁判)だということだ。

ほ〜〜ら、重要な質問をスルーするのは、お前じゃないか。
三度目の質問。
平成17年10月31日の「支払期日」に4億円全額返済しているだろ。(手形額面が4億円なんだから)
相殺しちゃったのなら、平成18年3月に返済した2億円は、平成17年10月31日に担保も無しで、どーやって手形貸付けで借りられたのだよ?


106. 2012年10月27日 19:56:06 : 0EopofEgjc
こいつマジで性格ひん曲がってるなw
おまけに何で自分で調べようとしないんだ?
第一「相殺予約」の効力も知らないで、よく預担貸しのことを知ったか出来るなw
相殺予約は弁済期が到来しているいないにかかわらず相殺できる特約のことだ。
「法定相殺」しか知らない経理なんてまず使い物にならんなwww
こいつはリストラされた口か?w
なら仕方がないか・・・w

事件そのものが存在しないことが明らかなのなら、一つだろうが二つだろうが裁判になること自体がそもそもあり得ない。
一体何をほざいてるんだ?このバカは・・・w
相変わらず「一事不再理」の意味は理解していないようだしwww
こういう法律理論の意味を個人の解釈によって変えられると思う方が異常。
普通はどういう意味なのか調べてから使うもんだが、この男は常識と言うものが全くないんだなwww

手形貸付の手形書き換えによるジャンプ、いわゆる「コロガシ手形貸付」が、見かけ上は一度全額返済して新たに同額の貸付を受けた形になるのはこのバカ男が手形ジャンプ専門の経理だったのならよく知っているはず。
また本件の場合、申し込み時に返済は2年で、1年経過時に半金返済となっていたらしいことは、裁判の石川や池田の証言を読んでいれば理解できるはず。
確かに担保切り崩しで一回目の返済をすると、その分減額した定期預金を作り替えることになるから手間は増えるだろう。
だが銀行側がどうして預担融資を勧めるのかを考えれば、こういう事もしてくれるのはちょっと考えればそれほど不思議ではないはずだ。
融資実行の最初の時点で2年間2回分割の返済方法が銀行内の稟議を通っていたようなので、1年後に全額一旦返済した形になっているだけの話じゃないのか?
預担融資で融資額の倍の定期を担保要求することなどまず考えられないから。
こういう形で処理することで、銀行側の払戻充当の依頼や相殺予約を受けた形になると言うメリットは変わらないし。
オレは最初から会計の知識が豊富なわけじゃないと言う事も、いちいち調べながらレスしていることも何度も繰り替えし言ってきている。
オレにイチャモンつけて自己正当化ができると思うこと自体が馬鹿げてるし、できないと言い張るんなら自分で確認位したらどうなんだろうなw
大体オレはこういう事が可能だと自分から言ったわけじゃなく、判決要旨にそういう形で返済したと書かれていると言っているだけだ。
その判決要旨に書かれていることがあり得ないと言うのなら、自分から調べてそのあり得ない根拠を提示するのが筋だろう。
ただこれについて当事者の誰一人異議を差し挟んでいないことを勘案すれば、事実だったと解釈すほかあるまい。
銀行のそうしたやり方が銀行法等に抵触する行為だと言うなら、「一事不再理」の解釈を勝手に変えて訴追請求なんぞする前に、銀行の行為に対し法的な訴えを起こすべきじゃないのかな?
ちなみにこの男、勘違いしているようだが本件の場合、そもそも手形貸し付けを依頼してその際に銀行から担保を要求された訳じゃなく、預担融資を依頼して、それが手形貸付の形をとっただけである。
考える順序があべこべだ。
また手形貸付の場合、銀行側は「手形と借入金債務の併存」つまり「手形貸付では、債務者に対し貸金債権と手形上の債権を併せ持つこと」を前提とするのが常識の様なので、銀行はどちらの立場から債権を請求するか選択できることになる。
マジで少しは自分で調べてから主張を展開してもらえないもんだろうか・・・w
こいつに調査能力がないのは重々承知だが、少なくとも自分で調べる努力をするのは当然の義務だと思う。
自分に調査能力がないことを認めると、その時点で主張する能力も自分から否定することになることくらい気付いてもらいたい。
このバカはマジで無能。
大きなお世話だろうが、こんな男が家族からどんな評価を受けているのかちょっと興味が湧いてきたwww
ご家族の苦労にご同情申し上げるwww
最後に。

>ほ〜〜ら、重要な質問をスルーするのは、お前じゃないか。

スルーしているのではない。
銀行がどういった事務処理をして、外形的にこうなったのかオレが知ることは不可能に近いだろう。
なぜなら部外者のオレが問い合わせたところで、りそながその経緯を説明してくれるとは到底思えないからな。
やっぱバカは死ななきゃ(こいつの場合死んだところで)治らないってのは真理を突いているようだ。
このスレのレスを見直すと、この男のバカさ加減はもはや隠しようがない。
余りシツコクして小沢関係者に迷惑をかけるのは止めにしてほしいもんだ。


107. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月27日 23:00:43 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>106 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『スルーしているのではない。銀行がどういった事務処理をして、外形的にこうなったのかオレが知ることは不可能に近いだろう。』
⇒質問の答えに成っていない。
四度目の質問。
平成17年10月31日の「支払期日」に4億円全額返済しているだろ。(手形額面が4億円なんだから)
相殺しちゃったのなら、平成18年3月に返済した2億円は、平成17年10月31日に担保も無しで、どーやって手形貸付けで借りられたのだよ?

『融資実行の最初の時点で2年間2回分割の返済方法が銀行内の稟議を通っていたようなので、1年後に全額一旦返済した形になっているだけの話じゃないのか?』
⇒それができるのは、証書貸し付けであって手形貸し付けではない。
それに、動画で4億円の手形額面、「支払期日(一年)」だったでしょ。
相殺の方法で1年後(手形貸付けの最長期間)に4億円全額返済してしまったら、その稟議自体終了している。だって、担保が無くなったのだから。
新たに2億円を平成18年3月の「支払期日(5ヶ月)」で手形貸付けを受けるためには、担保に差し入れる2億円の原資と、平成16年10月29日に行った手続きを、そっくりそのまま行なう必要がある。
従って、本件は相殺なんてしていないよ。

小沢さんに、平成16年10月29日に、「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」に実印を押下してもらったんだよ。
この手続きが昼過ぎになったから、融資金が午後になっちゃったんだよ。
手形にサインしてもらうのが、遅れた理由であるわけないだろ。
銀行印で済むんだから、石川さんで十分だ。

ここまで説明しても解からないか?
ッてか、これ以上日本を奈落の底に落としたいのか?
お前のような奴がいなかったら、石川さんらや小沢さんの廻りの人達も洗脳がこれ程深くならなかっただろう。
日本は、もう既に「偽りのゾーン」から、抜け出せなくなっている。
私も、これ以上むなしい闘いを続けるつもりは無いよ。
あと、一度か二度試してみる価値がある策が実行できるか、どうか?


108. 2012年10月27日 23:31:07 : 0EopofEgjc
>⇒それができるのは、証書貸し付けであって手形貸し付けではない。

何度このバカ主張を繰り返せば気がすむんだ?このアホはw
その度に悉く間違いを指摘され、言い訳に走る。
見苦しいったりゃありゃしないwww
このバカが如何に会計知識がないのかはもうよく分かった。
よってこんなアホウの主張は一切信ずるに値しない。
勝手に言い続ければいい。
もう誰も信用なんかしないから。

>手形にサインしてもらうのが、遅れた理由であるわけないだろ。

この期に及んでこのバカはまた何を言い出してるんだ?w
融資申込書類の一つに手形があるのに一つだけ切り離して何が言いたいんだ?

>それに、動画で4億円の手形額面、「支払期日(一年)」だったでしょ。
相殺の方法で1年後(手形貸付けの最長期間)に4億円全額返済してしまったら、その稟議自体終了している。だって、担保が無くなったのだから。
新たに2億円を平成18年3月の「支払期日(5ヶ月)」で手形貸付けを受けるためには、担保に差し入れる2億円の原資と、平成16年10月29日に行った手続きを、そっくりそのまま行なう必要がある。
従って、本件は相殺なんてしていないよ。

このバカ男の今までのあまりに適当な主張が、この言い分もまたこいつの勝手な憶測であることを物語っている。
手形貸付の実務はおろか、手形貸付は期日前返済ができないなどと嘘八百並べたて、不渡りの意味も知らず、相殺の意味も理解していなかったこのバカ男が貸付の実務など知っているはずがない。
それにこのバカ男につき合わされ、いちいち会計のことを調べてその度にこいつの言っていることが出鱈目であったと知ったオレの身になれこのバカ者が!
テメエは飛んだ大ウソつきだ。
恥を知れ!


109. 2012年10月27日 23:51:55 : 0EopofEgjc
いいか、このアホよく聞け。
オレはオマエが適当なことほざく度に、オマエの言い分が正しいかもしれないと思いながら、いちいちすべてを調べ、裏を取ってるんだぞ?
そしてすべて徒労に終わり、悉くオマエの言ってることが嘘っぱちであることを身を持って思い知ったんだ。
なぜオマエ調べてから言わねぇんだ?
オレは会計の知識がないから、仕方なく苦労しながらいろんな手を使って調べてるんだぞ?
どれだけオレが腹を立ててるか、オマエは分かってるのか?
このクズ野郎が!!!!!

110. 阿闍梨(あじゃり) 2012年10月28日 10:23:33 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>108 109 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

私は、検察ストーリーは、やっばり、おかしいね。って、言ってもらいたかった。
それなら、オコチャマ様は、検察側の手の者でないと信じられるからね。
とても、残念だよ。
いやだけど、悪態付くのは、お前の自由だから、しょうがないね。
これ以上、もう、実のある議論になりそうもないから、説明はしない。


111. 2012年10月28日 10:36:33 : 1f9utGBaW6
>これ以上、もう、実のある議論になりそうもないから、説明はしない。

説明はできない。が正しいだろ

基本的知識も学ぼうという姿勢も常識も業務知識も無いのだから

あるのは頑迷で恥を晒せば晒すほど快感を覚えるジイさん坊やの姿だ


112. 2012年10月28日 12:21:33 : 0EopofEgjc
>私は、検察ストーリーは、やっばり、おかしいね。って、言ってもらいたかった。

何言ってんだよ、大ウソつきのペテン師オオカミ親父が。
代わりにこう言ってやる。
「阿呆砂利は、やっぱり、基地外だね。」


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